○山形県飲酒運転をしない、させない、許さない条例
平成20年3月21日山形県条例第16号
山形県飲酒運転をしない、させない、許さない条例をここに公布する。
山形県飲酒運転をしない、させない、許さない条例
(目的)
第1条 この条例は、飲酒運転を撲滅するため、県民の意識の高揚を図り、県、県民及び事業者が一体となった取組を推進することにより、飲酒運転のない安全で安心な県民生活の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 飲酒運転 酒気を帯びた者が道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車、同項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号に規定する自転車等の軽車両(以下「自動車等」という。)を運転する行為をいう。
(2) 事業者 県内で事業を営む個人及び法人その他の団体をいう。
(県の責務)
第3条 県は、飲酒運転を撲滅するための施策を総合的かつ体系的に推進する責務を有する。
(公職にある者の率先垂範)
第4条 公職にある者(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する者をいう。)及びこれに準ずる者は、自らの行動を厳しく律し、県民に範を示すべき立場を深く自覚し、飲酒運転をしない、させない、許さないという強固な決意をもって、飲酒運転の撲滅に率先して取り組むものとする。
(県民の役割)
第5条 県民は、飲酒運転が運転者の正常な判断を誤らせ、重大事故の原因となるものであることを自覚し、日頃から一人ひとりが飲酒運転をしない、させないという強い意思をもって、家庭や地域において飲酒運転の撲滅に自主的に取り組むものとする。
2 県民は、県及び市町村の飲酒運転の撲滅のための取組に協力するよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第6条 事業者は、日頃から飲酒運転をしない、させない、許さないことを徹底し、従業員等に対し、飲酒運転の撲滅のための教育、指導その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 事業者は、県及び市町村の飲酒運転の撲滅のための取組に協力するよう努めるものとする。
(行政の役割)
第7条 県は、県民及び事業者の飲酒運転の撲滅に向けた主体的な活動を促進するとともに、飲酒運転の撲滅のための施策の推進に当たって、関係団体及び市町村と十分な連携を図るものとする。
2 市町村は、住民に最も身近な地方公共団体として、家庭や地域における飲酒運転の撲滅のための取組を一層促進するとともに、当該市町村区域内の実情に応じた飲酒運転の撲滅のための施策を実施するよう努めるものとする。
(情報の提供等)
第8条 県は、飲酒運転の検挙者数及び事故件数、県民及び事業者の取組の状況その他の飲酒運転の撲滅のための情報を積極的に提供するとともに、県民及び事業者が自覚を持って飲酒運転の撲滅に取り組めるよう、飲酒運転の撲滅のための普及啓発活動その他必要な措置を講ずるものとする。
(特定の事業者の努力義務)
第9条 旅客自動車運送事業を経営する者、貨物自動車運送事業を経営する者その他の自動車等を運行することを主たる事業とする事業者は、その事業の用に供する自動車等の運行に当たり、運転者が酒気を帯びていないことを確認するよう努めるものとする。
2 酒類を提供する飲食店を営む者、酒類販売業者その他の酒類を取り扱う者及び駐車場法(昭和32年法律第106号)第2条第2号に規定する路外駐車場で有料のものを所有し、又は管理する者は、利用者に見えやすい場所に飲酒運転の撲滅を呼びかける文書等を掲示する等、飲酒運転の撲滅のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
3 タクシー事業者、自動車運転代行業者その他の飲酒運転を防止する手段となり得る事業を営む者は、飲酒運転の撲滅に向け、自らの事業の活用促進のための広報活動の充実などに努めるものとする。
(再発防止)
第10条 県は、飲酒運転の再発防止のための指導、教育その他必要な措置を講ずるものとする。
(被害者等の支援体制)
第11条 県は、飲酒運転による交通事故の被害者、その家族等からの相談に応じるなど適切に対応するものとする。
2 県は、飲酒運転による交通事故の被害者、その家族等に対して援助を行う団体の活動が促進されるよう、情報の提供等に十分配慮するものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。