○山形県手数料条例
平成12年3月21日山形県条例第8号
山形県手数料条例をここに公布する。
山形県手数料条例
(趣旨)
第1条 この条例は、別に定めがあるもののほか、特定の者のためにする事務につき地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により徴収する手数料に関し必要な事項を定めるものとする。
(手数料の徴収)
第2条 県は、次の各号に掲げる事務につき、それぞれ当該各号に定める手数料を徴収する。この場合における当該手数料の金額は、当該各号に特別の計算単位の定めのあるものについてはその計算単位につき、その他のものについては1件につきそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 地方自治法第258条第1項において準用する行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項の規定に基づく地方自治法の規定による異議の申出、審査の申立て又は審決の申請に係る提出書類等の写し又は電磁的記録に記録された事項を記載した書面(以下「提出書類等の写し等」という。)の交付

地方自治法の規定による異議の申出等に係る提出書類等の写し等の交付手数料

交付する写し又は書面の枚数(日本産業規格A列3番の用紙(以下「A3判の用紙」という。)の大きさを超える用紙を用いる場合にあってはA3判の用紙に換算した枚数とし、用紙の両面を用いる場合にあっては用紙の片面を1枚として算定した枚数とする。)1枚につき10円(カラーで複写又は出力したものにあっては50円)


(1)の2 行政書士法(昭和26年法律第4号)第3条第2項の規定に基づく行政書士試験の施行

行政書士試験手数料

10,400円

(2) 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)第22条第1項の規定に基づく不動産鑑定業者の登録の申請に対する審査

不動産鑑定業者登録申請手数料

15,600円

(3) 不動産の鑑定評価に関する法律第22条第3項の規定に基づく更新の登録の申請に対する審査

不動産鑑定業者更新登録申請手数料

12,400円

(4) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第39条第1項の規定に基づく狩猟免許の申請に対する審査

狩猟免許申請手数料

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第49条各号に掲げる者に係るものにあっては3,900円、その他の者に係るものにあっては5,200円

(5) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第46条第2項の規定に基づく狩猟免状の再交付

狩猟免状再交付手数料

1,000円

(6) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第51条第1項の規定に基づく狩猟免許の更新の申請に対する審査

狩猟免許更新申請手数料

2,900円

(7) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第55条第1項の規定に基づく狩猟者の登録の申請に対する審査

狩猟者登録申請手数料

1,800円

(8) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第61条第1項の規定に基づく狩猟者の登録の変更の登録の申請に対する審査

狩猟者登録変更登録申請手数料

1,800円

(9) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第61条第5項の規定に基づく狩猟者登録証の再交付

狩猟者登録証再交付手数料

1,100円

(9)の2 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第61条第5項の規定に基づく狩猟者記章の再交付

狩猟者記章再交付手数料

1,000円

(10) 温泉法(昭和23年法律第125号)第3条第1項の規定に基づく土地の掘削の許可の申請に対する審査

土地掘削許可申請手数料

120,000円

(10)の2 温泉法第6条第1項又は第7条第1項の規定に基づく土地の掘削の許可を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査

土地掘削許可を受けた地位の承継の承認申請手数料

7,400円

(10)の3 温泉法第7条の2第1項の規定に基づく掘削のための施設の位置、構造若しくは設備又は掘削の方法の変更の許可の申請に対する審査

掘削施設等変更許可申請手数料

24,000円

(11) 温泉法第11条第1項の規定に基づくゆう出路の増掘又は動力の装置の許可の申請に対する審査

ゆう出路増掘又は動力装置の許可の申請手数料

110,000円

(11)の2 温泉法第11条第2項又は第3項において準用する同法第6条第1項又は第7条第1項の規定に基づくゆう出路の増掘又は動力の装置の許可を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査

ゆう出路増掘又は動力装置の許可を受けた地位の承継の承認申請手数料

7,400円

(11)の3 温泉法第11条第2項において準用する同法第7条の2第1項の規定に基づくゆう出路の増掘のための施設の位置、構造若しくは設備又は増掘の方法の変更の許可の申請に対する審査

ゆう出路増掘施設等変更許可申請手数料

24,000円

(11)の4 温泉法第14条の2第1項の規定に基づく温泉の採取の許可の申請に対する審査

温泉採取許可申請手数料

35,000円

(11)の5 温泉法第14条の3第1項又は第14条の4第1項の規定に基づく温泉の採取の許可を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査

温泉採取許可を受けた地位の承継の承認申請手数料

7,400円

(11)の6 温泉法第14条の5第1項の規定に基づく可燃性天然ガスの濃度についての確認の申請に対する審査

可燃性天然ガスの濃度についての確認申請手数料

7,400円

(11)の7 温泉法第14条の7第1項の規定に基づく温泉の採取のための施設の位置、構造若しくは設備又は採取の方法の変更の許可の申請に対する審査

温泉採取施設等変更許可申請手数料

24,000円

(12) 温泉法第15条第1項の規定に基づく温泉の利用の許可の申請に対する審査

温泉利用許可申請手数料

35,000円

(12)の2 温泉法第16条第1項又は第17条第1項の規定に基づく温泉の利用の許可を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査

温泉利用許可を受けた地位の承継の承認申請手数料

7,400円

(12)の3 温泉法第19条第1項の規定に基づく温泉成分分析を行う施設の登録の申請に対する審査

温泉成分分析施設登録申請手数料

50,000円

(13)から(15)まで 削除



(16) 消防法(昭和23年法律第186号)第11条第1項前段の規定に基づく危険物の移送取扱所の設置の許可の申請に対する審査

危険物移送取扱所設置許可申請手数料

次の表の左欄に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額


区分

金額

イ 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下この表において同じ。)が15キロメートル以下のもの(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。)

21,000円

ロ 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの

87,000円

ハ 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの

87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた金額


(17)及び(18) 削除



(19) 消防法第11条第1項後段の規定に基づく危険物の移送取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査

危険物移送取扱所変更許可申請手数料

第16号の表の左欄に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

(20)及び(21) 削除



(22) 消防法第11条第5項の規定に基づく危険物の移送取扱所の設置の許可に係る完成検査

危険物移送取扱所設置許可完成検査手数料

第16号の表の左欄に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

(23)及び(24) 削除



(25) 消防法第11条第5項の規定に基づく危険物の移送取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査

危険物移送取扱所変更許可完成検査手数料

第16号の表の左欄に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額

(26) 消防法第11条第5項ただし書の規定に基づく危険物の移送取扱所の仮使用の承認の申請に対する審査

危険物移送取扱所仮使用承認申請手数料

5,400円

(27)及び(28) 削除



(29) 消防法第13条の2第3項の規定に基づく危険物の取扱者免状の交付

危険物取扱者免状交付手数料

2,900円

(30) 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第34条の規定に基づく危険物取扱者免状の書換え

危険物取扱者免状書換え手数料

700円(危険物の規制に関する政令第33条第5号に掲げる事項に係る書換えにあっては、1,600円)

(31) 危険物の規制に関する政令第35条第1項の規定に基づく危険物取扱者免状の再交付

危険物取扱者免状再交付手数料

1,900円

(32) 消防法第13条の3第3項の規定に基づく危険物取扱者試験の実施

危険物取扱者試験手数料

甲種危険物取扱者試験にあっては7,200円、乙種危険物取扱者試験にあっては5,300円、丙種危険物取扱者試験にあっては4,200円

(33) 消防法第13条の23の規定に基づく危険物の取扱作業の保安に関する講習

危険物取扱作業の保安に関する講習手数料

5,300円

(34) 消防法第14条の3第1項の規定に基づく移送取扱所の保安に関する検査

移送取扱所の保安検査手数料

次の表の左欄に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額


区分

金額

イ 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下この表において同じ。)が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの

70,000円

ロ 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの

70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた金額


(35) 消防法第17条の7第1項の規定に基づく消防設備士免状の交付

消防設備士免状交付手数料

2,900円

(36) 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第36条の5の規定に基づく消防設備士免状の書換え

消防設備士免状書換え手数料

700円(消防法施行令第36条の4第5号に掲げる事項に係る書換えにあっては、1,600円)

(37) 消防法施行令第36条の6第1項の規定に基づく消防設備士免状の再交付

消防設備士免状再交付手数料

1,900円

(38) 消防法第17条の8第3項の規定に基づく消防設備士試験の実施

消防設備士試験手数料

甲種消防設備士試験にあっては6,600円、乙種消防設備士試験にあっては4,400円

(39) 消防法第17条の10の規定に基づく工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習

工事整備対象設備等の工事又は整備講習手数料

7,000円

(40) 火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号)第16条第1項第1号の規定に基づく火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第3条に規定する火薬類の製造の許可の申請に対する審査

火薬類製造許可申請手数料

220,000円

(41) 火薬類取締法第5条の規定に基づく火薬類の販売営業の許可の申請に対する審査

火薬類販売営業許可申請手数料

競技用紙雷管のみの販売営業に係る審査にあっては25,000円、その他の販売営業に係る審査にあっては110,000円

(42) 火薬類取締法第12条第1項の規定に基づく火薬庫の設置又は移転の許可の申請に対する審査

火薬庫設置等許可申請手数料

73,000円

(43) 火薬類取締法第12条第1項の規定に基づく火薬庫の構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査

火薬庫構造等変更許可申請手数料

8,300円

(44) 火薬類取締法施行令第16条第1項第1号の規定に基づく火薬類取締法第15条第1項又は第2項に規定する火薬類の製造施設の完成検査

火薬類製造施設完成検査手数料

41,000円

(45) 火薬類取締法第15条第1項又は第2項の規定に基づく火薬庫の完成検査

火薬庫設置等完成検査手数料

設置又は移転の工事に係る完成検査にあっては41,000円、構造又は設備の変更の工事に係る完成検査にあっては23,000円

(46) 火薬類取締法第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲渡しの許可の申請に対する審査

火薬類譲渡許可申請手数料

1,200円

(47) 火薬類取締法第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲受けの許可の申請に対する審査

火薬類譲受許可申請手数料

イ 火工品のみの譲受けに係る審査 2,400円


ロ その他の譲受けに係る審査


次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額


(イ) 申請に係る火薬類(火工品を除く。)の数量が25キログラム以下の場合 3,500円


(ロ) その他の場合 6,900円

(48) 火薬類取締法第19条第1項の規定に基づく運搬証明書の交付

火薬類運搬証明書交付手数料

2,100円

(49) 火薬類取締法第24条第1項の規定に基づく火薬類の輸入の許可の申請に対する審査

火薬類輸入許可申請手数料

申請に係る火薬及び爆薬の数量が25キログラム以下の場合にあっては12,000円、その他の場合にあっては25,000円

(50) 火薬類取締法第25条第1項の規定に基づく煙火の消費の許可の申請に関する審査

煙火消費許可申請手数料

7,900円

(51) 火薬類取締法第31条第3項の規定に基づく丙種火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状に係る試験の実施

火薬類製造保安責任者等試験手数料

18,000円

(52) 火薬類取締法第31条第3項の規定に基づく丙種火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状の交付

火薬類製造保安責任者免状等交付手数料

2,400円

(53) 火薬類取締法第31条第7項において準用する同法第17条第8項の規定に基づく丙種火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状の再交付

火薬類製造保安責任者免状等再交付手数料

2,400円

(53)の2 火薬類取締法施行令第16条第1項第1号の規定に基づく火薬類取締法第35条第1項に規定する特定施設に係る保安検査又は同項の規定に基づく火薬庫に係る保安検査

火薬類特定施設等保安検査手数料

41,000円

(54)から(58)まで 削除



(59) 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第5条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造の許可の申請に対する審査

高圧ガス製造許可申請手数料

次の表の左欄に掲げる当該申請を行う者及び設備の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額


区分

金額

イ 高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する者(ロに掲げる者を除く。)


(イ) 処理容積(圧縮、液化その他の方法で1日に処理することができるガスの容積をいう。以下この号、次号及び第74号において同じ。)が1,000万立方メートル以上の設備

560,000円

(ロ) 処理容積が100万立方メートル以上1,000万立方メートル未満の設備

340,000円

(ハ) 処理容積が50万立方メートル以上100万立方メートル未満の設備

220,000円

(ニ) 処理容積が10万立方メートル以上50万立方メートル未満の設備

140,000円

(ホ) 処理容積が25,000立方メートル以上10万立方メートル未満の設備

110,000円

(ヘ) 処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備

86,000円

(ト) 処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備

68,000円

(チ) 処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備

54,000円

(リ) 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備

31,000円

ロ 高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する者であって移動式製造設備(高圧ガスの製造のための設備で移動することができるように設計したものをいう。以下この号、次号及び第74号において同じ。)のみを使用して高圧ガスの製造をするもの


(イ) 処理容積が1,000万立方メートル以上の設備

91,000円(当該移動式製造設備について液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第37条の4第1項の許可を受けた者の許可の申請に対する審査にあっては、6,000円)

(ロ) 処理容積が500万立方メートル以上1,000万立法メートル未満の設備

75,000円(当該移動式製造設備について液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の4第1項の許可を受けた者の許可の申請に対する審査にあっては、6,000円)


(ハ) 処理容積が100万立方メートル以上500万立法メートル未満の設備

60,000円(当該移動式製造設備について液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の4第1項の許可を受けた者の許可の申請に対する審査にあっては、6,000円)

(ニ) 処理容積が50万立方メートル以上100万立法メートル未満の設備

44,000円(当該移動式製造設備について液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の4第1項の許可を受けた者の許可の申請に対する審査にあっては、6,000円)

(ホ) 処理容積が10万立方メートル以上50万立法メートル未満の設備

27,000円(当該移動式製造設備について液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の4第1項の許可を受けた者の許可の申請に対する審査にあっては、6,000円)

(ヘ) 処理容積が25,000立方メートル以上10万立法メートル未満の設備

21,000円(当該移動式製造設備について液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の4第1項の許可を受けた者の許可の申請に対する審査にあっては、6,000円)

(ト) 処理容積が5,000立方メートル以上25,000立法メートル未満の設備

16,000円(当該移動式製造設備について液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の4第1項の許可を受けた者の許可の申請に対する審査にあっては、6,000円)

(チ) 処理容積が1,000立方メートル以上5,000立法メートル未満の設備

13,000円(当該移動式製造設備について液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の4第1項の許可を受けた者の許可の申請に対する審査にあっては、6,000円)

(リ) 処理容積が200立方メートル以上1,000立法メートル未満の設備

11,000円(当該移動式製造設備について液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の4第1項の許可を受けた者の許可の申請に対する審査にあっては、6,000円)

(ヌ) 処理容積が100立方メートル以上200立法メートル未満の設備

7,400円(当該移動式製造設備について液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の4第1項の許可を受けた者の許可の申請に対する審査にあっては、6,000円)

ハ 高圧ガス保安法第5条第1項第2号に該当する者


(イ) 冷凍能力が3,000トン以上の設備

110,000円

(ロ) 冷凍能力が1,000トン以上3,000トン未満の設備

87,000円

(ハ) 冷凍能力が300トン以上1,000トン未満の設備

68,000円

(ニ) 冷凍能力が100トン以上300トン未満の設備

54,000円

(ホ) 冷凍能力が20トン以上100トン未満の設備

36,000円


(60) 高圧ガス保安法第14条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法の変更の許可の申請に対する審査

高圧ガス製造施設等変更許可申請手数料

次の表の左欄に掲げる当該申請を行う者及び場合の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額


区分

金額

イ 高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者(ロに掲げる者を除く。)


(イ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の処理容積から当該撤去する設備に係る処理容積を控除した容積。以下この号において同じ。)に比して1,000万立方メートル以上増加する場合

370,000円

(ロ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して100万立方メートル以上1,000万立方メートル未満増加する場合

220,000円

(ハ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して50万立方メートル以上100万立方メートル未満増加する場合

150,000円

(ニ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して10万立方メートル以上50万立方メートル未満増加する場合

93,000円

(ホ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して25,000立方メートル以上10万立方メートル未満増加する場合

69,000円

(ヘ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満増加する場合

61,000円

(ト) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満増加する場合

57,000円

(チ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル以上1,000立方メートル未満増加する場合

39,000円

(リ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル未満増加する場合

26,000円

(ヌ) その他の場合

16,000円

ロ 高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者であって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの


(イ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000万立方メートル以上増加する場合

65,000円

(ロ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して500万立方メートル以上1,000万立方メートル未満増加する場合

53,000円

(ハ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して100万立方メートル以上500万立方メートル未満増加する場合

44,000円

(ニ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して50万立方メートル以上100万立方メートル未満増加する場合

31,000円

(ホ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して10万立方メートル以上50万立方メートル未満増加する場合

18,000円

(ヘ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して25,000立方メートル以上10万立方メートル未満増加する場合

14,000円

(ト) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満増加する場合

12,000円

(チ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満増加する場合

9,200円

(リ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル以上1,000立方メートル未満増加する場合

8,200円

(ヌ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル未満増加する場合

5,100円

(ル) その他の場合

3,200円

ハ 高圧ガス保安法第5条第1項第2号に該当する同項の許可を受けた者


(イ) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の冷凍能力から当該撤去する設備に係る冷凍能力を控除した能力。以下この号において同じ。)に比して3,000トン以上増加する場合

69,000円

(ロ) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して1,000トン以上3,000トン未満増加する場合

62,000円

(ハ) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して300トン以上1,000トン未満増加する場合

55,000円

(ニ) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して100トン以上300トン未満増加する場合

38,000円

(ホ) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して100トン未満増加する場合

30,000円

(ヘ) その他の場合

16,000円


(61) 高圧ガス保安法第16条第1項の規定に基づく高圧ガスの貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査

高圧ガス貯蔵所設置許可申請手数料

25,000円

(62) 高圧ガス保安法第19条第1項の規定に基づく第一種貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事の許可の申請に対する審査

高圧ガス第一種貯蔵所変更許可申請手数料

変更後の貯蔵容積が変更前の貯蔵容積に比して増加する場合にあっては14,000円、その他の場合にあっては11,000円

(63) 高圧ガス保安法第20条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の完成検査

高圧ガス製造施設完成検査手数料

第59号の表の左欄に掲げる高圧ガスの製造の許可の申請を行う者及び設備の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の3に相当する金額(高圧ガス保安法第5条第1項の許可に係る液化石油ガスの製造のための施設であって、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の3第1項の完成検査を受け、同法第37条の技術上の基準に適合していると認められたものの完成検査にあっては、6,100円)

(64) 高圧ガス保安法第20条第1項の規定に基づく第一種貯蔵所の完成検査

高圧ガス第一種貯蔵所完成検査手数料

18,750円

(65) 高圧ガス保安法第20条第3項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の完成検査

高圧ガス製造施設変更完成検査手数料

第60号の表の左欄に掲げる高圧ガスの製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法の変更の許可の申請を行う者及び場合の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の3に相当する金額(高圧ガス保安法第14条第1項の許可に係る液化石油ガスの製造のための施設であって、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の3第1項の完成検査を受け、同法第37条の技術上の基準に適合していると認められたものの完成検査にあっては、6,100円)

(66) 高圧ガス保安法第20条第3項の規定に基づく第一種貯蔵所の完成検査

高圧ガス第一種貯蔵所変更完成検査手数料

第62号の右欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の3に相当する金額

(67) 高圧ガス保安法第22条第1項の規定に基づく輸入をした高圧ガス及びその容器の検査

輸入高圧ガス検査手数料

容積1,000立方メートル以上(液化ガスにあっては、質量10トン以上)の高圧ガスに係る検査にあっては27,000円、容積300立方メートル以上1,000立方メートル未満(液化ガスにあっては、質量3トン以上10トン未満)の高圧ガスに係る検査にあっては21,000円、容積300立方メートル未満(液化ガスにあっては、質量3トン未満)の高圧ガスに係る検査にあっては13,000円

(68) 高圧ガス保安法施行令(平成9年政令第20号)第18条第2項第1号の規定に基づく製造保安責任者免状の交付

製造保安責任者免状交付手数料

3,400円

(69) 高圧ガス保安法施行令第18条第2項第1号の規定に基づく製造保安責任者免状の再交付

製造保安責任者免状再交付手数料

2,400円

(70) 高圧ガス保安法第29条の規定に基づく販売主任者免状の交付

販売主任者免状交付手数料

3,400円

(71) 高圧ガス保安法第29条の規定に基づく販売主任者免状の再交付

販売主任者免状再交付手数料

2,400円

(72) 高圧ガス保安法施行令第18条第2項第1号の規定に基づく高圧ガス保安法第31条第2項に規定する製造保安責任者試験の実施

製造保安責任者試験手数料

乙種化学責任者免状に係る製造保安責任者試験にあっては11,600円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して受験願書を提出する場合(以下「電子情報処理組織により受験願書を提出する場合」という。)にあっては、11,100円)、丙種化学責任者免状に係る製造保安責任者試験にあっては10,300円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては、9,800円)、乙種機械責任者免状に係る製造保安責任者試験にあっては11,600円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては、11,100円)、第二種冷凍機械責任者免状に


係る製造保安責任者試験にあっては11,600円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては、11,100円)、第三種冷凍機械責任者免状に係る製造保安責任者試験にあっては10,300円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては、9,800円)

(73) 高圧ガス保安法第31条第2項の規定に基づく販売主任者試験の実施

販売主任者試験手数料

第一種販売主任者免状に係る販売主任者試験にあっては9,000円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては、8,500円)、第二種販売主任者免状に係る販売主任者試験にあっては7,200円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては、6,700円)

(74) 高圧ガス保安法第35条第1項の規定に基づく特定施設の保安検査

高圧ガス特定施設保安検査手数料

次の表の左欄に掲げる当該申請を行う者及び設備の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額


区分

金額

イ 高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者(ロに掲げる者を除く。)


(イ) 処理容積が1,000万立方メートル以上の設備

610,000円

(ロ) 処理容積が100万立方メートル以上1,000万立方メートル未満の設備

370,000円

(ハ) 処理容積が50万立方メートル以上100万立方メートル未満の設備

250,000円

(ニ) 処理容積が10万立方メートル以上50万立方メートル未満の設備

150,000円

(ホ) 処理容積が25,000立方メートル以上10万立方メートル未満の設備

120,000円

(ヘ) 処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備

95,000円

(ト) 処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備

75,000円

(チ) 処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備

60,000円

(リ) 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備

33,000円

ロ 高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者であって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの


(イ) 処理容積が1,000万立方メートル以上の設備

95,000円

(ロ) 処理容積が500万立方メートル以上1,000万立方メートル未満の設備

80,000円

(ハ) 処理容積が100万立方メートル以上500万立方メートル未満の設備

64,000円

(ニ) 処理容積が50万立方メートル以上100万立方メートル未満の設備

47,000円

(ホ) 処理容積が10万立方メートル以上50万立方メートル未満の設備

31,000円

(ヘ) 処理容積が25,000立方メートル以上10万立方メートル未満の設備

22,000円

(ト) 処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備

20,000円

(チ) 処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備

15,000円

(リ) 処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備

12,000円

(ヌ) 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備

7,700円

ハ 高圧ガス保安法第5条第1項第2号に該当する同項の許可を受けた者


(イ) 冷凍能力が3,000トン以上の設備

120,000円

(ロ) 冷凍能力が1,000トン以上3,000トン未満の設備

95,000円

(ハ) 冷凍能力が300トン以上1,000トン未満の設備

76,000円

(ニ) 冷凍能力が100トン以上300トン未満の設備

60,000円

(ホ) 冷凍能力が20トン以上100トン未満の設備

42,000円


(75) 高圧ガス保安法施行令第18条第2項第3号の規定に基づく高圧ガス保安法第44条第1項に規定する容器検査又は同令第18条第2項第4号の規定に基づく同法第49条第1項に規定する容器再検査

高圧ガス容器検査等手数料

次の表の左欄に掲げる容器検査又は容器再検査及び容器の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額


区分

金額

イ 温度零下50度以下の液化ガスを充てんするための容器に係る容器検査又は容器再検査


(イ) 内容積1,000リットル以上の容器

1個につき16,000円に1,000リットル又は1,000リットルに満たない端数を増すごとに1,600円を加えた金額

(ロ) 内容積500リットル以上1,000リットル未満の容器

1個につき16,000円

(ハ) 内容積500リットル未満の容器

1個につき6,600円

ロ 繊維強化プラスチック複合容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器又は圧縮水素自動車燃料装置用容器(イに規定する容器を除く。)に係る容器検査又は容器再検査


(イ) 内容積150リットル以上の容器

1個につき320円に10リットル又は10リットルに満たない端数を増すごとに57円を加えた金額

(ロ) 内容積30リットル以上150リットル未満の容器

1個につき320円

(ハ) 内容積5リットル以上30リットル未満の容器

1個につき260円

(ニ) 内容積1リットル以上5リットル未満の容器

1個につき160円

(ホ) 内容積1リットル未満の容器

1個につき150円

ハ 高強度鋼容器(イ又はロに規定する容器を除く。)に係る容器検査又は容器再検査


(イ) 内容積30リットル以上の容器

1個につき210円に10リットル又は10リットルに満たない端数を増すごとに3円を加えた金額

(ロ) 内容積5リットル以上30リットル未満の容器

1個につき210円

(ハ) 内容積1リットル以上5リットル未満の容器

1個につき160円

(ニ) 内容積1リットル未満の容器

1個につき140円

ニ その他の容器に係る容器検査又は容器再検査


(イ) 内容積1,000リットル以上の容器

1個につき7,100円に1,000リットル又は1,000リットルに満たない端数を増すごとに380円を加えた金額

(ロ) 内容積500リットル以上1,000リットル未満の容器

1個につき7,100円

(ハ) 内容積150リットル以上500リットル未満の容器

1個につき800円

(ニ) 内容積30リットル以上150リットル未満の容器

1個につき210円

(ホ) 内容積5リットル以上30リットル未満の容器

1個につき170円

(ヘ) 内容積1リットル以上5リットル未満の容器

1個につき110円

(ト) 内容積1リットル未満の容器

1個につき80円


(76) 高圧ガス保安法施行令第18条第2項第6号の規定に基づく高圧ガス保安法第49条の2第1項に規定する附属品検査又は同令第18条第2項第7号の規定に基づく同法第49条の4第1項に規定する附属品再検査

高圧ガス附属品検査等手数料

イ 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器又は圧縮水素運送自動車用容器に装置される附属品に係る附属品検査又は附属品再検査 次に掲げる容器の区分に応じ、それぞれ次に定める金額


(イ) 内容積150リットル以上の容器 1個につき31円


(ロ) 内容積150リットル未満の容器 1個につき24円


ロ その他の容器に装置される附属品に係る附属品検査又は附属品再検査 次に掲げる容器の区分に応じ、それぞれ次に定める金額


(イ) 内容積1,000リットル以上の容器 1個につき1,100円


(ロ) 内容積500リットル以上1,000リットル未満の容器 1個につき540円


(ハ) 内容積500リットル未満の容器 1個につき21円

(77) 高圧ガス保安法施行令第18条第2項第8号の規定に基づく高圧ガス保安法第50条第3項に規定する容器検査所の登録又は登録の更新の申請に対する審査

高圧ガス容器検査所登録等申請手数料

16,000円

(78) 高圧ガス保安法施行令第18条第2項第3号の規定に基づく高圧ガス保安法第54条第2項に規定する容器に充てんする高圧ガスの種類又は圧力の変更に係る刻印等

高圧ガス容器刻印等手数料

1,400円

(79) 旅券法(昭和26年法律第267号)第5条の規定に基づく一般旅券の発給に係る旅券の作成等

一般旅券発給手数料

2,300円(旅券法第20条第2項の規定の適用を受ける場合にあっては、4,300円)。ただし、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により旅券法第20条第1項第1号から第3号までの処分の申請をする場合にあっては、1,900円(同条第2項の規定の適用を受ける場合にあっては、3,900円)

(80) 旅券法第9条第1項の規定に基づく一般旅券の渡航先の追加記載

一般旅券渡航先追加記載手数料

300円

(81)から(83)まで 削除



(84) 武器等製造法(昭和28年法律第145号)第17条第1項の規定に基づく猟銃等の製造の許可の申請に対する審査

猟銃等製造許可申請手数料

86,000円

(85) 武器等製造法第19条第1項の規定に基づく猟銃等の販売の事業の許可の申請に対する審査

猟銃等販売事業許可申請手数料

74,000円

(86) 武器等製造法第20条において準用する同法第8条第1項の規定に基づく猟銃等の種類の変更の許可の申請に対する審査

猟銃等種類変更許可申請手数料

猟銃等製造事業者に係る審査にあっては37,000円、猟銃等販売事業者に係る審査にあっては25,000円

(87) 武器等製造法第20条において準用する同法第12条第1項の規定に基づく猟銃等の工場等の移転の許可の申請に対する審査

猟銃等工場等移転許可申請手数料

猟銃等製造事業者に係る審査にあっては79,000円、猟銃等販売事業者に係る審査にあっては62,000円

(88) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第4条第2項の規定に基づく電気工事士免状の交付

電気工事士免状交付手数料

第一種電気工事士免状にあっては6,000円、第二種電気工事士免状にあっては5,300円

(89) 電気工事士法施行令(昭和35年政令第260号)第4条第1項の規定に基づく電気工事士免状の再交付

電気工事士免状再交付手数料

2,700円

(90) 電気工事士法施行令第5条の規定に基づく電気工事士免状の書換え

電気工事士免状書換え手数料

2,700円

(91) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下「液化石油ガス法」という。)第3条第1項の規定に基づく液化石油ガス販売事業に係る登録の申請に対する審査

液化石油ガス販売事業者登録申請手数料

31,000円

(92) 液化石油ガス法第3条の2第3項の規定に基づく液化石油ガス販売事業者登録簿の謄本の交付

液化石油ガス販売事業者登録簿謄本交付手数料

1通につき630円

(93) 液化石油ガス法第3条の2第3項の規定に基づく液化石油ガス販売事業者登録簿を閲覧に供する事務

液化石油ガス販売事業者登録簿閲覧手数料

1回につき460円

(94) 液化石油ガス法第29条第1項の規定に基づく保安機関の認定の申請に対する審査

保安機関認定申請手数料

34,000円と6,900円に新たに行う保安業務区分の数を乗じて得た額との合計額

(95) 液化石油ガス法第32条第1項の規定に基づく保安機関の認定の更新の申請に対する審査

保安機関認定更新申請手数料

14,000円と6,900円に保安業務区分の数を乗じて得た額との合計額

(96) 液化石油ガス法第33条第1項の規定に基づく保安機関の保安業務に係る一般消費者等の数の増加の認可の申請に対する審査

保安機関一般消費者等増加認可申請手数料

20,000円と6,900円に保安業務区分の数を乗じて得た額との合計額

(97) 液化石油ガス法第35条の6第1項の規定に基づく保安確保機器の設置及び管理の方法の認定の申請に対する審査

液化石油ガス販売事業者認定申請手数料

当該申請を行う者が販売契約を締結している一般消費者等の数が1,000戸未満の場合にあっては55,000円、当該申請を行う者が販売契約を締結している一般消費者等の数が1,000戸以上10,000戸未満の場合にあっては80,000円、当該申請を行う者が販売契約を締結している一般消費者等の数が10,000戸以上の場合にあっては98,000円

(98) 液化石油ガス法第36条第1項の規定に基づく貯蔵施設又は特定供給設備の設置の許可の申請に対する審査

貯蔵施設等設置許可申請手数料

21,000円に貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た金額

(99) 液化石油ガス法第37条の2第1項の規定に基づく貯蔵施設の位置、構造若しくは設備の変更又は特定供給設備の位置、構造、設備若しくは装置の変更の許可の申請に対する審査

貯蔵施設等変更許可申請手数料

15,000円に変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た金額

(100) 液化石油ガス法第37条の3第1項の規定に基づく同法第36条第1項の許可に係る貯蔵施設又は特定供給設備の完成検査

貯蔵施設等完成検査手数料

31,000円に貯蔵施設又は特定供給設備(高圧ガス保安法第20条第1項若しくは第3項又は同法第39条の22第1項の規定に基づき完成検査を受け、又は自ら行い、同法第8条第1号の技術上の基準に適合していると認められた液化石油ガスに係る施設(以下この号及び次号において「完成検査合格施設」という。)であるものを除く。)の数を乗じて得た額と5,800円に完成検査合格施設である貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額との合計額

(101) 液化石油ガス法第37条の3第1項の規定に基づく同法第37条の2第1項の許可に係る貯蔵施設又は特定供給設備の完成検査

貯蔵施設等変更完成検査手数料

24,000円に変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備(完成検査合格施設であるものを除く。)の数を乗じて得た額と5,800円に完成検査合格施設である変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額との合計額

(102) 液化石油ガス法第37条の4第1項の規定に基づく充てん設備による液化石油ガスの充てんの許可の申請に対する審査

充てん設備許可申請手数料

28,000円に充てん設備の数を乗じて得た金額

(103) 液化石油ガス法第37条の4第3項において準用する同法第37条の2第1項の規定に基づく充てん設備の所在地、構造、設備又は装置の変更の許可の申請に対する審査

充てん設備変更許可申請手数料

17,000円に変更に係る充てん設備の数を乗じて得た金額

(104) 液化石油ガス法第37条の4第4項において準用する同法第37条の3第1項の規定に基づく同法第37条の4第1項の許可に係る充てん設備の完成検査

充てん設備完成検査手数料

36,000円に充てん設備の数を乗じて得た金額

(105) 液化石油ガス法第37条の4第4項において準用する同法第37条の3第1項の規定に基づく同法第37条の4第3項において準用する同法第37条の2第1項の許可に係る充てん設備の完成検査

充てん設備変更完成検査手数料

27,000円に変更に係る充てん設備の数を乗じて得た金額

(106) 液化石油ガス法第37条の6第1項の規定に基づく充てん設備の保安検査

充てん設備保安検査手数料

27,000円に検査に係る充てん設備の数を乗じて得た金額


(107) 液化石油ガス法第38条の4第1項の規定に基づく液化石油ガス設備士免状の交付

液化石油ガス設備士免状交付手数料

3,300円

(108) 液化石油ガス法第38条の4第1項及び第5項の規定に基づく液化石油ガス設備士免状の再交付

液化石油ガス設備士免状再交付手数料

2,300円

(109) 液化石油ガス法第38条の4第1項及び第5項の規定に基づく液化石油ガス設備士免状の書換え

液化石油ガス設備士免状書換え手数料

1,200円

(110) 液化石油ガス法第38条の5第2項の規定に基づく液化石油ガス設備士試験の実施

液化石油ガス設備士試験手数料

23,200円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては、22,700円)

(111) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2第1項の規定に基づく建築物清掃業者(同項第1号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録

建築物清掃業者登録手数料

35,000円

(112) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項の規定に基づく建築物空気環境測定業者(同項第2号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録

建築物空気環境測定業者登録手数料

35,000円

(112)の2 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項の規定に基づく建築物空気調和用ダクト清掃業者(同項第3号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録

建築物空気調和用ダクト清掃業者登録手数料

35,000円

(113) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項の規定に基づく建築物飲料水水質検査業者(同項第4号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録

建築物飲料水水質検査業者登録手数料

35,000円

(114) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項の規定に基づく建築物飲料水貯水槽清掃業者(同項第5号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録

建築物飲料水貯水槽清掃業者登録手数料

35,000円

(114)の2 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項の規定に基づく建築物排水管清掃業者(同項第6号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録

建築物排水管清掃業者登録手数料

35,000円

(115) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項の規定に基づく建築物ねずみ昆虫等防除業者(同項第7号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録

建築物ねずみ昆虫等防除業者登録手数料

35,000円

(116) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項の規定に基づく建築物環境衛生総合管理業者(同項第8号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録

建築物環境衛生総合管理業者登録手数料

45,000円

(117) 電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和45年法律第96号)第3条第1項の規定に基づく電気工事業者の登録の申請に対する審査

電気工事業者登録申請手数料

22,000円

(118) 電気工事業の業務の適正化に関する法律第3条第3項の規定に基づく更新の登録の申請に対する審査

電気工事業者更新登録申請手数料

12,000円

(119) 電気工事業の業務の適正化に関する法律第10条第2項の規定に基づく登録証の訂正

電気工事業者登録証訂正手数料

2,200円

(120) 電気工事業の業務の適正化に関する法律第12条の規定に基づく登録証の再交付

電気工事業者登録証再交付手数料

2,200円

(121) 電気工事業の業務の適正化に関する法律第16条の規定に基づく登録電気工事業者登録簿の謄本の交付

登録電気工事業者登録簿謄本交付手数料

用紙1枚につき600円

(122) 電気工事業の業務の適正化に関する法律第16条の規定に基づく登録電気工事業者登録簿を閲覧に供する事務

登録電気工事業者登録簿閲覧手数料

1回につき440円

(123) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の設置の許可の申請に対する審査

一般廃棄物処理施設設置許可申請手数料

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第4項に規定する一般廃棄物処理施設に係るものにあっては130,000円、その他の一般廃棄物処理施設に係るものにあっては110,000円

(124) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条第1項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の変更の許可の申請に対する審査

一般廃棄物処理施設の変更許可申請手数料

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第4項に規定する一般廃棄物処理施設に係るものにあっては120,000円、その他の一般廃棄物処理施設に係るものにあっては100,000円

(124)の2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の2の4第1項の規定に基づく一般廃棄物処理施設であって熱回収の機能を有するものを設置している者の認定の申請に対する審査

一般廃棄物処理施設の熱回収施設設置者認定申請手数料

33,000円

(124)の3 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の2の4第2項の規定に基づく一般廃棄物処理施設であって熱回収の機能を有するものを設置している者の認定の更新の申請に対する審査

一般廃棄物処理施設の熱回収施設設置者認定更新申請手数料

20,000円

(124)の4 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の5第1項(同法第15条の4において準用する場合を含む。)の規定に基づく一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設の譲受け又は借受けの許可の申請に対する審査

一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設の譲受け等の許可の申請手数料

68,000円

(124)の5 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の6第1項(同法第15条の4において準用する場合を含む。)の規定に基づく一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設の許可施設設置者である法人の合併又は分割の認可の申請に対する審査

一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設の設置法人の合併又は分割の認可の申請手数料

68,000円

(124)の6 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の7第1項の規定に基づく2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定の申請に対する審査

産業廃棄物の処理に係る特例認定申請手数料

147,000円

(124)の7 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の7第7項の規定に基づく2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定に係る事項の変更の認定の申請に対する審査

産業廃棄物の処理に係る特例認定の変更認定申請手数料

134,000円

(125) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第1項の規定に基づく産業廃棄物収集運搬業の許可の申請に対する審査

産業廃棄物収集運搬業許可申請手数料

81,000円

(126) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第2項の規定に基づく産業廃棄物収集運搬業の許可の更新の申請に対する審査

産業廃棄物収集運搬業許可更新申請手数料

73,000円

(127) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項の規定に基づく産業廃棄物処分業の許可の申請に対する審査

産業廃棄物処分業許可申請手数料

100,000円

(128) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第7項の規定に基づく産業廃棄物処分業の許可の更新の申請に対する審査

産業廃棄物処分業許可更新申請手数料

94,000円

(129) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の2第1項の規定に基づく産業廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査

産業廃棄物収集運搬業の変更許可申請手数料

71,000円

(130) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の2第1項の規定に基づく産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査

産業廃棄物処分業の変更許可申請手数料

92,000円

(131) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の4第1項の規定に基づく特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の申請に対する審査

特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請手数料

81,000円

(132) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の4第2項の規定に基づく特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の更新の申請に対する審査

特別管理産業廃棄物収集運搬業許可更新申請手数料

74,000円

(133) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の4第6項の規定に基づく特別管理産業廃棄物処分業の許可の申請に対する審査

特別管理産業廃棄物処分業許可申請手数料

100,000円

(134) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の4第7項の規定に基づく特別管理産業廃棄物処分業の許可の更新の申請に対する審査

特別管理産業廃棄物処分業許可更新申請手数料

95,000円

(135) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の5第1項の規定に基づく特別管理産業廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査

特別管理産業廃棄物収集運搬業の変更許可申請手数料

72,000円

(136) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の5第1項の規定に基づく特別管理産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査

特別管理産業廃棄物処分業の変更許可申請手数料

95,000円

(137) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の設置の許可の申請に対する審査

産業廃棄物処理施設設置許可申請手数料

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設に係るものにあっては140,000円、その他の産業廃棄物処理施設に係るものにあっては120,000円

(138) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の2の6第1項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の設置の許可に係る事項の変更の許可の申請に対する審査

産業廃棄物処理施設の変更許可申請手数料

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設に係るものにあっては130,000円、その他の産業廃棄物処理施設に係るものにあっては110,000円

(138)の2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の3の3第1項の規定に基づく産業廃棄物処理施設であって熱回収の機能を有するものを設置している者の認定の申請に対する審査

産業廃棄物処理施設の熱回収施設設置者認定申請手数料

33,000円

(138)の3 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の3の3第2項の規定に基づく産業廃棄物処理施設であって熱回収の機能を有するものを設置している者の認定の更新の申請に対する審査

産業廃棄物処理施設の熱回収施設設置者認定更新申請手数料

20,000円

(139) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第20条の2第1項の規定に基づく廃棄物再生事業者の登録の申請に対する審査

廃棄物再生事業者登録申請手数料

40,000円

(139)の2 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成13年法律第64号)第27条第1項の規定に基づく第一種フロン類充填回収業者の登録の申請に対する審査

第一種フロン類充填回収業者登録申請手数料

4,000円

(139)の3 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第30条第1項の規定に基づく第一種フロン類充填回収業者の登録の更新の申請に対する審査

第一種フロン類充填回収業者登録更新申請手数料

4,000円

(139)の3の2 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第3条第1項の規定に基づく指定調査機関の指定の申請に対する審査

指定調査機関指定申請手数料

31,000円

(139)の3の3 土壌汚染対策法第22条第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の許可の申請に対する審査

汚染土壌処理業許可申請手数料

240,000円

(139)の3の4 土壌汚染対策法第22条第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の許可に関する証明書の書換え交付

汚染土壌処理業許可証書換え交付手数料

1,600円

(139)の3の5 土壌汚染対策法第22条第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の許可に関する証明書の再交付

汚染土壌処理業許可証再交付手数料

1,600円

(139)の3の6 土壌汚染対策法第22条第4項の規定に基づく汚染土壌処理業の許可の更新の申請に対する審査

汚染土壌処理業許可更新申請手数料

220,000円

(139)の3の7 土壌汚染対策法第23条第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の許可に係る事項の変更の許可の申請に対する審査

汚染土壌処理業の変更許可申請手数料

220,000円

(139)の3の8 土壌汚染対策法第27条の2第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の譲渡の承認の申請に対する審査

汚染土壌処理業の譲渡承認申請手数料

120,000円

(139)の3の9 土壌汚染対策法第27条の3第1項の規定に基づく汚染土壌処理業者である法人の合併又は分割の承認の申請に対する審査

汚染土壌処理業者である法人の合併又は分割の承認申請手数料

120,000円

(139)の3の10 土壌汚染対策法第27条の4第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の相続の承認の申請に対する審査

汚染土壌処理業の相続承認申請手数料

120,000円

(139)の3の11 土壌汚染対策法第32条第1項の規定に基づく指定調査機関の指定の更新の申請に対する審査

指定調査機関指定更新申請手数料

25,000円

(139)の4 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)第42条第1項の規定に基づく引取業者の登録の申請に対する審査

引取業者登録申請手数料

3,200円

(139)の5 使用済自動車の再資源化等に関する法律第42条第2項の規定に基づく引取業者の登録の更新の申請に対する審査

引取業者登録更新申請手数料

3,200円

(139)の6 使用済自動車の再資源化等に関する法律第53条第1項の規定に基づくフロン類回収業者の登録の申請に対する審査

フロン類回収業者登録申請手数料

4,000円

(139)の7 使用済自動車の再資源化等に関する法律第53条第2項の規定に基づくフロン類回収業者の登録の更新の申請に対する審査

フロン類回収業者登録更新申請手数料

4,000円

(139)の7の2 使用済自動車の再資源化等に関する法律第60条第1項の規定に基づく解体業の許可の申請に対する審査

解体業許可申請手数料

78,000円

(139)の7の3 使用済自動車の再資源化等に関する法律第60条第2項の規定に基づく解体業の許可の更新の申請に対する審査

解体業許可更新申請手数料

70,000円

(139)の7の4 使用済自動車の再資源化等に関する法律第67条第1項の規定に基づく破砕業の許可の申請に対する審査

破砕業許可申請手数料

84,000円

(139)の7の5 使用済自動車の再資源化等に関する法律第67条第2項の規定に基づく破砕業の許可の更新の申請に対する審査

破砕業許可更新申請手数料

77,000円

(139)の7の6 使用済自動車の再資源化等に関する法律第70条第1項の規定に基づく破砕業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査

破砕業事業範囲変更許可申請手数料

67,000円

(139)の8 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の8第2項の規定に基づく保育士試験の実施

保育士試験手数料

12,700円

(139)の8の2 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第6条の11の2第1項の規定に基づく保育士試験の全部の免除の申請に対する審査

保育士試験免除申請手数料

2,400円

(139)の9 児童福祉法第18条の18第1項の規定に基づく保育士の登録の申請に対する審査

保育士登録申請手数料

4,200円

(139)の10 児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第17条第1項の規定に基づく保育士登録証の書換え交付

保育士登録証書換え交付手数料

1,600円

(139)の11 児童福祉法施行令第18条第1項の規定に基づく保育士登録証の再交付

保育士登録証再交付手数料

1,100円

(140) 栄養士法(昭和22年法律第245号)第2条第1項の規定に基づく栄養士の免許

栄養士免許手数料

5,600円

(141) 栄養士法施行令(昭和28年政令第231号)第1条第1項の規定に基づく栄養士免許証の訂正

栄養士免許証訂正手数料

3,200円

(142) 栄養士法施行令第1条第2項の規定に基づく栄養士免許証の再交付

栄養士免許証再交付手数料

3,600円

(143) 大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和23年法律第124号)第5条第1項の規定に基づく第一種大麻草採取栽培者免許の申請に対する審査

第一種大麻草採取栽培者免許申請手数料

21,600円

(144) 大麻草の栽培の規制に関する法律第6条第3項の規定に基づく第一種大麻草採取栽培者の登録事項の変更

第一種大麻草採取栽培者登録変更手数料

3,500円

(145) 大麻草の栽培の規制に関する法律第7条第3項の規定に基づく第一種大麻草採取栽培者免許証の再交付

第一種大麻草採取栽培者免許証再交付手数料

3,500円

(146) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第8条の規定に基づく准看護師の免許

准看護師免許手数料

5,600円

(146)の2 保健師助産師看護師法第15条の2第2項の規定に基づく准看護師再教育研修の実施

准看護師再教育研修手数料

保健師助産師看護師法第14条第2項第1号に掲げる処分を受けた者に対するものにあっては45,000円、その他の者に対するものにあっては90,000円

(146)の3 保健師助産師看護師法第15条の2第4項の規定に基づく准看護師再教育研修を修了した旨の登録の申請に対する審査

准看護師再教育研修修了登録申請手数料

5,600円

(146)の4 保健師助産師看護師法第15条の2第5項の規定に基づく准看護師の再教育研修修了登録証の書換え交付

准看護師再教育研修修了登録証書換え交付手数料

3,400円

(146)の5 保健師助産師看護師法第15条の2第5項の規定に基づく准看護師の再教育研修修了登録証の再交付

准看護師再教育研修修了登録証再交付手数料

4,100円

(147) 保健師助産師看護師法第18条の規定に基づく准看護師試験の実施

准看護師試験手数料

6,900円

(148) 保健師助産師看護師法第18条及び第28条の規定に基づく准看護師試験合格証明書の交付

准看護師試験合格証明書交付手数料

3,000円

(149) 保健師助産師看護師法施行令(昭和28年政令第386号)第6条第2項の規定に基づく准看護師免許証の書換え交付

准看護師免許証書換え交付手数料

3,400円

(150) 保健師助産師看護師法施行令第7条第2項の規定に基づく准看護師免許証の再交付

准看護師免許証再交付手数料

4,100円

(151) 保健師助産師看護師法施行令第10条の規定に基づく助産婦名簿の謄本の交付

助産婦名簿謄本交付手数料

4,300円

(152) 保健師助産師看護師法施行令附則第2項において準用する同令第6条第2項の規定に基づく保健婦免状の書換え交付

保健婦免状書換え交付手数料

3,400円

(153) 保健師助産師看護師法施行令附則第2項において準用する同令第6条第2項の規定に基づく看護婦免状又は看護人免状の書換え交付

看護婦免状又は看護人免状の書換え交付手数料

3,400円

(154) 保健師助産師看護師法施行令附則第2項において準用する同令第7条第2項の規定に基づく保健婦免状の再交付

保健婦免状再交付手数料

4,100円

(155) 保健師助産師看護師法施行令附則第2項において準用する同令第7条第2項の規定に基づく看護婦免状又は看護人免状の再交付

看護婦免状又は看護人免状の再交付手数料

4,100円

(156)から(161)まで 削除



(162) 死体解剖保存法(昭和24年法律第204号)第19条第1項の規定に基づく死体の保存の許可の申請に対する審査

死体保存許可申請手数料

3,400円

(163) 削除



(164) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第4条第2項の規定に基づく毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録の申請に対する審査

毒物劇物製造業又は毒物劇物輸入業の登録の申請手数料

36,600円

(165) 毒物及び劇物取締法第4条第2項の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録の申請に対する審査

毒物劇物販売業登録申請手数料

18,500円

(166) 削除



(167) 毒物及び劇物取締法第4条第3項の規定に基づく毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録の更新の申請に対する審査

毒物劇物製造業又は毒物劇物輸入業の登録の更新の申請手数料

13,800円

(168) 毒物及び劇物取締法第4条第3項の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録の更新の申請に対する審査

毒物劇物販売業登録更新申請手数料

9,400円

(169) 毒物及び劇物取締法第8条第1項第3号の規定に基づく毒物劇物取扱者試験の実施

毒物劇物取扱者試験手数料

11,000円

(170) 毒物及び劇物取締法第8条第1項第3号の規定に基づく毒物劇物取扱者試験合格証明書の交付

毒物劇物取扱者試験合格証明書交付手数料

2,500円

(171) 削除



(172) 毒物及び劇物取締法第9条第2項において準用する同法第4条第2項の規定に基づく毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録の変更の申請に対する審査

毒物劇物製造業又は毒物劇物輸入業の登録の変更の申請手数料

6,300円

(173) 毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号)第35条第2項の規定に基づく毒物又は劇物の製造業、輸入業又は販売業の登録票の書換え交付

毒物又は劇物の製造業、輸入業又は販売業の登録票の書換え交付手数料

2,500円

(174) 毒物及び劇物取締法施行令第36条第2項の規定に基づく毒物又は劇物の製造業、輸入業又は販売業の登録票の再交付

毒物又は劇物の製造業、輸入業又は販売業の登録票の再交付手数料

4,200円

(175) 行政事務の簡素合理化及び整備に関する法律(昭和58年法律第83号)附則第5条第6項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の診療放射線技師及び診療エツクス線技師法(昭和26年法律第226号)第8条第2項の規定に基づく診療エツクス線技師免許証の再交付

診療エツクス線技師免許証再交付手数料

4,200円

(176) 診療放射線技師及び診療エツクス線技師法施行令の一部を改正する政令(昭和59年政令第286号)附則第3項の規定によりなおその効力を有することとされる同令による改正前の診療放射線技師及び診療エツクス線技師法施行令(昭和28年政令第385号)第3条第1項の規定に基づく診療エツクス線技師免許証の書換え交付

診療エツクス線技師免許証書換え交付手数料

3,700円

(177) 覚醒剤取締法(昭和26年法律第252号)第4条第1項(同法第30条の5において準用する場合を含む。)の規定に基づく覚醒剤製造業者、覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者又は覚醒剤原料製造業者の指定の申請に係る経由

覚醒剤製造業者等指定申請経由手数料

17,600円

(178) 覚醒剤取締法第4条第2項(同法第30条の5において準用する場合を含む。)の規定に基づく覚醒剤施用機関、覚醒剤研究者、覚醒剤原料取扱者又は覚醒剤原料研究者の指定の申請に対する審査

覚醒剤施用機関等指定申請手数料

覚醒剤施用機関、覚醒剤研究者又は覚醒剤原料研究者に係る審査にあっては4,100円、覚醒剤原料取扱者に係る審査にあっては12,000円

(179) 覚醒剤取締法第11条第1項(同法第30条の5において準用する場合を含む。)の規定に基づく覚醒剤製造業者、覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者又は覚醒剤原料製造業者の指定証の再交付に係る経由

覚醒剤製造業者等指定証再交付経由手数料

2,900円

(180) 覚醒剤取締法第11条第1項(同法第30条の5において準用する場合を含む。)の規定に基づく覚醒剤施用機関、覚醒剤研究者、覚醒剤原料取扱者又は覚醒剤原料研究者の指定証の再交付

覚醒剤施用機関等指定証再交付手数料

2,900円

(181) 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第3条第1項の規定に基づく麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者の免許の申請に対する審査

麻薬卸売業者等免許申請手数料

麻薬卸売業者に係る審査にあっては15,000円、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者に係る審査にあっては4,500円

(182) 麻薬及び向精神薬取締法第10条第1項(同法第50条の4及び第50条の7において準用する場合を含む。)の規定に基づく麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者、麻薬研究者、向精神薬卸売業者若しくは向精神薬小売業者の免許証の再交付又は向精神薬試験研究施設設置者の登録証の再交付

麻薬卸売業者等の免許証又は向精神薬試験研究施設設置者の登録証の再交付手数料

2,900円

(183) 麻薬及び向精神薬取締法第50条第1項の規定に基づく向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者の免許の申請に対する審査

向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者の免許の申請手数料

向精神薬卸売業者に係る審査にあっては15,000円、向精神薬小売業者に係る審査にあっては4,500円

(184) 麻薬及び向精神薬取締法第50条の5第1項の規定に基づく向精神薬試験研究施設の設置者の登録の申請に対する審査

向精神薬試験研究施設設置者登録申請手数料

4,500円

(185) と畜場法(昭和28年法律第114号)第4条第2項の規定に基づく一般と畜場の設置の許可の申請に対する審査

一般と畜場設置許可申請手数料

22,000円

(186) と畜場法第4条第2項の規定に基づく簡易と畜場の設置の許可の申請に対する審査

簡易と畜場設置許可申請手数料

10,000円

(187) と畜場法第14条第1項から第4項までの規定に基づく獣畜のとさつ又は解体の検査

と畜検査手数料

牛又は馬に係る検査にあっては1,100円(生後1年未満の牛又は馬に係る検査にあっては、550円)、豚に係る検査にあっては400円、めん羊又は山羊に係る検査にあっては200円

(188)及び(189) 削除



(190) 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)第20条の3第1項の規定に基づく衛生検査所の登録の申請に対する審査

衛生検査所登録申請手数料

80,000円

(191) 臨床検査技師等に関する法律第20条の3第1項の規定に基づく衛生検査所の登録に関する証明書の書換え交付

衛生検査所登録証明書書換え交付手数料

8,200円

(192) 臨床検査技師等に関する法律第20条の3第1項の規定に基づく衛生検査所の登録に関する証明書の再交付

衛生検査所登録証明書再交付手数料

8,200円

(193) 臨床検査技師等に関する法律第20条の4第1項の規定に基づく衛生検査所の登録の変更の申請に対する審査

衛生検査所登録変更申請手数料

61,000円

(194) 調理師法(昭和33年法律第147号)第3条第1項の規定に基づく調理師の免許

調理師免許手数料

5,600円

(195) 調理師法第3条の2第1項の規定に基づく調理師試験の実施

調理師試験手数料

6,100円

(196) 調理師法施行令(昭和33年政令第303号)第13条第1項の規定に基づく免許証の書換え交付

調理師免許証書換え交付手数料

3,200円

(197) 調理師法施行令第14条第1項の規定に基づく免許証の再交付

調理師免許証再交付手数料

3,600円

(198) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第4条第1項の規定に基づく薬局の開設の許可の申請に対する審査

薬局開設許可申請手数料

32,000円

(199) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第4条第4項の規定に基づく薬局の開設の許可の更新の申請に対する審査

薬局開設許可更新申請手数料

14,000円

(199)の2 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第6条の2第1項の規定に基づく地域連携薬局の認定の申請に対する審査

地域連携薬局認定申請手数料

11,000円

(199)の3 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第6条の2第4項の規定に基づく地域連携薬局の認定の更新の申請に対する審査

地域連携薬局認定更新申請手数料

11,000円

(199)の4 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第6条の3第1項の規定に基づく専門医療機関連携薬局の認定の申請に対する審査

専門医療機関連携薬局認定申請手数料

11,000円

(199)の5 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第6条の3第5項の規定に基づく専門医療機関連携薬局の認定の更新の申請に対する審査

専門医療機関連携薬局認定更新申請手数料

11,000円

(199)の6 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号)第80条の規定に基づく医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第12条第1項に規定する医薬品、医薬部外品又は化粧品(以下「医薬品等」という。)の製造販売業の許可の申請に対する審査

医薬品等製造販売業許可申請手数料

次の表の左欄に掲げる許可の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額


区分

金額

イ 第一種医薬品製造販売業許可(ハの項に掲げるものを除く。)

151,700円

ロ 第二種医薬品製造販売業許可(ハの項に掲げるものを除く。)

136,000円

ハ 薬局製造販売医薬品の製造販売に係る許可

6,800円

ニ 医薬部外品製造販売業許可(ホの項に掲げるものを除く。)

136,000円

ホ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第20条第2項の規定により厚生労働大臣が指定する医薬部外品以外の医薬部外品のみの製造販売に係る許可

66,200円

ヘ 化粧品製造販売業許可

66,200円


(200) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第80条の規定に基づく医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第12条第4項に規定する医薬品等の製造販売業の許可の更新の申請に対する審査

医薬品等製造販売業許可更新申請手数料

次の表の左欄に掲げる許可の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額


区分

金額

イ 第一種医薬品製造販売業許可(ハの項に掲げるものを除く。)

124,000円

ロ 第二種医薬品製造販売業許可(ハの項に掲げるものを除く。)

113,500円

ハ 薬局製造販売医薬品の製造販売に係る許可

4,800円

ニ 医薬部外品製造販売業許可(ホの項に掲げるものを除く。)

113,500円

ホ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第20条第2項の規定により厚生労働大臣が指定する医薬部外品以外の医薬部外品のみの製造販売に係る許可

52,000円

ヘ 化粧品製造販売業許可

52,000円


(201) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第80条の規定に基づく医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第13条第1項に規定する医薬品等の製造業の許可の申請に対する審査

医薬品等製造業許可申請手数料

次の表の左欄に掲げる許可の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額


区分

金額

イ 医薬品の製造に係る許可(ロの項、ハの項及びニの項に掲げるものを除く。)

85,300円

ロ 医薬品の製造(無菌医薬品以外の医薬品の製造工程の全部又は一部を行うものに限る。)に係る許可(ハの項及びニの項に掲げるものを除く。)

82,000円

ハ 医薬品の製造(医薬品の製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行うものに限る。)に係る許可(ニの項に掲げるものを除く。)

46,000円

ニ 薬局製造販売医薬品の製造に係る許可

12,700円

ホ 医薬部外品の製造に係る許可(ヘの項及びトの項に掲げるものを除く。)

84,100円

ヘ 医薬部外品の製造(無菌医薬部外品以外の医薬部外品の製造工程の全部又は一部を行うものに限る。)に係る許可(トの項に掲げるものを除く。)

43,700円

ト 医薬部外品の製造(医薬部外品の製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行うものに限る。)に係る許可

29,700円

チ 化粧品の製造に係る許可(リの項に掲げるものを除く。)

43,700円

リ 化粧品の製造(化粧品の製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行うものに限る。)に係る許可

29,700円


(202) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第80条の規定に基づく医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第13条第4項に規定する医薬品等の製造業の許可の更新の申請に対する審査

医薬品等製造業許可更新申請手数料

次の表の左欄に掲げる許可の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額


区分

金額

イ 医薬品の製造に係る許可(ロの項、ハの項及びニの項に掲げるものを除く。)

53,100円

ロ 医薬品の製造(無菌医薬品以外の医薬品の製造工程の全部又は一部を行うものに限る。)に係る許可(ハの項及びニの項に掲げるものを除く。)

49,700円

ハ 医薬品の製造(医薬品の製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行うものに限る。)に係る許可(ニの項に掲げるものを除く。)

29,800円

ニ 薬局製造販売医薬品の製造に係る許可

6,300円

ホ 医薬部外品の製造に係る許可(ヘの項及びトの項に掲げるものを除く。)

53,100円

ヘ 医薬部外品の製造(無菌医薬部外品以外の医薬部外品の製造工程の全部又は一部を行うものに限る。)に係る許可(トの項に掲げるものを除く。)

30,600円

ト 医薬部外品の製造(医薬部外品の製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行うものに限る。)に係る許可

24,600円

チ 化粧品の製造に係る許可(リの項に掲げるものを除く。)

30,600円

リ 化粧品の製造(化粧品の製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行うものに限る。)に係る許可

24,600円


(203) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第80条の規定に基づく医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第13条第8項に規定する医薬品等の製造業の許可の区分の変更又は追加の許可の申請に対する審査

医薬品等製造業の許可区分の変更又は追加の許可申請手数料

次の表の左欄に掲げる許可の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額


区分

金額

イ 医薬品の製造に係る許可(ロの項及びハの項に掲げるものを除く。)

77,500円

ロ 医薬品の製造(無菌医薬品以外の医薬品の製造工程の全部又は一部を行うものに限る。)に係る許可(ハの項に掲げるものを除く。)

66,200円

ハ 医薬品の製造(医薬品の製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行うものに限る。)に係る許可

34,700円

ニ 医薬部外品の製造に係る許可(ホの項及びヘの項に掲げるものを除く。)

73,000円

ホ 医薬部外品の製造(無菌医薬部外品以外の医薬部外品の製造工程の全部又は一部を行うものに限る。)に係る許可(ヘの項に掲げるものを除く。)

37,000円

ヘ 医薬部外品の製造(医薬部外品の製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行うものに限る。)に係る許可

26,800円

ト 化粧品の製造に係る許可(チの項に掲げるものを除く。)

37,000円

チ 化粧品の製造(化粧品の製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行うものに限る。)に係る許可

26,800円


(203)の2 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第80条の規定に基づく医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第13条の2の2第1項に規定する医薬品等の製造工程のうち保管のみを行う製造所に係る登録の申請に対する審査

医薬品等の製造工程のうち保管のみを行う製造所に係る登録申請手数料

次の表の左欄に掲げる登録の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額


区分

金額

イ 医薬品の製造工程のうち保管のみを行う製造所に係る登録

38,600円

ロ 医薬部外品の製造工程のうち保管のみを行う製造所に係る登録

28,600円

ハ 化粧品の製造工程のうち保管のみを行う製造所に係る登録

28,600円


(203)の3 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第80条の規定に基づく医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第13条の2の2第4項に規定する医薬品等の製造工程のうち保管のみを行う製造所に係る登録の更新の申請に対する審査

医薬品等の製造工程のうち保管のみを行う製造所に係る登録更新申請手数料

次の表の左欄に掲げる登録の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額


区分

金額

イ 医薬品の製造工程のうち保管のみを行う製造所に係る登録

28,800円

ロ 医薬部外品の製造工程のうち保管のみを行う製造所に係る登録

23,700円

ハ 化粧品の製造工程のうち保管のみを行う製造所に係る登録

23,700円


(204) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第80条の規定に基づく医療品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条第1項に規定する医薬品等の製造販売の承認の申請に対する審査

医薬品等の製造販売の承認の申請手数料

次の表の左欄に掲げる医薬品等の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額


区分

金額

イ 医療用医薬品(ロの項及びハの項に掲げるものを除く。)

207,200円

ロ 日本薬局方に収められている医薬品(ハの項に掲げるものを除く。)

56,100円

ハ 薬局製造販売医薬品

100円

ニ イの項からハの項までに掲げる医薬品以外の医薬品

88,700円

ホ 医薬部外品

43,700円


(205) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第80条の規定に基づく医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条第6項(同条第13項において準用する場合を含む。)に規定する医薬品等の製造所に係る適合性調査

医薬品等製造所適合性調査手数料

次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額


区分

金額

イ 医薬品の製造所に係る適合性調査

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条第1項又は第13項の承認を受けようとするとき

医薬品の製造工程のうち包装、表示、保管、外部試験調査又は設計管理のみを行う製造所に係るもの

36,800円(医薬品の製造工程のうち保管のみを行う製造所に係るものにあっては、30,500円)

無菌医薬品の製造工程の全部又は一部を行う製造所に係るもの(上記に掲げるものを除く。)

66,800円


上記以外のもの

52,100円

上記以外のとき

医薬品の製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行う製造所に係るもの

63,200円(医薬品の製造工程のうち保管のみを行う製造所に係るものにあっては、47,500円)と800円に調査を受けようとする医薬品の品目数を乗じて得た額との合計額


無菌医薬品の製造工程の全部又は一部を行う製造所に係るもの(上記に掲げるものを除く。)

132,000円に次に掲げる額の合計額を加算した額


(イ) 800円に調査を受けようとする包装、表示又は保管のみの製造工程に係る医薬品の品目数を乗じて得た額



(ロ) 3,400円に調査を受けようとする無菌医薬品((イ)に掲げる医薬品を除く。)の品目数を乗じて得た額



(ハ) 1,900円に調査を受けようとする医薬品((イ)に掲げる医薬品及び無菌医薬品を除く。)の品目数を乗じて得た額


上記以外のもの

101,500円に次に掲げる額の合計額を加算した額



(イ) 800円に調査を受けようとする包装、表示又は保管のみの製造工程に係る医薬品の品目数を乗じて得た額



(ロ) 1,900円に調査を受けようとする医薬品((イ)に掲げる医薬品を除く。)の品目数を乗じて得た額

ロ 医薬部外品の製造所に係る適合性調査

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条第1項又は第13項の承認を受けようとするとき

医薬部外品の製造工程のうち包装、表示、保管、外部試験調査又は設計管理のみを行う製造所に係るもの

36,800円(医薬部外品の製造工程のうち保管のみを行う製造所に係るものにあっては、30,500円)

無菌医薬部外品の製造工程の全部又は一部を行う製造所に係るもの(上記に掲げるものを除く。)

66,800円


上記以外のもの

52,100円

上記以外のとき

医薬部外品の製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行う製造所に係るもの

63,200円(医薬部外品の製造工程のうち保管のみを行う製造所に係るものにあっては、47,500円)と800円に調査を受けようとする医薬部外品の品目数を乗じて得た額との合計額


無菌医薬部外品の製造工程の全部又は一部を行う製造所に係るもの(上記に掲げるものを除く。)

132,000円に次に掲げる額の合計額を加算した額


(イ) 800円に調査を受けようとする包装、表示又は保管のみの製造工程に係る医薬部外品の品目数を乗じて得た額



(ロ) 3,400円に調査を受けようとする無菌医薬部外品((イ)に掲げる医薬部外品を除く。)の品目数を乗じて得た額



(ハ) 1,900円に調査を受けようとする医薬部外品((イ)に掲げる医薬部外品及び無菌医薬部外品を除く。)の品目数を乗じて得た額


上記以外のもの

101,500円に次に掲げる額の合計額を加算した額



(イ) 800円に調査を受けようとする包装、表示又は保管のみの製造工程に係る医薬部外品の品目数を乗じて得た額



(ロ) 1,900円に調査を受けようとする医薬部外品((イ)に掲げる医薬部外品を除く。)の品目数を乗じて得た額


(206) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第80条の規定に基づく医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条第13項に規定する医薬品等の製造販売の承認事項の一部変更の承認の申請に対する審査

医薬品等の製造販売の承認事項の一部変更の承認の申請手数料

次の表の左欄に掲げる医薬品等の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額


区分

金額

イ 医療用医薬品(ロの項及びハの項に掲げるものを除く。)

109,000円

ロ 日本薬局方に収められている医薬品(ハの項に掲げるものを除く。)

24,200円

ハ 薬局製造販売医薬品

100円

ニ イの項からハの項までに掲げる医薬品以外の医薬品

35,800円

ホ 医薬部外品

25,700円


(206)の2 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第80条の規定に基づく医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条の2第2項に規定する医薬品等の製造所に係る区分適合性調査

医薬品等製造所区分適合性調査手数料

次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額


区分

金額

イ 医薬品の製造所に係る区分適合性調査

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条第7項に規定する医薬品又は医薬部外品の製造工程の区分を定める省令(令和3年厚生労働省令第17号。以下この表において「区分省令」という。)第2条第3号に規定する区分に係るもの

122,500円に次に掲げる額の合計額を加算した額

(イ) 3,400円に調査を受けようとする無菌医薬品の品目数を乗じて得た額

(ロ) 9,500円に調査に係る製造販売業者の数を乗じて得た額

区分省令第2条第4号に規定する区分に係るもの

95,300円に次に掲げる額の合計額を加算した額

(イ) 1,900円に調査を受けようとする医薬品の品目数を乗じて得た額

(ロ) 6,200円に調査に係る製造販売業者の数を乗じて得た額

区分省令第2条第5号に規定する区分に係るもの

58,700円に次に掲げる額の合計額を加算した額

(イ) 800円に調査を受けようとする医薬品の品目数を乗じて得た額

(ロ) 4,500円に調査に係る製造販売業者の数を乗じて得た額

区分省令第2条第6号に規定する区分に係るもの

43,000円に次に掲げる額の合計額を加算した額

(イ) 800円に調査を受けようとする医薬品の品目数を乗じて得た額

(ロ) 4,500円に調査に係る製造販売業者の数を乗じて得た額

ロ 医薬部外品の製造所に係る区分適合性調査

区分省令第2条第3号に規定する区分に係るもの

122,500円に次に掲げる額の合計額を加算した額

(イ) 3,400円に調査を受けようとする無菌医薬部外品の品目数を乗じて得た額

(ロ) 9,500円に調査に係る製造販売業者の数を乗じて得た額

区分省令第2条第4号に規定する区分に係るもの

95,300円に次に掲げる額の合計額を加算した額

(イ) 1,900円に調査を受けようとする医薬部外品の品目数を乗じて得た額

(ロ) 6,200円に調査に係る製造販売業者の数を乗じて得た額

区分省令第2条第5号に規定する区分に係るもの

58,700円に次に掲げる額の合計額を加算した額

(イ) 800円に調査を受けようとする医薬部外品の品目数を乗じて得た額

(ロ) 4,500円に調査に係る製造販売業者の数を乗じて得た額

区分省令第2条第6号に規定する区分に係るもの

43,000円に次に掲げる額の合計額を加算した額

(イ) 800円に調査を受けようとする医薬部外品の品目数を乗じて得た額

(ロ) 4,500円に調査に係る製造販売業者の数を乗じて得た額


(206)の3 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第80条の規定に基づく医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条の7の2第3項に規定する変更計画に係る医薬品等の製造所に係る適合性確認

変更計画に係る医薬品等製造所適合性確認手数料

次の表の左欄に掲げる適合性確認の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額


区分

金額

イ 医薬品の製造工程のうち包装、表示、保管、外部試験調査又は設計管理のみを行う製造所に係る適合性確認

36,800円(医薬品の製造工程のうち保管のみを行う製造所に係るものにあっては、30,500円)

ロ 無菌医薬品の製造工程の全部又は一部を行う製造所に係る適合性確認(イの項に掲げるものを除く。)

66,800円

ハ 医薬品の製造所に係る適合性確認(イの項及びロの項に掲げるものを除く。)

52,100円

ニ 医薬部外品の製造工程のうち包装、表示、保管、外部試験調査又は設計管理のみを行う製造所に係る適合性確認

36,800円(医薬部外品の製造工程のうち保管のみを行う製造所に係るものにあっては、30,500円)

ホ 無菌医薬部外品の製造工程の全部又は一部を行う製造所に係る適合性確認(ニの項に掲げるものを除く。)

66,800円

へ 医薬部外品の製造所に係る適合性確認(ニの項及びホの項に掲げるものを除く。)

52,100円


(206)の4 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第80条の規定に基づく医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の2第1項に規定する医療機器又は体外診断用医薬品(以下「医療機器等」という。)の製造販売業の許可の申請に対する審査

医療機器等製造販売業許可申請手数料

次の表の左欄に掲げる許可の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額


区分

金額

イ 第一種医療機器製造販売業許可

151,700円

ロ 第二種医療機器製造販売業許可

136,000円

ハ 第三種医療機器製造販売業許可

91,000円

ニ 体外診断用医薬品製造販売業許可

136,000円


(206)の5 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第80条の規定に基づく医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の2第4項に規定する医療機器等の製造販売業の許可の更新の申請に対する審査

医療機器等製造販売業許可更新申請手数料

次の表の左欄に掲げる許可の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額


区分

金額

イ 第一種医療機器製造販売業許可

124,000円

ロ 第二種医療機器製造販売業許可

113,500円

ハ 第三種医療機器製造販売業許可

68,800円

ニ 体外診断用医薬品製造販売業許可

113,500円


(206)の6 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第80条の規定に基づく医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の2の3第1項に規定する医療機器等の製造業の登録の申請に対する審査

医療機器等製造業登録申請手数料

38,100円

(206)の7 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第80条の規定に基づく医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の2の3第3項に規定する医療機器等の製造業の登録の更新の申請に対する審査

医療機器等製造業登録更新申請手数料

26,500円

(206)の8 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第80条の規定に基づく医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の20第1項に規定する再生医療等製品の製造販売業の許可の申請に対する審査

再生医療等製品製造販売業許可申請手数料

151,700円

(206)の9 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第80条の規定に基づく医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の20第4項に規定する再生医療等製品の製造販売業の許可の更新の申請に対する審査

再生医療等製品製造販売業許可更新申請手数料

124,000円


(207) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第24条第1項の規定に基づく医薬品の販売業の許可の申請に対する審査

医薬品販売業許可申請手数料

32,000円

(208) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第24条第2項の規定に基づく医薬品の販売業の許可の更新の申請に対する審査

医薬品販売業許可更新申請手数料

14,000円

(209)及び(210) 削除



(211) 薬事法の一部を改正する法律(平成18年法律第69号)附則第10条(同法附則第13条第2項において準用する場合を含む。)の規定により引き続き業務を行うことができることとされる同法第1条の規定による改正前の薬事法第30条第1項の規定に基づく配置販売業者の品目の変更又は追加の許可(動物用医薬品に係るものを除く。)の申請に対する審査

配置販売業者の品目の変更又は追加の許可の申請手数料

2,700円

(212) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第33条第1項の規定に基づく医薬品の配置販売業者又はその配置員に対する配置販売従事者の身分証明書の交付

配置販売従事者身分証明書交付手数料

7,400円

(213) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第33条第1項の規定に基づく医薬品の配置販売業者又はその配置員に対する配置販売従事者の身分証明書の書換え交付

配置販売従事者身分証明書書換え交付手数料

2,200円

(214) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第33条第1項の規定に基づく医薬品の配置販売業者又はその配置員に対する配置販売従事者の身分証明書の再交付

配置販売従事者身分証明書再交付手数料

3,100円

(215) 薬事法の一部を改正する法律(平成18年法律第69号)附則第14条及び第15条の規定により従前の例により引き続き業務を行うことができることとされる同法第1条の規定による改正前の薬事法第35条の規定に基づく特例販売業者の品目の変更又は追加の許可(動物用医薬品に係るものを除く。)の申請に対する審査

特例販売業者の品目の変更又は追加の許可の申請手数料

2,700円

(215)の2 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第36条の8第1項の規定に基づく医薬品の販売又は授与に必要な資質を確認するための試験の実施

医薬品登録販売者試験手数料

17,600円

(215)の3 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第36条の8第2項の規定に基づく医薬品の販売又は授与に係る登録の申請に対する審査

医薬品販売従事登録申請手数料

10,000円

(215)の4 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第36条の8第2項の規定に基づく医薬品の販売又は授与に係る登録に関する証明書の書換え交付

医薬品販売従事登録証書換え交付手数料

3,100円

(215)の5 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第36条の8第2項の規定に基づく医薬品の販売又は授与に係る登録に関する証明書の再交付

医薬品販売従事登録証再交付手数料

3,300円

(215)の6 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第39条第1項の規定に基づく高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器の販売業又は貸与業の許可の申請に対する審査

高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可申請手数料

32,000円

(215)の7 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第39条第6項の規定に基づく高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器の販売業又は貸与業の許可の更新の申請に対する審査

高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可更新申請手数料

14,000円

(216) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第39条の3第1項の規定に基づく管理医療機器の販売業又は貸与業についての届出があった旨の証明書の交付

管理医療機器の販売業又は貸与業の届出済証明書の交付手数料

2,000円

(216)の2 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第80条の規定に基づく医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第40条の2第1項に規定する医療機器の修理業の許可の申請に対する審査

医療機器修理業許可申請手数料

67,300円

(216)の3 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第80条の規定に基づく医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第40条の2第4項に規定する医療機器の修理業の許可の更新の申請に対する審査

医療機器修理業許可更新申請手数料

46,300円

(216)の4 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第80条の規定に基づく医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第40条の2第7項に規定する医療機器の修理業の許可に係る修理区分の変更又は追加の許可の申請に対する審査

医療機器修理業の許可に係る修理区分の変更又は追加の許可申請手数料

20,900円

(216)の5 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第40条の5第1項の規定に基づく再生医療等製品の販売業の許可の申請に対する審査

再生医療等製品販売業許可申請手数料

32,000円

(216)の6 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第40条の5第6項の規定に基づく再生医療等製品の販売業の許可の更新の申請に対する審査

再生医療等製品販売業許可更新申請手数料

14,000円

(216)の7 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第80条の規定に基づく医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第80条第1項に規定する輸出用の医薬品等の製造所に係る適合性調査

輸出用医薬品等製造所適合性調査手数料

次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額


区分

金額

イ 輸出用の医薬品の製造所に係る適合性調査

製造をしようとするとき

医薬品の製造工程のうち包装、表示、保管、外部試験調査又は設計管理のみを行う製造所に係るもの

36,800円(医薬品の製造工程のうち保管のみを行う製造所に係るものにあっては、30,500円)


無菌医薬品の製造工程の全部又は一部を行う製造所に係るもの(上記に掲げるものを除く。)

66,800円


上記以外のもの

52,100円

上記以外のとき

医薬品の製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行う製造所に係るもの

63,200円(医薬品の製造工程のうち保管のみを行う製造所に係るものにあっては、47,500円)と800円に調査を受けようとする医薬品の品目数を乗じて得た額との合計額


無菌医薬品の製造工程の全部又は一部を行う製造所に係るもの(上記に掲げるものを除く。)

132,000円に次に掲げる額の合計額を加算した額


(イ) 800円に調査を受けようとする包装、表示又は保管のみの製造工程に係る医薬品の品目数を乗じて得た額



(ロ) 3,300円に調査を受けようとする無菌医薬品((イ)に掲げる医薬品を除く。)の品目数を乗じて得た額



(ハ) 1,800円に調査を受けようとする医薬品((イ)に掲げる医薬品及び無菌医薬品を除く。)の品目数を乗じて得た額


上記以外のもの

101,500円に次に掲げる額の合計額を加算した額



(イ) 800円に調査を受けようとする包装、表示又は保管のみの製造工程に係る医薬品の品目数を乗じて得た額



(ロ) 1,800円に調査を受けようとする医薬品((イ)に掲げる医薬品を除く。)の品目数を乗じて得た額

ロ 輸出用の医薬部外品の製造所に係る適合性調査

製造をしようとするとき

医薬部外品の製造工程のうち包装、表示、保管、外部試験調査又は設計管理のみを行う製造所に係るもの

36,800円(医薬部外品の製造工程のうち保管のみを行う製造所に係るものにあっては、30,500円)


無菌医薬部外品の製造工程の全部又は一部を行う製造所に係るもの(上記に掲げるものを除く。)

66,800円


上記以外のもの

52,100円

上記以外のとき

医薬部外品の製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行う製造所に係るもの

63,200円(医薬部外品の製造工程のうち保管のみを行う製造所に係るものにあっては、47,500円)と800円に調査を受けようとする医薬部外品の品目数を乗じて得た額との合計額


無菌医薬部外品の製造工程の全部又は一部を行う製造所に係るもの(上記に掲げるものを除く。)

132,000円に次に掲げる額の合計額を加算した額


(イ) 800円に調査を受けようとする包装、表示又は保管のみの製造工程に係る医薬部外品の品目数を乗じて得た額



(ロ) 3,300円に調査を受けようとする無菌医薬部外品((イ)に掲げる医薬部外品を除く。)の品目数を乗じて得た額



(ハ) 1,800円に調査を受けようとする医薬部外品((イ)に掲げる医薬部外品及び無菌医薬部外品を除く。)の品目数を乗じて得た額


上記以外のもの

101,500円に次に掲げる額の合計額を加算した額



(イ) 800円に調査を受けようとする包装、表示又は保管のみの製造工程に係る医薬部外品の品目数を乗じて得た額



(ロ) 1,800円に調査を受けようとする医薬部外品((イ)に掲げる医薬部外品を除く。)の品目数を乗じて得た額


(216)の8 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第2条の3第2項の規定に基づく薬局開設の許可証の書換え交付

薬局開設の許可証の書換え交付手数料

2,100円

(216)の9 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第2条の4第2項の規定に基づく薬局開設の許可証の再交付

薬局開設の許可証の再交付手数料

3,000円

(216)の10 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第2条の8第2項の規定に基づく地域連携薬局等の認定証の書換え交付

地域連携薬局等の認定証の書換え交付手数料

2,100円

(216)の11 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第2条の9第2項の規定に基づく地域連携薬局等の認定証の再交付

地域連携薬局等の認定証の再交付手数料

3,000円


(216)の12 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第5条第4項又は第5項の規定により読み替えて適用される同条第2項の規定に基づく医薬品等の製造販売業の許可証の書換え交付

医薬品等の製造販売業の許可証の書換え交付手数料

2,100円

(216)の13 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第6条第5項又は第6項の規定により読み替えて適用される同条第2項の規定に基づく医薬品等の製造販売業の許可証の再交付

医薬品等の製造販売業の許可証の再交付手数料

3,000円

(217) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第12条第4項又は第5項の規定により読み替えて適用される同条第2項の規定に基づく医薬品等の製造業の許可証の書換え交付

医薬品等の製造業の許可証の書換え交付手数料

2,100円

(218) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第13条第5項又は第6項の規定により読み替えて適用される同条第2項の規定に基づく医薬品等の製造業の許可証の再交付

医薬品等の製造業の許可証の再交付手数料

3,000円

(218)の2 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第16条の4第4項の規定により読み替えて適用される同条第2項の規定に基づく医薬品等の製造工程のうち保管のみを行う製造所に係る登録証の書換え交付

医薬品等の製造工程のうち保管のみを行う製造所に係る登録証の書換え交付手数料

2,100円

(218)の3 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第16条の5第5項の規定により読み替えて適用される同条第2項の規定に基づく医薬品等の製造工程のうち保管のみを行う製造所に係る登録証の再交付

医薬品等の製造工程のうち保管のみを行う製造所に係る登録証の再交付手数料

3,000円

(218)の4 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第26条の4第6項の規定により読み替えて適用される同条第2項の規定に基づく基準確認証の書換え交付

基準確認証の書換え交付手数料

2,100円

(218)の5 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第26条の5第7項の規定により読み替えて適用される同条第2項の規定に基づく基準確認証の再交付

基準確認証の再交付手数料

3,000円

(218)の6 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第37条の2第4項の規定により読み替えて適用される同条第2項の規定に基づく医療機器等の製造販売業の許可証の書換え交付

医療機器等の製造販売業の許可証の書換え交付手数料

2,100円

(218)の7 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第37条の3第5項の規定により読み替えて適用される同条第2項の規定に基づく医療機器等の製造販売業の許可証の再交付

医療機器等の製造販売業の許可証の再交付手数料

3,000円

(218)の8 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第37条の9第4項(同令第55条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される同令第37条の9第2項の規定に基づく医療機器等の製造業の登録証の書換え交付又は医療機器の修理業の許可証の書換え交付

医療機器等の製造業の登録証又は医療機器の修理業の許可証の書換え交付手数料

2,100円

(218)の9 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第37条の10第5項(同令第55条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される同令第37条の10第2項の規定に基づく医療機器等の製造業の登録証の再交付又は医療機器の修理業の許可証の再交付

医療機器等の製造業の登録証又は医療機器の修理業の許可証の再交付手数料

3,000円

(218)の10 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第43条の4第4項の規定により読み替えて適用される同条第2項の規定に基づく再生医療等製品の製造販売業の許可証の書換え交付

再生医療等製品の製造販売業の許可証の書換え交付手数料

2,100円

(218)の11 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第43条の5第5項の規定により読み替えて適用される同条第2項の規定に基づく再生医療等製品の製造販売業の許可証の再交付

再生医療等製品の製造販売業の許可証の再交付手数料

3,000円

(219) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第45条第2項の規定に基づく医薬品の販売業、高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業又は再生医療等製品の販売業の許可証の書換え交付

医薬品の販売業、高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業又は再生医療等製品の販売業の許可証の書換え交付手数料

2,100円

(220) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第46条第2項の規定に基づく医薬品の販売業、高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業又は再生医療等製品の販売業の許可証の再交付

医薬品の販売業、高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業又は再生医療等製品の販売業の許可証の再交付手数料

3,000円

(221) 製菓衛生師法(昭和41年法律第115号)第3条の規定に基づく製菓衛生師の免許

製菓衛生師免許手数料

5,600円

(222) 製菓衛生師法施行令(昭和41年政令第387号)第5条第1項の規定に基づく免許証の書換え交付

製菓衛生師免許証書換え交付手数料

2,800円

(223) 製菓衛生師法施行令第6条第1項の規定に基づく免許証の再交付

製菓衛生師免許証再交付手数料

3,500円

(224) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)第3条の規定に基づく食鳥処理の事業の許可の申請に対する審査

食鳥処理事業許可申請手数料

19,000円

(225) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第6条第1項の規定に基づく食鳥処理場の構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査

食鳥処理場の構造又は設備変更許可申請手数料

10,000円

(226) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第15条第1項から第3項までの規定に基づく食鳥検査

食鳥検査手数料

1羽につき5円

(227) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第16条第1項の規定に基づく確認規程の認定の申請に対する審査

確認規程認定申請手数料

5,500円

(228) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第16条第2項の規定に基づく確認規程の変更の認定の申請に対する審査

確認規程変更認定申請手数料

2,300円

(228)の2から(228)の2の6まで 削除



(228)の2の7 介護保険法(平成9年法律第123号)第69条の2第1項の規定に基づく介護支援専門員実務研修受講試験の実施

介護支援専門員実務研修受講試験手数料

10,300円

(228)の3 介護保険法第69条の2第1項の規定に基づく介護支援専門員実務研修の実施

介護支援専門員実務研修手数料

47,000円

(228)の4 介護保険法第69条の7第1項の規定に基づく介護支援専門員証の交付

介護支援専門員証交付手数料

4,200円

(228)の5 介護保険法第69条の7第1項の規定に基づく介護支援専門員証に係る書換え交付

介護支援専門員証書換え交付手数料

1,600円

(228)の6 介護保険法第69条の7第1項の規定に基づく介護支援専門員証に係る再交付

介護支援専門員証再交付手数料

1,100円

(228)の7 介護保険法第69条の7第2項の規定に基づく介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第113条の16第1項に規定する再研修の実施

介護支援専門員再研修手数料

24,000円

(228)の8 介護保険法第69条の7第5項の規定に基づく登録の移転に伴う介護支援専門員証の交付

介護支援専門員証移転交付手数料

1,600円

(228)の9 介護保険法第69条の8第1項の規定に基づく介護支援専門員証の有効期間の更新の申請に対する審査

介護支援専門員証有効期間更新申請手数料

2,000円

(228)の10 介護保険法第69条の8第2項の規定に基づく更新研修の実施

介護支援専門員更新研修手数料

次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額


区分

金額

イ 介護支援専門員証の交付を受けてからその有効期間が経過するまでの間(以下「介護支援専門員証有効期間」という。)に介護支援専門員として実務に従事した経験を有しない者を対象とするもの

24,000円

ロ 介護支援専門員証有効期間に介護支援専門員として実務に従事した経験を有する者(以下「実務従事者」という。)のうち、実務従事者を対象とした更新研修及び介護保険法第69条の8第2項ただし書の規定に基づき更新研修に相当する研修として知事が指定する研修(以下この号及び次号において「専門研修」という。)を受けていない者又は同法第69条の7第2項の規定による研修を受けて介護支援専門員証の交付を受けた者(以下この号において「再研修者」という。)であって介護支援専門員証有効期間に専門研修を受けていないものを対象とするもの

40,000円

ハ 実務従事者のうち、実務従事者を対象とした更新研修を受けていない者又は再研修者であって介護支援専門員証有効期間に専門研修(介護支援専門員として実務に従事した期間が3年以上の者を対象とするものに限る。)を受けたものを対象とするもの

25,000円

ニ 実務従事者を対象とするもののうち、ロ及びハに該当しないもの

15,000円


(228)の11 専門研修の実施

介護支援専門員専門研修手数料

介護支援専門員として実務に従事した期間が6月以上の者を対象とする専門研修にあっては25,000円、当該期間が3年以上の者を対象とする専門研修にあっては15,000円

(228)の12 介護保険法第69条の11第1項の規定に基づく介護支援専門員実務研修受講試験の問題の作成及び合格の基準の設定

介護支援専門員実務研修受講試験問題作成手数料

1,400円

(229) 介護保険法第94条第1項の規定に基づく介護老人保健施設の開設の許可の申請に対する審査

介護老人保健施設開設許可申請手数料

63,000円

(230) 介護保険法第94条第2項の規定に基づく介護老人保健施設の変更の許可の申請(構造設備の変更を伴うものに限る。)に対する審査

介護老人保健施設変更許可申請手数料

33,000円

(230)の2 介護保険法第107条第1項の規定に基づく介護医療院の開設の許可の申請に対する審査

介護医療院開設許可申請手数料

63,000円

(230)の3 介護保険法第107条第2項の規定に基づく介護医療院の変更の許可の申請(構造設備の変更を伴うものに限る。)に対する審査

介護医療院変更許可申請手数料

33,000円

(231) 介護保険法第115条の35第1項の規定に基づく介護サービス情報の報告の受理及び同条第2項の規定に基づく介護サービス情報の公表

介護サービス情報の公表等手数料

情報1件(複数の介護サービスを行う事業が、同一の介護サービス事業者により同一の事業所又は同一の施設(施設に事業所が併設されている場合における当該事業所を含む。)において一体的に運営されている場合においては当該複数の介護サービスに係る情報を1件の情報とみなし、同一の介護サービス事業者が介護老人福祉施設及び地域密着型介護老人福祉施設を密接な連携を確保しつつ別の場所で運営している場合においては当該介護老人福祉施設及び当該地域密着型介護老人福祉施設で提供される介護サービスに係る情報を1件の情報とみなす。)につき5,500円(次の表に掲げる場合における短期入所生活介護又は共用型認知症対応型通所介護に係る情報にあっては、3,000円)


複数の介護サービスを行う事業が、同一の介護サービス事業者により同一の事業所又は同一の施設(施設に事業所が併設されている場合における当該事業所を含む。)において一体的に運営されている場合において、当該複数の介護サービスに次のいずれかに掲げる複数の介護サービスが含まれる場合

イ 短期入所生活介護及び特定施設入居者生活介護(短期入所生活介護の利用定員が特定施設入居者生活介護の入居定員の6分の1以下である場合に限る。)

ロ 短期入所生活介護及び介護保健施設サービス(短期入所生活介護の利用定員が介護保健施設サービスの入所定員の6分の1以下である場合に限る。)

ハ 共用型認知症対応型通所介護及び認知症対応型共同生活介護


(232) 削除



(232)の2 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第37条の15第1項の規定に基づく介護保険法施行規則第140条の68第1項第1号に規定する主任介護支援専門員研修の実施

主任介護支援専門員研修手数料

37,000円

(232)の3 介護保険法施行令第37条の15第1項の規定に基づく介護保険法施行規則第140条の68第1項第2号に規定する主任介護支援専門員更新研修の実施

主任介護支援専門員更新研修手数料

24,500円

(233) 母体保護法施行令(昭和24年政令第16号)第1条第1項の規定に基づく受胎調節実地指導員の指定証の交付

受胎調節実地指導員指定証交付手数料

4,000円

(234) 母体保護法施行令第1条第2項の規定に基づく受胎調節実地指導員の標識の交付

受胎調節実地指導員標識交付手数料

3,100円

(235) 母体保護法施行令第3条の規定に基づく受胎調節実地指導員指定証の訂正

受胎調節実地指導員指定証訂正手数料

2,400円

(236) 母体保護法施行令第5条の規定に基づく受胎調節実地指導員指定証の再交付

受胎調節実地指導員指定証再交付手数料

2,800円

(237) 母体保護法施行令第5条の規定に基づく受胎調節実地指導員標識の再交付

受胎調節実地指導員標識再交付手数料

2,500円

(238) 通訳案内士法(昭和24年法律第210号)第20条第1項の規定に基づく全国通訳案内士の登録の申請に対する審査

全国通訳案内士登録申請手数料

5,100円

(239) 通訳案内士法第23条第2項の規定に基づく全国通訳案内士登録証の訂正

全国通訳案内士登録証訂正手数料

4,000円

(240) 通訳案内士法第24条の規定に基づく全国通訳案内士登録証の再交付

全国通訳案内士登録証再交付手数料

4,000円

(241) 採石法(昭和25年法律第291号)第32条の規定に基づく採石業者の登録の申請に対する審査

採石業者登録申請手数料

18,000円

(242) 採石法第32条の4第1項第6号ロの規定に基づく採石業務管理者の認定の申請に対する審査

採石業務管理者認定申請手数料

6,700円

(243) 採石法第32条の13第1項の規定に基づく採石業務管理者試験の実施

採石業務管理者試験手数料

8,100円

(244) 採石法第33条の規定に基づく岩石の採取計画の認可の申請に対する審査

岩石採取計画認可申請手数料

52,000円

(245) 採石法第33条の5第1項の規定に基づく岩石の採取計画の変更の認可の申請に対する審査

岩石採取計画変更認可申請手数料

33,000円

(246) 旅行業法施行令(昭和46年政令第338号)第5条第1項の規定に基づく旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条に規定する旅行業の登録の申請に対する審査

旅行業登録申請手数料

27,000円

(247) 旅行業法施行令第5条第1項の規定に基づく旅行業法第3条に規定する旅行業者代理業の登録の申請に対する審査

旅行業者代理業登録申請手数料

16,000円

(248) 旅行業法施行令第5条第1項の規定に基づく旅行業法第6条の3第1項に規定する旅行業の有効期間の更新の登録の申請に対する審査

旅行業更新登録申請手数料

17,000円

(249) 旅行業法施行令第5条第1項の規定に基づく旅行業法第6条の4第1項に規定する旅行業の変更登録の申請に対する審査

旅行業変更登録申請手数料

11,000円

(249)の2 旅行業法施行令第5条第2項の規定に基づく旅行業法第23条に規定する旅行サービス手配業の登録の申請に対する審査

旅行サービス手配業登録申請手数料

16,000円

(250) 砂利採取法(昭和43年法律第74号)第3条の規定に基づく砂利採取業者の登録の申請に対する審査

砂利採取業者登録申請手数料

13,000円

(251) 砂利採取法第6条第1項第6号ロの規定に基づく砂利採取業務主任者の認定の申請に対する審査

砂利採取業務主任者認定申請手数料

8,400円

(252) 砂利採取法第15条第1項の規定に基づく砂利採取業務主任者試験の実施

砂利採取業務主任者試験手数料

7,600円

(253) 砂利採取法第16条の規定に基づく砂利の採取計画の認可の申請に対する審査

砂利採取計画認可申請手数料

33,900円

(254) 砂利採取法第20条第1項の規定に基づく砂利の採取計画の変更の認可の申請に対する審査

砂利採取計画変更認可申請手数料

15,000円

(255) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第28条第1項の規定に基づく職業訓練指導員免許の申請に対する審査

職業訓練指導員免許申請手数料

2,300円

(256) 職業能力開発促進法第28条第3項の規定に基づく免許証の再交付

職業訓練指導員免許証再交付手数料

2,000円

(257) 職業能力開発促進法第30条第1項の規定に基づく職業訓練指導員試験の実施

職業訓練指導員試験手数料

実技試験にあっては15,800円、学科試験にあっては3,100円

(258) 職業能力開発促進法施行令(昭和44年政令第258号)第2条第1号の規定に基づく技能検定試験の実施

技能検定試験手数料

実技試験にあっては18,200円を超えない範囲内で知事が定める金額、学科試験にあっては3,100円

(259) 職業能力開発促進法施行令第2条第2号の規定に基づく合格証書の再交付

技能検定合格証書再交付手数料

2,000円

(260) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第3条第1項の規定に基づく貸金業者の登録の申請に対する審査

貸金業者の登録申請手数料

150,000円

(261) 貸金業法第3条第2項の規定に基づく貸金業者の登録の更新の申請に対する審査

貸金業者の登録更新申請手数料

150,000円

(262) 計量法(平成4年法律第51号)第16条第1項第2号イの規定に基づく検定の実施

特定計量器検定手数料

次の表の左欄に掲げる特定計量器1個につき同表の右欄に定める額


特定計量器

金額

イ 質量計


(イ) 非自動はかり


a 検出部が電気式のもの又は光電式のものであって、ひょう量が1トン以下のもの


ひょう量が30キログラム以下のもの

1,100円

ひょう量が100キログラム以下のもの

1,350円

ひょう量が250キログラム以下のもの

1,750円

ひょう量が500キログラム以下のもの

2,150円

ひょう量が500キログラムを超えるもの

2,500円

b 棒はかり又は光電式以外のばね式指示はかりのうち直線目盛のみがあるもの


ひょう量が10キログラム以下のもの

110円

ひょう量が10キログラムを超えるもの

200円

c a又はbに掲げるもの以外のもの


ひょう量が5キログラム以下のもの

160円

ひょう量が20キログラム以下のもの

200円

ひょう量が50キログラム以下のもの

260円

ひょう量が100キログラム以下のもの

360円

ひょう量が250キログラム以下のもの

540円

ひょう量が500キログラム以下のもの

930円

ひょう量が1トン以下のもの

1,650円

ひょう量が2トン以下のもの

2,550円

ひょう量が5トン以下のもの

6,300円

ひょう量が10トン以下のもの

8,100円

ひょう量が20トン以下のもの

11,900円

ひょう量が30トン以下のもの

14,800円

ひょう量が40トン以下のもの

19,800円

ひょう量が50トン以下のもの

22,400円

ひょう量が50トンを超えるもの

39,600円

最小の目量(隣接する目盛標識のそれぞれが表す物象の状態の量の差をいう。以下同じ。)又は表記された感量(質量計が反応することができる質量の最小の変化をいう。以下同じ。)がひょう量の1万分の1未満のものにあっては、aからcまでに掲げる金額の2倍の額とする。

(ロ) 分銅


表す質量が200グラム以下のもの

20円

表す質量が200グラムを超えるもの

230円

(ハ) 定量おもり又は定量増おもり(以下単に「おもり」という。)


質量が5キログラム以下のもの

20円

質量が20キログラム以下のもの

100円

質量が20キログラムを超えるもの

310円

ロ 温度計


抵抗体温計

110円

ハ 皮革面積計

2,750円

ニ 体積計


(イ) 燃料油メーター


a 使用最大流量が1リットル毎分以下のもの

620円

b 表示機構の最大指示量が50リットル以下のもの(aに掲げるものを除く。)

1,650円

c 自動車等給油メーター及び小型車載燃料油メーター

2,150円

d 大型車載燃料油メーター及び定置燃料油メーター


口径が30ミリメートル以下のもの

2,700円

口径が30ミリメートルを超えるもの

3,550円

(ロ) 液化石油ガスメーター

6,600円

ホ アネロイド型圧力計


アネロイド型血圧計

150円


(263) 計量法第16条第3項の規定に基づく装置検査

装置検査手数料

1個につき730円

(264) 計量法第19条第1項の規定に基づく定期検査

特定計量器定期検査手数料

次の表の左欄に掲げる特定計量器1個につき同表の右欄に定める額


特定計量器

金額

イ 非自動はかり


(イ) 検出部が電気式のもの又は光電式のものであって、ひょう量が1トン以下のもの


ひょう量が100キログラム以下のもの

1,400円

ひょう量が250キログラム以下のもの

1,800円

ひょう量が500キログラム以下のもの

2,300円

ひょう量が500キログラムを超えるもの

3,200円

(ロ) 棒はかり又は光電式以外のばね式指示はかりのうち直線目盛のみがあるもの

300円

(ハ) (イ)又は(ロ)に掲げるもの以外のもの


ひょう量が100キログラム以下のもの

500円

ひょう量が250キログラム以下のもの

900円

ひょう量が500キログラム以下のもの

1,600円

ひょう量が1トン以下のもの

2,200円

ひょう量が2トン以下のもの

3,800円

ひょう量が5トン以下のもの

7,100円

ひょう量が10トン以下のもの

11,000円

ひょう量が20トン以下のもの

15,600円

ひょう量が30トン以下のもの

19,600円

ひょう量が40トン以下のもの

22,200円

ひょう量が50トン以下のもの

31,100円

ひょう量が50トンを超えるもの

52,700円

最小の目量又は表記された感量がひょう量の1万分の1未満のものにあっては、(イ)から(ハ)までに掲げる金額の2倍の額とする。

ロ 分銅又はおもり

10円

ハ 皮革面積計

2,500円


(265) 計量法第91条第2項の規定に基づく届出製造事業者の指定に係る検査

届出製造事業者指定検査手数料

426,300円

(266) 計量法第102条第1項の規定に基づく基準器検査

基準器検査手数料

次の表の左欄に掲げる基準器1個につき同表の右欄に定める額


基準器

金額

イ 長さ基準器


タクシーメーター装置検査用基準器

13,900円

ロ 質量基準器


(イ) 基準台手動はかり


ひょう量が1キログラム以下のもの

3,400円

ひょう量が10キログラム以下のもの

5,400円

ひょう量が50キログラム以下のもの

7,900円

ひょう量が200キログラム以下のもの

10,800円

ひょう量が500キログラム以下のもの

14,200円

ひょう量が500キログラムを超えるもの

14,200円に、500キログラムまでを増すごとに6,900円を加えた額

(ロ) 基準分銅


a 1級である旨の表記のあるもの


表す質量が200グラム以下のもの

3,300円

表す質量が200グラムを超えるもの

8,100円

b 2級である旨の表記のあるもの


表す質量が5キログラム以下であるもの

700円

表す質量が50キログラム以下であるもの

800円

表す質量が50キログラムを超えるもの

9,000円

c 3級である旨の表記のあるもの


表す質量が5キログラム以下であるもの

500円

表す質量が50キログラム以下であるもの

700円

表す質量が50キログラムを超えるもの

7,300円

ハ 面積基準器

4,400円

ニ 体積基準器


基準タンク


全量が0.25立方メートル以下のもの

14,100円


(267) 計量法第107条の規定に基づく計量証明の事業の登録

計量証明事業登録手数料

54,800円

(268) 計量法第115条の規定に基づく計量証明の事業の登録証の訂正

計量証明事業登録証訂正手数料

1,800円

(269) 計量法第115条の規定に基づく計量証明の事業の登録証の再交付

計量証明事業登録証再交付手数料

1,800円

(270) 計量法第115条の規定に基づく計量証明の事業の登録簿の謄本の交付

計量証明事業登録簿謄本交付手数料

1枚につき780円

(271) 計量法第115条の規定に基づく計量証明の事業の登録簿を閲覧に供する事務

計量証明事業登録簿閲覧手数料

1回につき380円

(272) 計量法第116条第1項の規定に基づく計量証明検査

計量証明検査手数料

第264号の表の左欄に掲げる特定計量器1個につき同表の右欄に定める額

(273) 計量法第127条第1項の規定に基づく適正計量管理事業所の指定

適正計量管理事業所指定手数料

2,600円

(274) 計量法第127条第3項の規定に基づく適正計量管理事業所の指定に係る検査

適正計量管理事業所指定検査手数料

7,500円

(274)の2 県立の職業能力開発校又は県立の職業能力開発短期大学校に係る修了、成績等の証明書の交付(現に在校中の訓練生に対して行うもの及び国又は他の地方公共団体の職員が職務上請求する場合に係るものを除く。)

県立の職業能力開発校又は県立の職業能力開発短期大学校の諸証明書交付手数料

1通につき260円

(274)の3 土地改良法(昭和24年法律第195号)第9条第3項において準用する行政不服審査法第38条第1項の規定に基づく土地改良区の設立認可に係る異議の申出に係る提出書類等の写し等の交付、土地改良法第98条第7項において準用する行政不服審査法第38条第1項の規定に基づく農業委員会の交換分合計画に係る審査の申立てに係る提出書類等の写し等の交付又は土地改良法第99条第9項において準用する行政不服審査法第38条第1項の規定に基づく土地改良区の交換分合計画に係る異議の申出に係る提出書類等の写し等の交付

土地改良区の設立認可に係る異議の申出等に係る提出書類等の写し等の交付手数料

交付する写し又は書面の枚数(A3判の用紙の大きさを超える用紙を用いる場合にあってはA3判の用紙に換算した枚数とし、用紙の両面を用いる場合にあっては用紙の片面を1枚として算定した枚数とする。)1枚につき10円(カラーで複写又は出力したものにあっては50円)

(275) 家畜商法(昭和24年法律第208号)第3条第1項の規定に基づく家畜商の免許

家畜商免許手数料

家畜の取引の業務(家畜商法第3条第2項第2号の農林水産省令で定める業務に限る。)に従事する使用人その他の従事者の数が5人以上である場合にあっては2,500円、これらの従事者の数が1人以上4人以下である場合にあっては1,900円、その他の場合にあっては1,600円

(276) 家畜商法第4条の2第1項の規定に基づく家畜の取引の業務に係る講習会の開催

家畜商講習手数料

4,500円

(277) 家畜商法施行令(昭和28年政令第252号)第5条の規定に基づく家畜商免許証の書換え交付

家畜商免許証書換え交付手数料

1,000円

(278) 家畜商法施行令第6条の規定に基づく家畜商免許証の再交付

家畜商免許証再交付手数料

1,100円

(279) 漁業法(昭和24年法律第267号)第57条第1項の規定に基づく5トン以上の漁船を使用して行う漁業に係る漁業の許可の申請に対する審査

5トン以上の漁船を使用して行う漁業に係る漁業許可申請手数料

2,900円

(280) 漁業法第58条において準用する同法第47条の規定に基づく5トン以上の漁船を使用して行う漁業に係る漁業許可の変更の許可の申請に対する審査

5トン以上の漁船を使用して行う漁業に係る漁業許可変更許可申請手数料

2,400円

(281) 漁業法第69条第1項の規定に基づく漁業の免許の申請に対する審査

漁業免許申請手数料

3,700円

(282) 漁業法第72条第6項の規定に基づく団体漁業権(同法第60条第2項に規定する共同漁業権を除く。)の共有の認可の申請に対する審査

団体漁業権共有認可申請手数料

3,700円

(283) 漁業法第76条第1項の規定に基づく漁業権の分割又は変更の免許の申請に対する審査

漁業権分割又は変更免許申請手数料

2,500円

(284) 漁業法第78条第2項の規定に基づく個別漁業権を目的とする抵当権の設定の認可の申請に対する審査

個別漁業権を目的とする抵当権設定認可申請手数料

1,200円

(285) 漁業法第79条第1項ただし書の規定に基づく個別漁業権の移転の認可の申請に対する審査

個別漁業権移転認可申請手数料

1,200円

(286) 漁業法第88条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定に基づく休業中の漁業の許可の申請に対する審査

休業中の漁業許可申請手数料

2,500円

(287) 漁業登録令(昭和26年政令第292号)第10条第1項の規定に基づく免許漁業原簿(漁業図を除く。)の謄本又は抄本の交付

免許漁業原簿の謄本又は抄本の交付手数料

用紙1枚につき520円

(288) 漁業登録令第10条第1項の規定に基づく漁業図の謄本又は抄本の交付

漁業図の謄本又は抄本の交付手数料

用紙1枚につき520円

(289) 漁業登録令第10条第1項の規定に基づく免許漁業原簿又はその附属書類を閲覧に供する事務

免許漁業原簿閲覧手数料

280円

(290) 肥料の品質の確保等に関する法律(昭和25年法律第127号)第4条第1項又は第3項の規定に基づく肥料の登録

肥料登録手数料

肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第6号の肥料に係るものにあっては18,000円、同項第7号の肥料に係るものにあっては35,000円

(291) 肥料の品質の確保等に関する法律第12条第2項の規定に基づく肥料の登録の更新

肥料登録更新手数料

肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第6号の肥料に係るものにあっては3,600円、同項第7号の肥料に係るものにあっては7,100円

(292)及び(293) 削除



(294) 漁船法(昭和25年法律第178号)第10条第1項の規定に基づく漁船の登録の申請に対する審査

漁船登録申請手数料

無動力漁船にあっては1隻につき4,600円、総トン数20トン未満の動力漁船にあっては1隻につき6,900円、総トン数20トン以上100トン未満の動力漁船にあっては1隻につき7,400円、総トン数100トン以上の動力漁船にあっては1隻につき7,900円

(295) 漁船法第12条第3項の規定に基づく漁船の登録票の再交付

漁船登録票再交付手数料

1隻につき2,400円

(296) 漁船法第13条の規定に基づく漁船及び登録票の検認

漁船検認手数料

1隻につき3,600円

(297) 漁船法第17条第1項の規定に基づく漁船の変更の登録の申請に対する審査

漁船登録変更申請手数料

無動力漁船にあっては1隻につき2,300円、総トン数20トン未満の動力漁船にあっては1隻につき3,400円、総トン数20トン以上100トン未満の動力漁船にあっては1隻につき3,700円、総トン数100トン以上の動力漁船にあっては1隻につき4,000円

(298) 漁船法第21条の規定に基づく漁船の登録謄本の交付

漁船登録謄本交付手数料

用紙1枚につき440円

(299) 家畜改良増殖法(昭和25年法律第209号)第10条の規定に基づく種畜証明書の書換え交付

種畜証明書書換え交付手数料

760円

(300) 家畜改良増殖法第10条の規定に基づく種畜証明書の再交付

種畜証明書再交付手数料

760円

(301) 家畜改良増殖法第16条第1項の規定に基づく家畜人工授精師の免許

家畜人工授精師免許手数料

1,800円

(302) 家畜改良増殖法第16条第2項の規定に基づく家畜人工授精に関する講習会

家畜人工授精講習手数料

36,000円

(303) 家畜改良増殖法第16条第2項の規定に基づく家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植に関する講習会

家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植講習手数料

46,000円

(304) 家畜改良増殖法第23条の規定に基づく家畜人工授精師免許証の書換え交付

家畜人工授精師免許証書換え交付手数料

1,700円

(305) 家畜改良増殖法第23条の規定に基づく家畜人工授精師免許証の再交付

家畜人工授精師免許証再交付手数料

1,700円

(306) 家畜改良増殖法第24条の規定に基づく家畜人工授精所の開設の許可の申請に対する審査

家畜人工授精所開設許可申請手数料

5,700円

(306)の2 家畜改良増殖法施行規則(昭和25年農林省令第96号)第38条第1項の規定に基づく家畜人工授精所の開設の許可証の書換え交付

家畜人工授精所の開設の許可証書換え交付手数料

1,700円

(306)の3 家畜改良増殖法施行規則第39条第1項の規定に基づく家畜人工授精所の開設の許可証の再交付

家畜人工授精所の開設の許可証再交付手数料

1,700円

(306)の4 農産物検査法施行令(平成7年政令第357号)第5条第1項第2号の規定に基づく農産物検査法(昭和26年法律第144号)第17条第1項に規定する登録検査機関の登録の申請に対する審査

登録検査機関登録申請手数料

150,000円

(306)の5 農産物検査法施行令第5条第1項第4号の規定に基づく農産物検査法第18条第1項に規定する登録検査機関の登録の更新の申請に対する審査

登録検査機関登録更新申請手数料

10,100円

(306)の6 農産物検査法施行令第5条第1項第6号の規定に基づく農産物検査法第19条第1項に規定する登録検査機関の変更登録の申請に対する審査

登録検査機関変更登録申請手数料

登録検査機関が農産物検査を行う農産物の種類の増加に係るものにあっては30,000円、登録検査機関の登録の区分の増加に係るものにあっては150,000円

(307) 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第4条の2第5項、第5条第1項又は第31条第1項の規定に基づく家畜の検査(同法第5条第1項の規定に基づく家畜の検査にあっては、監視伝染病の発生を予防するためのものに限り、牛に係る伝達性海綿状脳症検査を除く。)

家畜検査手数料

次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額


区分

金額

イ 結核検査

1頭につき610円

ロ ブルセラ症検査

1頭につき640円

ハ ヨーネ病検査

1頭につき570円

ニ 馬伝染性貧血検査

1頭につき1,240円

ホ ひな白痢検査

1羽につき50円

へ 腐()病検査

1群につき70円

ト その他の検査

牛、馬、めん羊、山羊又は豚にあっては1頭につき310円、鶏、あひる等にあっては1羽につき50円


(308) 家畜伝染病予防法第6条第1項又は第31条第1項の規定に基づく家畜に対する投薬

家畜投薬手数料

牛、馬、めん羊、山羊又は豚1頭につき720円

(309) 家畜伝染病予防法第6条第1項又は第31条第1項の規定に基づく家畜の注射又は薬浴

家畜注射又は家畜薬浴の手数料

次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額


区分

金額

イ 家畜注射

()第二苗予防注射

1頭につき640円

牛流行性感冒予防注射

1頭につき800円

馬流行性脳炎予防注射

1頭につき770円

豚流行性脳炎予防注射

1頭につき890円

豚熱予防注射

1頭につき310円

豚丹毒予防注射

1頭につき290円

鶏ニューカッスル病予防注射

1羽につき50円

その他の予防注射

牛、馬、めん羊、山羊又は豚にあっては1頭につき650円、鶏、あひる等にあっては1羽につき50円

ロ 家畜薬浴


1頭につき640円


(310) 家畜伝染病予防法第8条(同法第31条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく家畜の検査(同法第4条の2第3項の規定による検査及び同法第5条第1項の規定による監視伝染病の発生を予察するための検査を除く。)、注射、薬浴又は投薬を行った旨の証明書の交付

家畜検査証明書、家畜注射証明書、家畜薬浴証明書又は家畜投薬証明書の交付手数料

牛、馬、めん羊、山羊又は豚にあっては1頭につき350円、鶏、あひる又は蜜蜂にあっては1群につき350円

(310)の2 家畜伝染病予防法第50条の規定に基づく動物用生物学的製剤(豚熱予防液に限る。)の使用の許可

動物用生物学的製剤使用許可手数料

1頭につき70円

(311) 輸出水産業の振興に関する法律(昭和29年法律第154号)第3条第1項の規定に基づく輸出水産物の製造の用に供する事業場の登録の申請に対する審査

輸出水産物製造事業場登録申請手数料

12,000円

(312) 養蜂振興法(昭和30年法律第180号)第4条第1項の規定に基づく転飼の許可の申請に対する審査

転飼許可申請手数料

1場所につき150円に蜂群数を乗じて得た金額(その金額が2,300円を超えるときは、2,300円)

(313) 家畜取引法(昭和31年法律第123号)第3条の規定に基づく家畜市場の登録の申請に対する審査

家畜市場登録申請手数料

地域家畜市場に係るものにあっては17,000円、その他の家畜市場に係るものにあっては43,000円

(314) 家畜取引法第9条第1項の規定に基づく家畜市場登録証の書換え交付

家畜市場登録証書換え交付手数料

3,800円

(315) 家畜取引法第9条第2項の規定に基づく家畜市場登録証の再交付

家畜市場登録証再交付手数料

6,400円

(316) 養鶏振興法(昭和35年法律第49号)第5条第1項の規定に基づく標準鶏の認定の申請に対する審査

標準鶏認定申請手数料

1羽につき40円

(317) 養鶏振興法第7条第1項の規定に基づくふ化業者の登録の申請に対する審査

ふ化業者登録申請手数料

7,900円

(318) 養鶏振興法第7条第2項又は第8条第1項の規定に基づくふ化場の確認の申請に対する審査

ふ化場確認申請手数料

7,900円

(319) 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(昭和41年法律第126号)第7条第4項において準用する行政不服審査法第38条第1項の規定に基づく入会林野整備計画の認可に係る異議の申出に係る提出書類等の写し等の交付

入会林野整備計画の認可に係る異議の申出に係る提出書類等の写し等の交付手数料

交付する写し又は書面の枚数(A3判の用紙の大きさを超える用紙を用いる場合にあってはA3判の用紙に換算した枚数とし、用紙の両面を用いる場合にあっては用紙の片面を1枚として算定した枚数とする。)1枚につき10円(カラーで複写又は出力したものにあっては50円)

(320) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第11条第7項において準用する行政不服審査法第38条第1項の規定に基づく農業振興地域整備計画の案に係る審査の申立てに係る提出書類等の写し等の交付

農業振興地域整備計画の案に係る審査の申立てに係る提出書類等の写し等の交付手数料

交付する写し又は書面の枚数(A3判の用紙の大きさを超える用紙を用いる場合にあってはA3判の用紙に換算した枚数とし、用紙の両面を用いる場合にあっては用紙の片面を1枚として算定した枚数とする。)1枚につき10円(カラーで複写又は出力したものにあっては50円)

(321) 削除



(322) 林業種苗法(昭和45年法律第89号)第10条第1項の規定に基づく生産事業者の登録

生産事業者登録手数料

6,400円

(323) 林業種苗法第11条第1項の規定に基づく講習会の開催

生産事業者講習手数料

14,000円

(324) 林業種苗法第13条第1項の規定に基づく生産事業者の登録証の書換え交付

生産事業者の登録証の書換え交付手数料

3,500円

(325) 林業種苗法第13条第2項の規定に基づく生産事業者の登録証の再交付

生産事業者の登録証の再交付手数料

3,000円

(326) 林業種苗法第20条第2項の規定に基づく種穂が育種母樹、育種母樹林、普通母樹若しくは普通母樹林から採取されたものであること又は苗木が育種母樹、育種母樹林、普通母樹若しくは普通母樹林から採取された種穂から育成されたものであることについての証明の申請に対する審査

種苗証明申請手数料

証明申請1件につき、36,000円に次に掲げる額を合算した額


イ 種穂については、種子にあっては1キログラムにつき5,900円として、穂木にあっては10,000本につき5,100円として計算した額


ロ 苗木については、幼苗にあっては10,000本につき3,600円として、幼苗以外の苗木にあっては10,000本につき5,700円に証明に係る事実の確認の回数を乗じて得た額として計算した額

(326)の2 卸売市場法(昭和46年法律第35号)第13条第1項の規定に基づく地方卸売市場の認定の申請に対する審査

地方卸売市場認定申請手数料

15,000円

(326)の2の2 遊漁船業の適正化に関する法律(昭和63年法律第99号)第3条第1項の規定に基づく遊漁船業者の登録の申請に対する審査

遊漁船業者登録申請手数料

15,000円

(326)の3 遊漁船業の適正化に関する法律第3条第2項の規定に基づく遊漁船業者の登録の更新の申請に対する審査

遊漁船業者登録更新申請手数料

12,000円

(327) 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(令和3年法律第34号)第3条第1項の規定に基づく畜舎建築利用計画(同法第10条第5項に規定する計画を含む。)の認定(特例畜舎等に係る畜舎建築利用計画の認定を除く。)の申請に対する審査(建築基準法(昭和25年法律第201号)第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関(以下「指定確認検査機関」という。)により畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律第3条第3項第4号に掲げる基準及び規定に適合すると確認されている場合を除く。)

畜舎建築利用計画認定申請手数料

次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額


区分

金額

床面積の合計が3,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

204,000円

床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの

328,000円

床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの

623,000円

備考 床面積の合計は、当該申請に係る畜舎等のうち特例畜舎等以外の畜舎等の床面積について算定する。


(328) 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律第4条第1項の規定に基づく畜舎建築利用計画の変更の認定の申請に対する審査(変更後の畜舎建築利用計画に係る畜舎等の全部が特例畜舎等である場合、同法第3条第2項第4号に掲げる事項の変更がない場合並びに指定確認検査機関により同法第4条第3項において準用する同法第3条第3項第4号に掲げる基準及び規定に適合すると確認されている場合を除く。)

畜舎建築利用計画変更認定申請手数料

次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額


区分

金額

床面積の合計が30平方メートル以内のもの

8,000円

床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの

14,000円

床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの

21,000円

床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの

27,000円

床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの

49,000円

床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

68,000円

床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

204,000円

床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの

328,000円

床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの

623,000円

備考 床面積の合計は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める面積について算定する。

(1) 認定を受けた畜舎建築利用計画の変更(特例畜舎等に係る部分を除く。)をして特例畜舎等以外の畜舎等の建築等をする場合 当該建築等に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)

(2) 認定を受けた畜舎建築利用計画の変更(特例畜舎等に係る部分に限る。)をして特例畜舎等以外の畜舎等の建築等をする場合 当該畜舎等の床面積


(329) 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律第6条第2項ただし書の規定に基づく仮使用の認定の申請に対する審査

工事完了の届出をする前における特例畜舎等以外の認定畜舎等の仮使用認定申請手数料

120,000円

(329)の2 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則(令和3年農林水産省、国土交通省令第6号)第48条第2項の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査

畜舎等の敷地と道路との関係の建築認定申請手数料

27,000円


(330) 小型漁船の総トン数の測度に関する政令(昭和28年政令第259号)第1条第1項及び第3項の規定に基づく小型漁船の総トン数の測度

小型漁船総トン数測度手数料

全部の容積の測度又は上甲板下全部の容積の測度を行う場合にあっては1隻につき37,000円、その他の場合にあっては1隻につき26,000円

(331)から(337)まで 削除



(338) 出荷前の農産物に係る残留農薬の定量分析

農産物残留農薬分析手数料

1検体につき25,000円(分析する成分がヘキサクロルエポキシオクタヒドロエンドエンドジメタノナフタリン(別名エンドリン)、ヘキサクロルエポキシオクタヒドロエンドエキソジメタノナフタリン(別名ディルドリン)及びヘキサクロルヘキサヒドロジメタノナフタリン(別名アルドリン)のみである場合にあっては1検体につき20,000円)

(339) 東北農林専門職大学附属農林大学校に係る卒業、成績等の証明書の交付(現に在校中の学生に対して行うもの及び国又は他の地方公共団体の職員が職務上請求する場合に係るものを除く。)

東北農林専門職大学附属農林大学校諸証明書交付手数料

1通につき260円

(340)及び(341) 削除



(342) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定に基づく建設業の許可の申請に対する審査

建設業許可申請手数料

90,000円(既に他の建設業について知事がした許可と建設業法第3条第1項各号に掲げる区分を同じくする建設業の許可に係るものにあっては、50,000円)

(343) 建設業法第3条第3項の規定に基づく建設業の許可の更新の申請に対する審査

建設業許可更新申請手数料

50,000円

(344) 建設業法第25条第2項の規定に基づくあっせん

建設工事紛争あっせん手数料

あっせんを求める事項の価額(価額を算定することができないときは、500万円とみなす。)に応じて、次に定めるところにより算出して得た金額(あっせんを求める事項の価額が増加するときは、増加後の価額に応じて算出した額から増加前の価額に応じて算出して得た額を控除した金額)


イ あっせんを求める事項の価額が100万円まで 10,000円


ロ あっせんを求める事項の価額が100万円を超え500万円までの部分 その価額1万円までごとに 20円


ハ あっせんを求める事項の価額が500万円を超え2,500万円までの部分 その価額1万円までごとに 15円


ニ あっせんを求める事項の価額が2,500万円を超える部分 その価額1万円までごとに 10円

(345) 建設業法第25条第2項の規定に基づく調停

建設工事紛争調停手数料

調停を求める事項の価額(価額を算定することができないときは、500万円とみなす。)に応じて、次に定めるところにより算出して得た金額(調停を求める事項の価額が増加するときは、増加後の価額に応じて算出した額から増加前の価額に応じて算出して得た額を控除した金額)


イ 調停を求める事項の価額が100万円まで 20,000円


ロ 調停を求める事項の価額が100万円を超え500万円までの部分 その価額1万円までごとに 40円


ハ 調停を求める事項の価額が500万円を超え1億円までの部分 その価額1万円までごとに 25円


ニ 調停を求める事項の価額が1億円を超える部分 その価額1万円までごとに 15円

(346) 建設業法第25条第2項の規定に基づく仲裁

建設工事紛争仲裁手数料

仲裁を求める事項の価額(価額を算定することができないときは、500万円とみなす。)に応じて、次に定めるところにより算出して得た金額(仲裁を求める事項の価額が増加するときは、増加後の価額に応じて算出した額から増加前の価額に応じて算出して得た額を控除した金額)


イ 仲裁を求める事項の価額が100万円まで 50,000円


ロ 仲裁を求める事項の価額が100万円を超え500万円までの部分 その価額1万円までごとに 100円


ハ 仲裁を求める事項の価額が500万円を超え1億円までの部分 その価額1万円までごとに 60円


ニ 仲裁を求める事項の価額が1億円を超える部分 その価額1万円までごとに 20円

(347) 建設業法第27条の26第1項の規定に基づく経営規模等評価

経営規模等評価手数料

8,100円と2,300円に評価に係る建設業の種類数を乗じて得た額との合計額

(347)の2 建設業法第27条の29第1項の規定に基づく総合評定値の通知

総合評定値通知手数料

400円と200円に通知に係る建設業の種類数を乗じて得た額との合計額

(347)の3 建設業法第27条の35第1項の規定に基づく経営状況分析

経営状況分析手数料

15,900円

(348) 建設業に係る次の事項の証明書の交付

建設業証明書交付手数料

証明書1通につき600円

イ 建設業法第3条第1項の規定による建設業の許可を受けていること。



ロ 経営に関する事項の審査に係ること。



(349) 建築基準法第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物(同法第86条の8第1項若しくは第87条の2第1項の規定による全体計画の認定又は同法第86条の8第3項(同法第87条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による全体計画の変更の認定を受けた建築物を除く。以下この号において同じ。)の確認の申請又は同法第18条第2項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の計画の通知に対する審査

建築確認申請等手数料

次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省、国土交通省令第1号)第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)又は第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合することについて審査を受ける場合にあっては、当該額に同表の付表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額を加算した額)


区分

金額

床面積の合計が30平方メートル以内のもの

10,000円

床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの

21,000円

床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの

34,000円

床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの

44,000円

床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの

57,000円

床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

82,000円

床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

246,000円

床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの

389,000円

床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの

694,000円

備考 床面積の合計は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める面積について算定する。

イ 建築物を建築する場合(ロに掲げる場合及び移転する場合を除く。) 当該建築物に係る部分の床面積

ロ 確認済証の交付を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合(移転する場合を除く。) 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)

ハ 建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合(ニに掲げる場合を除く。) 当該移転、修繕、模様替又は用途の変更に係る部分の床面積の2分の1

ニ 確認済証の交付を受けた建築物の計画の変更をして建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1

第349号の表の付表

区分

金額

一戸建ての住宅(人の居住の用に供する部分(以下「住宅部分」という。)及び人の居住の用以外の用に供する部分(以下「非住宅部分」という。)を有する建築物(以下「複合建築物」という。)の住宅部分のみの増築又は改築をする場合における当該住宅部分を含む。次号の表の付表において同じ。)に係るもの

床面積(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令(平成28年政令第8号)第3条に規定する床面積をいう。以下この号、次号の表の付表、第423号の11の2、第423号の11の3及び第423号の15において同じ。)の合計が200平方メートル以内のもの

13,000円

床面積の合計が200平方メートルを超えるもの

14,000円

共同住宅等(共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅(非住宅部分を有しないものに限る。)をいう。以下同じ。)(複合建築物の住宅部分のみの増築又は改築をする場合における当該住宅部分を含む。次号の表の付表において同じ。)に係るもの

床面積の合計が300平方メートル以内のもの

24,000円

床面積の合計が300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

37,000円

床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの

59,000円

床面積の合計が5,000平方メートルを超えるもの

77,000円

備考 建築物を増築し、又は改築する場合における床面積の合計は、当該増築又は改築に係る部分の床面積について算定する。


(349)の2 建築基準法第86条の8第1項若しくは第87条の2第1項の規定による全体計画の認定又は同法第86条の8第3項(同法第87条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による全体計画の変更の認定を受けた建築物に係る同法第6条第1項の規定に基づく確認の申請又は同法第18条第2項の規定に基づく建築物の計画の通知に対する審査

全体計画の認定を受けた建築物の確認申請等手数料

次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)又は第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合することについて審査を受ける場合にあっては、当該額に同表の付表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額を加算した額)


区分

金額

床面積の合計が30平方メートル以内のもの

6,000円

床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの

12,000円

床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの

19,000円

床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの

25,000円

床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの

33,000円

床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

48,000円

床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

144,000円

床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの

225,000円

床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの

383,000円

備考 床面積の合計は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める面積について算定する。

(1) 建築物を増築し、又は改築する場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該増築又は改築に係る部分の床面積

(2) 確認済証の交付を受けた建築物の計画の変更をして建築物を増築し、又は改築する場合 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)

(3) 建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替又はその用途の変更をする場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該修繕、模様替又は用途の変更に係る部分の床面積の2分の1

(4) 確認済証の交付を受けた建築物の計画の変更をして建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替又はその用途の変更をする場合 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1

第349号の2の表の付表

区分

金額

一戸建ての住宅に係るもの

床面積の合計が200平方メートル以内のもの

13,000円

床面積の合計が200平方メートルを超えるもの

14,000円

共同住宅等に係るもの

床面積の合計が300平方メートル以内のもの

24,000円

床面積の合計が300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

37,000円

床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの

59,000円

床面積の合計が5,000平方メートルを超えるもの

77,000円

備考 建築物を増築し、又は改築する場合における床面積の合計は、当該増築又は改築に係る部分の床面積について算定する。


(350) 建築基準法第87条の4において準用する同法第6条第1項の規定に基づく建築設備の確認の申請又は同法第87条の4において準用する同法第18条第2項の規定に基づく建築設備の計画の通知に対する審査

建築設備確認申請等手数料

確認済証の交付を受けた建築設備の計画の変更をして建築設備を設置する場合にあっては6,000円(小荷物専用昇降機に係るものにあっては、4,000円)、その他の建築設備を設置する場合にあっては10,000円(小荷物専用昇降機に係るものにあっては、5,000円)

(351) 建築基準法第88条第1項及び第2項において準用する同法第6条第1項の規定に基づく工作物の確認の申請又は同法第88条第1項及び第2項において準用する同法第18条第2項の規定に基づく工作物の計画の通知に対する審査

工作物確認申請等手数料

確認済証の交付を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合にあっては5,000円、その他の工作物を築造する場合にあっては9,000円

(351)の2 建築基準法第6条の3第1項及び第18条第5項の規定に基づく構造計算適合性判定

構造計算適合性判定手数料

建築物1棟(1棟の建築物を2以上の部分に分けて構造計算を行っている場合は、一の部分)につき、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額


区分

金額

建築基準法第20条第1項第2号イ又は第3号イに規定する国土交通大臣の認定を受けたプログラムで構造計算を行い、かつ、当該構造計算に使用した数値のすべてを電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で情報が記録された物をいう。)で提出する場合

構造計算の対象となっている部分の床面積が1,000平方メートル以内のもの

138,000円

構造計算の対象となっている部分の床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

167,000円

構造計算の対象となっている部分の床面積が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

182,000円

構造計算の対象となっている部分の床面積が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの

225,000円

構造計算の対象となっている部分の床面積が50,000平方メートルを超えるもの

370,000円

上記以外の場合

構造計算の対象となっている部分の床面積が1,000平方メートル以内のもの

177,000円

構造計算の対象となっている部分の床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

235,000円

構造計算の対象となっている部分の床面積が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

267,000円

構造計算の対象となっている部分の床面積が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの

354,000円

構造計算の対象となっている部分の床面積が50,000平方メートルを超えるもの

647,000円


(352) 建築基準法第7条の3第4項の規定による中間検査を受けない建築物に係る同法第7条第1項の規定に基づく完了検査の申請又は同法第18条第29項の規定による中間検査を受けない建築物に係る同条第20項の規定に基づく工事の完了の通知に対する検査

中間検査を受けない建築物の完了検査申請等手数料

次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額


区分

金額

床面積の合計が30平方メートル以内のもの

19,000円

床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの

29,000円

床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの

42,000円

床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの

55,000円

床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの

69,000円

床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

100,000円

床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

260,000円

床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの

406,000円

床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの

705,000円

備考 床面積の合計は、建築物を建築した場合(移転した場合を除く。)にあっては当該建築に係る部分の床面積について算定し、建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合にあっては当該移転、修繕又は模様替に係る部分の床面積の2分の1について算定する。


(352)の2 建築基準法第7条の3第4項の規定による中間検査を受けた建築物に係る同法第7条第1項の規定に基づく完了検査の申請又は同法第18条第29項の規定による中間検査を受けた建築物に係る同条第20項の規定に基づく工事の完了の通知に対する検査

中間検査を受けた建築物の完了検査申請等手数料

次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額


区分

金額

床面積の合計が30平方メートル以内のもの

16,000円

床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの

27,000円

床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの

39,000円

床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの

54,000円

床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの

65,000円

床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

93,000円

床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

250,000円

床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの

393,000円

床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの

692,000円

備考 床面積の合計は、建築物を建築した場合(移転した場合を除く。)にあっては当該建築に係る部分の床面積について算定し、建築物を移転し、又はその大規模な修繕若しくは大規模な模様替をした場合にあっては当該移転、修繕又は模様替に係る部分の床面積の2分の1について算定する。


(353) 建築基準法第87条の4において準用する同法第7条第1項の規定に基づく建築設備の完了検査の申請又は同法第87条の4において準用する同法第18条第20項の規定に基づく建築設備の工事の完了の通知に対する検査

建築設備完了検査申請等手数料

15,000円(小荷物専用昇降機に係るものにあっては、9,000円)

(354) 建築基準法第88条第1項及び第2項において準用する同法第7条第1項の規定に基づく工作物の完了検査の申請又は同法第88条第1項及び第2項において準用する同法第18条第20項の規定に基づく工作物の工事の完了の通知に対する検査

工作物完了検査申請等手数料

10,000円


(354)の2 建築基準法第7条の3第1項の規定に基づく建築物の中間検査の申請又は同法第18条第28項の規定に基づく建築物の特定工程工事の終了の通知に対する検査

建築物中間検査申請等手数料

次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額


区分

金額

床面積の合計が30平方メートル以内のもの

12,000円

床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの

14,000円

床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの

22,000円

床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの

29,000円

床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの

51,000円

床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

68,000円

床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

160,000円

床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの

259,000円

床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの

530,000円

備考

1 建築物を建築する場合(移転する場合を除く。)の床面積の合計は、基礎及び地中ばりの配筋工事に係る中間検査にあっては1階の床面積について、2階の床及びこれを支持するはりの配筋工事又は2階の床版の取付工事に係る中間検査にあっては2階の床面積について算定する。

2 建築物の移転、大規模な修繕又は大規模な模様替をする場合の床面積の合計は、前項に規定する床面積の合計のうち、当該移転、大規模な修繕又は大規模な模様替に係る部分の2分の1に相当する面積について算定する。


(355) 建築基準法第7条の6第1項第1号及び第2号並びに第18条第38項第1号及び第2号(これらの規定を同法第87条の4並びに第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく仮使用の認定の申請に対する審査

検査済証の交付を受ける前における建築物等の仮使用認定申請手数料

120,000円

(355)の2 建築基準法第43条第2項第1号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査

建築物の敷地と道路との関係の建築認定申請手数料

27,000円

(356) 建築基準法第43条第2項第2号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

建築物の敷地と道路との関係の建築許可申請手数料

33,000円

(357) 建築基準法第44条第1項第2号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

公衆便所等の道路内における建築許可申請手数料

33,000円

(358) 建築基準法第44条第1項第3号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査

道路内における建築認定申請手数料

27,000円

(359) 建築基準法第44条第1項第4号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

公共用歩廊等の道路内における建築許可申請手数料

160,000円

(360) 建築基準法第47条ただし書の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

壁面線外における建築許可申請手数料

160,000円

(361) 建築基準法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書、第13項ただし書又は第14項ただし書(これらの規定を同法第87条第2項及び第3項並びに第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査

用途地域等における建築等許可申請手数料

180,000円(建築基準法第48条第16項第1号の規定に該当する場合にあっては120,000円、同項第2号の規定に該当する場合にあっては140,000円)

(362) 建築基準法第51条ただし書(同法第87条第2項及び第3項並びに第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく特殊建築物等の敷地の位置の許可の申請に対する審査

特殊建築物等敷地許可申請手数料

160,000円

(362)の2 建築基準法第52条第6項第3号の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の認定の申請に対する審査

建築物の容積率の特例認定申請手数料

27,000円

(363) 建築基準法第52条第10項、第11項又は第14項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査

建築物の容積率の特例許可申請手数料

160,000円

(363)の2 建築基準法第53条第5項の規定に基づく建築物の建蔽率に関する特例の許可の申請に対する審査

建築物の建蔽率の特例許可申請手数料

33,000円

(364) 建築基準法第53条第6項第3号の規定に基づく建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料

33,000円

(365) 削除



(366) 建築基準法第55条第2項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の認定の申請に対する審査

建築物の高さの特例認定申請手数料

27,000円

(366)の2 建築基準法第55条第3項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の許可の申請に対する審査

建築物の高さの特例許可申請手数料

160,000円

(367) 建築基準法第55条第4項各号の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

建築物の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料

160,000円

(367)の2 建築基準法第56条の2第1項ただし書の規定に基づく建築物の高さの許可の申請に対する審査

日影による建築物の高さの特例許可申請手数料

160,000円

(368) 建築基準法第57条第1項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

高架の工作物内に設ける建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

27,000円

(368)の2 建築基準法第58条第2項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の許可の申請に対する審査

高度地区における建築物の高さの特例許可申請手数料

160,000円

(369) 建築基準法第59条第1項第3号の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置に関する特例の許可の申請に対する審査

高度利用地区における建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置の特例許可申請手数料

160,000円

(370) 建築基準法第59条第4項の規定に基づく建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査

高度利用地区における建築物の各部分の高さの許可申請手数料

160,000円

(371) 建築基準法第59条の2第1項の規定に基づく建築物の容積率又は各部分の高さに関する特例の許可の申請に対する審査

敷地内に広い空地を有する建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可申請手数料

160,000円

(372)から(377)まで 削除



(378) 建築基準法第68条の7第5項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査

予定道路に係る建築物の容積率の特例許可申請手数料

160,000円

(379) 建築基準法第85条第6項の規定に基づく仮設建築物の建築の許可の申請に対する審査

仮設建築物の建築許可申請手数料

仮設建築物の存続期間が1月以内の場合にあっては55,000円、仮設建築物の存続期間が1月を超え3月以内の場合にあっては80,000円、仮設建築物の存続期間が3月を超える場合にあっては120,000円

(379)の2 建築基準法第85条第7項の規定に基づく仮設建築物の建築の許可の申請に対する審査

1年を超えて使用する仮設建築物の建築許可申請手数料

160,000円

(380) 建築基準法第86条第1項の規定に基づく一の敷地とみなすことの認定の申請に対する審査

一団地の建築物の特例認定申請手数料

建築物の数が1又は2である場合にあっては78,000円、建築物の数が3以上である場合にあっては78,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

(381) 建築基準法第86条第2項の規定に基づく一の敷地とみなすことの認定の申請に対する審査

既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の特例認定申請手数料

建築物(建築等に係るものに限る。以下この号において同じ。)の数が1である場合にあっては78,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

(382) 建築基準法第86条の2第1項の規定に基づく一敷地内認定建築物以外の建築物の新築又は一敷地内認定建築物の増築等の認定の申請に対する審査

公告認定対象区域内における建築物の建築等認定申請手数料

建築物(一敷地内認定建築物以外の建築物の新築又は一敷地内認定建築物の増築等に係るものに限る。以下この号において同じ。)の数が1である場合にあっては78,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

(383) 建築基準法第86条の5第1項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等の認定の取消しの申請に対する審査

一の敷地とみなすこと等の認定の取消し申請手数料

6,400円に現に存する建築物の数に12,000を乗じて得た額を加算した額

(384) 建築基準法第86条の6第2項の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

一団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

27,000円

(384)の2 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第137条の12第11項の規定に基づく建築物の敷地と道路との関係に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

既存建築物の敷地と道路との関係に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

27,000円

(384)の2の2 建築基準法施行令第137条の12第12項の規定に基づく道路内の建築に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

既存建築物の道路内の建築に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

27,000円

(384)の2の3 建築基準法第86条の8第1項又は第87条の2第1項の規定に基づく全体計画の認定の申請に対する審査

全体計画認定申請手数料

次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額


区分

金額

床面積の合計が30平方メートル以内のもの

8,000円

床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの

14,000円

床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの

21,000円

床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの

27,000円

床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの

49,000円

床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

68,000円

床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

204,000円

床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの

328,000円

床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの

623,000円

備考 床面積の合計は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める面積について算定する。

(1) 建築物を増築し、又は改築する場合 当該増築又は改築に係る部分の床面積

(2) 建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替又はその用途の変更をする場合 当該修繕、模様替又は用途の変更に係る部分の床面積の2分の1


(384)の3 建築基準法第86条の8第3項(同法第87条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく全体計画の変更の認定の申請に対する審査

全体計画変更認定申請手数料

次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額


区分

金額

床面積の合計が30平方メートル以内のもの

8,000円

床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの

14,000円

床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの

21,000円

床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの

27,000円

床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの

49,000円

床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

68,000円

床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

204,000円

床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの

328,000円

床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの

623,000円

備考 床面積の合計は、認定を受けた全体計画の変更をして建築物の増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替又は用途の変更をする部分の床面積の2分の1(増築又は改築をする場合で床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)について算定する。


(384)の3の2 建築基準法第87条の3第6項の規定に基づく興行場等の使用の許可の申請に対する審査

興行場等の使用許可申請手数料

興行場等の使用期間が1月以内の場合にあっては55,000円、興行場等の使用期間が1月を超え3月以内の場合にあっては80,000円、興行場等の使用期間が3月を超える場合にあっては120,000円

(384)の3の3 建築基準法第87条の3第7項の規定に基づく特別興行場等の使用の許可の申請に対する審査

特別興行場等の使用許可申請手数料

160,000円


(384)の4 建築物、建築設備及び工作物に係る次の事項の証明書の交付

確認済証等交付証明書交付手数料

証明書1通につき500円

イ 建築基準法第6条第4項及び第18条第3項(これらの規定を同法第87条第1項、第87条の4並びに第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認済証の交付を受けていること。



ロ 建築基準法第7条第5項及び第18条第22項(これらの規定を同法第87条の4並びに第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けていること。



ハ 建築基準法第7条の3第5項及び第18条第30項(これらの規定を同法第87条の4及び第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による中間検査合格証の交付を受けていること。



(385) 建築士法(昭和25年法律第202号)第4条第3項の規定に基づく二級建築士又は木造建築士の免許

二級建築士又は木造建築士の免許手数料

24,400円

(385)の2 建築士法第5条第2項の規定に基づく二級建築士免許証又は木造建築士免許証の書換え交付

二級建築士免許証又は木造建築士免許証の書換え交付手数料

5,900円

(385)の3 建築士法第5条第2項の規定に基づく二級建築士免許証又は木造建築士免許証の再交付

二級建築士免許証又は木造建築士免許証の再交付手数料

5,900円

(386) 建築士法第13条の規定に基づく二級建築士試験又は木造建築士試験の実施

二級建築士試験又は木造建築士試験手数料

18,500円

(387) 建築士法第23条の2の規定に基づく一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所の登録の申請に対する審査

一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所の登録手数料

24,000円

(387)の2 建築士法第23条の3第1項の規定による建築士事務所の登録を受けていることの証明書の交付

建築士事務所登録証明書交付手数料

証明書1通につき500円

(388) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第15条の2第2項の規定に基づくあっせん

土地紛争あっせん手数料

93,000円

(388)の2 土地収用法第15条の7第1項の規定に基づく仲裁

土地紛争仲裁手数料

126,000円

(389) 土地収用法第18条第1項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく事業の認定の申請に対する審査

事業認定申請手数料

158,000円

(390) 土地収用法第39条第1項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく収用又は使用の裁決の申請に対する審査

収用又は使用の裁決申請手数料

次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額


区分

金額

損失補償の見積額が10万円以下の場合

56,400円

損失補償の見積額が10万円を超え100万円以下の場合

56,400円に損失補償の見積額の10万円を超える部分が5万円に達するごとに5,700円を加えた金額

損失補償の見積額が100万円を超え500万円以下の場合

159,500円に損失補償の見積額の100万円を超える部分が10万円に達するごとに7,100円を加えた金額

損失補償の見積額が500万円を超え2,000万円以下の場合

443,500円に損失補償の見積額の500万円を超える部分が100万円に達するごとに7,100円を加えた金額

損失補償の見積額が2,000万円を超え1億円以下の場合

550,000円に損失補償の見積額の2,000万円を超える部分が400万円に達するごとに10,000円を加えた金額

損失補償の見積額が1億円を超える場合

750,000円


(391) 土地収用法第94条第2項(同法第124条第2項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)又は同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく損失の補償の裁決の申請に対する審査

損失補償の裁決申請手数料

次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額


区分

金額

損失補償の見積額が5,000円以下の場合

3,000円

損失補償の見積額が5,000円を超え5万円以下の場合

3,000円に損失補償の見積額の5,000円を超える部分が5,000円に達するごとに2,600円を加えた金額

損失補償の見積額が5万円を超え10万円以下の場合

26,400円に損失補償の見積額の5万円を超える部分が1万円に達するごとに6,000円を加えた金額

損失補償の見積額が10万円を超える場合

前号の表の左欄に掲げる損失補償の見積額の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額


(392) 土地収用法第118条第5項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく協議の確認

協議の確認手数料

26,000円

(393) 土地収用法以外の法律の規定(次号に掲げる法律の規定を除く。)に基づく土地収用法第94条に規定する裁決の申請に対する審査

土地収用法以外の法律の規定による裁決申請手数料

第391号の表の左欄に掲げる損失補償の見積額の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額

(394) 次に掲げる法律の規定に基づく土地収用法第94条に規定する裁決の申請に対する審査

都市計画法等の規定による裁決申請手数料

第391号の表の左欄に掲げる損失補償の見積額の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

イ 都市計画法(昭和43年法律第100号)第52条の4第2項(同法第57条の5において準用する場合を含む。)及び第68条第3項において準用する同法第28条第3項


ロ 都市再開発法(昭和44年法律第38号)第85条第1項



ハ 新都市基盤整備法(昭和47年法律第86号)第9条第5項(同法第20条第6項において準用する場合を含む。)



ニ 生産緑地法(昭和49年法律第68号)第12条第4項において準用する同法第6条第6項



(395) 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3条第1項の規定に基づく宅地建物取引業の免許の申請に対する審査

宅地建物取引業免許申請手数料

33,000円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(次号において「電子情報処理組織を使用する方法」という。)により当該申請を行う場合にあっては、26,500円)

(396) 宅地建物取引業法第3条第3項の規定に基づく宅地建物取引業の免許の更新の申請に対する審査

宅地建物取引業免許更新申請手教科

33,000円(電子情報処理組織を使用する方法により当該申請を行う場合にあっては、26,500円)

(397) 宅地建物取引業法第16条第1項の規定に基づく宅地建物取引士資格試験の実施

宅地建物取引士資格試験手数料

8,200円

(398) 宅地建物取引業法第18条第1項の規定に基づく宅地建物取引士資格登録簿への登録

宅地建物取引士資格登録簿登録手数料

37,000円

(399) 宅地建物取引業法第19条の2の規定に基づく登録の移転の申請に対する審査

宅地建物取引士資格登録の移転申請手数料

8,000円

(400) 宅地建物取引業法第22条の2第1項又は第5項の規定に基づく宅地建物取引士証の交付の申請に対する審査

宅地建物取引士証交付申請手数料

4,500円

(400)の2 宅地建物取引業法第22条の2第1項の規定に基づく宅地建物取引士証の再交付

宅地建物取引士証再交付手数料

4,500円

(401) 宅地建物取引業法第22条の3第1項の規定に基づく宅地建物取引士証の有効期間の更新の申請に対する審査

宅地建物取引士証の有効期間の更新申請手数料

4,500円

(402) 道路法(昭和27年法律第180号)第47条の2第1項の規定に基づく許可の申請のうち道路管理者を異にする2以上の道路に係るものに対する審査

特殊構造等の車両の通行許可申請手数料

1通行経路につき200円

(403) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第5号イ若しくは第63条第3項第5号イ又は第31条の2第2項第14号ハ若しくは第62条の3第4項第14号ハに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

優良宅地造成認定申請手数料

次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額


区分

金額

造成宅地の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合

130,000円

造成宅地の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合

190,000円

造成宅地の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合

260,000円

造成宅地の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満の場合

390,000円

造成宅地の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満の場合

510,000円

造成宅地の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満の場合

660,000円

造成宅地の面積が10ヘクタール以上の場合

870,000円


(404) 租税特別措置法第28条の4第3項第6号若しくは第63条第3項第6号又は第31条の2第2項第15号ニ若しくは第62条の3第4項第15号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

優良住宅新築認定申請手数料

次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額


区分

金額

新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下の場合

6,200円

新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下の場合

8,600円

新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下の場合

13,000円

新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下の場合

35,000円

新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下の場合

43,000円

新築住宅の床面積の合計が50,000平方メートルを超える場合

58,000円


(405) 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第19条第11項又は第38条の5第9項に規定する住宅用地の譲渡に該当するものであることについての認定の申請に対する審査

特定住宅用地認定申請手数料

47,000円

(406) 租税特別措置法施行令第19条第12項第4号又は第38条の5第10項第4号に規定する譲渡予定価額に関する申出に対する審査

譲渡予定価額審査手数料

43,000円

(407) 租税特別措置法施行令第25条の4第2項に規定する要件に該当する事業であることについての認定の申請に対する審査

特定民間再開発事業認定申請手数料

32,000円

(408) 租税特別措置法施行令第25条の4第17項に規定する事情があることについての認定の申請に対する審査

地区外転出事情認定申請手数料

24,000円

(409) 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第12条第1項又は第30条第1項の規定に基づく宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の許可の申請に対する審査

宅地造成等工事許可申請手数料

次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額


区分

金額

イ 宅地造成(宅地造成及び特定盛土等規制法第2条第2号に規定する宅地造成をいう。以下同じ。)又は特定盛土等(同条第3号に規定する特定盛土等をいう。以下同じ。)に係るもの

盛土又は切土をする土地の面積が500平方メートル以内の場合

16,000円

盛土又は切土をする土地の面積が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内の場合

27,000円

盛土又は切土をする土地の面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内の場合

39,000円

盛土又は切土をする土地の面積が2,000平方メートルを超え3,000平方メートル以内の場合

57,000円

盛土又は切土をする土地の面積が3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内の場合

72,000円

盛土又は切土をする土地の面積が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内の場合

96,000円

盛土又は切土をする土地の面積が10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以内の場合

150,000円

盛土又は切土をする土地の面積が20,000平方メートルを超え40,000平方メートル以内の場合

230,000円

盛土又は切土をする土地の面積が40,000平方メートルを超え70,000平方メートル以内の場合

370,000円

盛土又は切土をする土地の面積が70,000平方メートルを超え100,000平方メートル以内の場合

530,000円

盛土又は切土をする土地の面積が100,000平方メートルを超える場合

690,000円

ロ 土石の堆積(宅地造成及び特定盛土等規制法第2条第4号に規定する土石の堆積をいう。以下同じ。)に係るもの

土石の堆積を行う土地の面積が500平方メートル以内の場合

11,000円

土石の堆積を行う土地の面積が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内の場合

13,000円

土石の堆積を行う土地の面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内の場合

16,000円

土石の堆積を行う土地の面積が2,000平方メートルを超え3,000平方メートル以内の場合

19,000円

土石の堆積を行う土地の面積が3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内の場合

28,000円

土石の堆積を行う土地の面積が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内の場合

31,000円

土石の堆積を行う土地の面積が10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以内の場合

38,000円

土石の堆積を行う土地の面積が20,000平方メートルを超え40,000平方メートル以内の場合

52,000円

土石の堆積を行う土地の面積が40,000平方メートルを超え70,000平方メートル以内の場合

72,000円

土石の堆積を行う土地の面積が70,000平方メートルを超え100,000平方メートル以内の場合

100,000円

土石の堆積を行う土地の面積が100,000平方メートルを超える場合

130,000円


(409)の2 宅地造成及び特定盛土等規制法第16条第1項又は第35条第1項の規定に基づく宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の計画の変更の許可の申請に対する審査

宅地造成等工事計画変更許可申請手数料

次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額


区分

金額

イ 宅地造成又は特定盛土等に係るもの

次に掲げる額の合計額(その額が690,000円を超えるときは、690,000円)

(イ) 宅地造成又は特定盛土等に関する工事の設計の変更((ロ)のみに該当する場合を除く。)については、盛土又は切土をする土地の面積((ロ)に規定する変更を伴う場合にあっては変更前の盛土又は切土をする土地の面積、盛土又は切土をする土地の縮小を伴う場合にあっては縮小後の盛土又は切土をする土地の面積)に応じ、前号の表の右欄に定める手数料の金額の10分の1に相当する金額

(ロ) 盛土又は切土をする土地の追加に係る宅地造成又は特定盛土等に関する工事の設計の変更については、新たに追加される盛土又は切土をする土地の面積に応じ、前号の表の右欄に定める手数料の金額と同一の金額

(ハ) 上記以外の変更については、14,000円

ロ 土石の堆積に係るもの

次に掲げる額の合計額(その額が130,000円を超えるときは、130,000円)

(イ) 土石の堆積に関する工事の設計の変更((ロ)のみに該当する場合を除く。)については、土石の堆積を行う土地の面積((ロ)に規定する変更を伴う場合にあっては変更前の土石の堆積を行う土地の面積、土石の堆積を行う土地の縮小を伴う場合にあっては縮小後の土石の堆積を行う土地の面積)に応じ、前号の表の右欄に定める手数料の金額の10分の1に相当する金額

(ロ) 土石の堆積を行う土地の追加に係る土石の堆積に関する工事の設計の変更については、新たに追加される土石の堆積を行う土地の面積に応じ、前号の表の右欄に定める手数料の金額と同一の金額

(ハ) 上記以外の変更については、14,000円


(410) 都市計画法第29条第1項又は第2項の規定に基づく開発行為の許可の申請に対する審査

開発行為許可申請手数料

次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額


区分

金額

イ 主として自己の居住の用に供する住宅の用に供する目的で行う開発行為

開発区域の面積が0.1ヘクタール未満の場合

10,000円

開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合

24,000円

開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合

59,000円

開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合

110,000円

開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満の場合

170,000円

開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満の場合

230,000円

開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満の場合

290,000円

開発区域の面積が10ヘクタール以上の場合

460,000円

ロ 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為

開発区域の面積が0.1ヘクタール未満の場合

15,000円

開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合

34,000円

開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合

88,000円

開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合

160,000円

開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満の場合

270,000円

開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満の場合

360,000円

開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満の場合

460,000円

開発区域の面積が10ヘクタール以上の場合

730,000円

ハ 上記以外の開発行為

開発区域の面積が0.1ヘクタール未満の場合

100,000円

開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合

140,000円

開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合

260,000円

開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合

350,000円

開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満の場合

530,000円

開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満の場合

700,000円

開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満の場合

900,000円

開発区域の面積が10ヘクタール以上の場合

1,300,000円


(411) 都市計画法第35条の2の規定に基づく開発行為の変更の許可の申請に対する審査

開発行為変更許可申請手数料

変更許可申請1件につき、次の表の各項目に定めるところにより算定した額を合算した額(その額が1,300,000円を超えるときは、1,300,000円)


イ 開発行為に関する設計の変更(ロのみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(ロに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ、前号の表の右欄に定める手数料の金額の10分の1に相当する金額

ロ 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ、前号の表の右欄に定める手数料の金額と同一の金額

ハ 上記以外の変更については、14,000円


(412) 都市計画法第41条第2項ただし書(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

用途地域の定められていない土地の区域内における建築物の特例許可申請手数料

46,000円

(413) 都市計画法第42条第1項ただし書の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査

予定建築物等以外の建築等許可申請手数料

26,000円

(414) 都市計画法第43条の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査

開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等許可申請手数料

次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額


区分

金額

敷地の面積が0.1ヘクタール未満の場合

6,900円

敷地の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合

18,000円

敷地の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合

39,000円

敷地の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合

69,000円

敷地の面積が1ヘクタール以上の場合

97,000円


(415) 削除



(416) 都市計画法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承認の申請に対する審査

開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料

次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に定める額


区分

金額

イ 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール未満の場合

1,700円

ロ 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール以上の場合

2,700円

ハ 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、上記以外のものの場合

17,000円


(417) 都市計画法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付

開発登録簿の写しの交付手数料

用紙1枚につき470円

(418) 積立式宅地建物販売業法(昭和46年法律第111号)第3条の規定に基づく積立式宅地建物販売業の許可の申請に対する審査

積立式宅地建物販売業の許可申請手数料

80,000円

(419) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第21条第1項の規定に基づく浄化槽工事業に係る登録の申請に対する審査

浄化槽工事業登録申請手数料

33,000円

(420) 浄化槽法第21条第3項の規定に基づく浄化槽工事業に係る更新の登録の申請に対する審査

浄化槽工事業更新登録申請手数料

26,000円

(421) 浄化槽法第23条第3項の規定に基づく浄化槽工事業者登録簿の謄本の交付

浄化槽工事業者登録簿謄本交付手数料

用紙1枚につき680円

(422) 浄化槽法第23条第3項の規定に基づく浄化槽工事業者登録簿を閲覧に供する事務

浄化槽工事業者登録簿閲覧手数料

430円

(423) 不動産特定共同事業法(平成6年法律第77号)第3条第1項の規定に基づく不動産特定共同事業の許可の申請に対する審査

不動産特定共同事業の許可申請手数料

80,000円

(423)の2 不動産特定共同事業法第41条第1項の規定に基づく小規模不動産特定共同事業の登録の申請に対する審査

小規模不動産特定共同事業の登録申請手数料

60,000円

(423)の2の2 不動産特定共同事業法第41条第3項の規定に基づく小規模不動産特定共同事業の登録の更新の申請に対する審査

小規模不動産特定共同事業の登録更新申請手数料

60,000円

(423)の2の3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項の規定に基づく特別警戒区域内における特定開発行為の許可の申請に対する審査

特定開発行為許可申請手数料

次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額


区分

金額

特定開発行為をする特別警戒区域の面積が0.1ヘクタール未満の場合

39,000円

特定開発行為をする特別警戒区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合

59,000円

特定開発行為をする特別警戒区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合

86,300円

特定開発行為をする特別警戒区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合

118,100円

特定開発行為をする特別警戒区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満の場合

177,200円

特定開発行為をする特別警戒区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満の場合

231,800円

特定開発行為をする特別警戒区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満の場合

300,000円

特定開発行為をする特別警戒区域の面積が10ヘクタール以上の場合

395,400円


(423)の3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第16条第1項の規定に基づく特別警戒区域内における特定開発行為の変更の許可の申請に対する審査

特定開発行為変更許可申請手数料

前号の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の10分の1に相当する金額

(423)の4 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の規定に基づく解体工事業に係る登録の申請に対する審査

解体工事業登録申請手数料

33,000円

(423)の5 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第2項の規定に基づく解体工事業に係る登録の更新の申請に対する審査

解体工事業登録更新申請手数料

26,000円

(423)の5の2 マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)第105条の規定に基づくマンションの容積率に関する特例の許可の申請に対する審査

マンションの容積率の特例許可申請手数料

160,000円

(423)の6 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第5条第1項から第5項までの規定に基づく長期優良住宅建築等計画の認定の申請又は同条第6項若しくは第7項の規定に基づく長期優良住宅維持保全計画の認定の申請に対する審査

長期優良住宅建築等計画等認定申請手数料

次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額


区分

金額

イ 新築する住宅(以下この号及び次号において「新築住宅」という。)に係る長期優良住宅建築等計画の認定の申請に対する審査

住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第6条の2第3項に規定する確認書(以下「確認書」という。)又は同条第4項に規定する住宅性能評価書(以下この号及び次号において「住宅性能評価書」という。)の交付を受けている場合

戸数が1戸のもの

12,000円

戸数が1戸を超え5戸以内のもの

22,000円

戸数が5戸を超え10戸以内のもの

37,000円

戸数が10戸を超え25戸以内のもの

62,000円

戸数が25戸を超え50戸以内のもの

99,000円

戸数が50戸を超え100戸以内のもの

152,000円

戸数が100戸を超え200戸以内のもの

258,000円

戸数が200戸を超え300戸以内のもの

326,000円

戸数が300戸を超えるもの

371,000円

上記以外の場合

戸数が1戸のもの

46,000円

戸数が1戸を超え5戸以内のもの

108,000円

戸数が5戸を超え10戸以内のもの

173,000円

戸数が10戸を超え25戸以内のもの

342,000円

戸数が25戸を超え50戸以内のもの

613,000円

戸数が50戸を超え100戸以内のもの

1,053,000円

戸数が100戸を超え200戸以内のもの

1,949,000円

戸数が200戸を超え300戸以内のもの

2,785,000円

戸数が300戸を超えるもの

3,411,000円

ロ 増築し、又は改築する住宅(以下この号及び次号において「既存住宅」という。)に係る長期優良住宅建築等計画の認定の申請に対する審査

確認書又は住宅性能評価書の交付を受けている場合

戸数が1戸のもの

18,000円

戸数が1戸を超え5戸以内のもの

34,000円

戸数が5戸を超え10戸以内のもの

56,000円

戸数が10戸を超え25戸以内のもの

93,000円

戸数が25戸を超え50戸以内のもの

149,000円

戸数が50戸を超え100戸以内のもの

227,000円

戸数が100戸を超え200戸以内のもの

387,000円

戸数が200戸を超え300戸以内のもの

490,000円

戸数が300戸を超えるもの

556,000円

上記以外の場合

戸数が1戸のもの

69,000円

戸数が1戸を超え5戸以内のもの

162,000円

戸数が5戸を超え10戸以内のもの

260,000円

戸数が10戸を超え25戸以内のもの

513,000円

戸数が25戸を超え50戸以内のもの

919,000円

戸数が50戸を超え100戸以内のもの

1,580,000円

戸数が100戸を超え200戸以内のもの

2,923,000円

戸数が200戸を超え300戸以内のもの

4,177,000円

戸数が300戸を超えるもの

5,117,000円

ハ 長期優良住宅維持保全計画の認定の申請に対する審査

確認書又は住宅性能評価書の交付を受けている場合

戸数が1戸のもの

18,000円

戸数が1戸を超え5戸以内のもの

34,000円

戸数が5戸を超え10戸以内のもの

56,000円

戸数が10戸を超え25戸以内のもの

93,000円

戸数が25戸を超え50戸以内のもの

149,000円

戸数が50戸を超え100戸以内のもの

227,000円

戸数が100戸を超え200戸以内のもの

387,000円

戸数が200戸を超え300戸以内のもの

490,000円

戸数が300戸を超えるもの

556,000円

上記以外の場合

戸数が1戸のもの

69,000円

戸数が1戸を超え5戸以内のもの

162,000円

戸数が5戸を超え10戸以内のもの

260,000円

戸数が10戸を超え25戸以内のもの

513,000円

戸数が25戸を超え50戸以内のもの

919,000円

戸数が50戸を超え100戸以内のもの

1,580,000円

戸数が100戸を超え200戸以内のもの

2,923,000円

戸数が200戸を超え300戸以内のもの

4,177,000円

戸数が300戸を超えるもの

5,117,000円

備考

1 申請に係る建築物の計画について長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第2項の規定により建築基準関係規定に適合するかどうかの審査(以下「適合審査」という。)を受けるよう申し出る場合にあっては、この表の右欄に定める額に、建築物1棟につき、第349号の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額を加算した額とする。

2 前項の場合において、申請に係る建築物の計画が建築基準法第6条の3第1項の規定に基づく構造計算適合性判定を必要とするものであるときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額に、建築物1棟(1棟の建築物を2以上の部分に分けて構造計算を行っている場合は、一の部分)につき、第351号の2の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額を加算した額とする。


(423)の7 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第1項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の変更の認定の申請に対する審査

長期優良住宅建築等計画等変更認定申請手数料

次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額


区分

金額

イ 新築住宅に係る長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審査

確認書又は住宅性能評価書の交付を受けている場合

戸数が1戸のもの

6,000円

戸数が1戸を超え5戸以内のもの

11,000円

戸数が5戸を超え10戸以内のもの

19,000円

戸数が10戸を超え25戸以内のもの

31,000円

戸数が25戸を超え50戸以内のもの

50,000円

戸数が50戸を超え100戸以内のもの

76,000円

戸数が100戸を超え200戸以内のもの

129,000円

戸数が200戸を超え300戸以内のもの

163,000円

戸数が300戸を超えるもの

185,000円

上記以外の場合

戸数が1戸のもの

23,000円

戸数が1戸を超え5戸以内のもの

54,000円

戸数が5戸を超え10戸以内のもの

87,000円

戸数が10戸を超え25戸以内のもの

171,000円

戸数が25戸を超え50戸以内のもの

307,000円

戸数が50戸を超え100戸以内のもの

527,000円

戸数が100戸を超え200戸以内のもの

975,000円

戸数が200戸を超え300戸以内のもの

1,392,000円

戸数が300戸を超えるもの

1,706,000円

ロ 既存住宅に係る長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審査

確認書又は住宅性能評価書の交付を受けている場合

戸数が1戸のもの

9,000円

戸数が1戸を超え5戸以内のもの

17,000円

戸数が5戸を超え10戸以内のもの

28,000円

戸数が10戸を超え25戸以内のもの

46,000円

戸数が25戸を超え50戸以内のもの

74,000円

戸数が50戸を超え100戸以内のもの

114,000円

戸数が100戸を超え200戸以内のもの

193,000円

戸数が200戸を超え300戸以内のもの

245,000円

戸数が300戸を超えるもの

278,000円

上記以外の場合

戸数が1戸のもの

34,000円

戸数が1戸を超え5戸以内のもの

81,000円

戸数が5戸を超え10戸以内のもの

130,000円

戸数が10戸を超え25戸以内のもの

257,000円

戸数が25戸を超え50戸以内のもの

460,000円

戸数が50戸を超え100戸以内のもの

790,000円

戸数が100戸を超え200戸以内のもの

1,462,000円

戸数が200戸を超え300戸以内のもの

2,088,000円

戸数が300戸を超えるもの

2,558,000円

ハ 長期優良住宅維持保全計画の変更の認定の申請に対する審査

確認書又は住宅性能評価書の交付を受けている場合

戸数が1戸のもの

9,000円

戸数が1戸を超え5戸以内のもの

17,000円

戸数が5戸を超え10戸以内のもの

28,000円

戸数が10戸を超え25戸以内のもの

46,000円

戸数が25戸を超え50戸以内のもの

74,000円

戸数が50戸を超え100戸以内のもの

114,000円

戸数が100戸を超え200戸以内のもの

193,000円

戸数が200戸を超え300戸以内のもの

245,000円

戸数が300戸を超えるもの

278,000円

上記以外の場合

戸数が1戸のもの

34,000円

戸数が1戸を超え5戸以内のもの

81,000円

戸数が5戸を超え10戸以内のもの

130,000円

戸数が10戸を超え25戸以内のもの

257,000円

戸数が25戸を超え50戸以内のもの

460,000円

戸数が50戸を超え100戸以内のもの

790,000円

戸数が100戸を超え200戸以内のもの

1,462,000円

戸数が200戸を超え300戸以内のもの

2,088,000円

戸数が300戸を超えるもの

2,558,000円

備考

1 申請に係る建築物の計画について長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第2項において準用する同法第6条第2項の規定により適合審査を受けるよう申し出る場合にあっては、この表の右欄に定める額に、建築物1棟につき、当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1について、第349号の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額を加算した額とする。

2 前項の場合において、申請に係る建築物の計画が建築基準法第6条の3第1項の規定に基づく構造計算適合性判定を必要とするものであるときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額に、建築物1棟(1棟の建築物を2以上の部分に分けて構造計算を行っている場合は、一の部分)につき、第351号の2の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額を加算した額とする。


(423)の8 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第9条第1項の規定に基づく譲受人を決定した場合における認定長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審査

譲受人決定時の認定長期優良住宅建築等計画変更認定申請手数料

2,000円

(423)の8の2 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第9条第3項の規定に基づく管理者等が選任された場合における認定長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審査

管理者等選任時の認定長期優良住宅建築等計画変更認定申請手数料

2,000円

(423)の9 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第10条の規定に基づく長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の認定を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査

長期優良住宅建築等計画等の認定を受けた地位の承継の承認申請手数料

1,700円

(423)の9の2 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第18条の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査

認定長期優良住宅建築等計画に基づく建築に係る住宅の容積率の特例許可申請手数料

160,000円

(423)の10 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第53条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査

低炭素建築物新築等計画認定申請手数料

次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

区分

金額

イ 一戸建ての住宅に係る申請

この表の付表第1の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

ロ 共同住宅等に係る申請

この表の付表第2の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

ハ 住宅部分を有しない建築物に係る申請

この表の付表第3の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

ニ 複合建築物に係る申請

次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額を合計した額

(イ) 住宅部分 この表の付表第1又は付表第2の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

(ロ) 非住宅部分 この表の付表第3の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

備考

1 申請に係る建築物の計画について都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第2項の規定により適合審査を受けるよう申し出る場合にあっては、この表の右欄に定める額に、建築物1棟につき、第349号の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額を加算した額とする。

2 前項の場合において、申請に係る建築物の計画が建築基準法第6条の3第1項の規定に基づく構造計算適合性判定を必要とするものであるときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額に、建築物1棟(1棟の建築物を2以上の部分に分けて構造計算を行っている場合は、一の部分)につき、第351号の2の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額を加算した額とする。

第423号の10の表の付表第1

区分

金額

住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関(以下「登録住宅性能評価機関」という。)により都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項第1号及び第3号に掲げる基準に適合すると評価されている場合

5,000円

都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項第1号に掲げる基準に適合することについて審査を受ける場合(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合することについて審査を受ける場合に限る。)

床面積の合計が200平方メートル以内のもの

18,000円

床面積の合計が200平方メートルを超えるもの

19,000円

都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項第1号に掲げる基準に適合することについて審査を受ける場合(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第2号イ(1)及びロ(2)又はイ(2)及びロ(1)に定める基準に適合することについて審査を受ける場合に限る。)

床面積の合計が200平方メートル以内のもの

26,000円

床面積の合計が200平方メートルを超えるもの

29,000円

上記以外の場合

床面積の合計が200平方メートル以内のもの

35,000円

床面積の合計が200平方メートルを超えるもの

39,000円

備考 床面積の合計は、当該申請に係る建築物の住宅部分に係る床面積について算定する。

第423号の10の表の付表第2

区分

金額

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第14条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」という。)又は登録住宅性能評価機関により都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項第1号及び第3号に掲げる基準に適合すると評価されている場合

床面積の合計が300平方メートル以内のもの

10,000円

床面積の合計が300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

20,000円

床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの

46,000円

床面積の合計が5,000平方メートルを超えるもの

82,000円

都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項第1号に掲げる基準に適合することについて審査を受ける場合(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合することについて審査を受ける場合に限る。)

床面積の合計が300平方メートル以内のもの

33,000円

床面積の合計が300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

58,000円

床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの

105,000円

床面積の合計が5,000平方メートルを超えるもの

158,000円

都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項第1号に掲げる基準に適合することについて審査を受ける場合(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第2号イ(1)及びロ(2)又はイ(2)及びロ(1)に定める基準に適合することについて審査を受ける場合に限る。)

床面積の合計が300平方メートル以内のもの

52,000円

床面積の合計が300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

87,000円

床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの

152,000円

床面積の合計が5,000平方メートルを超えるもの

222,000円

上記以外の場合

床面積の合計が300平方メートル以内のもの

70,000円

床面積の合計が300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

117,000円

床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの

199,000円

床面積の合計が5,000平方メートルを超えるもの

286,000円

備考 床面積の合計は、当該申請に係る建築物の住宅部分に係る床面積について算定する。

第423号の10の表の付表第3

区分

金額

登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は登録住宅性能評価機関(指定確認検査機関であるものに限る。)により都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項第1号及び第3号に掲げる基準に適合すると評価されている場合

床面積の合計が300平方メートル以内のもの

10,000円

床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの

17,000円

床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

27,000円

床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの

82,000円

床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

129,000円

床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの

163,000円

床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの

204,000円

都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項第1号に掲げる基準に適合することについて審査を受ける場合(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)(非住宅部分の全部を同号に規定する工場等の用途に供する場合にあっては、同号ロ(2)。次号、第423号の12及び第423号の13において同じ。)に定める基準に適合することについて審査を受ける場合に限る。)

床面積の合計が300平方メートル以内のもの

88,000円

床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの

113,000円

床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

148,000円

床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの

240,000円

床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

313,000円

床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの

377,000円

床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの

442,000円

上記以外の場合

床面積の合計が300平方メートル以内のもの

231,000円

床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの

290,000円

床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

374,000円

床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの

534,000円

床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

658,000円

床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの

777,000円

床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの

887,000円

備考 床面積の合計は、当該申請に係る建築物の非住宅部分に係る床面積について算定する。

(423)の11 都市の低炭素化の促進に関する法律第55条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請に対する審査

低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料

次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

区分

金額

イ 一戸建ての住宅に係る申請

この表の付表第1の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

ロ 共同住宅等に係る申請

この表の付表第2の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

ハ 住宅部分を有しない建築物に係る申請

この表の付表第3の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

ニ 複合建築物に係る申請

次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額を合計した額

(イ) 住宅部分 この表の付表第1又は付表第2の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

(ロ) 非住宅部分 この表の付表第3の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

備考

1 申請に係る建築物の計画について都市の低炭素化の促進に関する法律第55条第2項において準用する同法第54条第2項の規定により適合審査を受けるよう申し出る場合にあっては、この表の右欄に定める額に、建築物1棟につき、第349号の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額を加算した額とする。

2 前項の場合において、申請に係る建築物の計画が建築基準法第6条の3第1項の規定に基づく構造計算適合性判定を必要とするものであるときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額に、建築物1棟(1棟の建築物を2以上の部分に分けて構造計算を行っている場合は、一の部分)につき、第351号の2の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額を加算した額とする。

第423号の11の表の付表第1

区分

金額

登録住宅性能評価機関により都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項第1号及び第3号に掲げる基準に適合すると評価されている場合

3,000円

都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項第1号に掲げる基準に適合することについて審査を受ける場合(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合することについて審査を受ける場合に限る。)

床面積の合計が200平方メートル以内のもの

9,000円

床面積の合計が200平方メートルを超えるもの

10,000円

都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項第1号に掲げる基準に適合することについて審査を受ける場合(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第2号イ(1)及びロ(2)又はイ(2)及びロ(1)に定める基準に適合することについて審査を受ける場合に限る。)

床面積の合計が200平方メートル以内のもの

13,000円

床面積の合計が200平方メートルを超えるもの

15,000円

上記以外の場合

床面積の合計が200平方メートル以内のもの

18,000円

床面積の合計が200平方メートルを超えるもの

20,000円

備考 床面積の合計は、当該申請に係る建築物の住宅部分に係る床面積について算定する。

第423号の11の表の付表第2

区分

金額

登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は登録住宅性能評価機関により都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項第1号及び第3号に掲げる基準に適合すると評価されている場合

床面積の合計が300平方メートル以内のもの

5,000円

床面積の合計が300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

10,000円

床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの

23,000円

床面積の合計が5,000平方メートルを超えるもの

41,000円

都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項第1号に掲げる基準に適合することについて審査を受ける場合(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合することについて審査を受ける場合に限る。)

床面積の合計が300平方メートル以内のもの

17,000円

床面積の合計が300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

29,000円

床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの

53,000円

床面積の合計が5,000平方メートルを超えるもの

79,000円

都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項第1号に掲げる基準に適合することについて審査を受ける場合(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第2号イ(1)及びロ(2)又はイ(2)及びロ(1)に定める基準に適合することについて審査を受ける場合に限る。)

床面積の合計が300平方メートル以内のもの

26,000円

床面積の合計が300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

44,000円

床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの

76,000円

床面積の合計が5,000平方メートルを超えるもの

111,000円

上記以外の場合

床面積の合計が300平方メートル以内のもの

35,000円

床面積の合計が300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

59,000円

床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの

100,000円

床面積の合計が5,000平方メートルを超えるもの

143,000円

備考 床面積の合計は、当該申請に係る建築物の住宅部分に係る床面積について算定する。

第423号の11の表の付表第3

区分

金額

登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は登録住宅性能評価機関(指定確認検査機関であるものに限る。)により都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項第1号及び第3号に掲げる基準に適合すると評価されている場合

床面積の合計が300平方メートル以内のもの

5,000円

床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの

9,000円

床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

14,000円

床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの

41,000円

床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

65,000円

床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの

82,000円

床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの

102,000円

都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項第1号に掲げる基準に適合することについて審査を受ける場合(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合することについて審査を受ける場合に限る。)

床面積の合計が300平方メートル以内のもの

44,000円

床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの

57,000円

床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

74,000円

床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの

120,000円

床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

157,000円

床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの

189,000円

床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの

221,000円

上記以外の場合

床面積の合計が300平方メートル以内のもの

116,000円

床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの

145,000円

床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

187,000円

床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの

267,000円

床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

329,000円

床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの

389,000円

床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの

444,000円

備考 床面積の合計は、当該申請に係る建築物の非住宅部分に係る床面積について算定する。

(423)の11の2 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第11条第1項又は第12条第2項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定

建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料

次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

区分

金額

イ 一戸建ての住宅に係るもの

この表の付表第1の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

ロ 共同住宅等に係るもの

この表の付表第2の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

ハ 住宅部分を有しない建築物に係るもの

この表の付表第3の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

ニ 複合建築物に係るもの

次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額を合計した額

(イ) 住宅部分 この表の付表第1又は付表第2の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

(ロ) 非住宅部分 この表の付表第3の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

第423号の11の2の表の付表第1

区分

金額

建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合することについて審査を受ける場合

床面積の合計が200平方メートル以内のもの

21,000円

床面積の合計が200平方メートルを超えるもの

22,000円

建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(2)又はイ(2)及びロ(1)に定める基準に適合することについて審査を受ける場合

床面積の合計が200平方メートル以内のもの

29,000円

床面積の合計が200平方メートルを超えるもの

32,000円

上記以外の場合

床面積の合計が200平方メートル以内のもの

38,000円

床面積の合計が200平方メートルを超えるもの

42,000円

備考

1 床面積の合計は、当該判定に係る建築物の住宅部分に係る床面積について算定する。

2 前項の規定にかかわらず、建築物を増築し、又は改築する場合における床面積の合計は、当該増築又は改築に係る部分の住宅部分に係る床面積について算定する。

第423号の11の2の表の付表第2

区分

金額

建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合することについて審査を受ける場合

床面積の合計が300平方メートル以内のもの

36,000円

床面積の合計が300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

61,000円

床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの

108,000円

床面積の合計が5,000平方メートルを超えるもの

161,000円

建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(2)又はイ(2)及びロ(1)に定める基準に適合することについて審査を受ける場合

床面積の合計が300平方メートル以内のもの

55,000円

床面積の合計が300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

90,000円

床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの

155,000円

床面積の合計が5,000平方メートルを超えるもの

225,000円

上記以外の場合

床面積の合計が300平方メートル以内のもの

73,000円

床面積の合計が300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

120,000円

床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの

202,000円

床面積の合計が5,000平方メートルを超えるもの

289,000円

備考

1 床面積の合計は、当該判定に係る建築物の住宅部分(住宅部分の設計一次エネルギー消費量について、単位住戸(住宅部分の一の住戸をいう。以下同じ。)の設計一次エネルギー消費量を合計した数値により算定する場合にあっては、共用部分(住宅部分のうち単位住戸以外の部分をいう。以下同じ。)を除いた部分。以下この表、次号の表の付表第2の備考及び第423号の15の表の付表第2の備考において同じ。)に係る床面積について算定する。

2 前項の規定にかかわらず、建築物を増築し、又は改築する場合における床面積の合計は、当該増築又は改築に係る部分の住宅部分に係る床面積について算定する。

第423号の11の2の表の付表第3

区分

金額

建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号ロに定める基準に適合することについて審査を受ける場合

床面積の合計が300平方メートル以内のもの

91,000円

床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの

116,000円

床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

151,000円

床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの

243,000円

床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

316,000円

床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの

380,000円

床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの

445,000円

上記以外の場合

床面積の合計が300平方メートル以内のもの

234,000円

床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの

293,000円

床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

377,000円

床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの

537,000円

床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

661,000円

床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの

780,000円

床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの

890,000円

備考

1 床面積の合計は、当該判定に係る建築物の非住宅部分に係る床面積について算定する。

2 前項の規定にかかわらず、建築物を増築し、又は改築する場合における床面積の合計は、当該増築又は改築に係る部分の非住宅部分に係る床面積について算定する。

(423)の11の3 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第11条第2項又は第12条第3項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定

計画変更の建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料

次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

区分

金額

イ 一戸建ての住宅に係るもの

この表の付表第1の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

ロ 共同住宅等に係るもの

この表の付表第2の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

ハ 住宅部分を有しない建築物に係るもの

この表の付表第3の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

ニ 複合建築物に係るもの

次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額を合計した額

(イ) 住宅部分 この表の付表第1又は付表第2の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

(ロ) 非住宅部分 この表の付表第3の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

第423号の11の3の表の付表第1

区分

金額

建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合することについて審査を受ける場合

床面積の合計が200平方メートル以内のもの

12,000円

床面積の合計が200平方メートルを超えるもの

13,000円

建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(2)又はイ(2)及びロ(1)に定める基準に適合することについて審査を受ける場合

床面積の合計が200平方メートル以内のもの

16,000円

床面積の合計が200平方メートルを超えるもの

18,000円

上記以外の場合

床面積の合計が200平方メートル以内のもの

21,000円

床面積の合計が200平方メートルを超えるもの

23,000円

備考

1 床面積の合計は、当該判定に係る建築物の住宅部分に係る床面積について算定する。

2 前項の規定にかかわらず、建築物を増築し、又は改築する場合における床面積の合計は、当該増築又は改築に係る部分の住宅部分に係る床面積について算定する。

第423号の11の3の表の付表第2

区分

金額

建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合することについて審査を受ける場合

床面積の合計が300平方メートル以内のもの

20,000円

床面積の合計が300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

32,000円

床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの

56,000円

床面積の合計が5,000平方メートルを超えるもの

82,000円

建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(2)又はイ(2)及びロ(1)に定める基準に適合することについて審査を受ける場合

床面積の合計が300平方メートル以内のもの

29,000円

床面積の合計が300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

47,000円

床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの

79,000円

床面積の合計が5,000平方メートルを超えるもの

114,000円

上記以外の場合

床面積の合計が300平方メートル以内のもの

38,000円

床面積の合計が300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

62,000円

床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの

103,000円

床面積の合計が5,000平方メートルを超えるもの

146,000円

備考

1 床面積の合計は、当該判定に係る建築物の住宅部分に係る床面積について算定する。

2 前項の規定にかかわらず、建築物を増築し、又は改築する場合における床面積の合計は、当該増築又は改築に係る部分の住宅部分に係る床面積について算定する。

第423号の11の3の表の付表第3

区分

金額

建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号ロに定める基準に適合することについて審査を受ける場合

床面積の合計が300平方メートル以内のもの

47,000円

床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの

60,000円

床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

77,000円

床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの

123,000円

床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

160,000円

床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの

192,000円

床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの

224,000円

上記以外の場合

床面積の合計が300平方メートル以内のもの

119,000円

床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの

148,000円

床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

190,000円

床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの

270,000円

床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

332,000円

床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの

392,000円

床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの

447,000円

備考

1 床面積の合計は、当該判定に係る建築物の非住宅部分に係る床面積について算定する。

2 前項の規定にかかわらず、建築物を増築し、又は改築する場合における床面積の合計は、当該増築又は改築に係る部分の非住宅部分に係る床面積について算定する。

(423)の12 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第29条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査

建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料

建築物1棟につき、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額を合算した額

区分

金額

イ 一戸建ての住宅に係る申請

この表の付表第1の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

ロ 共同住宅等に係る申請

この表の付表第2の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

ハ 住宅部分を有しない建築物に係る申請

この表の付表第3の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

ニ 複合建築物に係る申請

次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額を合計した額

(イ) 住宅部分 この表の付表第1又は付表第2の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

(ロ) 非住宅部分 この表の付表第3の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

備考

1 申請に係る建築物の計画について建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第30条第2項の規定により適合審査を受けるよう申し出る場合にあっては、この表の右欄に定める額に、建築物1棟につき、第349号の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額を加算した額とする。

2 前項の場合において、申請に係る建築物の計画が建築基準法第6条の3第1項の規定に基づく構造計算適合性判定を必要とするものであるときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額に、建築物1棟(1棟の建築物を2以上の部分に分けて構造計算を行っている場合は、一の部分)につき、第351号の2の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額を加算した額とする。

第423号の12の表の付表第1

区分

金額

登録住宅性能評価機関により建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第30条第1項第1号、第3号及び第4号に掲げる基準に適合すると評価されている場合

5,000円

住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条第1項に規定する設計住宅性能評価書(以下この号及び次号において「設計住宅性能評価書」という。)の交付を受けている場合

5,000円

建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合することについて審査を受ける場合

床面積の合計が200平方メートル以内のもの

18,000円

床面積の合計が200平方メートルを超えるもの

19,000円

建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第2号イ(1)及びロ(2)又はイ(2)及びロ(1)に定める基準に適合することについて審査を受ける場合

床面積の合計が200平方メートル以内のもの

26,000円

床面積の合計が200平方メートルを超えるもの

29,000円

上記以外の場合

床面積の合計が200平方メートル以内のもの

35,000円

床面積の合計が200平方メートルを超えるもの

39,000円

備考 床面積の合計は、当該申請に係る建築物の住宅部分に係る床面積について算定する。

第423号の12の表の付表第2

区分

金額

登録住宅性能評価機関により建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第30条第1項第1号、第3号及び第4号に掲げる基準に適合すると評価されている場合

床面積の合計が300平方メートル以内のもの

10,000円

床面積の合計が300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

20,000円

床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの

46,000円

床面積の合計が5,000平方メートルを超えるもの

82,000円

設計住宅性能評価書の交付を受けている場合

床面積の合計が300平方メートル以内のもの

10,000円

床面積の合計が300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

20,000円

床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの

46,000円

床面積の合計が5,000平方メートルを超えるもの

82,000円

建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合することについて審査を受ける場合

床面積の合計が300平方メートル以内のもの

33,000円

床面積の合計が300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

58,000円

床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの

105,000円

床面積の合計が5,000平方メートルを超えるもの

158,000円

建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第2号イ(1)及びロ(2)又はイ(2)及びロ(1)に定める基準に適合することについて審査を受ける場合

床面積の合計が300平方メートル以内のもの

52,000円

床面積の合計が300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

87,000円

床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの

152,000円

床面積の合計が5,000平方メートルを超えるもの

222,000円

上記以外の場合

床面積の合計が300平方メートル以内のもの

70,000円

床面積の合計が300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

117,000円

床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの

199,000円

床面積の合計が5,000平方メートルを超えるもの

286,000円

備考 床面積の合計は、当該申請に係る建築物の住宅部分(住宅部分の誘導設計一次エネルギー消費量について、単位住戸の誘導設計一次エネルギー消費量を合計した数値により算定する場合にあっては、共用部分を除いた部分。次号の表の付表第2の備考において同じ。)に係る床面積について算定する。

第423号の12の表の付表第3

区分

金額

登録建築物エネルギー消費性能判定機関により建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第30条第1項第1号、第3号及び第4号に掲げる基準に適合すると評価されている場合

床面積の合計が300平方メートル以内のもの

10,000円

床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの

17,000円

床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

27,000円

床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平メートル以内のもの

82,000円

床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

129,000円

床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの

163,000円

床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの

204,000円

建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合することについて審査を受ける場合

床面積の合計が300平方メートル以内のもの

88,000円

床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの

113,000円

床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

148,000円

床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの

240,000円

床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

313,000円

床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの

377,000円

床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの

442,000円

上記以外の場合

床面積の合計が300平方メートル以内のもの

231,000円

床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの

290,000円

床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

374,000円

床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの

534,000円

床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

658,000円

床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの

777,000円

床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの

887,000円

備考 床面積の合計は、当該申請に係る建築物の非住宅部分に係る床面積について算定する。

(423)の13 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第31条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請に対する審査

建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料

申請に係る建築物の計画の変更に係る建築物1棟につき、次の表(当該変更の内容が当該計画に新たな他の建築物(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第29条第3項に規定する他の建築物をいう。以下この号において同じ。)に係る事項を追加するものであるときは、当該追加する他の建築物にあっては、1棟につき、前号の表)の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額を合算した額

区分

金額

イ 一戸建ての住宅に係る申請

この表の付表第1の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

ロ 共同住宅等に係る申請

この表の付表第2の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

ハ 住宅部分を有しない建築物に係る申請

この表の付表第3の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

ニ 複合建築物に係る申請

次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額を合計した額

(イ) 住宅部分 この表の付表第1又は付表第2の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

(ロ) 非住宅部分 この表の付表第3の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

備考

1 申請に係る建築物の計画について建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第31条第2項において準用する同法第30条第2項の規定により適合審査を受けるよう申し出る場合にあっては、この表の右欄に定める額に、建築物1棟につき、第349号の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額を加算した額とする。

2 前項の場合において、申請に係る建築物の計画が建築基準法第6条の3第1項の規定に基づく構造計算適合性判定を必要とするものであるときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額に、建築物1棟(1棟の建築物を2以上の部分に分けて構造計算を行っている場合は、一の部分)につき、第351号の2の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額を加算した額とする。

第423号の13の表の付表第1

区分

金額

登録住宅性能評価機関により建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第30条第1項第1号、第3号及び第4号に掲げる基準に適合すると評価されている場合

3,000円

設計住宅性能評価書の交付を受けている場合

3,000円

建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合することについて審査を受ける場合

床面積の合計が200平方メートル以内のもの

9,000円

床面積の合計が200平方メートルを超えるもの

10,000円

建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第2号イ(1)及びロ(2)又はイ(2)及びロ(1)に定める基準に適合することについて審査を受ける場合

床面積の合計が200平方メートル以内のもの

13,000円

床面積の合計が200平方メートルを超えるもの

15,000円

上記以外の場合

床面積の合計が200平方メートル以内のもの

18,000円

床面積の合計が200平方メートルを超えるもの

20,000円

備考 床面積の合計は、当該申請に係る建築物の住宅部分に係る床面積について算定する。

第423号の13の表の付表第2

区分

金額

登録住宅性能評価機関により建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第30条第1項第1号、第3号及び第4号に掲げる基準に適合すると評価されている場合

床面積の合計が300平方メートル以内のもの

5,000円

床面積の合計が300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

10,000円

床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの

23,000円

床面積の合計が5,000平方メートルを超えるもの

41,000円

設計住宅性能評価書の交付を受けている場合

床面積の合計が300平方メートル以内のもの

5,000円

床面積の合計が300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

10,000円

床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの

23,000円

床面積の合計が5,000平方メートルを超えるもの

41,000円

建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合することについて審査を受ける場合

床面積の合計が300平方メートル以内のもの

17,000円

床面積の合計が300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

29,000円

床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの

53,000円

床面積の合計が5,000平方メートルを超えるもの

79,000円

建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第2号イ(1)及びロ(2)又はイ(2)及びロ(1)に定める基準に適合することについて審査を受ける場合

床面積の合計が300平方メートル以内のもの

26,000円

床面積の合計が300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

44,000円

床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの

76,000円

床面積の合計が5,000平方メートルを超えるもの

111,000円

上記以外の場合

床面積の合計が300平方メートル以内のもの

35,000円

床面積の合計が300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

59,000円

床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの

100,000円

床面積の合計が5,000平方メートルを超えるもの

143,000円

備考 床面積の合計は、当該申請に係る建築物の住宅部分に係る床面積について算定する。

第423号の13の表の付表第3

区分

金額

登録建築物エネルギー消費性能判定機関により建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第30条第1項第1号、第3号及び第4号に掲げる基準に適合すると評価されている場合

床面積の合計が300平方メートル以内のもの

5,000円

床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの

9,000円

床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

14,000円

床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの

41,000円

床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

65,000円

床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの

82,000円

床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの

102,000円

建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合することについて審査を受ける場合

床面積の合計が300平方メートル以内のもの

44,000円

床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの

57,000円

床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

74,000円

床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの

120,000円

床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

157,000円

床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの

189,000円

床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの

221,000円

上記以外の場合

床面積の合計が300平方メートル以内のもの

116,000円

床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの

145,000円

床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

187,000円

床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの

267,000円

床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

329,000円

床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの

389,000円

床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの

444,000円

備考 床面積の合計は、当該申請に係る建築物の非住宅部分に係る床面積について算定する。

(423)の14 削除



(423)の15 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第13条の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が軽微な変更に該当することの証明の申請に対する審査

建築物エネルギー消費性能確保計画軽微変更該当証明手数料

次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

区分

金額

イ 一戸建ての住宅に係る申請

この表の付表第1の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

ロ 共同住宅等に係る申請

この表の付表第2の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

ハ 住宅部分を有しない建築物に係る申請

この表の付表第3の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

ニ 複合建築物に係る申請

次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額を合計した額

(イ) 住宅部分 この表の付表第1又は付表第2の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

(ロ) 非住宅部分 この表の付表第3の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

第423号の15の表の付表第1

区分

金額

建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合することについて審査を受ける場合

床面積の合計が200平方メートル以内のもの

12,000円

床面積の合計が200平方メートルを超えるもの

13,000円

建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(2)又はイ(2)及びロ(1)に定める基準に適合することについて審査を受ける場合

床面積の合計が200平方メートル以内のもの

16,000円

床面積の合計が200平方メートルを超えるもの

18,000円

上記以外の場合

床面積の合計が200平方メートル以内のもの

21,000円

床面積の合計が200平方メートルを超えるもの

23,000円

備考

1 床面積の合計は、当該申請に係る建築物の住宅部分に係る床面積について算定する。

2 前項の規定にかかわらず、建築物を増築し、又は改築する場合における床面積の合計は、当該増築又は改築に係る部分の住宅部分に係る床面積について算定する。

第423号の15の表の付表第2

区分

金額

建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合することについて審査を受ける場合

床面積の合計が300平方メートル以内のもの

20,000円

床面積の合計が300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

32,000円

床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの

56,000円

床面積の合計が5,000平方メートルを超えるもの

82,000円

建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(2)又はイ(2)及びロ(1)に定める基準に適合することについて審査を受ける場合

床面積の合計が300平方メートル以内のもの

29,000円

床面積の合計が300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

47,000円

床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの

79,000円

床面積の合計が5,000平方メートルを超えるもの

114,000円

上記以外の場合

床面積の合計が300平方メートル以内のもの

38,000円

床面積の合計が300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

62,000円

床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの

103,000円

床面積の合計が5,000平方メートルを超えるもの

146,000円

備考

1 床面積の合計は、当該判定に係る建築物の住宅部分に係る床面積について算定する。

2 前項の規定にかかわらず、建築物を増築し、又は改築する場合における床面積の合計は、当該増築又は改築に係る部分の住宅部分に係る床面積について算定する。

第423号の15の表の付表第3

区分

金額

建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号ロに定める基準に適合することについて審査を受ける場合

床面積の合計が300平方メートル以内のもの

47,000円

床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの

60,000円

床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

77,000円

床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの

123,000円

床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

160,000円

床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの

192,000円

床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの

224,000円

上記以外の場合

床面積の合計が300平方メートル以内のもの

119,000円

床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの

148,000円

床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

190,000円

床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの

270,000円

床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

332,000円

床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの

392,000円

床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの

447,000円

備考

1 床面積の合計は、当該申請に係る建築物の非住宅部分に係る床面積について算定する。

2 前項の規定にかかわらず、建築物を増築し、又は改築する場合における床面積の合計は、当該増築又は改築に係る部分の非住宅部分に係る床面積について算定する。

(423)の16 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)第10条第1項の規定に基づく土地使用権等の取得の裁定の申請又は同法第19条第1項の規定に基づく土地等使用権の存続期間の延長の裁定の申請に対する審査

土地使用権等の取得等の裁定申請手数料

次の表の左欄に掲げる損失の補償金の見積額の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

区分

金額

損失の補償金の見積額が10万円以下の場合

27,000円

損失の補償金の見積額が10万円を超え100万円以下の場合

27,000円に損失の補償金の見積額の10万円を超える部分が5万円に達するごとに2,700円を加えた金額

損失の補償金の見積額が100万円を超え500万円以下の場合

75,600円に損失の補償金の見積額の100万円を超える部分が10万円に達するごとに3,400円を加えた金額

損失の補償金の見積額が500万円を超え2,000万円以下の場合

211,600円に損失の補償金の見積額の500万円を超える部分が100万円に達するごとに3,500円を加えた金額

損失の補償金の見積額が2,000万円を超え1億円以下の場合

264,100円に損失の補償金の見積額の2,000万円を超える部分が400万円に達するごとに4,800円を加えた金額

損失の補償金の見積額が1億円を超える場合

360,100円

(423)の17 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第27条第1項又は同法第37条第1項の規定に基づく特定所有者不明土地の収用又は使用の裁定の申請に対する審査

特定所有者不明土地の収用又は使用の裁定申請手数料

前号の表の左欄に掲げる損失の補償金の見積額の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額

(424) 建設機械抵当法施行令(昭和29年政令第294号)第8条及び附則第2項(同令第8条の規定に係る部分に限る。)の規定に基づく建設機械の打刻又は検認の申請に対する審査

建設機械の打刻又は検認の申請手数料

1個につき36,000円

(425) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第5条第1項及び第16条第1項の規定に基づく普通免許状の授与

教育職員の普通免許状の授与手数料

3,300円

(426) 教育職員免許法第5条第2項の規定に基づく特別免許状の授与

教育職員の特別免許状の授与手数料

3,300円

(427) 教育職員免許法第5条第5項の規定に基づく臨時免許状の授与

教育職員の臨時免許状の授与手数料

1,700円

(427)の2 教育職員免許法第5条の2第3項の規定に基づく特別支援学校の教員の免許状への新教育領域の追加

新教育領域追加手数料

普通免許状に追加する場合にあっては3,300円、臨時免許状に追加する場合にあっては1,700円

(428) 教育職員免許法第15条の規定に基づく免許状の書換え

教育職員の免許状の書換え手数料

870円

(429) 教育職員免許法第15条の規定に基づく免許状の再交付

教育職員の免許状の再交付手数料

1,100円

(430) 教育職員免許法第6条第1項の規定に基づく教育職員検定

教育職員検定手数料

1,700円

(430)の2 教育職員の免許状を授与された者であることを証する書面の交付

教育職員の免許状授与証明書交付手数料

1通につき450円

(431) 県立学校に係る卒業、修了、成績等の証明書の交付(現に在学中の学生、生徒又は児童に対して行うもの及び国又は他の地方公共団体の職員が職務上請求する場合に係るものを除く。)

県立学校諸証明書交付手数料

1通につき260円

(431)の2 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第19条の16第1項の規定に基づく少額領収書等の写しに係る写しの交付

少額領収書等の写しに係る写しの交付手数料

次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額


区分

金額

イ 複写機により用紙に複写したものの交付

交付する用紙の枚数(用紙の両面を用いる場合にあっては、用紙の片面を1枚として算定した枚数とする。)1枚につき10円

ロ スキャナにより読み取ってできた電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下この表において同じ。)をフレキシブルディスクカートリッジ(日本産業規格X6223に適合する幅90ミリメートルのものに限る。)に複写したものの交付

交付するフレキシブルディスクカートリッジの枚数1枚につき70円

ハ スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付

交付する光ディスクの枚数1枚につき80円

ニ スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付

交付する光ディスクの枚数1枚につき160円


(431)の3 政治資金規正法第20条の2第2項の規定に基づく報告書等の写しの交付

政治資金収支報告書等の写しの交付手数料

前号の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

(431)の4 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第216条第1項において準用する行政不服審査法第38条第1項の規定に基づく選挙の効力若しくは当選の効力に係る異議の申出に係る提出書類等の写し等の交付又は公職選挙法第216条第2項において準用する行政不服審査法第38条第1項の規定に基づく選挙の効力若しくは当選の効力に係る審査の申立てに係る提出書類等の写し等の交付

選挙の効力又は当選の効力に係る異議の申出等に係る提出書類等の写し等の交付手数料

交付する写し又は書面の枚数(A3判の用紙の大きさを超える用紙を用いる場合にあってはA3判の用紙に換算した枚数とし、用紙の両面を用いる場合にあっては用紙の片面を1枚として算定した枚数とする。)1枚につき10円(カラーで複写又は出力したものにあっては50円)

(431)の5 政党助成法(平成6年法律第5号)第32条第5項の規定に基づく都道府県提出文書の写しの交付

支部政党交付金使途等報告書等の写しの交付手数料

第431号の2の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

(432) 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第4条第1項の規定に基づく銃砲等又は刀剣類の所持の許可の申請に対する審査

銃砲等又は刀剣類所持許可申請手数料

次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額


区分

金額

イ 銃砲刀剣類所持等取締法第4条第1項第1号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可を現に受けている者に対する同号の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の申請に係る審査

6,800円(当該申請を行う者が同時に他の銃砲刀剣類所持等取締法第4条第1項第1号の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の申請を行う場合における当該他の同号の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の申請に係る審査にあっては、4,300円)

ロ 銃砲刀剣類所持等取締法第4条第1項第1号の規定によるクロスボウの所持の許可を現に受けている者に対する同号の規定に基づくクロスボウの所持の許可の申請に係る審査

6,800円(当該申請を行う者が同時に他の銃砲刀剣類所持等取締法第4条第1項第1号の規定に基づくクロスボウの所持の許可の申請を行う場合における当該他の同号の規定に基づくクロスボウの所持の許可の申請に係る審査にあっては、4,300円)

ハ イ及びロに規定する者以外の者に対する許可の申請に係る審査

10,500円(当該申請を行う者が同時に他の銃砲刀剣類所持等取締法第4条第1項の規定に基づく許可の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく許可の申請に係る審査にあっては、6,700円)


(432)の2 銃砲刀剣類所持等取締法第4条の3第1項(同法第7条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく認知機能に関する検査

銃砲等又は刀剣類の所持に係る認知機能検査手数料

650円

(433) 銃砲刀剣類所持等取締法第5条の3第1項の規定に基づく猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会の開催

猟銃等講習手数料

現に銃砲刀剣類所持等取締法第4条第1項第1号の規定による許可を受けて猟銃又は空気銃を所持している者及び同法第5条の2第3項第2号又は第3号に掲げる者に対する講習会にあっては3,000円、その他の者に対する講習会にあっては6,900円

(433)の2 銃砲刀剣類所持等取締法第5条の3の2第1項の規定に基づくクロスボウの取扱いに関する講習会の開催

クロスボウ講習手数料

現に銃砲刀剣類所持等取締法第4条第1項第1号の規定による許可を受けてクロスボウを所持している者に対する講習会にあっては3,000円、その他の者に対する講習会にあっては6,900円

(434) 銃砲刀剣類所持等取締法第5条の4第1項の規定に基づく猟銃の操作及び射撃に関する技能検定の実施

猟銃操作等技能検定手数料

22,000円

(434)の2 銃砲刀剣類所持等取締法第5条の5第1項の規定に基づく猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習

猟銃操作等技能講習手数料

14,000円

(435) 銃砲刀剣類所持等取締法第6条第1項の規定に基づく国際競技に参加するため入国する外国人の銃砲等又は刀剣類の所持の許可の申請に対する審査

国際競技参加外国人の銃砲等又は刀剣類所持許可申請手数料

3,900円(当該申請を行う者が同時に他の銃砲刀剣類所持等取締法第6条第1項の規定に基づく許可の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく許可の申請に係る審査にあっては、1,800円)

(436) 銃砲刀剣類所持等取締法第7条第2項の規定に基づく許可証の書換え

銃砲等又は刀剣類所持許可証書換え手数料

1,600円

(437) 銃砲刀剣類所持等取締法第7条第2項の規定に基づく許可証の再交付

銃砲等又は刀剣類所持許可証再交付手数料

1,900円

(438) 銃砲刀剣類所持等取締法第7条の3第2項の規定に基づく同法第4条第1項第1号の規定による猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの所持の許可の更新の申請に対する審査

猟銃等又はクロスボウ所持許可更新申請手数料

次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額


区分

金額

イ 新たな許可証の交付を伴う銃砲刀剣類所持等取締法第7条の3第1項の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の申請に係る審査

7,200円(当該申請を行う者が同時に他の銃砲刀剣類所持等取締法第7条の3第1項の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の申請に係る審査及び当該申請を行う者が同時に同法第4条第1項第1号の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の申請を行う場合における当該同法第7条の3第1項の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の申請に係る審査にあっては、4,800円)

ロ 新たな許可証の交付を伴う銃砲刀剣類所持等取締法第7条の3第1項の規定に基づくクロスボウの所持の許可の更新の申請に係る審査

7,200円(当該申請を行う者が同時に他の銃砲刀剣類所持等取締法第7条の3第1項の規定に基づくクロスボウの所持の許可の更新の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づくクロスボウの所持の許可の更新の申請に係る審査及び当該申請を行う者が同時に同法第4条第1項第1号の規定に基づくクロスボウの所持の許可の申請を行う場合における当該同法第7条の3第1項の規定に基づくクロスボウの所持の許可の更新の申請に係る審査にあっては、4,800円)

ハ 新たな許可証の交付を伴わない銃砲刀剣類所持等取締法第7条の3第1項の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の申請に係る審査

6,800円(当該申請を行う者が同時に他の銃砲刀剣類所持等取締法第7条の3第1項の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の申請に係る審査及び当該申請を行う者が同時に同法第4条第1項第1号の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の申請を行う場合における当該同法第7条の3第1項の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の申請に係る審査にあっては、4,400円)

ニ 新たな許可証の交付を伴わない銃砲刀剣類所持等取締法第7条の3第1項の規定に基づくクロスボウの所持の許可の更新の申請に係る審査

6,800円(当該申請を行う者が同時に他の銃砲刀剣類所持等取締法第7条の3第1項の規定に基づくクロスボウの所持の許可の更新の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づくクロスボウの所持の許可の更新の申請に係る審査及び当該申請を行う者が同時に同法第4条第1項第1号の規定に基づくクロスボウの所持の許可の申請を行う場合における当該同法第7条の3第1項の規定に基づくクロスボウの所持の許可の更新の申請に係る審査にあっては、4,400円)


(439) 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の5第2項の規定に基づく射撃教習を受ける資格の認定の申請に対する審査

射撃教習資格認定申請手数料

8,900円

(440) 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の10第2項の規定に基づく射撃練習を行う資格の認定の申請に対する審査

射撃練習資格認定申請手数料

8,900円

(440)の2 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の13第1項の規定に基づく年少射撃資格の認定の申請に対する審査

年少射撃資格認定申請手数料

9,600円(当該申請を行う者が同時に他の銃砲刀剣類所持等取締法第9条の13第1項の規定に基づく年少射撃資格の認定の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく年少射撃資格の認定の申請に係る審査にあっては、5,900円)

(440)の3 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の13第3項において準用する同法第7条第2項の規定に基づく年少射撃資格認定証の書換え

年少射撃資格認定証書換え手数料

1,800円

(440)の4 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の13第3項において準用する同法第7条第2項の規定に基づく年少射撃資格認定証の再交付

年少射撃資格認定証再交付手数料

1,900円

(440)の5 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の14第1項の規定に基づく年少射撃資格の認定のための講習会の開催

年少射撃資格講習手数料

9,800円

(440)の6 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の16第1項の規定に基づく射撃練習を行う資格の認定の申請に対する審査

クロスボウ射撃練習資格認定申請手数料

9,300円(当該申請を行う者が同時に他の銃砲刀剣類所持等取締法第9条の16第1項の規定に基づく射撃練習を行う資格の認定の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく射撃練習を行う資格の認定の申請に係る審査にあっては、5,600円)

(441) 銃砲刀剣類所持等取締法第14条第1項の規定に基づく古式銃砲又は刀剣類の登録の申請に対する審査

銃砲刀剣類登録申請手数料

6,300円

(442) 銃砲刀剣類所持等取締法第15条第2項の規定に基づく登録証の再交付

銃砲刀剣類登録証再交付手数料

3,500円

(443) 銃砲刀剣類所持等取締法第18条の2第1項の規定に基づく刀剣類の製作の承認の申請に対する審査

刀剣類製作承認申請手数料

800円

(444) 古物営業法(昭和24年法律第108号)第3条の規定に基づく古物営業の許可の申請に対する審査

古物営業許可申請手数料

19,000円

(445) 古物営業法第5条第4項の規定に基づく許可証の再交付

古物営業許可証再交付手数料

1,300円

(446) 古物営業法第7条第5項の規定に基づく許可証の書換え

古物営業許可証書換え手数料

1,500円

(446)の2 古物営業法第21条の5第1項又は第21条の6第1項の規定に基づく古物競りあっせん業に係る業務の実施の方法の認定の申請に対する審査

古物競りあっせん業業務実施方法認定申請手数料

17,000円

(447) 質屋営業法(昭和25年法律第158号)第2条第1項の規定に基づく質屋営業の許可の申請に対する審査

質屋営業許可申請手数料

22,000円

(448) 質屋営業法第4条第1項の規定に基づく営業所の移転の許可の申請に対する審査

質屋営業所移転許可申請手数料

12,000円

(449) 質屋営業法第4条第1項の規定に基づく管理者の新設又は変更の許可の申請に対する審査

質屋管理者新設等許可申請手数料

5,700円

(450) 質屋営業法第8条第2項の規定に基づく同法第4条第2項の規定による届出に係る許可証の書換え

質屋営業許可証書換え手数料

1,500円

(451) 質屋営業法第8条第4項の規定に基づく許可証の再交付

質屋営業許可証再交付手数料

1,300円

(452) 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)第59条第5項の規定に基づく運搬証明書の交付

核燃料物質等運搬証明書交付手数料

15,000円

(453) 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第59条第9項の規定に基づく運搬証明書の書換え

核燃料物質等運搬証明書書換え手数料

5,400円

(454) 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第59条第10項の規定に基づく運搬証明書の再交付

核燃料物質等運搬証明書再交付手数料

2,200円

(455) 削除



(455)の2 道路交通法(昭和35年法律第105号)第51条の8第1項の規定に基づく登録の申請に対する審査

確認事務委託対象法人登録申請手数料

23,000円

(455)の3 道路交通法第51条の8第6項の規定に基づく登録の更新の申請に対する審査

確認事務委託対象法人登録更新申請手数料

23,000円

(455)の4 道路交通法第51条の13第1項の規定に基づく駐車監視員資格者証の交付の申請に対する審査

駐車監視員資格者証交付申請手数料

9,900円

(455)の5 道路交通法第51条の13第1項第1号イの規定に基づく放置車両の確認等に関する技能及び知識に関して行う講習

駐車監視員資格者講習手数料

20,000円

(455)の6 道路交通法第51条の13第1項第1号ロの規定に基づく認定の申請に対する審査

駐車監視員資格者認定申請手数料

4,500円

(455)の7 道路交通法第51条の13第1項の規定に基づく駐車監視員資格者証の書換え交付

駐車監視員資格者証書換え交付手数料

2,100円

(455)の8 道路交通法第51条の13第1項の規定に基づく駐車監視員資格者証の再交付

駐車監視員資格者証再交付手数料

1,800円

(455)の9 道路交通法第75条の12第1項の規定に基づく特定自動運行の許可の申請に対する審査

特定自動運行許可申請手数料

79,200円

(455)の10 道路交通法第75条の16第1項の規定に基づく特定自動運行計画の変更の許可の申請に対する審査

特定自動運行計画変更許可申請手数料

78,500円

(456) 道路交通法第77条第1項の規定に基づく道路の使用の許可の申請に対する審査

道路使用許可申請手数料

2,400円

(456)の2 道路交通法第105条の2第2項の規定による運転経歴証明書の交付

運転経歴証明書交付手数料

1,150円

(456)の3 道路交通法第105条の2第2項の規定に基づく運転経歴証明書の再交付

運転経歴証明書再交付手数料

1,150円

(456)の4 道路交通法第105条の2第4項の規定による運転経歴情報の記録

運転経歴情報記録手数料

900円(運転経歴証明書の交付又は再交付と同時に記録する場合にあっては、100円)

(457) 道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第37条の6第2号に規定する道路交通法第108条の2第2項の規定による講習で国家公安委員会規則で定める基準に適合するものの開催

運転者特定任意講習手数料

1,400円

(457)の2から(457)の4まで 削除



(457)の5 道路交通法第97条の2第1項第3号イ若しくはロ、第101条の4第2項又は第101条の7第1項の規定による認知機能検査の実施に必要な技能及び知識に関する講習の開催

認知機能検査員講習手数料

1,400円(自動車安全運転センターが行う認知機能検査に関する研修等を受けた者に対する講習にあっては、1,150円)

(458) 自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第4条第1項に規定する自動車の保管場所の確保を証する書面の交付又は同項ただし書に規定する当該書面に相当する通知の申請に対する審査

自動車保管場所証明書交付等申請手数料

2,500円

(459)及び(460) 削除



(461) 警備業法(昭和47年法律第117号)第4条の規定に基づく警備業の認定の申請に対する審査

警備業認定申請手数料

23,000円

(462) 削除



(463) 警備業法第7条第1項の規定に基づく認定の有効期間の更新の申請に対する審査

警備業認定有効期間更新申請手数料

23,000円

(464) 削除



(465) 警備業法第22条第2項の規定に基づく警備員指導教育責任者資格者証の交付の申請に対する審査

警備員指導教育責任者資格者証交付申請手数料

9,800円

(466) 警備業法第22条第2項第1号の規定に基づく警備員指導教育責任者講習

警備員指導教育責任者講習手数料

講習1時間につき1,200円

(467) 警備業法第22条第5項の規定に基づく警備員指導教育責任者資格者証の書換え

警備員指導教育責任者資格者証書換え手数料

1,800円

(468) 警備業法第22条第6項の規定に基づく警備員指導教育責任者資格者証の再交付

警備員指導教育責任者資格者証再交付手数料

1,800円

(468)の2 警備業法第22条第8項の規定に基づく警備員の指導及び教育に関する講習

現任警備員指導教育責任者講習手数料

5,000円

(469) 警備業法第42条第2項の規定に基づく機械警備業務管理者資格者証の交付の申請に対する審査

機械警備業務管理者資格者証交付申請手数料

9,800円

(470) 警備業法第42条第2項第1号の規定に基づく機械警備業務管理者講習

機械警備業務管理者講習手数料

39,000円

(471) 警備業法第42条第3項において準用する同法第22条第5項の規定に基づく機械警備業務管理者資格者証の書換え

機械警備業務管理者資格者証書換え手数料

1,800円

(472) 警備業法第42条第3項において準用する同法第22条第6項の規定に基づく機械警備業務管理者資格者証の再交付

機械警備業務管理者資格者証再交付手数料

1,800円

(473) 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)第4条の規定に基づく自動車運転代行業の認定の申請に対する審査


自動車運転代行業認定申請手数料


12,000円


2 県は、次の各号に掲げる者から、それぞれ当該各号に定める手数料を徴収する。この場合における当該手数料の金額は、当該各号に特別の計算単位の定めのあるものについてはその計算単位につき、その他のものについては1件につきそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 道路交通法第89条第1項の規定による運転免許試験を受けようとする者

運転免許試験手数料

次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額


区分

金額

イ 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る試験

道路交通法第97条の2第1項第1号又は第2号に該当して同項の規定の適用を受ける場合

1,650円

道路交通法第97条の2第1項第3号又は第5号に該当して同項の規定の適用を受ける場合

1,950円(道路交通法施行令第33条の6の2第6号に掲げるやむを得ない理由のため運転免許証等(道路交通法第101条第1項に規定する免許証等をいう。以下同じ。)の有効期間の更新(以下「運転免許証等の更新」という。)を受けることができなかった者に対する試験にあっては、750円)

道路交通法第97条の2第1項の規定の適用を受けない場合

3,900円(道路交通法第97条第1項第2号に掲げる事項について行う試験(以下「技能試験」という。)を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、6,900円)

ロ 普通自動車免許に係る試験

道路交通法第97条の2第1項第1号又は第2号に該当して同項の規定の適用を受ける場合

1,900円

道路交通法第97条の2第1項第3号又は第5号に該当して同項の規定の適用を受ける場合

1,950円(道路交通法施行令第33条の6の2第6号に掲げるやむを得ない理由のため運転免許証等の更新を受けることができなかった者に対する試験にあっては、750円)

道路交通法第97条の2第1項の規定の適用を受けない場合

2,500円(技能試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、3,300円

ハ 特定第一種運転免許(大型特殊自動車免許、大型自動二輪車免許、普通自動二輪車免許又はけん引免許をいう。以下同じ。)又は大型特殊自動車第二種免許若しくはけん引第二種免許に係る試験

道路交通法第97条の2第1項第2号に該当して同項の規定の適用を受ける場合

1,850円

道路交通法第97条の2第1項第3号又は第5号に該当して同項の規定の適用を受ける場合

1,950円(道路交通法施行令第33条の6の2第6号に掲げるやむを得ない理由のため運転免許証等の更新を受けることができなかった者に対する試験にあっては、750円)

道路交通法第97条の2第1項の規定の適用を受けない場合

2,800円(技能試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、4,550円)

ニ 小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許に係る試験

道路交通法第97条の2第1項の規定の適用を受ける場合

1,950円(道路交通法施行令第33条の6の2第6号に掲げるやむを得ない理由のため運転免許証等の更新を受けることができなかった者に対する試験にあっては、750円)

道路交通法第97条の2第1項の規定の適用を受けない場合

1,600円

ホ 大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許に係る試験

道路交通法第97条の2第1項第2号に該当して同項の規定の適用を受ける場合

1,800円

道路交通法第97条の2第1項第3号又は第5号に該当して同項の規定の適用を受ける場合

1,950円(道路交通法施行令第33条の6の2第6号に掲げるやむを得ない理由のため運転免許証等の更新を受けることができなかった者に対する試験にあっては、750円)

道路交通法第97条の2第1項の規定の適用を受けない場合

4,500円(技能試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、7,450円)

ヘ 仮運転免許に係る試験

道路交通法第97条の2第1項第2号に該当して同項の規定の適用を受ける場合

1,800円

道路交通法第97条の2第1項第4号に該当して同項の規定の適用を受ける場合

1,650円

道路交通法第97条の2第1項の規定の適用を受けない場合

2,950円(技能試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、4,700円)


(1)の2 道路交通法第89条第3項の規定による検査(以下この号において「検査」という。)を受けようとする者

検査手数料

次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額


区分

金額

イ 大型自動車仮運転免許、中型自動車仮運転免許又は準中型自動車仮運転免許を受けている者に対する検査

3,950円(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、6,950円)

ロ 普通自動車仮運転免許を受けている者に対する検査

3,850円(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、4,650円)


(2) 道路交通法第100条の2第1項の規定による再試験を受けようとする者

再試験手数料

次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額


区分

金額

イ 準中型自動車免許に係る再試験

2,050円(道路交通法第100条の2第2項に規定する準中型自動車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、5,050円)

ロ 普通自動車免許に係る再試験

1,950円(道路交通法第100条の2第2項に規定する普通自動車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、2,750円)

ハ 大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許に係る再試験

1,800円(道路交通法第100条の2第2項に規定する大型自動二輪車又は普通自動二輪車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、3,550円)

ニ 原動機付自転車免許に係る再試験

1,100円


(3) 道路交通法第92条第1項又は第95条の2第11項の規定による運転免許証の交付を受けようとする者

免許証交付手数料

次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額


区分

金額

イ 第一種運転免許又は第二種運転免許に係る運転免許証

道路交通法第92条第1項の規定による交付を受ける場合

道路交通法施行令第33条の6の2第6号に掲げるやむを得ない理由のため運転免許証等の更新を受けることができなかった者であって、道路交通法第97条の2第1項第3号に該当して同項の規定の適用を受けたもの(以下「特定試験免除者」という。)に交付する場合

2,100円(日を同じくして第一種運転免許又は第二種運転免許のうち2以上の種類の免許を受ける者(以下「複数免許取得者」という。)に対する交付にあっては、1,900円に、与える免許1種類ごとに200円を加えた額)

上記以外の者に交付する場合

2,350円(複数免許取得者に対する交付にあっては、2,150円に、与える免許1種類ごとに200円を加えた額)

道路交通法第95条の2第11項の規定による交付を受ける場合

2,550円

ロ 仮運転免許に係る運転免許証

1,100円


(4) 道路交通法第94条第2項の規定による運転免許証の再交付を受けようとする者

免許証再交付手数料

次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額


区分

金額

イ 第一種運転免許又は第二種運転免許に係る運転免許証

2,600円

ロ 仮運転免許に係る運転免許証

1,050円

備考 一の種類の運転免許に係る運転免許証に他の種類の運転免許に係る事項を記載した運転免許証の再交付は、一の運転免許証の再交付とする。


(4)の2 道路交通法第95条の2第3項の規定による特定免許情報の記録又は同法第95条の3の規定により読み替えて適用される同法第92条第2項の規定若しくは同法第106条の4第2項の規定による免許情報記録の書換えを受けようとする者

特定免許情報記録手数料

次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額


区分

金額

イ 道路交通法第95条の2第3項の規定による特定免許情報の記録

道路交通法第95条の2第6項の規定による申出をする場合

特定試験免除者に係る記録の場合

1,350円(複数免許取得者に係る記録にあっては、1,150円に、与える免許1種類ごとに200円を加えた額)

上記以外の者に係る記録の場合

1,550円(複数免許取得者に係る記録にあっては、1,350円に、与える免許1種類ごとに200円を加えた額)

道路交通法第101条の4の2第2項の規定による申出(以下「更新時不交付申出」という。)をする場合

800円

道路交通法第95条の2第6項の規定による申出及び更新時不交付申出のいずれをもしない場合

1,500円(道路交通法第92条第1項、第95条の2第11項若しくは第101条の4の2第1項の規定による運転免許証(仮運転免許に係るものを除く。)の交付又は同法第94条第2項の規定による運転免許証(仮運転免許に係るものを除く。)の再交付と同時に記録を受ける場合にあっては、100円)

ロ 道路交通法第95条の3の規定により読み替えて適用される同法第92条第2項の規定又は同法第106条の4第2項の規定による免許情報記録の書換え

運転免許証(仮運転免許に係るものを除く。)及び道路交通法第95条の2第4項に規定する免許情報記録個人番号カードを有する者に係る書換え

100円

上記以外の者に係る書換え

1,550円(複数免許取得者に係る書換えにあっては、1,350円に、与える免許1種類ごとに200円を加えた額)


(5) 道路交通法第101条第1項又は第101条の2第1項の規定による運転免許証等の更新を受けようとする者

免許証等更新手数料

次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額


区分

金額

イ 運転免許証の有効期間の更新(同時に免許情報記録(道路交通法第95条の2第2項第1号に規定する免許情報記録をいう。以下同じ。)の有効期間の更新を受ける場合を除く。)

道路交通法第101条の2の2第1項の規定による経由地公安委員会を経由して行う更新申請書の提出(以下この表において「経由申請」という。)をする場合

2,750円

更新時不交付申出をする場合(経由申請をする場合を除く。)

1,300円

経由申請及び更新時不交付申出のいずれをもしない場合

2,850円

ロ 免許情報記録の有効期間の更新(同時に運転免許証の有効期間の更新を受ける場合を除く。)

経由申請をする場合であって、道路交通法第101条の2の2第3項の規定による申出(以下「経由地書換申出」という。)をするとき

1,000円

経由申請をする場合であって、経由地書換申出をしないとき

1,950円

経由申請をしない場合

2,100円

ハ 運転免許証の有効期間の更新及び免許情報記録の有効期間の更新

経由申請をする場合であって、経由地書換申出をするとき

2,500円

経由申請をする場合であって、経由地書換申出をしないとき

2,850円

経由申請をしない場合

2,950円


(5)の2 削除



(5)の3 道路交通法第101条の2の2第1項の規定による運転免許証等の更新の申請をしようとする者

経由手数料

次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額


区分

金額

イ 経由地書換申出をする場合

1,700円

ロ 経由地書換申出をしない場合

750円


(5)の4 道路交通法第97条の2第1項第3号イ若しくはロ、第101条の4第2項又は第101条の7第1項の規定による認知機能検査を受けようとする者

認知機能検査手数料

1,050円

(5)の5 道路交通法第97条の2第1項第3号イ若しくはハ又は第101条の4第3項の規定による運転技能検査を受けようとする者

運転技能検査手数料

3,650円

(6) 道路交通法第91条又は第91条の2第2項の規定により運転することができる自動車及び一般原動機付自転車の種類を限定された者で、その限定の全部又は一部の解除を受けるため、公安委員会の審査を受けようとするもの

審査手数料

1,350円(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、3,100円)

(7) 道路交通法第99条の2第4項の規定による技能検定員資格者証の交付を受けようとする者

技能検定員資格者証交付手数料

1,150円

(8) 道路交通法第99条の2第4項第1号イの規定による審査(以下「技能検定員審査」という。)を受けようとする者

技能検定員審査手数料

次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額


区分

金額

イ 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査

23,750円

ロ 普通自動車免許に係る技能検定員審査

19,800円

ハ 特定第一種運転免許に係る技能検定員審査

14,450円

ニ 大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許に係る技能検定員審査で、これらの免許に対応する第一種運転免許に係る技能検定員資格者証の交付を受けている者に対するもの(以下「大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査」という。)

22,200円

備考 技能検定員審査を受けようとする者がこの表の付表の左欄に掲げる審査細目についての審査を免除される者である場合にあっては、同表の中欄に掲げる区分に応じて、それぞれこの表の右欄に定める額から、この表の付表の右欄に定める額を減じた額とする。

第8号の表の付表

審査細目

区分

技能検定員審査手数料の額から減ずる額

イ 技能検定員として必要な自動車の運転技能

大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査

3,800円

普通自動車免許に係る技能検定員審査

3,650円

特定第一種運転免許に係る技能検定員審査

1,200円

大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査

4,450円

ロ 自動車の運転技能に関する観察及び採点の技能

大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査

6,350円

普通自動車免許に係る技能検定員審査

6,250円

特定第一種運転免許に係る技能検定員審査

1,900円

大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査

7,750円

ハ 道路交通法第108条の28第4項に規定する教則の内容となっている事項

大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査

2,500円

普通自動車免許に係る技能検定員審査

2,000円

特定第一種運転免許に係る技能検定員審査

2,000円

ニ 自動車教習所に関する法令についての知識

大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査

2,500円

普通自動車免許に係る技能検定員審査

2,000円

特定第一種運転免許に係る技能検定員審査

2,000円

ホ 技能検定の実施に関する知識

大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査

2,600円

普通自動車免許に係る技能検定員審査

1,850円

特定第一種運転免許に係る技能検定員審査

2,550円

ヘ 自動車の運転技能の評価方法に関する知識

大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査

1,800円

普通自動車免許に係る技能検定員審査

2,000円

特定第一種運転免許に係る技能検定員審査

2,400円

大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査

3,750円

ト 道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第3項に規定する旅客自動車運送事業及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第2条第1項に規定する自動車運転代行業に関する法令についての知識

大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査

2,600円

備考

1 技能検定員審査を受けようとする者がイの項及びロの項の左欄に掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合にあっては、イの項及びロの項の右欄に定めるところによるほか、この号の表の右欄に定める額から更に大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査にあっては2,950円を、普通自動車免許に係る技能検定員審査にあっては900円を、特定第一種運転免許に係る技能検定員審査にあっては1,350円を、大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査にあっては2,900円を減ずるものとする。

2 技能検定員審査を受けようとする者がハの項及びニの項の左欄に掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合にあっては、ハの項及びニの項の右欄に定めるところによるほか、この号の表の右欄に定める額から更に大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査にあっては550円を、普通自動車免許に係る技能検定員審査にあっては350円を、特定第一種運転免許に係る技能検定員審査にあっては350円を減ずるものとする。


(9) 道路交通法第99条の3第4項の規定による教習指導員資格者証の交付を受けようとする者

教習指導員資格者証交付手数料

1,150円

(10) 道路交通法第99条の3第4項第1号イの規定による審査(以下「教習指導員審査」という。)を受けようとする者

教習指導員審査手数料

次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額


区分

金額

イ 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査

15,100円

ロ 普通自動車免許に係る教習指導員審査

12,000円

ハ 特定第一種運転免許に係る教習指導員審査

9,950円

ニ 大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許に係る教習指導員審査で、これらの免許に対応する第一種運転免許に係る教習指導員資格者証の交付を受けている者に対するもの(以下「大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査」という。)

12,850円

備考 教習指導員審査を受けようとする者がこの表の付表の左欄に掲げる審査細目についての審査を免除される者である場合にあっては、同表の中欄に掲げる区分に応じて、それぞれこの表の右欄に定める額から、この表の付表の右欄に定める額を減じた額とする。

第10号の表の付表

審査細目

区分

教習指導員審査手数料の額から減ずる額

イ 教習指導員として必要な自動車の運転技能

大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査

3,800円

普通自動車免許に係る教習指導員審査

3,650円

特定第一種運転免許に係る教習指導員審査

1,200円

大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査

4,450円

ロ 技能教習に必要な教習の技能

大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査

1,400円

普通自動車免許に係る教習指導員審査

1,300円

特定第一種運転免許に係る教習指導員審査

1,350円

大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査

2,100円

ハ 学科教習に必要な教習の技能

大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査

1,300円

普通自動車免許に係る教習指導員審査

1,250円

特定第一種運転免許に係る教習指導員審査

1,250円

ニ 道路交通法第108条の28第4項に規定する教則の内容となっている事項その他自動車の運転に関する知識

大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査

1,600円

普通自動車免許に係る教習指導員審査

1,350円

特定第一種運転免許に係る教習指導員審査

1,350円

ホ 自動車教習所に関する法令についての知識

大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査

1,600円

普通自動車免許に係る教習指導員審査

1,350円

特定第一種運転免許に係る教習指導員審査

1,350円

ヘ 教習指導員として必要な教育についての知識

大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査

1,550円

普通自動車免許に係る教習指導員審査

1,300円

特定第一種運転免許に係る教習指導員審査

1,250円

ト 道路運送法第2条第3項に規定する旅客自動車運送事業及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第2条第1項に規定する自動車運転代行業に関する法令についての知識

大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査

2,600円

備考

1 教習指導員審査を受けようとする者がイの項及びロの項の左欄に掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合にあっては、イの項及びロの項の右欄に定めるところによるほか、この号の表の右欄に定める額から更に大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査にあっては3,000円を、普通自動車免許に係る教習指導員審査にあっては950円を、特定第一種運転免許に係る教習指導員審査にあっては1,350円を、大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査にあっては2,950円を減ずるものとする。

2 教習指導員審査を受けようとする者がニの項及びホの項の左欄に掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合にあっては、ニの項及びホの項の右欄に定めるところによるほか、この号の表の右欄に定める額から更に大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査にあっては200円を、普通自動車免許に係る教習指導員審査にあっては150円を、特定第一種運転免許に係る教習指導員審査にあっては50円を減ずるものとする。


(11) 道路交通法第107条の7第1項の規定による国外運転免許証の交付を受けようとする者

国外運転免許証交付手数料

2,250円

(12) 道路交通法第108条の2第1項各号に掲げる講習を受けようとする者

講習手数料

次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額


区分

金額

イ 道路交通法第108条の2第1項第1号に掲げる講習

講習1時間について850円

ロ 道路交通法第108条の2第1項第2号に掲げる講習

講習1時間について2,400円

ハ 道路交通法第108条の2第1項第3号に掲げる講習

講習1時間について1,950円

ニ 道路交通法第108条の2第1項第4号に掲げる講習

大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る講習(準中型自動車免許に係る講習にあっては、普通自動車免許を受けている者に対するものに限る。)

講習1時間について4,650円

準中型自動車免許に係る講習(普通自動車免許を受けている者に対するものを除く。)

講習1時間について3,800円

普通自動車免許に係る講習

講習1時間について3,050円

ホ 道路交通法第108条の2第1項第5号に掲げる講習

大型自動二輪車免許に係る講習

講習1時間について4,300円

普通自動二輪車免許に係る講習

講習1時間について4,200円

へ 道路交通法第108条の2第1項第6号に掲げる講習

講習1時間について1,750円

ト 道路交通法第108条の2第1項第7号に掲げる講習

講習1時間について3,200円

チ 道路交通法第108条の2第1項第8号に掲げる講習

講習1時間について1,850円

リ 道路交通法第108条の2第1項第9号に掲げる講習

講習1時間について900円

ヌ 道路交通法第108条の2第1項第10号に掲げる講習

準中型自動車免許に係る講習

講習1時間について2,300円

普通自動車免許に係る講習

講習1時間について2,150円

大型自動二輪車免許に係る講習

講習1時間について2,850円

普通自動二輪車免許に係る講習

講習1時間について2,700円

原動機付自転車免許に係る講習

講習1時間について2,550円

ル 道路交通法第108条の2第1項第11号に掲げる講習

道路交通法第95条の6第1項の表の備考1のロに規定する優良運転者に対する講習

500円(公安委員会の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この表において同じ。)と講習を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法による講習(以下この表において「オンライン講習」という。)にあっては、200円)

道路交通法第95条の6第1項の表の備考1のハに規定する一般運転者に対する講習

800円(オンライン講習にあっては、200円)

道路交通法第95条の6第1項の表の備考1のニに規定する違反運転者等のうち特定基準不該当者(運転免許に係る講習等に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第4号)第8条第1項に規定する者をいう。以下この表において同じ。)でないものに対する講習

1,400円

道路交通法第95条の6第1項の表の備考1のニに規定する違反運転者等のうち特定基準不該当者であるものに対する講習

800円(オンライン講習にあっては、200円)

ヲ 道路交通法第108条の2第1項第12号に掲げる講習

道路交通法第71条の5第3項に規定する普通自動車対応免許(以下この表において「普通自動車対応免許」という。)を受けている者(同法第97条の2第1項第3号イ及びハに掲げる者並びに同法第101条の4第3項の規定の適用を受ける者を除く。)に対する講習

6,600円

普通自動車対応免許を受けている者(道路交通法第97条の2第1項第3号イ若しくはハに掲げる者又は同法第101条の4第3項の規定の適用を受ける者に限る。)又は第一種運転免許若しくは第二種運転免許であって普通自動車対応免許以外のもののみを受けている者に対する講習

2,950円

ワ 道路交通法第108条の2第1項第13号に掲げる講習

自動車等(運転免許に係る講習等に関する規則第8条第2項に規定する装置を含む。)を使用する指導(以下この表において「実車等指導」という。)を含む講習

12,900円

実車等指導を含まない講習

9,350円

カ 道路交通法第108条の2第1項第14号に掲げる講習

講習1時間について2,600円

ヨ 道路交通法第108条の2第1項第15号に掲げる講習

講習1時間について2,100円

タ 道路交通法第108条の2第1項第16号に掲げる講習

講習1時間について2,050円


(13) 道路交通法第108条の2第1項第10号、第13号又は第14号に掲げる講習を受けようとする者

通知手数料

1,000円

(14) 警備業法第23条第1項の規定による検定を受けようとする者

警備員検定手数料

次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額


区分

金額

イ 警備業法施行令(昭和57年政令第308号)第3条の表第1号に規定する検定

16,000円

ロ 警備業法施行令第3条の表第2号に規定する検定

14,000円

ハ 警備業法施行令第3条の表第3号に規定する検定

13,000円

ニ 警備業法施行令第3条の表第4号に規定する検定

16,000円


(15) 警備業法第23条第4項の規定による合格証明書の交付を受けようとする者

合格証明書交付手数料

10,000円

(16) 警備業法第23条第5項において準用する同法第22条第5項の規定による合格証明書の書換えを受けようとする者

合格証明書書換え手数料

2,200円

(17) 警備業法第23条第5項において準用する同法第22条第6項の規定による合格証明書の再交付を受けようとする者

合格証明書再交付手数料

2,000円

(18) 警備業法の一部を改正する法律(平成16年法律第50号)附則第5条の規定による審査を受けようとする者

警備員審査手数料

4,700円

(手数料の納付の特例)
第3条 行政書士法第4条第1項の規定により知事が同項に規定する試験事務を総務大臣の指定する者に行わせることとした場合における行政書士試験手数料は、当該総務大臣の指定する者に納めるものとする。この場合において、当該総務大臣の指定する者に納められた行政書士試験手数料は、その収入とする。
2 消防法第13条の5第1項の規定により知事が危険物取扱者試験の実施に関する事務を総務大臣の指定する者に行わせることとした場合における危険物取扱者試験手数料は、当該総務大臣の指定する者に納めるものとする。この場合において、当該総務大臣の指定する者に納められた危険物取扱者試験手数料は、その収入とする。
3 消防法第17条の9第1項の規定により知事が消防設備士試験の実施に関する事務を総務大臣の指定する者に行わせることとした場合における消防設備士試験手数料は、当該総務大臣の指定する者に納めるものとする。この場合において、当該総務大臣の指定する者に納められた消防設備士試験手数料は、その収入とする。
4 火薬類取締法第31条の3第1項の規定により知事が同法第31条第3項に規定する知事の行う試験の実施に関する事務を経済産業大臣が指定する者に行わせることとした場合における火薬類製造保安責任者等試験手数料は、当該経済産業大臣が指定する者に納めるものとする。この場合において、当該経済産業大臣が指定する者に納められた火薬類製造保安責任者等試験手数料は、その収入とする。
5 高圧ガス保安法第31条の2第1項の規定により知事が製造保安責任者試験又は販売主任者試験の実施に関する事務を高圧ガス保安協会又は経済産業大臣が指定する者に行わせることとした場合における製造保安責任者試験手数料又は販売主任者試験手数料は、高圧ガス保安協会又は当該経済産業大臣が指定する者に納めるものとする。この場合において、高圧ガス保安協会又は当該経済産業大臣が指定する者に納められた製造保安責任者試験手数料又は販売主任者試験手数料は、それぞれその収入とする。
6 液化石油ガス法第38条の6第1項の規定により知事が液化石油ガス設備士試験の実施に関する事務を高圧ガス保安協会又は経済産業大臣が指定する者に行わせることとした場合における液化石油ガス設備士試験手数料は、高圧ガス保安協会又は当該経済産業大臣が指定する者に納めるものとする。この場合において、高圧ガス保安協会又は当該経済産業大臣が指定する者に納められた液化石油ガス設備士試験手数料は、それぞれその収入とする。
7 児童福祉法第18条の9第1項の規定により知事が保育士試験の実施に関する事務を同項に規定する指定試験機関に行わせることとした場合における保育士試験手数料又は保育士試験免除申請手数料は、当該指定試験機関に納めるものとする。この場合において、当該指定試験機関に納められた保育士試験手数料は、その収入とする。
8 介護保険法第69条の27第1項の規定により知事が同項に規定する試験事務を同項に規定する指定試験実施機関に行わせることとした場合における介護支援専門員実務研修受講試験手数料は、当該指定試験実施機関に納めるものとする。この場合において、当該指定試験実施機関に納められた介護支援専門員実務研修受講試験手数料は、その収入とする。
9 介護保険法第69条の33第1項の規定により知事が同項に規定する研修事務を同項に規定する指定研修実施機関に行わせることとした場合における介護支援専門員実務研修手数料、介護支援専門員再研修手数料、介護支援専門員更新研修手数料、介護支援専門員専門研修手数料、主任介護支援専門員研修手数料及び主任介護支援専門員更新研修手数料は、当該指定研修実施機関に納めるものとする。この場合において、当該指定研修実施機関に納められた介護支援専門員実務研修手数料、介護支援専門員再研修手数料、介護支援専門員更新研修手数料、介護支援専門員専門研修手数料、主任介護支援専門員研修手数料及び主任介護支援専門員更新研修手数料は、その収入とする。
10 職業能力開発促進法第46条第4項の規定により知事が職業能力開発促進法施行令第2条第1号の規定に基づく技能検定試験の実施に関する事務を同法第79条に規定する都道府県協会に行わせることとした場合における技能検定試験手数料は、当該都道府県協会に納めるものとする。この場合において、当該都道府県協会に納められた技能検定試験手数料は、その収入とする。
11 計量法第20条第1項の規定により知事が定期検査を同項に規定する指定定期検査機関に行わせることとした場合における特定計量器定期検査手数料は、当該指定定期検査機関に納めるものとする。この場合において、当該指定定期検査機関に納められた特定計量器定期検査手数料は、その収入とする。
12 計量法第117条第1項の規定により知事が計量証明検査を同項に規定する指定計量証明検査機関に行わせることとした場合における計量証明検査手数料は、当該指定計量証明検査機関に納めるものとする。この場合において、当該指定計量証明検査機関に納められた計量証明検査手数料は、その収入とする。
13 建築士法第10条の20第1項の規定により知事が同項に規定する二級建築士等登録事務を同項に規定する都道府県指定登録機関に行わせることとした場合における二級建築士又は木造建築士の免許手数料、二級建築士免許証又は木造建築士免許証の書換え交付手数料又は二級建築士免許証又は木造建築士免許証の再交付手数料は、それぞれ二級建築士若しくは木造建築士の登録手数料、二級建築士免許証明書若しくは木造建築士免許証明書の書換え交付手数料又は二級建築士免許証明書若しくは木造建築士免許証明書の再交付手数料として当該都道府県指定登録機関に納めるものとする。この場合において、当該都道府県指定登録機関に納められた二級建築士若しくは木造建築士の登録手数料、二級建築士免許証明書若しくは木造建築士免許証明書の書換え交付手数料又は二級建築士免許証明書若しくは木造建築士免許証明書の再交付手数料は、その収入とする。
14 建築士法第15条の6第1項の規定により知事が二級建築士試験又は木造建築士試験の実施に関する事務をその指定する者に行わせることとした場合における二級建築士試験又は木造建築士試験手数料は、当該知事の指定する者に納めるものとする。この場合において、当該知事の指定する者に納められた二級建築士試験又は木造建築士試験手数料は、その収入とする。
15 建築士法第26条の3第1項の規定により知事が同項に規定する事務所登録等事務を同項に規定する指定事務所登録機関に行わせることとした場合における一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所の登録手数料又は建築士事務所登録証明書交付手数料は、当該指定事務所登録機関に納めるものとする。この場合において、当該指定事務所登録機関に納められた一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所の登録手数料又は建築士事務所登録証明書交付手数料は、その収入とする。
16 宅地建物取引業法第16条の2第1項の規定により知事が宅地建物取引士資格試験の実施に関する事務を国土交通大臣の指定する者に行わせることとした場合における宅地建物取引士資格試験手数料は、当該国土交通大臣の指定する者に納めるものとする。この場合において、当該国土交通大臣の指定する者に納められた宅地建物取引士資格試験手数料は、その収入とする。
17 道路交通法第108条の4第1項の規定により公安委員会が同項各号に掲げる講習を同項に規定する指定講習機関に行わせることとした場合におけるそれぞれの講習に係る講習手数料は、当該指定講習機関に納めるものとする。この場合において、当該指定講習機関に納められた当該講習手数料は、その収入とする。
(手数料の減免)
第4条 知事は、公益上特に必要があると認めるときは、第2条第1項各号に定める手数料(前条の適用を受けるもの及び別表に掲げるものを除く。)及び同条第2項第4号に定める手数料を減免することができる。
(手数料の不還付)
第5条 既納の手数料は、法令に特別の定めがある場合を除き、還付しない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項第293号の規定は、規則で定める日から施行する。
(平成12年規則第104号で平成12年6月10日から施行)
(経過措置)
2 第2条第1項第79号から第83号までの規定は、この条例の施行の日以後にされる旅券に関する申請に係る手数料について適用する。
3 平成12年9月30日までの間は、第2条第1項第290号及び第291号中「第4条第1項第4号」とあるのは「第4条第1項第3号」と、「同項第5号」とあるのは「同項第4号」とする。
4 平成12年6月30日までの間は、第3条第4項中「第31条の3第1項」とあるのは、「第31条の2第1項」とする。
(山形県介護支援専門員実務研修受講試験手数料条例等の廃止)
5 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 山形県介護支援専門員実務研修受講試験手数料条例(平成10年6月県条例第45号)
(2) 山形県土壌、肥料等分析受託手数料条例(昭和23年12月県条例第68号)
(3) 山形県家畜人工授精講習会等受講手数料条例(昭和29年12月県条例第79号)
(4) 山形県家畜商講習手数料条例(昭和62年7月県条例第27号)
(5) 山形県生乳検査手数料条例(平成元年3月県条例第37号)
(6) 山形県繭品質検査手数料条例(平成10年3月県条例第23号)
(7) 山形県特殊構造等の車両の通行許可申請手数料に関する条例(昭和47年3月県条例第6号)
(8) 山形県建設業証明事務手数料条例(昭和47年7月県条例第33号)
(9) 山形県立学校諸証明事務手数料条例(昭和39年3月県条例第35号)
(10) 道路交通法第113条の規定に基づく手数料条例(昭和35年12月県条例第45号)
(11) 自動車保管場所証明手数料条例(平成3年3月県条例第38号)
(12) 山形県運転者特定任意講習手数料条例(平成6年10月県条例第58号)
(13) 山形県古物営業の許可証に関する事務手数料条例(平成7年10月県条例第47号)
(東日本大震災により被害を受けたと認められる者に係る手数料の特例)
6 平成24年3月31日までの間、東日本大震災により被害を受けたと認められる者に係る手数料に関する第4条の規定の適用については、同条中「第2条第1項各号」とあるのは「第2条第2項各号」と、「及び」とあるのは「を除く。)及び」と、「ものを除く。)」とあるのは「手数料」とする。
附 則(平成12年10月13日条例第65号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項第53号の次に1号を加える改正規定及び同項第124号の次に2号を加える改正規定は、平成12年11月1日から施行する。
附 則(平成12年12月22日条例第83号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成13年3月23日条例第7号)
この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条第1項第4号、第124号の3、第232号、第246号から第249号まで及び第341号の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。
(2条1項364号、410号から413号まで及び415号から417号までの改正規定は、平成13年規則第85号で平成13年5月18日から施行)
(2条1項423号の次に2号を加える改正規定は、平成13年規則第89号で平成13年5月30日から施行)
附 則(平成13年10月12日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項第139号の次に2号を加える改正規定は、規則で定める日から施行する。
(平成13年規則第118号で平成13年12月21日から施行)
附 則(平成14年3月1日条例第4号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月22日条例第22号)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
(1) 第2条第2項第8号及び第10号の改正規定 平成14年5月1日
(2) 第2条第1項第456号の次に1号を加える改正規定、同項第457号の次に3号を加える改正規定、同項に3号を加える改正規定及び同条第2項の改正規定(前号に掲げるものを除く。) 平成14年6月1日
2 道路交通法の一部を改正する法律(平成13年法律第51号)附則第2条第7項の規定によりなお従前の例によることとされる講習に係る講習手数料については、改正後の第2条第2項第12号の表ヲの項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成14年7月2日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項第388号の次に1号を加える改正規定及び同項第389号の改正規定は、平成14年7月10日から施行する。
附 則(平成14年12月20日条例第60号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。
附 則(平成15年3月18日条例第10号)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条第1項第4号から第9号までの改正規定及び同号の次に1号を加える改正規定 平成15年4月16日
(2) 第2条第1項第139号の7の次に4号を加える改正規定(同項第139号の9に係る部分を除く。)及び同項第232号の改正規定 平成15年11月29日
2 平成15年4月1日から平成15年11月28日までの間、改正後の第2条第1項第139号の9中「児童福祉法第18条の18第1項の規定に基づく」とあるのは「児童福祉法の一部を改正する法律(平成13年法律第135号)附則第2条の規定に基づき準備行為として行う」と読み替えるものとする。
附 則(平成15年7月8日条例第40号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成15年規則第58号で平成15年9月1日から施行)
附 則(平成15年10月3日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項第260号及び第261号の改正規定は、規則で定める日から施行する。
(平成15年規則第71号で平成16年1月1日から施行)
附 則(平成16年2月27日条例第3号)
この条例は、平成16年3月1日から施行する。
附 則(平成16年3月19日条例第17号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項第139号の7の次に5号を加える改正規定は平成16年7月1日から、同項第139号の4から第139号の7までの改正規定は平成17年1月1日から施行する。
附 則(平成16年6月25日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項第253号の改正規定は、平成16年8月1日から施行する。
附 則(平成16年10月12日条例第49号)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
2 この条例の施行の日から平成17年3月31日までの間における改正後の第2条第1項第215号の2の規定の適用については、同号中「薬事法第39条第1項の規定に基づく」とあるのは「薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(平成14年法律第96号)附則第17条第2項の規定に基づく同法第2条の規定による改正後の薬事法第39条第1項に規定する」とする。
附 則(平成17年2月25日条例第3号)
1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。
2 この条例の施行の日から平成17年3月31日までの間における改正後の第2条第1項第199号の2、第201号の2、第201号の3、第202号の2及び第216号の2の規定の適用については、同項第199号の2中「薬事法施行令(昭和36年政令第11号)第80条の規定に基づく」とあるのは「薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成15年政令第535号)附則第9条の規定に基づく薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(平成14年法律第96号)第2条の規定による改正後の」と、同項第201号の2、第201号の3、第202号の2及び第216号の2中「薬事法施行令第80条の規定に基づく」とあるのは「薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令附則第9条の規定に基づく薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律第2条の規定による改正後の」と、同項第202号の2の表中「薬事法」とあるのは「薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律第2条の規定による改正後の薬事法」とする。
附 則(平成17年3月22日条例第14号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項第331号から第337号までの改正規定は同月2日から、同項第363号及び第379号から第383号までの改正規定は規則で定める日から施行する。
(平成17年規則第42号で平成17年6月1日から施行)
附 則(平成17年7月8日条例第72号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項第352号の改正規定、同号の次に1号を加える改正規定及び同項第354号の次に1号を加える改正規定は平成17年10月1日から、同項第455号の次に7号を加える改正規定(同項第455号の3に係る部分に限る。)は規則で定める日から施行する。
(平成18年規則第7号で平成18年6月1日から施行)
2 この条例の施行の日から道路交通法の一部を改正する法律(平成16年法律第90号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日までの間における改正後の第2条第1項第455号の2及び第455号の4から第455号の8までの規定の適用については、同項第455号の2中「道路交通法」とあるのは「道路交通法の一部を改正する法律(平成16年法律第90号)附則第2条の規定により、同法の施行前においても行うことができるとされる同法第3条の規定による改正後の道路交通法」と、同項第455号の4から第455号の8までの規定中「道路交通法」とあるのは「道路交通法の一部を改正する法律附則第2条の規定により、同法の施行前においても行うことができるとされる同法第3条の規定による改正後の道路交通法」とする。
附 則(平成17年10月11日条例第96号)
この条例は、平成17年11月21日から施行する。ただし、第2条第1項第349号の改正規定、同号の次に1号を加える改正規定及び同項第384号の次に2号を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年12月20日条例第105号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項第292号及び第293号の改正規定は、平成18年3月1日から施行する。
2 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第44号。以下「改正法」という。)附則第5条の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号。以下「旧法」という。)第66条第2項において準用する旧法第59条の2第5項の規定に基づく運搬証明書の交付、改正法附則第5条の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第66条第2項において準用する旧法第59条の2第9項の規定に基づく運搬証明書の書換え及び改正法附則第5条の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第66条第2項において準用する旧法第59条の2第10項の規定に基づく運搬証明書の再交付に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成18年2月24日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項第80号から第82号まで及び別表の改正規定並びに次項の規定は、平成18年3月20日から施行する。
2 第2条第1項第82号の改正規定の施行の日前にされた旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第55号)による改正前の旅券法(昭和26年法律第267号)第10条第1項の規定による一般旅券の再発給の申請に係る一般旅券再発給手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成18年3月22日条例第15号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項第190号から第193号までの改正規定は、規則で定める日から施行する。
(平成18年規則第65号で平成18年4月1日から施行)
附 則(平成18年7月7日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月16日条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項第427号の次に1号を加える改正規定及び同項第430号の次に1号を加える改正規定は平成19年4月1日から、同項に3号を加える改正規定及び別表の改正規定(「特定任意高齢者講習(通常)手数料」を「特定任意高齢者講習(シニア運転者)手数料」に改める部分を除く。)は同年6月1日から、同条第2項の改正規定及び次項の規定は同月2日から、同条第1項第260号及び第261号、第349号並びに第349号の2の改正規定、同項第351号の次に1号を加える改正規定並びに同項第355号の次に1号を加える改正規定は規則で定める日から施行する。
(2条1項349号及び349号の2の改正規定、同項351号の次に1号を加える改正規定並びに同項355号の次に1号を加える改正規定は、平成19年規則第75号で平成19年6月20日から施行)
(2条1項260号及び261号の改正規定は、平成19年規則第108号で平成19年12月19日から施行)
2 道路交通法の一部を改正する法律(平成16年法律第90号)附則第14条に規定する者に対する改正後の第2条第2項の規定の適用については、同項第2号の表イの項中「普通自動車免許」とあるのは「中型自動車免許又は普通自動車免許」と、「普通自動車の」とあるのは「道路交通法の一部を改正する法律(平成16年法律第90号)第4条の規定による改正前の道路交通法の規定による普通自動車又は普通自動車の」と、同条第2項第12号の表ヌの項中「普通自動車免許」とあるのは「中型自動車免許又は普通自動車免許」とする。
附 則(平成19年7月4日条例第48号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項第403号、第404号及び第407号の改正規定は、規則で定める日から施行する。
(平成19年規則第94号で平成19年9月28日から施行)
2 建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成18年法律第92号)の施行の日前に同法第1条の規定による改正前の建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による確認の申請がされた建築物の中間検査の申請に対する検査に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成19年10月9日条例第57号)
この条例は、平成19年10月20日から施行する。ただし、第2条第1項第361号の改正規定は、同年11月30日から施行する。
附 則(平成20年3月21日条例第13号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年7月18日条例第40号)
1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。ただし、第2条第1項第11号の2の次に5号を加える改正規定(同項第11号の6に係る部分に限る。)及び次項の規定は、同年8月1日から施行する。
2 平成20年8月1日から同年9月30日までの間における改正後の第2条第1項第11号の6の規定の適用については、同号中「温泉法第14条の5第1項の規定に基づく」とあるのは、「温泉法の一部を改正する法律(平成19年法律第121号)附則第6条の規定により、同法による改正後の温泉法第14条の5第1項及び第2項の規定の例により受けることができるとされる」とする。
附 則(平成20年10月14日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第15項の改正規定は平成20年11月28日から、第2条第2項の改正規定は平成21年1月4日から施行する。
附 則(平成20年12月19日条例第55号)
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成21年3月24日条例第25号)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項第4号から第8号までの改正規定は同月16日から、同項第231号の改正規定(「第115条の29第1項」を「第115条の35第1項」に改める部分に限る。)、同項第232号の改正規定(「第115条の29第2項」を「第115条の35第2項」に改める部分に限る。)並びに第3条第10項及び第11項の改正規定は同年5月1日から、第2条第1項第209号及び第210号、第211号、第215号並びに第457号の4の改正規定、同条第2項第5号の2の次に1号を加える改正規定、同項第12号の改正規定並びに別表の改正規定(「、特定任意高齢者講習(シニア運転者)手数料」を削る部分に限る。)は同年6月1日から、第2条第1項第423号の5の次に4号を加える改正規定は長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)の施行の日から施行する。
2 この条例の施行の日から平成21年5月31日までの間における改正後の第2条第1項第457号の5の規定の適用については、同号中「道路交通法」とあるのは、「道路交通法の一部を改正する法律(平成19年法律第90号)の規定による改正後の道路交通法」とする。
附 則(平成21年7月10日条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項第189号の改正規定は、平成21年9月1日から施行する。
附 則(平成21年10月20日条例第64号)
1 この条例は、平成21年11月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条第1項第432号の改正規定、同号の次に1号を加える改正規定、同項第434号の改正規定、同号の次に1号を加える改正規定、同項第438号から第440号までの改正規定、同号の次に4号を加える改正規定及び別表の改正規定 平成21年12月4日
(2) 第2条第1項第139号の3の次に1号を加える改正規定及び次項の規定 土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成21年法律第23号。以下「改正法」という。)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日
(施行の日=平成21年10月23日)
2 前項第2号に定める日から改正法の施行の日の前日までの間における改正後の第2条第1項第139号の3の2の規定の適用については、同号中「土壌汚染対策法」とあるのは、「土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成21年法律第23号)の規定による改正後の土壌汚染対策法」とする。
附 則(平成22年3月19日条例第10号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項第431号の2の改正規定及び同号を同項第431号の3とし、同項第431号の次に1号を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年10月15日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月22日条例第13号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項第385号の改正規定、同号の次に2号を加える改正規定及び第3条の改正規定は、同年7月1日から施行する。
附 則(平成23年5月27日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第6項の規定は、平成23年3月11日以後に納付する手数料について適用する。
附 則(平成23年10月11日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月21日条例第12号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月25日条例第68号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 介護老人保健施設(規則で定める介護老人保健施設を除く。)の入所定員については、当分の間、第3条第3号及び第4条の規定は、適用しない。
4 医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成13年厚生労働省令第8号。以下「改正省令」という。)附則第22条に規定する病院については、第7条第2号から第4号までの規定は、適用しない。
5 改正省令附則第24条に規定する診療所については、第9条の規定は、適用しない。
附 則(平成25年3月1日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の第2条第1項第423号の10及び第423号の11の規定は、この条例の施行の日後にされる都市の低炭素化の促進に関する法律第53条第1項及び第55条第1項の規定による低炭素建築物新築等計画の認定及び変更の認定の申請に係る手数料について適用する。
附 則(平成26年2月28日条例第2号)
1 この条例は、平成26年3月20日から施行する。
2 この条例の施行の日前にされた旅券法の一部を改正する法律(平成25年法律第69号)による改正前の旅券法(昭和26年法律第267号)第10条第1項ただし書の規定による一般旅券の記載事項の訂正の申請に係る一般旅券記載事項訂正手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成26年3月25日条例第10号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条第1項第199号及び第215号の2から第215号の5までの改正規定 平成26年6月12日
(2) 第2条第2項第1号及び第1号の2の改正規定 道路交通法の一部を改正する法律(平成25年法律第43号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日
附 則(平成26年10月10日条例第82号)
1 この条例は、平成26年11月25日から施行する。ただし、第2条第1項第205号の表イの項金額の欄及びロの項金額の欄の改正規定並びに同条第1項第216号の5の表イの項及びロの項の改正規定は、同年10月20日から施行する。
2 薬事法等の一部を改正する法律(平成25年法律第84号)附則第63条の規定によりなお従前の例によることとされる同条第2号に掲げる申請についての処分に係る医薬品等製造所適合性調査手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月20日条例第5号)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項第4号から第9号の2までの改正規定は同年5月29日から、同項第349号の表の備考第2項を削り、同備考第1項を同備考とする改正規定、同条第1項第349号の2の表の備考第2項を削り、同備考第1項を同備考とする改正規定並びに同条第1項第351号の2から第355号まで、第384号の4ロ及びハ、第423号の6の表の備考第2項、第423号の7の表の備考第2項、第423号の10の表の備考第2項、第423号の11の表の備考第2項並びに同条第2項第12号の表(カの項に係る部分に限る。)の改正規定は同年6月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前にされた地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「整備法」という。)第17条の規定による改正前の歯科技工法の一部を改正する法律(昭和57年法律第1号)附則第2条第1項の規定による歯科技工士国家試験に係る歯科技工士国家試験合格証明書交付手数料、整備法附則第11条又は第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた整備法第5条の規定(整備法附則第1条第3号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の介護保険法(平成9年法律第123号)第53条第1項に規定する指定介護予防サービスに該当する同法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護及び同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービスに該当する同法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護に係る介護サービス情報の公表等手数料、第2条第1項第349号の表の備考第2項を削り、同備考第1項を同備考とする改正規定の施行の日前にされた建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)による改正前の建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による建築物(同法第86条の8第1項の規定による全体計画の認定又は同条第3項の規定による全体計画の変更の認定を受けた建築物を除く。)の確認の申請又は同法第18条第2項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による建築物(同法第86条の8第1項の規定による全体計画の認定又は同条第3項の規定による全体計画の変更の認定を受けた建築物を除く。)の計画の通知に対する審査に係る建築確認申請等手数料並びに第2条第1項第349号の2の表の備考第2項を削り、同備考第1項を同備考とする改正規定の施行の日前にされた建築基準法の一部を改正する法律による改正前の建築基準法第86条の8第1項の規定による全体計画の認定又は同条第3項の規定による全体計画の変更の認定を受けた建築物に係る同法第6条第1項の規定による確認の申請又は同法第18条第2項の規定による建築物の計画の通知に対する審査に係る全体計画の認定を受けた建築物の確認申請等手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成27年12月25日条例第55号)
この条例は、平成27年12月26日から施行する。
附 則(平成28年3月22日条例第12号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月27日条例第58号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年3月12日から施行する。ただし、第3条第9項の改正規定は公布の日から、第2条第1項第455号及び第455号の2並びに別表の改正規定は同月1日から施行する。
(経過措置)
2 次の各号のいずれかに該当する者(道路交通法の一部を改正する法律(平成27年法律第40号。以下「改正法」という。)附則第2条第2号に規定する限定が解除された者を除く。)に対する改正後の第2条第2項の規定の適用については、同項第2号の表イの項中「2,000円」とあるのは「1,950円」と、「準中型自動車の」とあるのは「道路交通法の一部を改正する法律(平成27年法律第40号)による改正前の道路交通法の規定による普通自動車に相当する自動車の」と、「4,650円」とあるのは「2,850円」と、同条第2項第12号の表ヌの項中「2,150円」とあるのは「2,050円」とする。
(1) 改正法附則第2条の規定により準中型自動車免許とみなされる改正法による改正前の道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条第3項の普通自動車免許を受けている者
(2) 改正法附則第5条の規定により準中型自動車免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされて準中型自動車免許を受けている者
3 道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令(平成28年内閣府令第49号)附則第17条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる講習に係る講習手数料については、改正後の第2条第2項第12号の表ヲの項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月21日条例第10号)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)附則第6条の規定による改正前のエネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号)第76条第1項に規定する登録建築物調査機関により、次の表の左欄に掲げるものが同表の中欄に掲げる基準に適合すると評価されている場合におけるそれぞれ同表の右欄に掲げる手数料については、なお従前の例による。

都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第53条第1項に規定する低炭素建築物新築等計画(当該計画の変更の認定を申請する場合にあっては、変更後の当該計画)

都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項第1号及び第3号に掲げる基準

低炭素建築物新築等計画認定申請手数料

低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料

建築物

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第2条第1項第3号に掲げる基準

建築物エネルギー消費性能基準適合認定申請手数料

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第29条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画(当該計画の変更の認定を申請する場合にあっては、変更後の当該計画)

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第30条第1項第1号及び第3号に掲げる基準

建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料

建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料

附 則(平成29年7月11日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年10月13日条例第40号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日から平成30年1月3日までの間における改正後の第2条第1項第249号の2の規定の適用については、同号中「旅行業法施行令」とあるのは「通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律(平成29年法律第50号)附則第4条の規定により同法の施行の日前においても行うことができるとされる通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成29年政令第228号)第1条の規定による改正後の旅行業法施行令」と、「旅行業法」とあるのは「同法第2条の規定による改正後の旅行業法」とする。
附 則(平成29年12月26日条例第55号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項第238号から第240号までの改正規定は、平成30年1月4日から施行する。
附 則(平成30年3月20日条例第6号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項第29号、第31号、第32号、第35号、第37号及び第38号の改正規定は、同年5月1日から施行する。
附 則(平成30年10月16日条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月15日条例第13号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条第1項第423号の15の次に2号を加える改正規定 平成31年6月1日
(2) 第2条第1項第1号及び第431号の2の表ロからニまでの項の改正規定 平成31年7月1日
(3) 第2条第1項第262号の表、第263号、第264号の表及び第266号の表の改正規定、同項第307号の表の改正規定(「450円」を「570円」に改める部分を除く。)並びに同項第456号の改正規定 平成31年10月1日
(4) 第2条第1項第458号から第460号までの改正規定 平成32年1月6日
(5) 第2条第1項第349号、第349号の2、第350号、第353号、第355号、第361号、第364号、第384号の2及び第384号の3の改正規定、同号の次に2号を加える改正規定並びに同項第384号の4の改正規定 規則で定める日(令和元年規則第1号で令和元年6月25日から施行)
附 則(令和元年7月2日条例第4号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和元年10月8日条例第13号)
この条例は、令和元年12月21日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中第2条第1項第423号の12の表以外の部分、同号の表の付表第1から付表第3まで、同項第423号の13の表以外の部分及び同号の表の付表第1から付表第3までの改正規定 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第4号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日
(2) 第1条中第2条第1項第456号の2及び第456号の3の改正規定 道路交通法の一部を改正する法律(令和元年法律第20号)附則第1条第2号に定める日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日
(3) 第2条の規定 令和2年6月21日
(4) 第1条中第2条第2項第1号の表、第3号の表及び第4号の表の改正規定 規則で定める日(令和元年規則第36号で令和元年12月1日から施行)
附 則(令和元年12月24日条例第21号)
1 この条例は、令和2年3月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条第1項第458号の改正規定 令和2年1月6日
(2) 第2条第1項第72号の改正規定 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日
2 建築士法(昭和25年法律第202号)第4条第3項の規定に基づく二級建築士又は木造建築士の免許を受けようとする者であって、この条例の施行の日前に同法第13条の規定に基づく二級建築士試験又は木造建築士試験に合格したものに対する改正後の第2条第1項第385号の規定の適用については、同号中「24,400円」とあるのは、「19,300円」とする。
附 則(令和2年3月24日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条第1項第75号の表ロの項区分の欄、第163号から第168号まで、第171号から第173号まで及び第446号の改正規定 令和2年4月1日
(2) 第2条第1項第177号から第180号までの改正規定 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第63号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日
附 則(令和2年7月7日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項第205号及び第206号の改正規定は、令和2年9月1日から施行する。
附 則(令和2年10月13日条例第45号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条第1項第304号を削る改正規定、同項第305号の改正規定、同号を同項第304号とする改正規定、同項第306号の改正規定及び同号を同項第305号とし、同号の次に1号を加える改正規定 家畜改良増殖法の一部を改正する法律(令和2年法律第21号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日
(2) 第2条第1項第309号の表の改正規定 令和2年11月1日
(3) 第2条第1項第310号の改正規定 令和3年4月1日
附 則(令和3年3月19日条例第6号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項中第199号の2を第199号の6とし、第199号の次に4号を加える改正規定、同項第200号、第202号、第203号、第205号、第206号、第206号の3、第206号の7、第215号の7、第216号の3、第216号の4、第216号の6、第216号の8及び第216号の9の改正規定並びに同項中第216号の11を第216号の13とし、第216号の10を第216号の12とし、第216号の9の次に2号を加える改正規定は、同年8月1日から施行する。
附 則(令和3年7月6日条例第49号)
この条例は、令和3年8月1日から施行する。
附 則(令和3年10月12日条例第59号)
この条例は、令和3年11月1日から施行する。
附 則(令和3年12月24日条例第64号)
この条例は、令和4年2月20日から施行する。
附 則(令和4年2月25日条例第1号)
この条例は、令和4年3月15日から施行する。
附 則(令和4年3月18日条例第5号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項第457号の2から第457号の5まで及び第2項第5号の4の改正規定、同号の次に1号を加える改正規定、同項第6号、第12号の表及び第13号並びに第3条第17項の改正規定並びに別表の改正規定(「、チャレンジ講習手数料、特定任意高齢者講習(簡易)手数料」を削る部分に限る。)は、同年5月13日から施行する。
附 則(令和4年6月24日条例第21号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和4年10月11日条例第29号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)附則第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第16条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第68条の69第3項第5号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査に係る優良宅地造成認定申請手数料及び同項第6号に規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査に係る優良住宅新築認定申請手数料については、なお従前の例による。
附 則(令和5年3月17日条例第1号)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項第79号及び第81号から第83号までの改正規定並びに別表の改正規定(「、一般旅券発給手数料、一般旅券渡航先追加記載手数料、一般旅券査証欄増補手数料」を削る部分に限る。)並びに次項の規定は、同年3月27日から施行する。
2 前項ただし書に規定する改正規定の施行の日前にされた旅券法の一部を改正する法律(令和4年法律第33号)による改正前の旅券法(昭和26年法律第267号)第3条第1項の規定による一般旅券の発給の申請に係る一般旅券発給手数料、同法第9条第1項の規定による一般旅券の渡航先の追加の申請に係る一般旅券渡航先追加記載手数料及び同法第12条第1項の規定による一般旅券の査証欄の増補の申請に係る一般旅券査証欄増補手数料については、なお従前の例による。
附 則(令和5年5月26日条例第18号)
この条例は、令和5年7月1日から施行する。
附 則(令和5年12月22日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月22日条例第9号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条第1項第407号の改正規定 公布の日
(2) 第2条第1項第32号、第33号及び第38号の改正規定 令和6年5月1日
附 則(令和6年7月9日条例第50号)
(施行期日)
1 この条例は、大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律(令和5年法律第84号。以下「改正法」という。)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正法附則第6条の規定によりこの条例の施行の日前にされた改正法第1条の規定による改正後の大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和23年法律第124号)第5条第1項の免許の申請に係るこの条例による改正前の第2条第1項第143号の規定の適用については、同号中「大麻取締法」とあるのは「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律(令和5年法律第84号)附則第6条の規定により同法の施行の日前においても行うことができるとされる同法第1条の規定による改正後の大麻草の栽培の規制に関する法律」と、「大麻取扱者免許の」とあるのは「大麻草採取栽培者免許の」と、「大麻取扱者免許申請手数料」とあるのは「大麻草採取栽培者免許申請手数料」とする。
3 改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる改正法第1条の規定による改正前の大麻取締法第10条第5項の規定に基づく大麻取扱者の登録事項の変更及び同条第6項の規定に基づく大麻取扱者免許証の再交付に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(令和6年10月11日条例第63号)
この条例は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和6年法律第53号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附 則(令和6年12月24日条例第67号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条第1項第423号の10の改正規定(「(共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅(人の居住の用以外の用に供する部分(以下「非住宅部分」という。)を有しないものに限る。)をいう。以下同じ。)」を削る部分、「人の居住の用に供する部分(以下「」及び「」という。)」を削る部分、「住宅部分及び非住宅部分を有する建築物(一戸建ての住宅を除く。以下「」及び「」という。)」を削る部分及び「(平成28年経済産業省令、国土交通省令第1号)」を削る部分並びに「第15条第1項」を「第14条第1項」に改める部分を除く。)、同項第423号の11の改正規定、同項第423号の12の改正規定(「第34条第1項」を「第29条第1項」に、「第35条第2項」を「第30条第2項」に、「第35条第1項第1号」を「第30条第1項第1号」に改める部分並びに「(住宅部分の一の住戸をいう。以下同じ。)」及び「(住宅部分のうち単位住戸以外の部分をいう。以下同じ。)」を削る部分を除く。)及び同項第423号の13の改正規定(「第36条第1項」を「第31条第1項」に、「第34条第3項」を「第29条第3項」に、「第36条第2項」を「第31条第2項」に、「第35条第2項」を「第30条第2項」に、「第35条第1項第1号」を「第30条第1項第1号」に改める部分を除く。)並びに次項の規定 公布の日
(2) 第2条第1項第143号から第145号までの改正規定及び附則第3項の規定 令和7年3月1日
(3) 第2条第1項第456号の2及び第456号の3の改正規定、同号の次に1号を加える改正規定、同項第457号及び第457号の5並びに同条第2項第1号から第4号までの改正規定、同号の次に1号を加える改正規定並びに同項第5号から第5号の3まで、第5号の5、第6号、第8号及び第10号から第13号までの改正規定 令和7年3月24日
(経過措置)
2 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律(令和5年法律第84号。以下「改正法」という。)附則第7条の規定により前項第2号に掲げる規定の施行の日前にされた改正法第2条の規定による改正後の大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和23年法律第124号)第5条第1項の免許の申請に係る同号に掲げる規定による改正前の第2条第1項第143号の規定の適用については、同号中「大麻草の栽培の規制に関する法律」とあるのは「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律(令和5年法律第84号)附則第7条の規定により同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日前においても行うことができるとされる同法第2条の規定による改正後の大麻草の栽培の規制に関する法律」と、「大麻草採取栽培者免許の」とあるのは「第一種大麻草採取栽培者免許の」と、「大麻草採取栽培者免許申請手数料」とあるのは「第一種大麻草採取栽培者免許申請手数料」と、「7,000円」とあるのは「21,600円」とする。
3 改正法附則第4条の規定によりなお従前の例によることとされる改正法第2条の規定による改正前の大麻草の栽培の規制に関する法律第6条第3項の規定に基づく大麻草採取栽培者の登録事項の変更及び同法第7条第3項の規定に基づく大麻草採取栽培者免許証の再交付に係る手数料については、なお従前の例による。
4 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に工事に着手した建築物に係る建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく確認の申請又は同法第18条第2項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく計画の通知に対する審査に係る手数料については、改正後の第2条第1項第349号及び第349号の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 施行日前に工事に着手した建築物に係る建築基準法第7条第1項の規定に基づく完了検査の申請又は同法第18条第20項の規定に基づく工事の完了の通知に対する検査に係る手数料(以下「完了検査申請等手数料」という。)については、改正後の第2条第1項第352号及び第352号の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6 施行日前に建築基準法第6条第4項又は第18条第3項の規定による確認済証の交付を受け、施行日以後に工事に着手した建築物に係る完了検査申請等手数料の額は、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省、国土交通省令第1号)第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)又は第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合することについて審査を受ける場合にあっては、改正後の第2条第1項第352号の表の右欄又は同項第352号の2の表の右欄に定める額に、同項第349号の表の付表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額を加算した額とする。
附 則(令和7年2月28日条例第1号)
1 この条例は、令和7年3月24日から施行する。
2 この条例の施行の日前にされた旅券法(昭和26年法律第267号)第3条第1項の規定による一般旅券の発給の申請に係る一般旅券発給手数料については、なお従前の例による。
附 則(令和7年3月21日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条第1項第228号の2から第228号の2の7まで、第387号、第456号及び第458号から第460号までの改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は、令和7年4月1日から施行する。(令和7年規則第38号で令和7年4月30日から施行)
(経過措置)
2 前項ただし書に規定する改正規定の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた道路交通法(昭和35年法律第105号)第77条第1項の規定に基づく道路の使用の許可の申請に係る道路使用許可申請手数料については、なお従前の例による。
3 施行日前に自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第4条第1項ただし書の政令で定める通知が行われた場合における自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第35号)による改正前の自動車の保管場所の確保等に関する法律第6条第1項の規定に基づく保管場所標章の交付に係る保管場所標章交付手数料については、なお従前の例による。
附 則(令和7年12月23日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項第431号の4の次に1号を加える改正規定は、令和8年1月1日から施行する。
附 則(令和8年3月24日条例第5号)
この条例は、令和8年5月1日から施行する。ただし、第2条第1項第307号の表、第395号及び第396号の改正規定は、同年4月1日から施行する。
別表
火薬類運搬証明書交付手数料、銃砲等又は刀剣類所持許可申請手数料(消防職員が人命救助の用途に供するため救命索発射銃を所持する場合に係るものを除く。)、銃砲等又は刀剣類の所持に係る認知機能検査手数料、猟銃等講習手数料、クロスボウ講習手数料、猟銃操作等技能検定手数料、猟銃操作等技能講習手数料、国際競技参加外国人の銃砲等又は刀剣類所持許可申請手数料、銃砲等又は刀剣類所持許可証書換え手数料(消防職員が人命救助の用途に供するため救命索発射銃を所持する場合に係るものを除く。)、銃砲等又は刀剣類所持許可証再交付手数料(消防職員が人命救助の用途に供するため救命索発射銃を所持する場合に係るものを除く。)、猟銃等又はクロスボウ所持許可更新申請手数料、射撃教習資格認定申請手数料、射撃練習資格認定申請手数料、年少射撃資格認定申請手数料、年少射撃資格認定証書換え手数料、年少射撃資格認定証再交付手数料、年少射撃資格講習手数料、クロスボウ射撃練習資格認定申請手数料、古物営業許可申請手数料、古物営業許可証再交付手数料、古物営業許可証書換え手数料、古物競りあっせん業業務実施方法認定申請手数料、質屋営業許可申請手数料、質屋営業所移転許可申請手数料、質屋管理者新設等許可申請手数料、質屋営業許可証書換え手数料、質屋営業許可証再交付手数料、核燃料物質等運搬証明書交付手数料、核燃料物質等運搬証明書書換え手数料、核燃料物質等運搬証明書再交付手数料、確認事務委託対象法人登録申請手数料、確認事務委託対象法人登録更新申請手数料、駐車監視員資格者証交付申請手数料、駐車監視員資格者講習手数料、駐車監視員資格者認定申請手数料、駐車監視員資格者証書換え交付手数料、駐車監視員資格者証再交付手数料、特定自動運行許可申請手数料、特定自動運行計画変更許可申請手数料、運転経歴証明書交付手数料、運転者特定任意講習手数料、認知機能検査員講習手数料、警備業認定申請手数料、警備業認定有効期間更新申請手数料、警備員指導教育責任者資格者証交付申請手数料、警備員指導教育責任者講習手数料、警備員指導教育責任者資格者証書換え手数料、警備員指導教育責任者資格者証再交付手数料、現任警備員指導教育責任者講習手数料、機械警備業務管理者資格者証交付申請手数料、機械警備業務管理者講習手数料、機械警備業務管理者資格者証書換え手数料、機械警備業務管理者資格者証再交付手数料及び自動車運転代行業認定申請手数料