○山形県環境影響評価条例
平成11年7月23日山形県条例第29号
山形県環境影響評価条例をここに公布する。
山形県環境影響評価条例
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 技術指針(第4条)
第3章 方法書の作成前の手続(第4条の2―第4条の9)
第3章の2 方法書(第5条―第10条)
第3章の3 環境影響評価の実施等(第11条・第12条)
第4章 準備書(第13条―第19条)
第5章 評価書(第20条―第22条)
第6章 対象事業の内容の修正等(第23条―第25条)
第7章 評価書の公告及び縦覧後の手続等(第26条―第36条)
第8章 環境影響評価その他の手続の特例(第37条)
第9章 環境影響評価法との関係(第38条―第41条)
第10章 山形県環境影響評価審査会(第42条―第48条)
第11章 雑則(第49条―第55条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、土地の形状の変更、工作物の新設等の事業を行う事業者がその事業の実施に当たりあらかじめ環境影響評価を行うことが環境の保全上極めて重要であることにかんがみ、環境影響評価について県等の責務を明らかにするとともに、規模の大きさ、実施される地域等によって環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある事業について環境影響評価が適切かつ円滑に行われるための手続その他所要の事項を定め、その手続等によって行われた環境影響評価の結果をその事業に係る環境の保全のための措置その他のその事業の内容に関する決定に反映させるための措置をとること等により、その事業に係る環境の保全について適正な配慮がなされることを確保し、もって現在及び将来の県民の健康で文化的な生活の確保に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「環境影響評価」とは、事業(特定の目的のために行われる一連の土地の形状の変更(これと併せて行うしゅんせつを含む。)並びに工作物の新設及び増改築をいう。以下同じ。)の実施が環境に及ぼす影響(当該事業の実施後の土地又は工作物において行われることが予定される事業活動その他の人の活動が当該事業の目的に含まれる場合には、これらの活動に伴って生ずる影響を含む。以下単に「環境影響」という。)について環境の構成要素に係る項目ごとに調査、予測及び評価を行うとともに、これらを行う過程においてその事業に係る環境の保全のための措置を検討し、この措置が講じられた場合における環境影響を総合的に評価することをいう。
2 この条例において「対象事業」とは、次に掲げる事業(環境影響評価法(平成9年法律第81号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する第二種事業であって法第4条第3項に規定する措置がとられていないもの及び法第2条第4項に規定する対象事業(以下「法対象事業」という。)を除く。)をいう。
(1)
別表に掲げる事業の種類のいずれかに該当する事業であって、規模(形状が変更される部分の土地の面積、新設される工作物の大きさその他の数値で表される事業の規模をいう。次号において同じ。)が大きく、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるものとして規則で定めるもの
(2)
別表に掲げる事業の種類のいずれかに該当する事業であって、前号の事業に準ずる規模を有するものとして規則で定めるもののうち、その全部又は一部が特別地域内において行われるもの
3 この条例において「特別地域」とは、環境の保全に関して特に配慮すべき次に掲げる区域をいう。
(1) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第29条第1項の規定により指定された特別保護地区
(2) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項又は第25条の2第1項若しくは第2項の規定により指定された保安林の区域
(3) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第5条第1項の規定により指定された国立公園及び同条第2項の規定により指定された国定公園
(4) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第7号に規定する風致地区
4 この条例(この章を除く。)において「事業者」とは、対象事業を実施しようとする者(委託に係る対象事業にあっては、その委託をしようとする者)をいう。
(県等の責務)
第3条 県、事業者及び県民は、事業の実施前における環境影響評価の重要性を深く認識して、この条例の規定による環境影響評価その他の手続が適切かつ円滑に行われ、事業の実施による環境への負荷をできる限り回避し、又は低減することその他の環境の保全についての配慮が適正になされるようにそれぞれの立場で努めなければならない。
2 県は、環境に関する情報の収集及び整理を行い、事業者、県民等に対し、この条例の規定による環境影響評価その他の手続を行うに当たって必要な情報を提供するように努めるとともに、環境影響評価の手法の調査及び研究に努めるものとする。
第2章 技術指針
(技術指針)
第4条 知事は、既に得られている科学的知見に基づき、対象事業に係る環境影響評価が適正に実施されるようにするため、次に掲げる事項に関する技術的な指針(以下「技術指針」という。)を定めるものとする。
(1) 次条に規定する計画段階配慮事項並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法の選定に関する事項
(2) 環境影響評価の項目の選定に関する事項
(3) 環境影響評価の項目に係る調査、予測及び評価の手法の選定に関する事項
(4) 環境の保全のための措置に関する事項
(5) 環境影響を受ける範囲であると認められる地域に関する事項
(6) 第4条の3第1項の配慮書、第5条第1項の方法書、第13条第1項の準備書、第20条第2項の評価書及び第34条第1項の事後調査報告書の作成方法に関する事項
2 知事は、技術指針について、常に適切な科学的判断を加え、必要な改定を行うものとする。
3 知事は、技術指針を定め、又は改定しようとするときは、山形県環境影響評価審査会の意見を聴くものとする。
4 知事は、技術指針を定め、又は改定したときは、これを公示するものとする。
第3章 方法書の作成前の手続
(計画段階配慮事項についての検討)
第4条の2 配慮書対象事業(第2条第2項各号に掲げる事業(法第2条第2項に規定する第一種事業及び法第3条の10第1項の規定による通知がなされた法第2条第3項に規定する第二種事業を除く。)をいう。以下同じ。)を実施しようとする者(委託に係る配慮書対象事業にあっては、その委託をしようとする者。以下「配慮書事業者」という。)は、配慮書対象事業に係る計画の立案の段階において、当該配慮書対象事業が実施されるべき区域その他の技術指針で定める事項を決定するに当たっては、技術指針で定めるところにより、1又は2以上の当該配慮書対象事業の実施が想定される区域(以下「事業実施想定区域」という。)における当該配慮書対象事業に係る環境の保全のために配慮すべき事項(以下「計画段階配慮事項」という。)についての検討を行わなければならない。
(配慮書の作成)
第4条の3 配慮書事業者は、計画段階配慮事項についての検討を行った結果について、技術指針で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した計画段階環境配慮書(以下「配慮書」という。)を作成しなければならない。
(1) 配慮書事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 配慮書対象事業の目的及び内容
(3) 事業実施想定区域及びその周囲の概況
(4) 計画段階配慮事項ごとに調査、予測及び評価の結果をとりまとめたもの
2 相互に関連する2以上の配慮書対象事業を実施しようとする場合は、当該配慮書対象事業に係る配慮書事業者は、これらの配慮書対象事業について、併せて配慮書を作成することができる。
(配慮書の送付)
第4条の4 配慮書事業者は、配慮書を作成したときは、知事及び技術指針で定めるところにより配慮書対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域(次条において「配慮書関係地域」という。)を管轄する市町村長(以下「配慮書関係市町村長」という。)に対し、配慮書及びこれを要約した書類(次条において「要約書」という。)を送付しなければならない。
(配慮書についての公告及び縦覧)
第4条の5 配慮書事業者は、配慮書を作成したときは、事業実施想定区域における計画段階配慮事項について環境の保全の見地からの意見を求めるため、規則で定めるところにより、配慮書を作成した旨その他規則で定める事項を公告し、公告の日から起算して1月間、配慮書及び要約書を配慮書関係地域内において縦覧に供するとともに、規則で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
(配慮書についての意見書の提出)
第4条の6 配慮書について環境の保全の見地からの意見を有する者は、前条の公告の日から、同条の縦覧期間満了の日までの間に、配慮書事業者に対し、意見書の提出により、これを述べることができる。
2 前項の意見書の提出に関し必要な事項は、規則で定める。
(配慮書についての意見の概要等の送付)
第4条の7 配慮書事業者は、前条第1項の期間を経過した後、知事及び配慮書関係市町村長に対し、規則で定めるところにより、前条第1項の意見書の写し並びに同項の規定により述べられた意見の概要及びその意見についての配慮書事業者の見解を記載した書類(同項の意見書の提出がなかった場合にあっては、その旨を記載した書類)を送付しなければならない。
(配慮書についての知事等の意見)
第4条の8 知事は、前条の書類の送付を受けたときは、必要に応じ、規則で定める期間内に、配慮書事業者に対し、配慮書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる。
2 前項の場合において、知事は、期間を指定して、配慮書について配慮書関係市町村長の環境の保全の見地からの意見を求めることができる。
3 第1項の場合において、知事は、配慮書について山形県環境影響評価審査会の環境の保全の見地からの意見を聴くことができる。
4 第1項の場合において、知事は、第2項の規定により配慮書関係市町村長の意見を求めたときは、当該意見を勘案するとともに、前条の書類に記載された意見及び配慮書事業者の見解に配意するものとする。
5 知事は、第1項の規定により意見を述べたときは、配慮書関係市町村長に対し、同項の書面の写しを送付するものとする。
(方法書の公告前における配慮書対象事業の廃止等)
第4条の9 配慮書事業者は、第4条の5の規定による公告を行ってから第7条の規定による公告を行うまでの間において、次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、知事及び配慮書関係市町村長にその旨を通知するとともに、規則で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
(1) 配慮書対象事業を実施しないこととしたとき。
(2) 第4条の3第1項第2号に掲げる事項を修正した場合において当該修正後の事業が配慮書対象事業に該当しないこととなったとき。
(3) 配慮書対象事業の実施を他の者に引き継いだとき。
2 前項第3号の場合において、当該引継ぎ後の事業が配慮書対象事業であるときは、同項の規定による公告の日以前に当該引継ぎ前の配慮書事業者が行った計画段階配慮事項についての検討その他の手続は新たに配慮書事業者となった者が行ったものとみなし、当該引継ぎ前の配慮書事業者について行われた計画段階配慮事項についての検討その他の手続は新たに配慮書事業者となった者について行われたものとみなす。
第3章の2 方法書
(方法書の作成)
第5条 事業者は、配慮書の内容を踏まえるとともに、第4条の8第1項の意見が述べられたときはこれを勘案して、対象事業が実施されるべき区域(以下「対象事業実施区域」という。)その他の技術指針で定める事項を決定し、対象事業に係る環境影響評価を行う方法(調査、予測及び評価に係るものに限る。)について、技術指針で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した環境影響評価方法書(以下「方法書」という。)を作成しなければならない。
(1) 事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 対象事業の名称、目的及び内容
(3) 対象事業実施区域及びその周囲の概況
(4) 第4条の3第1項第4号に掲げる事項
(5) 第4条の8第1項の知事の意見
(6) 前号の意見についての事業者の見解
(7) 対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法(当該手法が決定されていない場合にあっては、対象事業に係る環境影響評価の項目)
(8) その他規則で定める事項
2 事業者が法第3条の10第2項の規定により適用される法第3条の3の規定により同条第1項に規定する配慮書を作成している場合における前項の規定の適用については、同項中「配慮書」とあるのは「法第3条の3第1項に規定する配慮書」と、「第4条の8第1項の意見」とあるのは「法第3条の6の意見」と、同項第4号中「第4条の3第1項第4号」とあるのは「法第3条の3第1項第4号」と、同項第5号中「第4条の8第1項の知事」とあるのは「法第3条の6の主務大臣」とする。
3 相互に関連する2以上の対象事業を実施しようとする場合は、当該対象事業に係る事業者は、これらの対象事業について、併せて方法書を作成することができる。
(方法書の送付)
第6条 事業者は、方法書を作成したときは、知事及び技術指針で定めるところにより対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域(以下「方法書関係地域」という。)を管轄する市町村長(以下「方法書関係市町村長」という。)に対し、方法書及びこれを要約した書類(次条において「要約書」という。)を送付しなければならない。
(方法書についての公告及び縦覧)
第7条 事業者は、方法書を作成したときは、環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法について環境の保全の見地からの意見を求めるため、規則で定めるところにより、方法書を作成した旨その他規則で定める事項を公告し、公告の日から起算して1月間、方法書及び要約書を方法書関係地域内において縦覧に供するとともに、規則で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
(方法書説明会の開催等)
第7条の2 事業者は、規則で定めるところにより、前条の縦覧期間内に、方法書関係地域内において、方法書の記載事項を周知させるための説明会(以下「方法書説明会」という。)を開催しなければならない。この場合において、方法書関係地域内に方法書説明会を開催する適当な場所がないときは、方法書関係地域以外の地域において開催することができる。
2 事業者は、方法書説明会を開催するときは、その開催を予定する日時及び場所を定め、規則で定めるところにより、これらを方法書説明会の開催を予定する日の1週間前までに公告しなければならない。
3 事業者は、方法書説明会の開催を予定する日時及び場所を定めようとするときは、知事の意見を聴くことができる。
4 事業者は、その責めに帰することができない事由であって規則で定めるものにより、第2項の規定による公告をした方法書説明会を開催することができない場合には、当該方法書説明会を開催することを要しない。
5 前各項に定めるもののほか、方法書説明会の開催に関し必要な事項は、規則で定める。
(方法書についての意見書の提出)
第8条 方法書について環境の保全の見地からの意見を有する者は、第7条の公告の日から、同条の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までの間に、事業者に対し、意見書の提出により、これを述べることができる。
2 前項の意見書の提出に関し必要な事項は、規則で定める。
(方法書についての意見の概要等の送付)
第9条 事業者は、前条第1項の期間を経過した後、知事及び方法書関係市町村長に対し、規則で定めるところにより、第7条の2第1項の規定により開催した方法書説明会の概要を記載した書類、前条第1項の意見書の写し並びに同項の規定により述べられた意見の概要及びその意見についての事業者の見解を記載した書類(同項の意見書の提出がなかった場合にあっては、その旨を記載した書類)を送付しなければならない。
(方法書についての知事等の意見)
第10条 知事は、前条の書類の送付を受けたときは、規則で定める期間内に、事業者に対し、方法書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。
2 前項の場合において、知事は、期間を指定して、方法書について方法書関係市町村長の環境の保全の見地からの意見を求めるものとする。
3 第1項の場合において、知事は、方法書について山形県環境影響評価審査会の環境の保全の見地からの意見を聴くものとする。
4 第1項の場合において、知事は、第2項の規定による方法書関係市町村長の意見を勘案するとともに、前条の書類に記載された意見及び事業者の見解に配意するものとする。
5 知事は、第1項の規定により意見を述べたときは、方法書関係市町村長に対し、同項の書面の写しを送付するものとする。
第3章の3 環境影響評価の実施等
(環境影響評価の項目等の選定等)
第11条 事業者は、前条第1項の意見が述べられたときはこれを勘案するとともに、第8条第1項の意見に配意して第5条第1項第7号に掲げる事項に検討を加え、技術指針で定めるところにより、対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法を選定しなければならない。
2 事業者は、前項の規定により同項の項目及び手法を選定したときは、改めて方法書を作成し、遅滞なく、知事及び方法書関係市町村長に対し、これを送付しなければならない。
(環境影響評価の実施)
第12条 事業者は、前条第1項の規定により選定した項目及び手法に基づいて、技術指針で定めるところにより、対象事業に係る環境影響評価を行わなければならない。
第4章 準備書
(準備書の作成)
第13条 事業者は、前条の規定により対象事業に係る環境影響評価を行った後、当該環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を聴くための準備として、技術指針で定めるところにより、当該結果に係る次に掲げる事項を記載した環境影響評価準備書(以下「準備書」という。)を作成しなければならない。
(1) 第5条第1項第1号から第6号までに掲げる事項
(2) 第8条第1項の意見の概要
(3) 第10条第1項の知事の意見
(4) 前2号の意見についての事業者の見解
(5) 環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法
(6) 環境影響評価の結果のうち、次に掲げるもの
イ 調査の結果の概要並びに予測及び評価の結果を環境影響評価の項目ごとにとりまとめたもの(環境影響評価を行ったにもかかわらず環境影響の内容及び程度が明らかとならなかった項目に係るものを含む。)
ロ 環境の保全のための措置(当該措置を講ずることとするに至った検討の状況を含む。)
ハ ロに掲げる措置が将来判明すべき環境の状況に応じて講ずるものである場合には、当該環境の状況の把握のための措置(以下「事後調査」という。)
ニ 対象事業に係る環境影響の総合的な評価
(7) 環境影響評価の全部又は一部を他の者に委託して行った場合には、その者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(8) その他規則で定める事項
2 第5条第3項の規定は、準備書の作成について準用する。
(準備書の送付等)
第14条 事業者は、準備書を作成したときは、知事及び技術指針で定めるところにより対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域(第8条第1項及び第10条第1項の意見並びに第12条の規定により行った環境影響評価の結果にかんがみ方法書関係地域に追加すべきものと認められる地域を含む。以下「関係地域」という。)を管轄する市町村長(第40条の2を除き、以下「関係市町村長」という。)に対し、準備書及びこれを要約した書類(次条において「要約書」という。)を送付しなければならない。この場合において、準備書を補足する書類(次条において「参考資料」という。)があるときは、当該書類を併せて送付するものとする。
2 事業者は、関係地域を特定するに当たっては、知事と協議しなければならない。
(準備書についての公告及び縦覧)
第15条 事業者は、前条第1項の規定による送付を行った後、準備書に係る環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を求めるため、規則で定めるところにより、準備書を作成した旨その他規則で定める事項を公告し、公告の日から起算して1月間、準備書及び要約書(参考資料がある場合にあっては、当該参考資料を含む。)を関係地域内において縦覧に供するとともに、規則で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
(準備書説明会の開催等)
第16条 事業者は、規則で定めるところにより、前条の縦覧期間内に、関係地域内において、準備書の記載事項を周知させるための説明会(以下「準備書説明会」という。)を開催しなければならない。この場合において、関係地域内に準備書説明会を開催する適当な場所がないときは、関係地域以外の地域において開催することができる。
2 第7条の2第2項から第5項までの規定は、前項の規定により事業者が準備書説明会を開催する場合について準用する。この場合において、同条第4項中「第2項」とあるのは「第16条第2項において準用する第2項」と、同条第5項中「前各項」とあるのは「第16条第1項及び同条第2項において準用する前3項」と読み替えるものとする。
(準備書についての意見書の提出)
第17条 準備書について環境の保全の見地からの意見を有する者は、第15条の公告の日から、同条の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までの間に、事業者に対し、意見書の提出により、これを述べることができる。
2 前項の意見書の提出に関し必要な事項は、規則で定める。
(準備書についての意見の概要等の送付)
第18条 事業者は、前条第1項の期間を経過した後、知事及び関係市町村長に対し、規則で定めるところにより、第16条第1項の規定により開催した準備書説明会の概要を記載した書類、前条第1項の意見書の写し並びに同項の規定により述べられた意見の概要及びその意見についての事業者の見解を記載した書類(同項の意見書の提出がなかった場合にあっては、その旨を記載した書類)を送付しなければならない。
(準備書についての知事等の意見)
第19条 知事は、前条の書類の送付を受けたときは、規則で定める期間内に、事業者に対し、準備書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。
2 知事は、事業者に対して第17条第1項の意見書の提出があった場合において、準備書について環境の保全の見地からの意見を有する者の意見を聴く必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、公聴会を開催することができる。
3 第10条第2項から第5項までの規定は、第1項の規定により知事が準備書について意見を述べる場合について準用する。この場合において、同条第2項中「方法書関係市町村長」とあるのは「関係市町村長」と、同条第4項中「第2項」とあるのは「第19条第3項において準用する第2項」と、「方法書関係市町村長」とあるのは「関係市町村長」と、「前条の書類に記載された意見及び事業者の見解」とあるのは「第18条の書類に記載された意見及び事業者の見解並びに第19条第2項の公聴会において述べられた意見」と、同条第5項中「方法書関係市町村長」とあるのは「関係市町村長」と読み替えるものとする。
第5章 評価書
(評価書の作成)
第20条 事業者は、前条第1項の意見が述べられたときはこれを勘案するとともに、第17条第1項の意見に配意して準備書の記載事項について検討を加え、当該事項の修正を必要とすると認めるとき(当該修正後の事業が対象事業に該当するときに限る。)は、次の各号に掲げる当該修正の区分に応じ当該各号に定める措置をとらなければならない。
(1) 第5条第1項第2号に掲げる事項の修正(事業規模の縮小、規則で定める軽微な修正その他の規則で定める修正に該当するものを除く。)同条から第22条までの規定による環境影響評価その他の手続を経ること。
(2) 第5条第1項第1号又は第13条第1項第2号から第4号まで若しくは第7号に掲げる事項の修正(前号に該当する場合を除く。)次項、次条及び第22条の規定による環境影響評価その他の手続を行うこと。
(3) 前2号に掲げるもの以外のもの 技術指針で定めるところにより当該修正に係る部分について対象事業に係る環境影響評価を行うこと。
2 事業者は、前項第1号に該当する場合を除き、同項第3号の規定による環境影響評価を行った場合には当該環境影響評価及び準備書に係る環境影響評価の結果に、同号の規定による環境影響評価を行わなかった場合には準備書に係る環境影響評価の結果に係る次に掲げる事項を記載した環境影響評価書(以下第22条までにおいて「評価書」という。)を、技術指針で定めるところにより作成しなければならない。
(1) 第13条第1項各号に掲げる事項(準備書に記載したこれらの事項を修正した場合にあっては、その修正の概要及び理由を含む。)
(2) 第17条第1項の意見の概要
(3) 前条第1項の知事の意見
(4) 前2号の意見についての事業者の見解
3 前項の場合において、第13条第2項において準用する第5条第3項の規定により相互に関連する2以上の対象事業について併せて準備書を作成した事業者は、当該相互に関連する2以上の対象事業について、併せて評価書を作成しなければならない。
(評価書の送付)
第21条 事業者は、評価書を作成したときは、速やかに、知事及び関係市町村長に対し、評価書及びこれを要約した書類を送付しなければならない。この場合において、評価書を補足する書類があるときは、当該書類を併せて送付するものとする。
(評価書についての知事の意見等)
第21条の2 知事は、前条の書類の送付を受けたときは、必要に応じ、規則で定める期間内に、事業者に対し、評価書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる。
2 前項の場合において、知事は、評価書について山形県環境影響評価審査会の環境の保全の見地からの意見を聴くことができる。
3 知事は、第1項に規定する意見を述べる必要がないと認めるときは、事業者に対し、同項に規定する期間内にその旨を書面により通知するものとする。
4 知事は、第1項の規定により意見を述べたとき又は前項の規定により通知したときは、関係市町村長に対し、第1項又は前項の書面の写しを送付するものとする。
(評価書の再検討及び補正)
第21条の3 事業者は、前条第1項の意見が述べられたときはこれを勘案して、評価書の記載事項に検討を加え、当該事項の修正を必要とすると認めるとき(当該修正後の事業が対象事業に該当するときに限る。)は、次の各号に掲げる当該修正の区分に応じ当該各号に定める措置をとらなければならない。
(1) 第5条第1項第2号に掲げる事項の修正(事業規模の縮小、規則で定める軽微な修正その他の規則で定める修正に該当するものを除く。) 同条から次条までの規定による環境影響評価その他の手続を経ること。
(2) 第5条第1項第1号、第13条第1項第2号から第4号まで若しくは第7号又は第20条第2項第2号から第4号までに掲げる事項の修正(前号に該当するものを除く。) 評価書について所要の補正をすること。
(3) 前2号に掲げるもの以外のもの 技術指針で定めるところにより当該修正に係る部分について対象事業に係る環境影響評価を行うこと。
2 事業者は、前項第3号の規定による環境影響評価を行った場合には、当該環境影響評価及び評価書に係る環境影響評価の結果に基づき、技術指針で定めるところにより評価書の補正をしなければならない。
3 事業者は、第1項第1号に該当する場合を除き、同項第2号又は前項の規定による補正後の評価書及びこれを要約した書類(これを補足する書類がある場合にあっては、当該書類を含む。)の送付(補正を必要としないと認めるときは、その旨の通知)を知事及び関係市町村長に対してしなければならない。
(評価書の公告及び縦覧)
第22条 事業者は、第21条の2第3項の規定による通知を受けたとき又は前条第3項の規定による送付若しくは通知をしたときは、規則で定めるところにより、評価書を作成した旨その他規則で定める事項を公告し、公告の日から起算して1月間、評価書(同条第1項第2号又は第2項の規定により評価書を補正したときは、当該補正後の評価書。以下同じ。)、これを要約した書類(これを補足する書類がある場合にあっては、当該書類を含む。)及び第21条の2第1項又は第3項の書面の写しを関係地域内において縦覧に供するとともに、規則で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
第6章 対象事業の内容の修正等
(事業内容の修正の場合の環境影響評価その他の手続)
第23条 事業者は、第7条の規定による公告を行ってから前条の規定による公告を行うまでの間に第5条第1項第2号に掲げる事項を修正しようとする場合(第20条第1項又は第21条の3第1項の規定の適用を受ける場合を除く。)において、当該修正後の事業が対象事業に該当するときは、当該修正後の事業について、第5条から前条までの規定による環境影響評価その他の手続を経なければならない。ただし、当該事項の修正が事業規模の縮小、規則で定める軽微な修正その他の規則で定める修正に該当する場合は、この限りでない。
(事業内容等の修正の通知)
第24条 事業者は、第7条の規定による公告を行ってから第22条の規定による公告を行うまでの間において、第5条第1項第1号又は第2号に掲げる事項を修正しようとする場合には、規則で定めるところにより、その旨を知事及び関係市町村長(第7条の規定による公告を行ってから第14条第1項の規定による送付を行うまでの間においては、方法書関係市町村長。次条第1項及び第49条第3項において同じ。)に通知しなければならない。
(評価書の公告前における対象事業の廃止等)
第25条 事業者は、第7条の規定による公告を行ってから第22条の規定による公告を行うまでの間において、次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、知事及び関係市町村長にその旨を通知するとともに、規則で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
(1) 対象事業を実施しないこととしたとき。
(2) 第5条第1項第2号に掲げる事項を修正した場合において当該修正後の事業が対象事業に該当しないこととなったとき。
(3) 対象事業の実施を他の者に引き継いだとき。
2 前項第3号の場合において、当該引継ぎ後の事業が対象事業であるときは、同項の規定による公告の日以前に当該引継ぎ前の事業者が行った環境影響評価その他の手続は新たに事業者となった者が行ったものとみなし、当該引継ぎ前の事業者について行われた環境影響評価その他の手続は新たに事業者となった者について行われたものとみなす。
第7章 評価書の公告及び縦覧後の手続等
(対象事業の実施の制限)
第26条 事業者は、第22条の規定による公告を行うまでは、対象事業(第20条第1項、第21条の3第1項又は第23条の規定による修正があった場合において当該修正後の事業が対象事業に該当するときは、当該修正後の事業)を実施してはならない。
2 事業者又は対象事業を実施している者(委託に係る対象事業にあっては、その委託をしている者。以下同じ。)(以下「事業者等」という。)は、第22条の規定による公告を行った後に第5条第1項第2号に掲げる事項を変更しようとする場合において、当該変更が事業規模の縮小、規則で定める軽微な変更その他の規則で定める変更に該当するときは、この条例の規定による環境影響評価その他の手続を経ることを要しない。
3 第1項の規定は、第22条の規定による公告を行った後に第5条第1項第2号に掲げる事項を変更して当該事業を実施しようとする者(前項の規定により環境影響評価その他の手続を経ることを要しないこととされる事業者等を除く。)について準用する。この場合において、第1項中「公告」とあるのは、「公告(同条の規定による公告を行い、かつ、この条例の規定による環境影響評価その他の手続を再び経た後に行うものに限る。)」と読み替えるものとする。
(事業内容等の変更の通知)
第27条 第24条の規定は、事業者等が第22条の規定による公告を行ってから対象事業に係る工事が完了するまでの間において第5条第1項第1号又は第2号に掲げる事項を変更しようとする場合について準用する。
(評価書の公告後における対象事業の廃止等)
第28条 第25条の規定は、事業者等が第22条の規定による公告を行ってから対象事業に係る工事が完了するまでの間において次の各号のいずれかに該当することとなった場合について準用する。この場合において、第25条第2項中「前項第3号」とあるのは「第28条第3号」と、「同項」とあるのは「同条において準用する第25条第1項」と、「事業者」とあるのは「事業者等」と読み替えるものとする。
(1) 対象事業を実施しないこととしたとき。
(2) 第5条第1項第2号に掲げる事項を変更した場合において当該変更後の事業が対象事業に該当しないこととなったとき。
(3) 対象事業の実施を他の者に引き継いだとき。
(評価書の公告後における環境影響評価その他の手続の再実施)
第29条 事業者等は、第22条の規定による公告を行った後に、対象事業実施区域及びその周囲の環境の状況の変化その他の特別の事情により、対象事業の実施において環境の保全上の適正な配慮をするために第13条第1項第5号又は第6号に掲げる事項を変更する必要があると認めるときは、当該変更後の対象事業について、更に第5条から第22条まで又は第11条から第22条までの規定の例による環境影響評価その他の手続を行うことができる。
2 事業者等は、前項の規定により環境影響評価その他の手続を行うこととしたときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、知事及び関係市町村長にその旨を通知するとともに、その旨を公告するものとする。
3 第23条から前条までの規定は、第1項の規定により環境影響評価その他の手続が行われる対象事業について準用する。この場合において、第26条第1項中「公告」とあるのは、「公告(第29条第1項に規定する環境影響評価その他の手続を行った後に行うものに限る。)」と読み替えるものとする。
(評価書の公告後における環境影響評価その他の手続の再実施の要請)
第30条 知事は、事業者が第22条の規定による公告(同条の規定による公告を行った後に、この条例の規定による環境影響評価その他の手続を再び経たときは、当該手続後に行う公告)を行ってから対象事業に係る工事に着手しないで5年以上を経過した場合において、対象事業実施区域及びその周囲の環境の状況の変化その他の特別の事情により、対象事業の実施において環境の保全上の適正な配慮のために第13条第1項第5号又は第6号に掲げる事項が変更されるべきであると認めるときは、当該事業者に対し、更に第5条から第22条まで又は第11条から第22条までの規定の例による環境影響評価その他の手続を行うよう求めることができる。
(許認可等に当たっての環境の保全の配慮等)
第31条 知事は、事業者が対象事業を実施するにつき、法令等の規定により免許、特許、許可、認可、承認その他これらに類する行為(以下「許認可等」という。)を要することとされている場合において、当該許認可等の権限を有するとき、又は当該許認可等の権限を有する者に意見を述べることができるときは、当該対象事業に係る許認可等を行い、又は意見を述べるに当たり、当該対象事業に係る評価書の内容について配慮するものとする。
2 知事は、前項に規定する場合において、許認可等の権限を有する者が知事以外の者であるときは、許認可等の権限を有する者に対し、評価書の写しを送付し、当該対象事業に係る許認可等を行うに当たり、環境の保全の見地から当該評価書の内容について配慮するよう要請するものとする。
(事業者等の環境の保全の配慮)
第32条 事業者等は、評価書に記載されているところにより、環境の保全についての適正な配慮をして当該対象事業を実施するようにしなければならない。
(工事の着手等の通知)
第33条 事業者等は、対象事業に係る工事に着手したとき、又は当該工事が完了したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事及び関係市町村長に通知しなければならない。
(事後調査の実施等)
第34条 対象事業を実施している者又は対象事業を実施した者(委託に係る対象事業にあっては、その委託をした者)(以下「事業実施者」という。)は、事後調査を行ったときは、技術指針で定めるところによりその結果を記載した報告書(以下「事後調査報告書」という。)を作成し、知事及び関係市町村長に対し、これを送付しなければならない。
2 事業実施者は、前項の規定により事後調査報告書を送付したときは、規則で定めるところにより、事後調査報告書を作成した旨その他規則で定める事項を公告し、事後調査報告書を当該公告の日から起算して1月間縦覧に供しなければならない。
(報告及び立入調査)
第35条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、事業実施者に対し、対象事業の実施状況その他必要な事項について報告を求め、又はその職員に、対象事業が実施されている区域若しくは実施された区域に立ち入り、対象事業の実施状況を検査させ、若しくは対象事業に係る環境影響を調査させることができる。
2 前項の規定により検査又は調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(事後調査報告書等に基づく環境の保全のための措置の要請)
第36条 知事は、第34条第1項の規定による事後調査報告書の送付を受けたとき、又は前条第1項の規定による報告を受け、若しくは検査若しくは調査をさせたときは、その内容又は結果を検討し、評価書及び事後調査報告書の記載内容の範囲内において、環境の保全のために措置を講ずる必要があると認めるときは、事業実施者に対し、必要な措置を講ずることを求めることができる。
2 知事は、前項の規定により必要な措置を講ずることを求めるに際し、必要があると認めるときは、山形県環境影響評価審査会の意見を聴くものとする。
第8章 環境影響評価その他の手続の特例
(都市計画に定められる対象事業等に関する特例)
第37条 対象事業が都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該対象事業又は対象事業に係る施設が同条第5項に規定する都市施設(以下「都市施設」という。)として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る対象事業については、第5条から第32条までの規定により行うべき環境影響評価その他の手続は、規則で定めるところにより、同法第15条第1項の県若しくは市町村(同法第22条第1項の場合にあっては、同項の国土交通大臣(同法第85条の2の規定により同法第22条第1項に規定する国土交通大臣の権限が地方整備局長に委任されている場合にあっては、当該地方整備局長)又は市町村)又は都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第51条第1項の規定に基づき都市計画の決定若しくは変更をする市町村(次項において「都市計画決定権者」と総称する。)で当該都市計画の決定又は変更をするものが当該対象事業に係る事業者に代わるものとして、当該対象事業又は対象事業に係る施設に関する都市計画の決定又は変更をする手続と併せて行うことができる。
2 配慮書対象事業が都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該配慮書対象事業又は配慮書対象事業に係る施設が都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る配慮書対象事業については、第3章の規定により行うべき計画段階配慮事項についての検討その他の手続は、規則で定めるところにより、当該都市計画に係る都市計画決定権者が当該配慮書対象事業に係る配慮書事業者に代わるものとして行うことができる。
第9章 環境影響評価法との関係
(法第4条第2項の書面についての手続)
第38条 知事は、法第4条第2項(同条第4項又は法第29条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する書面の写しの送付を受けたときは、当該書面に係る事業が実施される区域を管轄する市町村長に対し、その写しを送付し、期間を指定して、法の規定による環境影響評価その他の手続が行われる必要があるかどうかについての意見及びその理由を求めるものとする。
(知事が意見を述べる場合の手続)
第39条 知事は、法第3条の7第1項及び法第4条第2項の規定により意見を述べるに際し、必要があると認めるときは、山形県環境影響評価審査会の環境の保全の見地からの意見を聴くものとする。
2 知事は、法第10条第1項及び法第20条第1項の規定により意見を述べようとするときは、山形県環境影響評価審査会の環境の保全の見地からの意見を聴くものとする。
(知事の意見の写しの送付)
第40条 知事は、法第4条第2項の規定により意見を述べたときは、速やかに、当該意見を記載した書面の写しを第38条の規定により意見を求めた市町村長に送付するものとする。
2 知事は、法第10条第1項又は法第20条第1項の規定により意見を述べたときは、速やかに、当該意見を記載した書面の写しを法第6条第1項に規定する地域を管轄する市町村長又は法第15条に規定する関係市町村長に送付するものとする。
(事業着手後の手続)
第40条の2 法第38条の2第1項に規定する事業者は、法第38条の3第1項(電気事業法(昭和39年法律第170号)第46条の21の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により法第38条の2第1項に規定する報告書の公表をしたときは、当該報告書を知事及び法第15条に規定する関係市町村長(法第38条の3第1項の規定により当該報告書の送付を受ける者を除く。)に送付しなければならない。
(法に基づく手続との調整)
第41条 法対象事業であったものが法第5条第1項第2号に掲げる事項の修正により法対象事業に該当しないこととなった場合又は法第3条の3(法第3条の10第2項の規定により適用される場合を含む。)の規定により法第3条の3第1項に規定する配慮書を作成した事業であったものが同項第2号に掲げる事項の修正により法対象事業に該当しないこととなった場合で、当該修正後の事業が対象事業に該当するときは、法の定めるところに従って作成された書類は、法の規定に相当するこの条例の規定による手続を経た書類とみなす。
第10章 山形県環境影響評価審査会
(設置)
第42条 環境影響評価その他の手続に係る事項を調査審議させるため、山形県環境影響評価審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(委員)
第43条 審査会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、学識経験を有する者のうちから、知事が任命する。
3 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(会長)
第44条 審査会に会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第45条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、前項の会議の議長となる。
3 審査会の会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。
4 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門委員)
第46条 審査会に、専門の事項を調査するために必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、学識経験を有する者のうちから、知事が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(庶務)
第47条 審査会の庶務は、環境エネルギー部において処理する。
(委任)
第48条 この章に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
第11章 雑則
(勧告及び公表)
第49条 知事は、配慮書事業者、事業者又は事業実施者(以下「事業実施者等」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、当該事業実施者等に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(1) この条例の規定に違反して計画段階配慮事項についての検討、環境影響評価その他の手続を行わないとき。
(2) 虚偽の記載をした配慮書、方法書、準備書、評価書又は事後調査報告書を送付し、又は縦覧に供したとき。
(3) 第26条第1項(同条第3項及び第29条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反して対象事業を実施したとき。
(4) 第30条の規定により求められた環境影響評価その他の手続を行わないとき。
(5) 対象事業を評価書に記載された事項と異なる内容で実施したとき。
(6) 第35条第1項の規定により求められた報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
(7) 第36条第1項の規定により求められた必要な措置を正当な理由なく講じないとき。
2 知事は、前項の規定による勧告を受けた事業実施者等が正当な理由なく当該勧告に従わなかったときは、その旨及び当該勧告の内容を公表することができる。この場合において、知事は、あらかじめ、当該勧告を受けた者に意見を述べる機会を与えなければならない。
3 知事は、前項の規定による公表をしたときは、その内容を関係する市町村長及び対象事業に係る許認可等を行う者に通知するものとする。
(県及び市町村との連絡)
第50条 事業実施者等は、この条例の規定による公告若しくは縦覧又は説明会の開催について、県及び市町村と密接に連絡し、必要があると認めるときは、これらに協力を求めることができる。
(隣接県の知事との協議)
第51条 知事は、事業者から方法書又は準備書の送付を受けた場合において、対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域に本県の区域に属しない地域が含まれているときは、当該地域に係る環境影響評価その他の手続に関して、当該地域を管轄する県の知事と協議するものとする。
(市町村の条例との関係)
第52条 対象事業実施区域が、環境影響評価その他の手続を定めた条例で環境の保全に関してこの条例と同等以上の効果を期待することができるものとして規則で定めるものを制定している市町村の区域内に限られるときは、当該対象事業については、この条例の規定は、適用しない。
(適用除外等)
第53条 この条例の規定は、放射性物質による大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)及び土壌の汚染については、適用しない。
2 第3章から第8章までの規定は、次に掲げる事業については、適用しない。
(1) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第87条の規定による災害復旧の事業又は同法第88条第2項に規定する事業
(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第84条の規定が適用される場合における同条第1項の都市計画に定められる事業又は同項に規定する事業
(3) 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第5条第1項の被災市街地復興推進地域において行われる同項第3号に規定する事業
(4) 前3号に掲げるもののほか、災害の復旧又は防止のために緊急に実施する必要があると知事が認める事業
(規則の制定等とその経過措置)
第53条の2 特別地域の区域の変更又は第2条第2項若しくは
別表の規定に基づく規則であってその制定若しくは改廃により新たに対象事業となる事業があるものの施行の際、当該事業について、
山形県行政手続条例(平成8年3月県条例第9号)第34条に規定する行政指導その他の措置に従って作成された次の各号に掲げる書類があるときは、当該書類は、それぞれ当該各号に定める書類とみなす。
(1) 対象事業に係る計画の立案の段階において、当該対象事業が実施されるべき区域その他の技術指針で定める事項の決定に当たって、1又は2以上の事業実施想定区域における当該対象事業に係る環境の保全のために配慮すべき事項についての検討を行った結果を記載したものであると知事が認める書類 第4条の3第1項の配慮書
(2) 知事が前号に掲げる書類について環境の保全の見地からの意見を述べたものであると知事が認める書類 第4条の8第1項の書面
(3) 環境影響評価の項目を記載した書類であって知事及び技術指針で定めるところにより環境影響を受ける範囲であると認められる地域を管轄する市町村長(以下この条において「関係市町村の長」という。)に対する送付、縦覧その他の第三者の意見を聴くための手続及び第7条の2第1項の規定による周知のための措置に相当する手続を経たものであると知事が認めるもの 第7条及び第7条の2の手続を経た方法書
(4) 前号に掲げる書類に対する環境の保全の見地からの意見の概要及びその意見についての事業者の見解を記載した書類であって知事及び関係市町村の長に対する送付の手続を経たものであると知事が認めるもの 第9条の手続を経た同条の書類
(5) 知事が第3号に掲げる書類について環境の保全の見地からの意見を述べたものであると知事が認める書類 第10条第1項の書面
(6) 環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの一般の意見を聴くための準備として作成された書類であって第15条の公告及び縦覧並びに第16条第1項の規定による周知のための措置に相当する手続を経たものであると知事が認めるもの 第15条及び第16条の手続を経た準備書
(7) 前号に掲げる書類に対する環境の保全の見地からの意見の概要及びその意見についての事業者の見解を記載した書類であって知事及び関係市町村の長に対する送付の手続を経たものであると知事が認めるもの 第18条の手続を経た同条の書類
(8) 知事が第6号に掲げる書類について環境の保全の見地からの意見を述べたものであると知事が認める書類 第19条第1項の書面
(9) 前号の意見が述べられた後に第6号に掲げる書類の記載事項の検討を行った結果を記載したものであると知事が認める書類 第20条第2項の評価書
(10) 知事の意見が述べられる機会が設けられており、かつ、その意見を勘案して第6号又は前号に掲げる書類の記載事項の検討を行った結果を記載したものであると知事が認める書類 第21条の3第3項の評価書
(11) 第22条の公告に相当する公開の手続を経たものであると知事が認める書類 同条の手続を経た評価書
第54条 特別地域の区域の変更又は第2条第2項若しくは
別表の規定に基づく規則であってその制定若しくは改廃により新たに配慮書対象事業又は対象事業となる事業があるものの施行により、新たに配慮書対象事業又は対象事業となる事業(次項及び次条において「新規対象事業等」という。)(前条の規定の適用を受けるものを除く。)であって次に掲げるもの(第1号から第3号までに掲げるものにあっては、特別地域の区域の変更又は当該規則の施行の日(以下「対象変更日」という。)以後その内容を変更せず、又は事業規模を縮小し、若しくは規則で定める軽微な変更その他の規則で定める変更のみをして実施されるものに限る。)については、第3章から第8章までの規定は、適用しない。
(1) 対象変更日前に許認可等に係る行為で規則で定めるものが行われた事業
(2) 前号に掲げるもののほか、対象変更日前に補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2条第1項第1号の補助金若しくは同項第2号の負担金又は県が交付する補助金若しくは負担金の交付の決定を受けた事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、対象変更日前に都市計画法第17条第1項の規定による公告が行われた同法の都市計画に定められた事業(当該都市計画に定められた都市施設に係る事業を含む。以下同じ。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、対象変更日から起算して6月を経過する日までに実施される事業
2 前項各号に掲げる事業に該当する事業であって、対象変更日以後の内容の変更(環境影響の程度を低減するものとして規則で定める条件に該当するものに限る。)により新規対象事業等として実施されるものについては、第3章から第8章までの規定は、適用しない。
第54条の2 前条第1項各号に掲げる事業に該当する新規対象事業等を実施しようとする者は、同項の規定にかかわらず、当該新規対象事業等について、第4条の2から第4条の9まで及び第5条から第22条まで、第5条から第22条まで又は第11条から第22条までの規定の例による計画段階配慮事項についての検討、環境影響評価その他の手続を行うことができる。
2 第23条から第28条まで及び第29条第2項の規定は、前項の規定により環境影響評価その他の手続を行う対象事業について準用する。この場合において、これらの規定中「事業者」とあるのは、「第54条の2第1項に規定する新規対象事業等を実施しようとする者」と読み替えるものとする。
(委任)
第55条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(平成12年規則第2号で平成12年2月18日から施行)
(1) 第1章、第2章、第9章(第41条を除く。)、第10章、附則第9項及び
別表の規定 公布の日
(2) 附則第5項から第8項までの規定 規則で定める日
(経過措置)
2 この条例の施行の際、当該施行により新たに対象事業となる事業について、
山形県行政手続条例第34条に規定する行政指導の定めるところに従って作成された次の各号に掲げる書類があるときは、当該書類は、それぞれ当該各号に定める書類とみなす。
(1) 環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの一般の意見を聴くための準備として作成された書類であって知事及び関係市町村長に対する送付の手続を経たものであると知事が認めるもの 第13条及び第14条の手続を経た準備書
(2) 前号の書類であって第15条の公告及び縦覧並びに第16条第1項又は第4項後段の規定による周知のための措置に相当する手続を経たものであると知事が認めるもの 第15条及び第16条の手続を経た準備書
3 対象事業(前項の規定の適用を受けるものを除く。)であって次に掲げるもの(第1号から第3号までに掲げるものにあっては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その内容を変更せず、又は事業規模を縮小し、若しくは規則で定める軽微な変更その他の規則で定める変更のみをして実施されるものに限る。)については、第3章から第8章までの規定は、適用しない。
(1) 施行日前に許認可等に係る行為で規則で定めるものが行われた事業
(2) 前号に掲げるもののほか、施行日前に補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第2条第1項第1号の補助金若しくは同項第2号の負担金又は県が交付する補助金若しくは負担金の交付の決定を受けた事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、施行日前に都市計画法第17条第1項の規定による公告が行われた同法の都市計画に定められた事業
(4) 前3号に掲げるもののほか、施行日から起算して6月を経過する日までに実施される事業
4 前項各号に掲げる事業に該当する事業であって、施行日以後の内容の変更(環境影響の程度を低減するものとして規則で定める条件に該当するものに限る。)により対象事業として実施されるものについては、第3章から第8章までの規定は、適用しない。
5 この条例の施行後に事業者となるべき者は、附則第1項第2号に掲げる規定の施行後この条例の施行前において、第3章の規定の例による環境影響評価その他の手続を行うことができる。
6 前項に規定する者は、同項の規定により環境影響評価その他の手続を行うこととしたときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事及びこの条例の施行後に方法書関係市町村長となるべき者(以下「方法書関係予定市町村長」という。)に通知するものとする。
7 前項の規定による通知が行われた場合において、附則第5項に規定する者が第3章の規定の例による環境影響評価その他の手続を行ったときは、知事及び方法書関係予定市町村長は、当該規定の例による手続を行うものとする。
8 前項の規定による手続が行われた対象事業については、当該手続は、この条例の相当する規定により施行日に行われたものとみなす。
(規則への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置に関する事項は、規則で定める。
附 則(平成12年3月21日条例第7号抄)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第24条中山形県環境影響評価条例第37条の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年12月22日条例第83号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成15年3月18日条例第14号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第2条第3項第1号の改正規定は、同月16日から施行する。
附 則(平成22年3月19日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月21日条例第11号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月22日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の山形県環境影響評価条例(以下「新条例」という。)第7条、第15条又は第22条の規定は、この条例の施行の日以後に行う公告及び縦覧に係る山形県環境影響評価条例第5条第1項に規定する環境影響評価方法書(以下「方法書」という。)、同条例第13条第1項に規定する環境影響評価準備書(以下「準備書」という。)又は同条例第20条第2項に規定する環境影響評価書について適用する。
3 新条例第7条の2(新条例第16条第2項の規定により準用する場合を含む。)の規定は、この条例の施行の日以後に行う公告及び縦覧に係る方法書又は準備書について適用する。
附 則(平成27年3月20日条例第9号)
この条例は、平成27年5月29日から施行する。
附 則(平成29年12月26日条例第56号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の山形県環境影響評価条例(以下「新条例」という。)第3章の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に環境影響評価法(平成9年法律第81号)第7条の規定による公告又は改正前の山形県環境影響評価条例第7条の規定による公告を行った事業については、適用しない。
3 この条例の施行の際、当該施行により新たに対象事業(新条例第2条第2項に規定する対象事業をいう。次項及び附則第5項において同じ。)となる事業について、山形県行政手続条例(平成8年3月県条例第9号)第34条に規定する行政指導その他の措置に従って作成された次の各号に掲げる書類があるときは、当該書類は、それぞれ当該各号に定める書類とみなす。
(1) 新条例第53条の2第1号に掲げる書類 新条例第4条の3第1項の配慮書
(2) 新条例第53条の2第2号に掲げる書類 新条例第4条の8第1項の書面
(3) 新条例第53条の2第3号に掲げる書類 新条例第7条及び第7条の2の手続を経た方法書
(4) 新条例第53条の2第4号に掲げる書類 新条例第9条の手続を経た同条の書類
(5) 新条例第53条の2第5号に掲げる書類 新条例第10条第1項の書面
(6) 新条例第53条の2第6号に掲げる書類 新条例第15条及び第16条の手続を経た準備書
(7) 新条例第53条の2第7号に掲げる書類 新条例第18条の手続を経た同条の書類
(8) 新条例第53条の2第8号に掲げる書類 新条例第19条第1項の書面
(9) 新条例第53条の2第9号に掲げる書類 新条例第20条第2項の評価書
(10) 新条例第53条の2第10号に掲げる書類 新条例第21条の3第3項の評価書
(11) 新条例第53条の2第11号に掲げる書類 新条例第22条の手続を経た評価書
4 配慮書対象事業(新条例第4条の2に規定する配慮書対象事業をいう。次項において同じ。)又は対象事業(前項の規定の適用を受けるものを除く。)であって次に掲げるもの(第1号から第3号までに掲げるものにあっては、施行日以後その内容を変更せず、又は事業規模を縮小し、若しくは規則で定める軽微な変更その他の規則で定める変更のみをして実施されるものに限る。)については、新条例第3章から第8章までの規定は、適用しない。
(1) 施行日前に次に掲げる許可を受けた事業
イ 森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2第1項の規定による許可
ロ 農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項又は第5条第1項の規定による許可
ハ 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項若しくは第2項又は第35条の2第1項の規定による許可
(2) 前号に掲げるもののほか、施行日前に補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2条第1項第1号の補助金若しくは同項第2号の負担金又は県が交付する補助金若しくは負担金の交付の決定を受けた事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、施行日前に都市計画法第17条第1項の規定による公告が行われた同法の都市計画に定められた事業(当該都市計画に定められた同法第4条第5項に規定する都市施設に係る事業を含む。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、施行日から起算して6月を経過する日までに実施される事業
5 前項各号に掲げる事業に該当する事業であって、施行日以後の内容の変更(環境影響の程度を低減するものとして規則で定める条件に該当するものに限る。)により配慮書対象事業又は対象事業として実施されるものについては、新条例第3章から第8章までの規定は、適用しない。
別表
(1) 道路の建設事業
(2) ダム、堰又は放水路の建設事業
(3) 発電用施設の建設事業
(4) 廃棄物処理施設の建設事業
(5) 土地区画整理事業
(6) 流通業務団地の造成事業
(7) 住宅団地の造成事業
(8) 工業団地の造成事業
(9) レクリエーション施設の建設事業
(10) 土石の採取又は鉱物の掘採の事業
(11) 工場又は事業場の建設事業
(12) 下水道終末処理場の建設事業
(13) 畜産施設の建設事業
(14) 建築物の建設事業
(15) 複合開発事業(第5号から第9号までに掲げる事業のいずれか2以上の事業を併せて一の事業として行うものをいう。)
(16) 前各号に掲げるもののほか、これらに準ずるものとして規則で定める事業