○山形県指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例
平成24年12月25日山形県条例第82号
山形県指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例をここに公布する。
山形県指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例
(趣旨)
第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第38条第3項において準用する法第36条第3項第1号並びに第44条第1項及び第2項の規定に基づき、指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとし、その他の用語は、法において使用する用語の例によるものとする。
(1) 利用者 障害福祉サービスを利用する障害者をいう。
(2) 支給決定障害者 法第19条第1項の規定により同項に規定する支給決定を受けた障害者をいう。
(3) 自立訓練(機能訓練) 自立訓練のうち身体機能の向上に係るものをいう。
(4) 自立訓練(生活訓練) 自立訓練のうち生活能力の向上に係るものをいう。
(5) 認定指定障害者支援施設 あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則(昭和26年文部省、厚生省令第2号)によるあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の学校又は養成施設として認定されている指定障害者支援施設をいう。
(6) 就労継続支援B型 就労継続支援のうち、通常の事業所に雇用されることが困難であって雇用契約に基づく就労が困難である者に対して行う、就労の機会の提供、生産活動等就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練の機会の提供その他の必要な支援に係るものをいう。
(申請者)
第3条 法第38条第3項において準用する法第36条第3項第1号の条例で定める者は、法人とする。
(指定障害者支援施設の一般原則)
第4条 指定障害者支援施設は、利用者の意向、適性、障がい(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害をいう。以下同じ。)の特性その他の事情を踏まえた計画(以下「個別支援計画」という。)を作成し、これに基づき利用者に対して施設障害福祉サービスを提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより利用者に対して適切かつ効果的に施設障害福祉サービスを提供しなければならない。
2 指定障害者支援施設は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者の立場に立った施設障害福祉サービスの提供に努めなければならない。
3 指定障害者支援施設は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
4 指定障害者支援施設は、利用者の自己決定の尊重及び意思決定の支援に配慮しつつ、利用者の地域生活への移行に関する意向を把握し、当該意向を定期的に確認するとともに、法第77条第3項各号に掲げる事業を行う者又は一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者と連携を図りつつ、利用者の希望に沿って地域生活への移行に向けた措置を講じなければならない。
5 指定障害者支援施設は、利用者の当該指定障害者支援施設以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握するとともに、利用者の自己決定の尊重及び意思決定の支援に配慮しつつ、利用者の当該指定障害者支援施設以外における指定障害福祉サービス等の利用に関する意向を定期的に確認し、一般相談支援事業又は特定相談支援事業を行う者と連携を図りつつ、必要な援助を行わなければならない。
(従業者)
第5条 指定障害者支援施設は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める従業者を置かなければならない。
(1) 生活介護を行う場合 次に掲げる従業者
イ 医師
ロ 看護職員(保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。以下同じ。)、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員
ハ サービス管理責任者(施設障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として規則で定める者をいう。以下同じ。)
(2) 自立訓練(機能訓練)を行う場合 次に掲げる従業者
イ 看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員
ロ サービス管理責任者
(3) 自立訓練(生活訓練)を行う場合 次に掲げる従業者
イ 生活支援員
ロ サービス管理責任者
(4) 就労移行支援を行う場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める従業者
イ 指定障害者支援施設(認定指定障害者支援施設を除く。)において行う場合 次に掲げる従業者
(イ) 職業指導員及び生活支援員
(ロ) 就労支援員
(ハ) サービス管理責任者
ロ 認定指定障害者支援施設において行う場合 次に掲げる従業者
(イ) 職業指導員及び生活支援員
(ロ)サービス管理責任者
(5) 就労継続支援B型を行う場合 次に掲げる従業者
イ 職業指導員及び生活支援員
ロ サービス管理責任者
(6) 施設入所支援を行う場合 次に掲げる従業者
イ 生活支援員
ロ サービス管理責任者
2 前項に定めるもののほか、指定障害者支援施設の従業者の基準は、規則で定める。
(管理者)
第6条 指定障害者支援施設は、専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、当該指定障害者支援施設の管理上支障がない場合は、当該指定障害者支援施設の他の職務に従事させ、又は当該指定障害者支援施設以外の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。
第7条 削除
(従たる事業所を設置する場合における特例)
第8条 指定障害者支援施設は、当該指定障害者支援施設における主たる事業所と一体的に管理運営を行う事業所(以下この条において「従たる事業所」という。)を設置することができる。
2 従たる事業所を設置する場合における従業者の基準は、規則で定める。
(設備)
第9条 指定障害者支援施設は、次に掲げる設備を設けなければならない。
(1) 訓練・作業室
(2) 居室
(3) 食堂
(4) 浴室
(5) 洗面所
(6) 便所
(7) 相談室
(8) 多目的室
(9) 前各号に掲げるもののほか、運営上必要な設備
2 認定指定障害者支援施設において就労移行支援を行う場合は、前項各号に掲げる設備のほか、あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則の規定によりあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師に係る学校又は養成施設として必要とされる設備を設けなければならない。
3 第1項第7号の相談室及び同項第8号の多目的室については、利用者の支援に支障がない場合は、兼用することができる。
4 前3項に定めるもののほか、指定障害者支援施設の設備の基準は、規則で定める。
第10条 削除
(内容及び手続の説明及び同意)
第11条 指定障害者支援施設は、支給決定障害者が施設障害福祉サービスの利用の申込みを行ったときは、当該利用の申込みを行った支給決定障害者(以下この条において「利用申込者」という。)に係る障がいの特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、実施する施設障害福祉サービスの種類ごとに、利用申込者のサービスの選択に資すると認められる規則で定める重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該施設障害福祉サービスの提供の開始について当該利用申込者の同意を得なければならない。
(提供拒否の禁止)
第12条 指定障害者支援施設は、正当な理由がなく、施設障害福祉サービスの提供を拒んではならない。
(施設障害福祉サービスの取扱方針)
第13条 指定障害者支援施設は、施設障害福祉サービス計画(施設障害福祉サービスに係る個別支援計画をいう。)に基づき、利用者の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、施設障害福祉サービスの提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。
2 指定障害者支援施設は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の意思決定の支援に配慮しなければならない。
3 指定障害者支援施設の従業者は、施設障害福祉サービスの提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。
4 指定障害者支援施設は、その提供する施設障害福祉サービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
(運営規程)
第14条 指定障害者支援施設は、施設の運営について規則で定める重要事項に関し運営規程を定めなければならない。
(非常災害対策)
第15条 指定障害者支援施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知しなければならない。
2 指定障害者支援施設は、非常災害に備えるため、定期的に避難訓練、救出訓練その他必要な訓練を行わなければならない。
3 指定障害者支援施設は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。
(衛生管理等)
第16条 指定障害者支援施設は、利用者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行わなければならない。
2 指定障害者支援施設は、当該指定障害者支援施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、規則で定める措置を講じなければならない。
(身体的拘束等の禁止)
第17条 指定障害者支援施設は、施設障害福祉サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体の拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。
2 指定障害者支援施設は、やむを得ず身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければならない。
3 指定障害者支援施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、規則で定める措置を講じなければならない。
(秘密保持等)
第18条 指定障害者支援施設の従業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 指定障害者支援施設は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
3 指定障害者支援施設は、他の指定障害福祉サービス事業者等に対して、利用者又はその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により当該利用者又はその家族の同意を得なければならない。
(苦情への対応)
第19条 指定障害者支援施設は、その提供した施設障害福祉サービスに関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
(事故発生時の対応)
第20条 指定障害者支援施設は、利用者に対する施設障害福祉サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに県、市町村(特別区を含む。)、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
(虐待の防止)
第21条 指定障害者支援施設は、虐待の発生を防止するため、規則で定める措置を講じなければならない。
(記録の整備)
第22条 指定障害者支援施設は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しなければならない。
2 指定障害者支援施設は、介護給付費等の請求に関する記録その他利用者に対する施設障害福祉サービスの提供に関する規則で定める記録を整備し、当該施設障害福祉サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。
(委任)
第23条 この条例に定めるもののほか、指定障害者支援施設の運営の基準は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
2 平成18年9月30日以前から引き続き存する法附則第41条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた法附則第35条の規定による改正前の身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「旧身体障害者福祉法」という。)第29条に規定する身体障害者更生施設のうち旧身体障害者福祉法第17条の10第1項の指定を受けているもの若しくは旧身体障害者福祉法第30条に規定する身体障害者療護施設のうち旧身体障害者福祉法第17条の10第1項の指定を受けているもの又は法附則第58条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた法附則第52条の規定による改正前の知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「旧知的障害者福祉法」という。)第21条の6に規定する知的障害者更生施設のうち旧知的障害者福祉法第15条の11第1項の指定を受けているもの(障害者自立支援法の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(平成18年厚生労働省令第169号)による廃止前の指定知的障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第81号。以下「旧知的障害者更生施設等指定基準」という。)第2条第1号イに規定する指定知的障害者入所更生施設に限る。)若しくは旧知的障害者福祉法第21条の7に規定する知的障害者授産施設のうち旧知的障害者福祉法第15条の11第1項の指定を受けているもの(旧知的障害者更生施設等指定基準第2条第2号イに規定する指定特定知的障害者入所授産施設に限る。)において施設障害福祉サービスを提供する場合におけるこれらの施設の建物(同日において基本的な設備が完成しているものを含み、同日後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。)については、当分の間、第9条第1項第8号の多目的室を設けないことができる。
附 則(平成30年3月20日条例第31号)
改正
令和3年3月19日条例第32号
令和4年3月18日条例第12号
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第1項の規定により指定を受けている改正前の第7条及び第10条に規定する指定障害者支援施設については、改正後の第5条及び第9条の規定にかかわらず、令和6年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月19日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第1条中山形県指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例第4条第3項の改正規定(「責任者を設置する等」を削る部分を除く。)は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間、第1条の規定による改正後の山形県指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(以下「新条例」という。)第16条第2項の規定の適用については、同項中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。
3 この条例の施行の日から令和4年3月31日までの間、新条例第17条第3項及び第21条の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。
附 則(令和4年3月18日条例第12号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月22日条例第29号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。