○山形県都市計画法に基づく開発行為等の規制に関する規則
昭和59年4月27日山形県規則第49号
山形県都市計画法に基づく開発行為等の規制に関する規則をここに公布する。
山形県都市計画法に基づく開発行為等の規制に関する規則
(趣旨)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第3章第1節の施行については、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「政令」という。)及び都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(開発許可の申請書の添付図書)
第2条 法第30条第1項の申請書には、同条第2項及び省令第17条第1項に定める図書のほか、次に掲げる図書(開発区域の面積が0.3ヘクタール未満の開発行為又は主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為若しくは主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為であつて開発区域の面積が1ヘクタール未満のもの(これらの開発行為のうち、当該開発行為に関する工事が宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第12条第1項又は第30条第1項の許可を要するものを除く。)にあつては、第3号に掲げる書類を除く。)を添付しなければならない。
(1) 開発区域となる土地の登記事項証明書、字限図、求積図及び現況写真又はこれらに類する図書
(2) 申請者及び工事施行者の住民票の写し(当該申請者及び工事施行者が法人である場合は、登記事項証明書)
(3) 次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄又は右欄に掲げる書類(建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項だたし書の規定に該当する者にあつては、工事施行者の項ロに掲げる書類を除く。)
区分 | 法人 | 個人 |
申請者 | イ 定款 | 事業経歴書 |
ロ 事業経歴書 | |
工事施行者 | イ 事業経歴書 | イ 事業経歴書 |
ロ 建設業の許可書の写し | ロ 建設業の許可書の写し |
(4) 法第33条第1項第14号に規定する同意をした者の印鑑証明書
(5) その他知事が必要と認める図書
3 省令第16条第2項の設計説明書は、
別記様式第3号によるものとする。
4 省令第17条第1項第3号の相当数の同意を得たことを証する書類は、
別記様式第4号によるものとする。
5 省令第17条第1項第4号の設計資格を有する者であることを証する書類は、
別記様式第5号によるものとする。
6 第1項の規定にかかわらず、知事が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の15第1項の規定により第1項第2号に規定する申請者及び工事施行者に係る同条第1項に規定する都道府県知事保存本人確認情報を利用することができる場合は、住民票の写しを添付することを要しない。
(既存の権利者の届出)
第3条 法第34条第13号の規定による届出は、既存権利届出書(
別記様式第6号)を提出して行わなければならない。
(国の機関又は都道府県等が行う開発行為の協議)
第3条の2 法第34条の2第1項の協議は、開発行為協議書(
別記様式第6号の2)を提出して行わなければならない。
2 前項の協議書には、法第30条第2項及び省令第17条第1項に定める図書並びに第2条第1項第1号、第4号及び第5号に掲げる図書を添付しなければならない。
3 第2条第4項及び第5項の規定は、前項の規定による図書の添付について準用する。
(開発行為の変更の許可の申請書等)
2 前項の申請書には、省令第28条の3に定める図書のほか、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 第2条第1項各号に掲げる図書のうち開発行為の変更に伴いその内容が変更されるもの
(2) その他知事が必要と認める書類
3 第2条第6項の規定は、前項の規定による図書の添付について準用する。
(国の機関又は都道府県等が行う開発行為の変更の協議)
第4条の2 法第35条の2第4項において準用する法第34条の2第1項の協議は、開発行為変更協議書(
別記様式第6号の4)を提出して行わなければならない。
2 前項の変更協議書には、省令第28条の3に定める図書及び次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 第2条第1項第1号、第4号及び第5号に掲げる図書のうち開発行為の変更に伴いその内容が変更されるもの
(2) その他知事が必要と認める書類
(工事着手の届出)
第5条 開発許可(法第29条第1項又は第2項の規定による許可をいう。以下同じ。)を受けた者は、当該開発許可に係る工事に着手しようとするときは、現場管理者を定め、工事着手届出書(
別記様式第7号)に主要な工事工程表及び現況写真を添付して知事に提出しなければならない。
(許可標識の掲示)
第6条 開発許可を受けた者は、当該開発許可に係る工事に着手する日から法第36条第3項に規定する工事完了の公告がなされるまでの間、工事現場のうち公衆の見やすい場所に開発許可標識(
別記様式第8号)を掲示しなければならない。
(変更の届出)
第7条 法第35条の2第3項の規定による届出は、知事が必要と認める書類を添付した開発行為等変更届出書(
別記様式第9号)を提出して行わなければならない。
2 開発許可を受けた者は、当該開発許可に係る工事完了の公告があるまでの間に、次に掲げる事項に変更があつた場合は、速やかに開発行為等変更届出書に知事が必要と認める書類を添付して知事に提出するとともに、前条の標識に必要な修正を行わなければならない。
(1) 開発行為者の氏名若しくは名称又は住所
(2) 設計者の氏名又は住所
(3) 現場管理者の氏名又は住所
(4) 主たる事務所の所在地
(5) 法人である場合は、その代表者の氏名
(工事完了の公告の方法)
(工事完了公告前の建築等の承認申請)
第9条 法第37条第1号の規定による承認を受けようとする者は、工事完了公告前建築等承認申請書(
別記様式第10号)に次に掲げる図書を添付して知事に提出しなければならない。
(1) 建築物又は特定工作物(以下この条において「建築物等」という。)の敷地の位置及び区域を表示する図面
(2) 敷地内における建築物等の位置を表示する図面(縮尺500分の1以上)
(3) 建築物等の平面図及び立面図(縮尺200分の1以上)
(4) その他知事が必要と認める書類
(開発行為に関する工事の廃止等の届出)
第10条 省令第32条の開発行為に関する工事の廃止の届出書には、当該工事を廃止した日現在における現況写真及び廃止に係る措置説明書(
別記様式第11号)を添付しなければならない。
2 開発許可を受けた者は、開発行為を中止し、又は再開しようとするときは、速やかに開発行為中止(再開)届出書(
別記様式第12号)に現況写真を添付して知事に提出しなければならない。
(用途地域の定められていない土地の区域内における建築物の特例許可申請)
第11条 法第41条第2項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、建築物特例許可申請書(
別記様式第13号)に第9条各号に掲げる図書を添付して知事に提出しなければならない。
(予定建築物等以外の建築等の許可申請)
第12条 法第42条第1項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、予定建築物等以外の建築等許可申請書(
別記様式第14号)に第9条各号に掲げる図書を添付して知事に提出しなければならない。
(市街化調整区域内における建築等の許可申請)
第12条の2 省令第34条第1項の申請書には、同条第2項に定める図書のほか、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 敷地となる土地の登記事項証明書、字限図、土地利用計画の内容を明示した図面、求積図及び現況写真又はこれらに類する図書
(2) 申請者の住民票の写し(当該申請者が法人である場合は、登記事項証明書)
(3) 敷地となる土地又はその土地にある建築物その他の工作物につき当該建築等の実施の妨げとなる権利を有する者の相当数の同意を得ていることを証する書類
(4) 前号に規定する同意をした者の印鑑証明書
(5) その他知事が必要と認める図書
2 前項第1号の土地利用計画の内容を明示した図面には、これを作成した者が記名しなければならない。
(市街化調整区域内における国の機関又は都道府県等が行う建築等の協議)
第12条の3 法第43条第3項の協議は、建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第1種特定工作物の新設協議書(
別記様式第14号の2)を提出して行わなければならない。
2 前項の協議書には、省令第34条第2項に定める図書並びに前条第1項第1号及び第3号から第5号までに掲げる図書を添付しなければならない。
3 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による図書の添付について準用する。
(開発許可に基づく地位の承継の届出)
第13条 法第44条の規定により許可に基づく地位を承継した者は、地位の承継後速やかに地位承継届出書(
別記様式第15号)に当該地位を承継したことを証する書類を添付して知事に提出しなければならない。
(開発許可に基づく地位承継の承認申請)
第14条 法第45条の規定により開発許可に基づく地位の承継の承認を受けようとする者は、開発許可地位承継承認申請書(
別記様式第16号)に次に掲げる図書(当該承認を受けようとする者の行う開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであつて開発区域の面積が1ヘクタール未満のものである場合にあつては、第2号に掲げる書類を除く。)を添付して知事に提出しなければならない。
(1) 第2条第1項第2号及び第3号に掲げる書類(工事施行者に係る書類を除く。)
(2) 省令第16条第5項に規定する資金計画書
(3) 土地の所有権その他開発行為に関する工事を施行する権原を取得したことを証する書類
2 第2条第6項の規定は、前項の規定による図書の添付について準用する。
(開発登録簿)
第15条 法第46条の開発登録簿(以下「登録簿」という。)の様式は、
別記様式第17号によるものとする。
(開発登録簿の写しの交付申請)
第16条 法第47条第5項の規定により登録簿の写しの交付を請求しようとする者は、開発登録簿の写し交付申請書(
別記様式第18号)を知事に提出しなければならない。
(開発行為又は建築等に関する証明書の交付申請)
第16条の2 省令第60条第1項の規定により開発行為又は建築等に関する証明書(
山形県事務処理の特例に関する条例に基づき市町村が行う事務に係るものを除く。)の交付を申請しようとする者は、開発行為又は建築等に関する証明書交付申請書(
別記様式第18号の2)を知事に提出しなければならない。
(書類の提出部数及び経由)
第17条 法、政令、省令及びこの規則の規定により提出する書類(
山形県事務処理の特例に関する条例に基づき市町村において行う場合に係るものを除く。)の提出部数は、正副3部とし、開発行為等に係る区域が2以上の市町村の管轄区域にわたる場合並びに法第34条の2第1項(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)及び法第43条第3項の規定により協議する場合を除き、開発行為等に係る区域を管轄する市町村長を経由するものとする。
附 則
この規則は、昭和59年5月1日から施行する。
附 則(平成5年3月23日規則第8号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成5年6月22日規則第44号)
この規則は、平成5年6月25日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第78号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 改正後の別記様式第17号の規定は、平成12年4月1日以後新たに調製する開発登録簿について適用し、同日前に調製した開発登録簿については、なお従前の例による。
附 則(平成13年1月5日規則第12号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成13年5月18日規則第88号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月18日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条を削り、第4条の2を第4条とする改正規定は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成19年11月27日規則第110号)
この規則は、平成19年11月30日から施行する。
附 則(平成20年2月29日規則第12号)
1 この規則は、平成20年3月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。
附 則(平成20年6月27日規則第73号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附 則(平成20年7月18日規則第79号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。〔後略〕
(様式に関する経過措置)
2 〔前略〕第2条の規定による改正前の山形県都市計画法に基づく開発行為等の規制に関する規則により作成した用紙で同条の規定による改正後の山形県都市計画法に基づく開発行為等の規制に関する規則に相当規定のあるもの〔中略〕は、当分の間使用することができる。
附 則(平成22年3月26日規則第19号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月29日規則第17号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年11月10日規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年9月10日規則第22号)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。
附 則(令和3年9月24日規則第72号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。
附 則(令和5年4月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年4月22日規則第37号)
この規則は、令和7年4月30日から施行する。
別記
様式第1号 削除
様式第2号
様式第3号
様式第4号
様式第5号
様式第6号
様式第6号の2
様式第6号の3
様式第6号の4
様式第7号
様式第8号
様式第9号
様式第10号
様式第11号
様式第12号
様式第13号
様式第14号
様式第14号の2
様式第15号
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様式第17号
様式第18号
様式第18号の2