○山形県語学指導等に従事する外国人の報酬及び費用弁償の支給に関する条例
昭和62年7月9日山形県条例第21号
山形県語学指導等に従事する外国人の給料及び旅費の支給に関する条例をここに公布する。
山形県語学指導等に従事する外国人の報酬及び費用弁償の支給に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員のうち語学の指導又は国際交流の推進に関する事務に従事する日本の国籍を有しない者(以下「語学指導等に従事する外国人」という。)の報酬及び費用弁償の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(報酬月額)
第2条 語学指導等に従事する外国人の報酬は、月額400,000円の範囲内において任命権者が定める。
(費用弁償の種類及び額等)
第3条 語学指導等に従事する外国人が職務のため旅行するとき、及び県の機関の依頼又は要求に応じ公務の遂行を補助するため参考人、通訳等として旅行するときは、次の各号に掲げる旅行の区分に応じ当該各号に定める費用弁償額を支給する。
(1) 内国旅行
イ 鉄道賃、船賃、車賃、現地経費、宿泊料、食卓料及び着後手当 一般職の常勤の職員の行政職給料表2級の職務にある者の額
ロ 航空賃 現に支払つた旅客運賃の額
ハ 移転料 一般職の常勤の職員の行政職給料表2級の職務にある者が扶養親族を移転しない場合の額
(2) 外国旅行
イ 航空賃 現に支払つた旅客運賃の額
ロ 旅行雑費 一般職の常勤の職員の例による額
2 内国旅行については、前項の費用弁償に代え、日額旅費を費用弁償として支給することができる。
(報酬等の支給方法等)
第4条 この条例に定めるもののほか、報酬及び費用弁償の支給方法等については、一般職の常勤の職員の例による。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年12月20日条例第103号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月21日条例第65号)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
2 〔前略〕第4条の規定による改正後の山形県語学指導等に従事する外国人の給料及び旅費の支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月15日条例第9号)
この条例は、平成32年4月1日から施行する。
附 則(令和7年7月2日条例第29号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の県職員等の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新条例第2条第3号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第1項に規定する旅行命令等を発する旅行(附則第4項において「施行日以後の旅行」という。)について適用し、施行日前に第1条の規定による改正前の県職員等の旅費に関する条例(次項及び附則第6項において「旧条例」という。)第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に同項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に新条例第2条第3号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第3項の規定により当該旅行命令等を変更する旅行については、新条例の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。
7 第2条の規定による改正後の山形県特別職の職員の給与等の支給に関する条例の規定、第4条の規定による改正後の参考人等に対する費用弁償に関する条例の規定及び第5条の規定による改正後の山形県語学指導等に従事する外国人の報酬及び費用弁償の支給に関する条例の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
(人事委員会規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。