○山形県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則
昭和60年10月1日山形県規則第49号
山形県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則をここに公布する。
山形県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則
(趣旨)
(総合支庁長への委任)
第2条 次に掲げる事務は、総合支庁長に委任する。
(登録の申請)
(1) 事業の概要を記載した書類
(2) 営業所ごとの第7条各号に規定する器具の明細を記載した書類
(3) 営業区域ごとの連絡をとり、又は連絡をとる予定の浄化槽清掃業者の氏名又は名称及び営業所の所在地を記載した書類
(4) 住民票の抄本又はこれに代わる書面(法人にあつては、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書)
(6) 事務所及び営業所の位置図
(7) 浄化槽管理士免状の写し
(8) 専任の浄化槽管理士が第7条の2に規定する研修を修了したことを証する書類
3 前項の規定にかかわらず、知事が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の15第1項の規定により申請者(個人に限る。)に係る同項に規定する都道府県知事保存本人確認情報を利用することができる場合は、住民票の抄本又はこれに代わる書面を添付することを要しない。
(浄化槽保守点検業者登録簿)
(変更の届出)
2 第3条第3項の規定は、前項の規定による書類の添付について準用する。
(廃業等の届出)
(器具)
(1) 水温計
(2) 水素イオン濃度測定器具(比色法又はガラス電極法のものに限る。)
(3) メスシリンダー(容量1リットルのものに限る。)
(4) 溶存酸素計
(5) 亜硝酸性窒素検査器具
(6) 塩化物イオン濃度測定器具
(7) 残留塩素測定器具
(8) 透視度計
(9) スカム及び汚泥厚測定器具
(研修)
第7条の2 条例第10条第3項に規定する規則で定める研修は、県が行う研修その他知事が適当と認める研修とする。
(標識)
2 前項の標識の記載事項に変更があつたときは、速やかに標識を書き換えなければならない。
(帳簿)
第9条 条例第14条に規定する規則で定める事項は、次のとおりとし、毎月末までに前月分に係る記載を終了しなければならない。
(1) 浄化槽の管理者の氏名又は名称及び住所
(2) 浄化槽の処理の対象、種類及び処理対象人員
(3) 浄化槽の設置場所
(4) 保守点検の実施年月日、浄化槽管理士の氏名、実施結果及び措置状況
(5) 清掃の連絡の実施年月日及び浄化槽清掃業者の氏名又は名称
2
条例第14条に規定する帳簿は、各事業年度の末日をもつて閉鎖するものとし、閉鎖後5年間保存しなければならない。
(浄化槽保守点検業者登録簿の閲覧等)
第10条 条例第18条の規定により浄化槽保守点検業者登録簿の閲覧を請求しようとする者は、
別記様式第6号による請求書を提出しなければならない。
2
条例第18条の規定により浄化槽保守点検業者登録簿の謄本の交付を請求しようとする者は、
別記様式第7号による請求書を提出しなければならない。
3 その他浄化槽保守点検業者登録簿の閲覧に関し必要な事項は、別に定める。
(提出書類の経由)
第11条 条例の規定により知事に提出する書類は、住所地(住所地が県外にある者にあつては、県内の主たる営業所の所在地)を所管する総合支庁長を経由しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年4月1日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月20日規則第23号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年2月29日規則第12号)
1 この規則は、平成20年3月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。
附 則(平成20年6月27日規則第73号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附 則(平成25年3月22日規則第35号)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成27年12月15日規則第66号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月24日規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第3条第2項に1号を加える改正規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月24日規則第72号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。
附 則(令和4年3月29日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別記
様式第1号 様式第1号の2 様式第2号 様式第3号 様式第4号 様式第5号 様式第6号 様式第7号