○風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例
昭和59年12月22日山形県条例第38号
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例をここに公布する。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例
風俗営業等取締法施行条例(昭和39年7月県条例第58号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「法」という。)の規定に基づき、風俗営業の許可をしてはならない地域その他法の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 営業用家屋等 風俗営業の用に供する家屋又は施設(これらの敷地を含む。)をいう。
(2) 住居集合地域 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に掲げる第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域及び田園住居地域並びに同号に掲げる第二種住居地域及び準住居地域(第4条第1項第1号において「準住居集合地域」という。)をいう。
(3) 商業集合地域 都市計画法第8条第1項第1号に掲げる商業地域(別表第3及び別表第3の2において「商業地域」という。)及び近隣商業地域をいう。
(4) 工業集合地域 都市計画法第8条第1項第1号に掲げる準工業地域、工業地域及び工業専用地域又は同項第2号に掲げる特別用途地区(地場産業としての繊維工業その他の工業の利便の増進を図ることを目的とするものに限る。第10条の11、第11条及び別表第2において「特別工業地区」という。)をいう。
(5) 移動風俗営業 列車等常態として移動するものにおいて営む風俗営業をいう。
(6) 臨時風俗営業 3月以内の期間を限つて営む風俗営業をいう。
(7) 深夜 午前零時から午前6時までの時間をいう。
第3条 削除
(風俗営業の許可に係る営業制限地域)
第4条 法第4条第2項第2号に規定する条例で定める地域は、次に掲げるとおりとする。
(1) 住居集合地域(道路法(昭和27年法律第180号)第3条第2号に規定する一般国道の用地に接する営業用家屋等において営む法第2条第1項第4号の営業(まあじやん屋を除く。)にあつては、準住居集合地域のうち当該一般国道の用地から50メートル以内の地域を除く。)
(2) 前号に掲げる地域のほか、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院若しくは診療所(患者を入院させるための施設を有するものに限る。第10条の9第2号において同じ。)又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設(同法第40条に規定する児童遊園を除く。)の敷地(当該施設の用に供するものと決定した土地を含む。)から当該敷地に係る地域及び営業の種類の区分並びに施設の区分に応じ、それぞれ別表第1に定める距離以内の地域
2 次に掲げる風俗営業については、前項の規定は適用しない。
(1) 移動風俗営業
(2) 臨時風俗営業
(3) 良好な風俗環境を保全する上で支障がないものとして、公安委員会規則で定める風俗営業であつて、公安委員会規則で定める地域内にあるもの
(午前零時以後において風俗営業を営むことができる時)
第4条の2 法第13条第1項ただし書の当該条例で定める時は、午前1時とする。
(習俗的行事その他の特別な事情のある日等)
第5条 法第13条第1項第1号の習俗的行事その他の特別な事情のある日として当該条例で定める日は次の各号に掲げる日とし、同号の当該事情のある地域として当該条例で定める地域はそれぞれ当該各号に定める地域とする。
(1) 1月1日から同月4日までの日 県内全域
(2) 8月14日から同月17日までの日 県内全域
(3) 12月25日から同月31日までの日 県内全域
(4) 前3号に掲げるもののほか、公安委員会規則で定める日 公安委員会規則で定める地域及びその他の地域であつて次条各号に掲げる地域
(午前零時以後において風俗営業を営むことが許容される特別な事情のある地域)
第5条の2 法第2条第1項第4号の営業(まあじやん屋を除く。)以外の風俗営業につき法第13条第1項第2号の午前零時以後において風俗営業を営むことが許容される特別な事情のある地域として当該条例で定める地域は、次の各号に掲げる地域とする。
(1) 山形市香澄町一丁目、香澄町二丁目、香澄町三丁目1番から6番まで、幸町1番から6番まで、十日町一丁目、十日町四丁目1番及び2番並びに本町一丁目3番の地域
(2) その他公安委員会規則で定める地域
(風俗営業の営業時間の制限)
第6条 法第2条第1項第4号の営業(まあじやん屋を除く。)を営む風俗営業者は、県内全域において、午前6時後午前9時前の時間及び午後11時から翌日の午前零時前(当該翌日が第5条各号に掲げる特別な事情のある日である場合にあつては、第4条の2に定める時まで)の時間においては、その営業を営んではならない。
(風俗営業に係る騒音及び振動の規制)
第7条 法第15条に規定する条例で定める騒音に係る数値は、地域の区分及び時間の区分に応じ、それぞれ別表第2に定めるとおりとし、振動に係る数値は、55デシベルとする。
(風俗営業者の守るべき事項)
第8条 風俗営業者は、次に掲げる事項(旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可を受けて旅館業を営んでいる者にあつては、第3号に掲げる事項を除く。)を守らなければならない。
(1) 営業所で卑わいな行為その他善良の風俗を害する行為をし、又は客にこれらの行為をさせないこと。
(2) 営業用家屋等において店舗型性風俗特殊営業を営まないこと。
(3) 営業用家屋等で客を就寝又は宿泊させないこと。
(4) 客の求めない飲食物を提供しないこと。
(5) 営業中は、客室の出入口に施錠しないこと。
2 法第2条第1項第4号の営業を営む風俗営業者は、前項に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項(まあじやん屋にあつては、第3号及び第4号に掲げる事項を除く。)を守らなければならない。
(1) 営業所で賭博類似行為その他著しく射幸心をそそるおそれのある行為をし、又は客にこれらの行為をさせないこと。
(2) 著しく射幸心をそそるおそれのある方法で営業しないこと。
(3) 営業所で客に飲酒をさせないこと。
(4) 客に提供した賞品を買い取らせないこと。
3 法第2条第1項第5号の営業を営む風俗営業者は、第1項に掲げる事項のほか、前項第1号及び第2号に掲げる事項を守らなければならない。
(ゲームセンター等への年少者の立入制限)
第9条 法第2条第1項第5号の営業を営む風俗営業者は、午後7時から午後10時前の時間において16歳未満の者を営業所に客として立ち入らせるときは、保護者の同伴を求めなければならない。
(店舗型性風俗特殊営業の禁止区域等)
第10条 法第28条第1項に規定する条例で定める施設は、次のとおりとする。
(1) 医療法第1条の5に規定する病院及び診療所
(2) 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第2条第1項第1号に規定する都市公園
(3) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条に規定する公民館
(4) 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館
2 次の各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業は、当該各号に掲げる地域においては、これを営んではならない。
(1) 法第2条第6項第1号及び第2号並びに風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和59年政令第319号。以下「政令」という。)第5条の営業並びに法第2条第6項第4号の営業のうち政令第3条第1項第2号に定める施設で個室に自動車の車庫が個々に接続するものであつて、次のイからハまでのいずれかの構造を有するものを客の宿泊(休憩を含む。)に利用させる営業 県内全域
イ 個室に接続する車庫(2以上の側壁(カーテン、ついたて等を含む。)及び屋根を有するものに限る。以下同じ。)の出入口が扉等によつて遮へいできるもの
ロ 車庫の内部から個室に通ずる専用の人の出入口又は階段若しくは昇降機が設けられているもの
ハ 個室と車庫が専用の通路によつて接続しているものにあつては、当該通路の内部が外部から見えないもの
(2) 法第2条第6項第3号及び第5号の営業 県内全域(別表第3に掲げる地域を除く。)
(3) 法第2条第6項第4号の営業(第1号に掲げるものを除く。) 県内全域(別表第3の2に掲げる地域を除く。)
3 店舗型性風俗特殊営業(法第2条第6項第4号の営業を除く。)は、県内全域において、深夜においては、これを営んではならない。
(店舗型性風俗特殊営業の広告又は宣伝を制限する地域)
第10条の2 法第28条第5項第1号ロに規定する条例で定める地域は、次の各号に掲げる営業の種類に応じ、それぞれ当該各号に掲げる地域とする。
(1) 前条第2項第1号の営業 県内全域
(2) 前条第2項第2号の営業 県内全域(別表第3に掲げる地域を除く。)
(3) 前条第2項第3号の営業 住居集合地域
(無店舗型性風俗特殊営業の広告又は宣伝を制限する地域)
第10条の3 法第31条の3第1項において準用する法第28条第5項第1号ロに規定する条例で定める地域は、次の各号に掲げる営業の種類に応じ、それぞれ当該各号に掲げる地域とする。
(1) 法第2条第7項第1号の営業 県内全域
(2) 法第2条第7項第2号の営業 県内全域(別表第3に掲げる地域を除く。)
(受付所営業の禁止区域等)
第10条の4 法第31条の3第2項の規定により適用する法第28条第1項に規定する条例で定める施設は、第10条第1項各号に掲げる施設とする。
2 受付所営業(法第31条の2第4項に規定する受付所営業をいう。以下同じ。)は、県内全域において、これを営んではならない。
3 受付所営業は、県内全域において、深夜においては、これを営んではならない。
(映像送信型性風俗特殊営業の広告又は宣伝を制限する地域)
第10条の5 法第31条の8第1項において準用する法第28条第5項第1号ロに規定する条例で定める地域は、県内全域(別表第3に掲げる地域を除く。)とする。
(店舗型電話異性紹介営業の禁止区域等)
第10条の6 法第31条の13第1項において準用する法第28条第1項に規定する条例で定める施設は、第10条第1項各号に掲げる施設とする。
2 店舗型電話異性紹介営業は、県内全域において、これを営んではならない。
3 店舗型電話異性紹介営業は、県内全域において、深夜においては、これを営んではならない。
(店舗型電話異性紹介営業の広告又は宣伝を制限する地域)
第10条の7 法第31条の13第1項において準用する法第28条第5項第1号ロに規定する条例で定める地域は、県内全域とする。
(無店舗型電話異性紹介営業の広告又は宣伝を制限する地域)
第10条の8 法第31条の18第1項において準用する法第28条第5項第1号ロに規定する条例で定める地域は、県内全域とする。
(特定遊興飲食店営業の許可に係る営業所設置許容地域)
第10条の9 法第31条の23において読み替えて準用する法第4条第2項第2号に規定する条例で定める地域は、次の各号のいずれにも該当する地域とする。
(1) 第5条の2各号に掲げる地域
(2) 医療法第1条の5に規定する病院若しくは診療所又は児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設(児童等を入所させ、又は入院させるものに限る。)の敷地(当該施設の用に供するものと決定した土地を含む。)から当該敷地に係る地域及び施設の区分に応じ、それぞれ別表第3の3に定める距離の範囲外にある地域
(特定遊興飲食店営業の営業時間の制限)
第10条の10 特定遊興飲食店営業者は、県内全域において、午前5時から午前6時までの時間においては、その営業を営んではならない。
(特定遊興飲食店営業の深夜における騒音及び振動の数値)
第10条の11 法第31条の23において読み替えて準用する法第15条に規定する条例で定める騒音に係る数値は、住居集合地域(特別工業地区である地域を除く。)にあつては45デシベル、商業集合地域及び工業集合地域にあつては55デシベル、それ以外の地域にあつては50デシベルとし、振動に係る数値は、55デシベルとする。
(特定遊興飲食店営業者の守るべき事項)
第10条の12 特定遊興飲食店営業者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 営業所で卑わいな行為その他善良の風俗を害する行為をし、又は客にこれらの行為をさせないこと。
(2) 営業用家屋等において店舗型性風俗特殊営業を営まないこと。
(3) 客の求めない飲食物を提供しないこと。
(4) 営業中は、客室の出入口に施錠しないこと。
(深夜における飲食店営業に係る騒音及び振動の規制)
第11条 法第32条第2項において準用する法第15条に規定する条例で定める騒音に係る数値は、住居集合地域(特別工業地区である地域を除く。)にあつては45デシベル、商業集合地域及び工業集合地域にあつては55デシベル、それ以外の地域にあつては50デシベルとし、振動に係る数値は、55デシベルとする。
(深夜における酒類提供飲食店営業の禁止地域)
第12条 酒類提供飲食店営業は、住居集合地域において、深夜においては、これを営んではならない。
(風俗環境保全協議会を置く地域)
第12条の2 法第38条の4第1項の条例で定める地域は、第5条の2各号に掲げる地域とする。
(手数料)
第13条 県は、別表第4の左欄に掲げる者から、それぞれ同表の中欄に掲げる区分に従い、当該区分についてそれぞれ同表の右欄に定める額の手数料を徴収する。
2 法第20条第5項の規定により公安委員会が同条第2項の認定又は同条第4項の検定に必要な試験の実施に関する事務を同条第5項に規定する指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)に行わせることとした場合における別表第4の(11)の項又は(12)の項の手数料は、当該指定試験機関に納めるものとする。この場合において、当該指定試験機関に納められた当該手数料は、その収入とする。
3 既納の手数料は、還付しない。
附 則
この条例は、昭和60年2月13日から施行する。
附 則(昭和61年7月24日条例第42号抄)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年3月22日条例第54号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成4年10月12日条例第42号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成5年7月13日条例第39号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)第1条の規定による改正前の都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定により定められている都市計画区域内の用途地域に関しては、平成8年6月24日(同日前に同条の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第20条第1項(同法第22条第1項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があった日)までの間は、改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例第2条第2号、第3号及び第4号、第4条第1項第1号、第11条、第12条、別表第1並びに別表第2の規定は適用せず、改正前の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(以下「改正前の条例」という。)第2条第2号、第4条第1項第1号、第11条、第12条、別表第1及び別表第2の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の条例第2条第2号中「都市計画法」とあるのは「都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)附則第3条の規定によりなおその効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の都市計画法」とする。
附 則(平成5年10月12日条例第44号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に都市公園法施行令の一部を改正する政令(平成5年政令第235号。以下「改正令」という。)による改正前の都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第2条第1項第1号に規定する児童公園として設置されている都市公園については、当該都市公園を改正令による改正後の都市公園法施行令第2条第1項第1号に規定する都市公園とみなして、改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例第10条第1項第2号の規定を適用する。
附 則(平成10年12月22日条例第59号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年7月9日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月21日条例第45号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月23日条例第31号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年12月21日条例第60号抄)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成14年規則第9号で平成14年4月1日から施行)
附 則(平成17年3月22日条例第62号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月22日条例第39号)
1 この条例は、平成18年5月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、同年10月1日から施行する。
2 この条例の施行の日から3月を経過する日までの間における改正後の別表第4の(15)の項のハの規定の適用については、同項のハ中「又は」とあるのは「若しくは」と、「除く。)」とあるのは「除く。)又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第119号)附則第3条第2項の規定により法第27条第1項、第31条の2第1項、第31条の7第1項、第31条の12第1項若しくは第31条の17第1項の届出書を提出したものとみなされる者」とする。
附 則(平成22年10月15日条例第37号)
この条例は、平成23年1月1日から施行する。
附 則(平成25年3月22日条例第30号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月26日条例第8号)
1 この条例は、平成28年6月23日から施行する。ただし、別表第4の改正規定(同表の(1)の項中「以下「許可」を「以下「風俗営業許可」に、「許可を」を「風俗営業許可を」に改める部分、同表に(18)の項を加える部分、同表の備考中「許可」を「風俗営業許可」に改める部分及び同備考に第5項を加える部分に限る。)は、同年3月23日から施行する。
2 平成28年3月23日から同年6月22日までの間における改正後の別表第4の(18)の項の規定の適用については、同項中「法」とあるのは「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第45号)附則第2条第1項の規定により、同法の施行前においても行うことができるとされる同法による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」と、「を受けようとする」とあるのは「の申請を行う」とする。
附 則(平成29年12月26日条例第60号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月20日条例第44号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月2日条例第11号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1

地域

営業の種類

施設

学校又は児童福祉施設

病院又は診療所

1 商業集合地域

法第2条第1項第4号の営業(まあじやん屋を除く。)以外の風俗営業

60メートル

40メートル

法第2条第1項第4号の営業(まあじやん屋を除く。)

80メートル

60メートル

2 1以外の地域

法第2条第1項第4号の営業(まあじやん屋を除く。)以外の風俗営業

80メートル

60メートル

法第2条第1項第4号の営業(まあじやん屋を除く。)

100メートル

80メートル

別表第2

地域

時間

午前6時後午後6時前

午後6時から午後10時前

午後10時から翌日の午前6時まで

1 住居集合地域(特別工業地区である地域を除く。)

55デシベル

50デシベル

45デシベル

2 商業集合地域及び工業集合地域

65デシベル

60デシベル

55デシベル

3 1及び2以外の地域

60デシベル

55デシベル

50デシベル

別表第3

山形市、米沢市、鶴岡市、酒田市及び新庄市の商業地域の区域並びに次に掲げる区域

(1) 山形市蔵王温泉

(2) 鶴岡市湯野浜一丁目

(3) 上山市沢丁、高松及び葉山

(4) 天童市東本町二丁目及び鎌田一丁目

(5) 南陽市赤湯

(6) 最上郡最上町大字富沢

(7) 西田川郡温海町大字湯温海

備考 この表に掲げる区域は、それぞれ平成17年2月1日における行政区画その他の区域によつて表示されたものとする。
別表第3の2

山形市、米沢市、鶴岡市、酒田市、新庄市、寒河江市、上山市、村山市、長井市、天童市、東根市、尾花沢市及び南陽市の商業地域の区域

備考 この表に掲げる区域は、それぞれ平成17年2月1日における行政区画その他の区域によつて表示されたものとする。
別表第3の3

地域

施設

病院又は診療所

児童福祉施設

1 商業集合地域

40メートル

60メートル

2 1以外の地域

60メートル

80メートル

別表第4

対象者

区分

金額

(1) 法第3条第1項の風俗営業の許可(以下「風俗営業許可」という。)を受けようとする者

イ ぱちんこ屋又は政令第8条に規定する営業について風俗営業許可を受けようとする場合で営業所に設置する遊技機に法第20条第2項の認定(以下「遊技機認定」という。)を受けた遊技機以外の遊技機(以下「未認定遊技機」という。)がないとき。

25,000円(3月以内の期間を限つて営む営業にあつては、15,000円)

ロ ぱちんこ屋又は政令第8条に規定する営業について風俗営業許可を受けようとする場合で営業所に設置する遊技機に未認定遊技機があるとき。

25,000円(3月以内の期間を限つて営む営業にあつては、15,000円)に、2,800円(法第20条第4項の検定(以下「遊技機検定」という。)を受けた型式に属する未認定遊技機以外の未認定遊技機(以下「特定未認定遊技機」という。)がある場合にあつては、5,600円に当該特定未認定遊技機が属する型式の数を2,400円に乗じて得た額を加算した額)を加算した額に、未認定遊技機1台ごとに40円(特定未認定遊技機については、それぞれ(9)の項のハの右欄に定める遊技機認定に係る額から8,000円を減じた額)を加算した額

ハ ぱちんこ屋及び政令第8条に規定する営業以外の風俗営業について風俗営業許可を受けようとする場合

24,000円(3月以内の期間を限つて営む営業にあつては、14,000円)

(2) 法第5条第4項の許可証の再交付を受けようとする者


1,200円

(3) 法第7条第1項の風俗営業の相続に係る承認を受けようとする者


9,000円(当該承認を受けようとする者が同時に他の法第7条第1項の承認を受けようとする場合における当該他の同項の承認にあつては、3,800円)

(4) 法第7条の2第1項の風俗営業者たる法人の合併に係る承認を受けようとする者


12,000円(当該承認を受けようとする者が同時に他の法第7条の2第1項の承認を受けようとする場合における当該他の同項の承認あつては、3,800円)

(4)の2 法第7条の3第1項の風俗営業者たる法人の分割に係る承認を受けようとする者


12,000円(当該承認を受けようとする者が同時に他の法第7条の3第1項の承認を受けようとする場合における当該他の同項の承認にあつては、3,800円)

(5) 法第9条第1項の営業所の構造又は設備の変更の承認を受けようとする者


9,900円

(6) 法第9条第4項の許可証の書換えを受けようとする者


1,500円

(7) 法第10条の2第1項の特例風俗営業者の認定を受けようとする者


13,000円(当該認定を受けようとする者が同時に他の法第10条の2第1項の認定を受けようとする場合における当該他の同項の認定にあつては、10,000円)

(8) 法第10条の2第5項の認定証の再交付を受けようとする者


1,200円

(9) 遊技機認定を受けようとする者

イ 指定試験機関が行う遊技機認定に必要な試験(以下「遊技機試験」という。)を受けた遊技機について遊技機認定を受けようとする場合

2,200円

ロ 遊技機検定を受けた型式に属する遊技機(遊技機試験を受けたものを除く。)について遊技機認定を受けようとする場合

4,340円

ハ イ又はロに掲げる遊技機以外の遊技機について遊技機認定を受けようとする場合

ぱちんこ遊技機

特定装置(政令第14条の表の1の項に規定する特定装置をいう。以下同じ。)が設けられているもの(当該特定装置を連続して作動させることができるものに限る。)

マイクロプロセッサー(電子計算機の中央演算処理装置を構成する集積回路をいう。以下同じ。)を内蔵するものに係る遊技機認定にあつては35,000円、その他のものに係る遊技機認定にあつては16,300円



特定装置が設けられているもの(当該特定装置を連続して作動させることができるものを除く。)

マイクロプロセッサーを内蔵するものに係る遊技機認定にあつては29,000円、その他のものに係る遊技機認定にあつては16,300円



その他のもの

14,400円


回胴式遊技機

マイクロプロセッサーを内蔵するものに係る遊技機認定にあつては59,000円、その他のものに係る遊技機認定にあつては23,000円


アレンジボール遊技機

マイクロプロセッサーを内蔵するものに係る遊技機認定にあつては35,000円、その他のものに係る遊技機認定にあつては19,000円


じやん球遊技機

マイクロプロセッサーを内蔵するものに係る遊技機認定にあつては35,000円、その他のものに係る遊技機認定にあつては19,000円


その他の遊技機

マイクロプロセッサーを内蔵するものに係る遊技機認定にあつては29,000円、その他のものに係る遊技機認定にあつては12,600円

(10) 遊技機検定を受けようとする者

イ 指定試験機関が行う遊技機検定に必要な試験(以下「型式試験」という。)を受けた型式について遊技機検定を受けようとする場合

3,900円

ロ 他の都道府県公安委員会の遊技機検定を受けた型式(型式試験を受けたものを除く。)について遊技機検定を受けようとする場合

6,300円

ハ イ又はロに掲げる型式以外の型式について遊技機検定を受けようとする場合

ぱちんこ遊技機

特定装置が設けられているもの(当該特定装置を連続して作動させることができるものに限る。)

マイクロプロセッサーを内蔵するものに係る遊技機検定にあつては1,435,000円、その他のものに係る遊技機検定にあつては438,000円


特定装置が設けられているもの(当該特定装置を連続して作動させることができるものを除く。)

マイクロプロセッサーを内蔵するものに係る遊技機検定にあつては1,128,000円、その他のものに係る遊技機検定にあつては438,000円



その他のもの

338,000円


回胴式遊技機

マイクロプロセッサーを内蔵するものに係る遊技機検定にあつては1,621,000円、その他のものに係る遊技機検定にあつては479,000円


アレンジボール遊技機

マイクロプロセッサーを内蔵するものに係る遊技機検定にあつては1,148,000円、その他のものに係る遊技機検定にあつては482,000円


じやん球遊技機

マイクロプロセッサーを内蔵するものに係る遊技機検定にあつては1,147,000円、その他のものに係る遊技機検定にあつては481,000円

(11) 遊技機試験を受けようとする者

イ ぱちんこ遊技機について遊技機試験を受けようとする場合

特定装置が設けられているぱちんこ遊技機(当該特定装置を連続して作動させることができるものに限る。)

マイクロプロセッサーを内蔵するものに係る遊技機試験にあつては43,300円、その他のものに係る遊技機試験にあつては23,100円


特定装置が設けられているぱちんこ遊技機(当該特定装置を連続して作動させることができるものを除く。)

マイクロプロセッサーを内蔵するものに係る遊技機試験にあつては36,300円、その他のものに係る遊技機試験にあつては23,000円


その他のぱちんこ遊技機

21,000円

ロ 回胴式遊技機について遊技機試験を受けようとする場合

マイクロプロセッサーを内蔵するものに係る遊技機試験にあつては68,300円、その他のものに係る遊技機試験にあつては30,300円

ハ アレンジボール遊技機について遊技機試験を受けようとする場合

マイクロプロセッサーを内蔵するものに係る遊技機試験にあつては42,300円、その他のものに係る遊技機試験にあつては26,300円

ニ じやん球遊技機について遊技機試験を受けようとする場合

マイクロプロセッサーを内蔵するものに係る遊技機試験にあつては42,300円、その他のものに係る遊技機試験にあつては26,300円

ホ イからニまでに掲げる遊技機以外の遊技機について遊技機試験を受けようとする場合

マイクロプロセッサーを内蔵するものに係る遊技機試験にあつては36,300円、その他のものに係る遊技機試験にあつては19,100円

(12) 型式試験を受けようとする者

イ ぱちんこ遊技機の型式について型式試験を受けようとする場合

特定装置が設けられているぱちんこ遊技機(当該特定装置を連続して作動させることができるものに限る。)

マイクロプロセッサーを内蔵するものに係る型式試験にあつては1,442,000円、その他のものに係る型式試験にあつては445,000円


特定装置が設けられているぱちんこ遊技機(当該特定装置を連続して作動させることができるものに除く。)

マイクロプロセッサーを内蔵するものに係る型式試験にあつては1,135,000円、その他のものに係る型式試験にあつては445,000円


その他のぱちんこ遊技機

345,000円

ロ 回胴式遊技機の型式について型式試験を受けようとする場合

マイクロプロセッサーを内蔵するものに係る型式試験にあつては1,628,000円、その他のものに係る型式試験にあつては486,000円

ハ アレンジボール遊技機の型式について型式試験を受けようとする場合

マイクロプロセッサーを内蔵するものに係る型式試験にあつては1,155,000円、その他のものに係る型式試験にあつては489,000円

ニ じやん球遊技機の型式について型式試験を受けようとする場合

マイクロプロセッサーを内蔵するものに係る型式試験にあつては1,154,000円、その他のものに係る型式試験にあつては488,000円

(13) 法第20条第10項において準用する法第9条第1項の承認(以下この項において「承認」という。)を受けようとする者

イ 承認を受けようとする遊技機に未認定遊技機がない場合

2,400円

ロ 承認を受けようとする遊技機に未認定遊技機がある場合

5,200円(特定未認定遊技機がある場合にあつては、8,000円に当該特定未認定遊技機が属する型式の数を2,400円に乗じて得た額を加算した額)に、未認定遊技機1台ごとに40円(特定未認定遊技機については、それぞれ(9)の項のハの右欄に定める遊技機認定に係る額から8,000円を減じた額)を加算した額

(14) 法第24条第6項の営業所の管理者に対する講習を受けようとする者


講習1時間につき650円

(15) 法第27条第4項(法第31条の12第2項において準用する場合を含む。)又は第31条の2第4項(法第31条の7第2項及び第31条の17第2項において準用する場合を含む。)の届出書の提出があつた旨を記載した書面(以下「届出確認書」という。)(法第27条第1項、第31条の2第1項、第31条の7第1項、第31条の12第1項及び第31条の17第1項の届出書に係るものに限る。)の交付を受けようとする者

イ 法第2条第6項の営業を営もうとする者

11,900円

ロ 法第2条第7項第1号の営業を営もうとする者で当該営業につき受付所(法第31条の2第1項第7号に規定する受付所をいう。以下同じ。)を設けようとするもの

3,400円に受付所1箇所ごとに8,500円を加算した額

ハ 法第2条第7項、第8項又は第10項の営業を営もうとする者(ロに掲げる者を除く。)

3,400円

(16) 届出確認書((15)の項に掲げるものを除く。)の交付を受けようとする者

イ 変更に係る事項が受付所の新設に係るものである場合

1,900円に新設する受付所1箇所ごとに8,500円を加算した額

ロ その他の場合

1,500円

(17) 届出確認書の再交付を受けようとする者


1,200円

(18) 法第31条の22の特定遊興飲食店営業の許可(以下「特定遊興営業許可」という。)を受けようとする者


24,000円(3月以内の期間を限つて営む営業にあつては、14,000円)

(19) 法第31条の23において準用する法第5条第4項の許可証の再交付を受けようとする者


1,100円

(20) 法第31条の23において準用する法第7条第1項の特定遊興飲食店営業の相続に係る承認を受けようとする者


8,700円(当該承認を受けようとする者が同時に他の法第31条の23において準用する法第7条第1項の承認を受けようとする場合における当該他の同項の承認にあつては、3,800円)

(21) 法第31条の23において準用する法第7条の2第1項の特定遊興飲食店営業者たる法人の合併に係る承認を受けようとする者


12,000円(当該承認を受けようとする者が同時に他の法第31条の23において準用する法第7条の2第1項の承認を受けようとする場合における当該他の同項の承認にあつては、3,300円)

(22) 法第31条の23において準用する法第7条の3第1項の特定遊興飲食店営業者たる法人の分割に係る承認を受けようとする者


12,000円(当該承認を受けようとする者が同時に他の法第31条の23において準用する法第7条の3第1項の承認を受けようとする場合における当該他の同項の承認にあつては、3,300円)

(23) 法第31条の23において準用する法第9条第1項の営業所の構造又は設備の変更の承認を受けようとする者


9,900円

(24) 法第31条の23において準用する法第9条第4項の許可証の書換えを受けようとする者


1,400円

(25) 法第31条の23において準用する法第10条の2第1項の特例特定遊興飲食店営業者の認定を受けようとする者


13,000円(当該認定を受けようとする者が同時に他の法第31条の23において準用する法第10条の2第1項の認定を受けようとする場合における当該他の同項の認定にあつては、10,000円)

(26) 法第31条の23において準用する法第10条の2第5項の認定証の再交付を受けようとする者


1,100円

(27) 法第31条の23において準用する法第24条第6項の営業所の管理者に対する講習を受けようとする者


講習1時間につき650円

備考
1 風俗営業許可を受けようとする者が同時に他の風俗営業許可を受けようとする場合における当該他の風俗営業許可に係る手数料の額は、それぞれ(1)の項の右欄に定める額から8,600円を減じた額とする。
2 法第4条第3項の規定が適用される営業所につき風俗営業許可を受けようとする場合における手数料の額は、それぞれ(1)の項の右欄に定める額に6,800円を加算した額とする。
3 遊技機認定を受けようとする者が同時に当該遊技機認定に係る遊技機と同一の型式に属する他の遊技機について遊技機認定を受けようとする場合における当該他の遊技機に係る手数料の額は、(9)の項の右欄の規定にかかわらず、同項のイの場合にあつては0円とし、同項のロの場合にあつては40円とし、同項のハの場合にあつてはそれぞれ同項のハの右欄に定める額から8,000円を減じた額とする。
4 遊技機試験を受けようとする者が同時に当該遊技機試験に係る遊技機と同一の型式に属する他の遊技機について遊技機試験を受けようとする場合における当該他の遊技機に係る手数料の額は、それぞれ(11)の項の右欄に定める額から14,300円を減じた額とする。
5 特定遊興営業許可を受けようとする者が同時に他の特定遊興営業許可を受けようとする場合における当該他の特定遊興営業許可に係る手数料の額は、(18)の項の右欄に定める額から8,700円を減じた額とする。
6 法第31条の23において読み替えて準用する法第4条第3項の規定が適用される営業所につき特定遊興営業許可を受けようとする場合における手数料の額は、(18)の項の右欄に定める額に6,800円を加算した額とする。