○山形県公共調達基本条例
平成20年7月18日山形県条例第43号
山形県公共調達基本条例をここに公布する。
山形県公共調達基本条例
(目的)
第1条 この条例は、公共調達に係る入札及び契約に関する制度(以下「入札契約制度」という。)に関し基本的事項を定めることにより、公共調達により調達するものの品質及び価格の適正を確保するとともに、公共調達に係る入札契約制度に対する県民の信頼を確保し、もって県民の福祉の向上及び県民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 公共調達 県が支出負担行為に基づき行う調達をいう。
(2) 建設工事等 建設工事並びに建設工事に係る測量、設計、調査、コンサルタント業務及び材料の納入をいう。
(3) 建設業者等 建設工事等を請け負うことを営む者をいう。
(基本理念)
第3条 公共調達に係る入札契約制度は、入札及び契約の過程からの談合その他の不正行為の排除が徹底されるものでなければならない。
2 公共調達に係る入札契約制度は、入札に参加しようとし、又は契約の相手方になろうとする者の間の公正な競争が促進されるものでなければならない。
3 公共調達に係る入札契約制度は、入札及び契約の過程並びに契約の内容の透明性が確保されるものでなければならない。
4 公共調達に係る入札契約制度は、公共調達により調達するものの品質及び価格の適正を考慮したものでなければならない。
5 公共調達により調達するもののうち建設工事等は、経済活動等の基盤となる社会資本を整備する社会経済上重要なサービスであり、これを担う健全な建設業者等の育成は、県民経済の発展に重要であることを踏まえ、建設工事等に係る入札契約制度は、建設業者等の技術のほか、その法令の遵守状況、環境保全に関する対策、建設工事等に従事する者の安全衛生及び福利厚生に対する取組並びに地域における社会貢献活動についても、適切に評価し、当該評価を入札及び契約の過程において適切に反映するように配慮したものでなければならない。
(県における取組)
第4条 県は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)を踏まえて、公共調達に係る入札契約制度を運用するとともに、基本理念にのっとり、公共調達に係る入札契約制度を不断に見直し、改善に努めなければならない。
2 知事、企業管理者及び病院事業管理者(以下「知事等」という。)は、毎年度、議会に公共調達に係る入札契約制度の運用の状況及び見直しの内容に関する報告を提出するとともに、これを公表しなければならない。
3 県は、県内における他の地方公共団体に対し、入札契約制度の改善に関して、必要な情報の提供及び助言を行うものとする。
(山形県公共調達評議委員会)
第5条 基本理念にのっとった公共調達に係る入札契約制度の改善について調査審議させるため、山形県公共調達評議委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、知事等の諮問に応じ、又は自発的に、公共調達に係る入札に参加する者に必要な資格の見直しその他公共調達に係る入札契約制度の改善に関する重要事項を調査審議する。
3 委員会は、必要があると認めるときは、知事等に対し、必要な改善措置を講ずることを求めることができる。
4 知事等は、前項の規定による求めを受けたときは、これを尊重しなければならない。
(組織)
第6条 委員会は、委員8人以内で組織する。
(委員)
第7条 委員は、学識経験のある者のうちから、議会の同意を得て、知事が任命する。
2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠又は増員により任命された委員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることを妨げない。
(委員長)
第8条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第9条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、前項の会議の議長となる。
3 第1項の会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。
4 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第10条 委員会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、委員長が指名する。
3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから委員長が指名する。
4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
6 委員会は、その定めるところにより、部会の議決をもって委員会の議決とすることができる。
7 前条の規定は、部会について準用する。この場合において、同条第1項及び第2項中「委員長」とあるのは「部会長」と、同条第3項及び第4項中「委員の」とあるのは「当該部会に属する委員の」と読み替えるものとする。
(庶務)
第11条 委員会の庶務は、県土整備部において処理する。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第2項の規定は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月19日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。