○山形県都市公園条例
昭和55年3月26日山形県条例第17号
山形県都市公園条例をここに公布する。
山形県都市公園条例
山形県都市公園条例(昭和48年9月県条例第44号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第3条第1項及び第4条第1項並びに高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「高齢者移動等円滑化法」という。)第13条第1項の規定に基づき、都市公園の設置基準及び公園施設の設置基準並びに特定公園施設(高齢者移動等円滑化法第2条第15号に規定する特定公園施設をいう。以下同じ。)の設置基準を定めるとともに、法及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(都市公園の設置基準)
第1条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 主として一の市町村の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園並びに一の市町村の区域を超える広域の利用に供することを目的とする都市公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものを設置する場合においては、その特質に応じて分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。
(2) 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前号に規定する都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めること。
(公園施設の設置基準)
第1条の3 法第4条第1項の条例で定める割合は、100分の2とする。
第1条の4 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
2 政令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
3 政令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
4 政令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として同項本文又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
第1条の4の2 政令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。
(特定公園施設の設置基準)
第1条の5 高齢者移動等円滑化法第13条第1項の条例で定める基準は、次に掲げる特定公園施設について、次項に定めるもののほか、規則で定める。この場合において、当該基準は、高齢者、障害者等(高齢者移動等円滑化法第2条第1号に規定する高齢者、障害者等をいう。以下同じ。)の移動又は施設の利用に係る身体の負担を軽減することにより、その移動上又は施設の利用上の利便性及び安全性が向上するように定めるものとする。
(1) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第3条第1号に規定する園路及び広場
(2) 屋根付広場
(3) 休憩所及び管理事務所
(4) 野外劇場及び野外音楽堂
(5) 駐車場
(6) 便所
(7) 水飲場及び手洗場
(8) 掲示板及び標識
2 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する次の各号に掲げる特定公園施設に係る当該各号に定める通路の縦断勾配は、4パーセント以下とする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。
(1) 前項第1号に掲げる園路及び広場 当該園路及び広場を設ける場合における1以上の園路及び広場に設ける通路
(2) 前項第4号に掲げる野外劇場及び野外音楽堂 当該野外劇場及び野外音楽堂に設ける通路であつて、出入口と車いす使用者用観覧スペース(車いすを使用している者が円滑に利用することができる観覧スペースをいう。)及び不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所との間の経路を構成するもの
3 前2項の規定による基準は、災害等のため一時使用する特定公園施設の設置については、適用しないことができる。
(設置)
第2条 県は、次のとおり都市公園を設置する。

名称

位置

県民緑地

山形市

西蔵王公園

山形市

県政史緑地

山形市

悠創の丘

山形市

健康の森公園

山形市

蔵王みはらしの丘ミュージアムパーク

山形市

庄内空港緩衝緑地

鶴岡市及び酒田市

最上中央公園

新庄市

最上川ふるさと総合公園

寒河江市

山形県総合運動公園

天童市

中山公園

東村山郡中山町

弓張平公園

西村山郡西川町

2 前項の都市公園の区域は、知事が定める。
3 知事は、前項の規定により都市公園の区域を定めたときは、その旨を告示しなければならない。その区域を変更したときも、同様とする。
(有料公園施設)
(行為の禁止)
第4条 都市公園においては、何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土石、竹木等の物件を堆(たい)積すること。
(4) 土石の採取その他土地の形質の変更をすること。
(5) 動物を捕獲し、又は殺傷すること。
(6) 知事が指定した場所以外の場所で焚(たき)火をすること。
(7) 知事が指定した立入禁止区域内に立ち入ること。
(8) 知事が指定した場所以外の場所に車両を乗り入れること。
(9) はり紙、はり札その他の広告物を表示すること。
(行為の制限)
第5条 都市公園において次に掲げる行為をしようとする者は、知事の許可を受けなければならない。許可を受けた行為の内容を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 物品を販売し、又は頒布すること。
(2) 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのために都市公園(有料公園施設を除く。)の全部又は一部を独占して利用すること。
(3) 募金、署名運動その他これらに類する行為をすること。
(4) 業として写真又は映画を撮影すること。
(5) 有料公園施設の内部に広告物を表示すること(次条第1項の許可を受けて当該有料公園施設を使用する者が広告物を表示する場合又は別表第1の2に掲げる有料公園施設に常時広告物を表示する場合に限る。)。
2 知事は、前項の許可に都市公園の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。
(有料公園施設の使用の許可)
第6条 有料公園施設を使用しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。
2 前条第2項の規定は、前項の許可について準用する。
(利用の禁止又は制限)
第7条 知事は、都市公園の損壊その他の事由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、都市公園の全部又は一部の利用を禁止し、又は制限することができる。
(公園管理者以外の者の公園施設の設置等の許可申請書の記載事項)
第8条 法第5条第1項に規定する条例で定める事項は、次の各号に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
(1) 公園施設を設けようとするとき。
イ 設置の目的
ロ 設置の期間
ハ 設置の場所
ニ 公園施設の構造
ホ 公園施設の管理の方法
ヘ 工事の実施方法
ト 工事の着手及び完了の時期
チ 都市公園の復旧方法
リ その他知事の指示する事項
(2) 公園施設を管理しようとするとき。
イ 管理の目的
ロ 管理の期間
ハ 管理する公園施設
ニ 管理の方法
ホ その他知事の指示する事項
(3) 許可を受けた事項を変更しようとするとき。
イ 変更する事項の内容
ロ 変更の理由
ハ 許可年月日
ニ その他知事の指示する事項
2 法第6条第2項に規定する条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 占用に係る物件又は施設(以下「占用物件等」という。)の外観
(2) 占用物件等の管理の方法
(3) 工事の実施方法
(4) 工事の着手及び完了の時期
(5) 都市公園の復旧方法
(6) その他知事の指示する事項
(占用の変更の許可を要しない軽易な事項)
第9条 法第6条第3項ただし書に規定する条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 占用物件等の模様替えで、当該占用物件等の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの
(2) 占用物件等に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの
(使用料)
第10条 県は、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項、第5条第1項又は第6条第1項の許可を受けた者(第15条の規定により都市公園の管理を法人その他の団体であつて知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が行う場合においては、当該都市公園に係る第5条第1項及び第6条第1項の許可を受けた者(以下「指定管理者の許可を受けた者」という。)を除く。)から、使用料を徴収する。
2 使用料の額は、別表第2及び別表第3のとおりとする。
3 使用料は、第1項に規定する許可をするときに徴収する。ただし、公園施設の設置若しくは管理、都市公園の占用、第5条第1項各号に掲げる行為又は有料公園施設の使用(以下「都市公園の使用」という。)の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の使用料は、毎年度、当該年度分を徴収するものとする。
(使用料の減免)
第11条 知事は、公益上特に必要と認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料の還付)
第12条 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 法第27条第2項又は次条第2項の規定により第10条第1項に規定する許可を取り消されたとき。
(2) 災害その他第10条第1項に規定する者の責めに帰することができない理由により都市公園の使用ができなくなつたとき。
(3) 都市公園の使用開始前7日までに都市公園の使用の取消しを申し出たとき。
(監督処分)
第13条 知事は、次の各号の一に該当する者に対して、この条例の規定によつてした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例の規定による処分に違反している者
(2) この条例の規定による許可に附した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
2 知事は、次の各号の一に該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。
(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
(届出)
第14条 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は、次の各号に掲げる場合は、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。
(1) 公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。
(3) 法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。
2 法第26条第2項若しくは第4項、法第27条第1項若しくは第2項又は前条の規定により、必要な措置を命ぜられた者は、命ぜられた工事を完了したときは、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。
(工作物等を保管した場合の公示事項等)
第14条の2 法第27条第5項に規定する条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 保管した工作物等(法第27条第1項に規定する工作物等をいう。以下同じ。)の名称又は種類、形状及び数量
(2) 保管した工作物等の置かれていた場所及び当該工作物等を除却した日
(3) 当該工作物等の保管を始めた日及び保管の場所
2 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
(1) 前項各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。
(2) 保管した工作物等のうち特に貴重であると認められるものについては、前号の掲示の期間が満了しても、なお当該工作物等の所有者等(法第27条第5項に規定する所有者等をいう。)の氏名及び住所を知ることができないときは、前項各号に掲げる事項を県公報に登載すること。
(保管した工作物等の価額の評価の方法)
第14条の3 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の価額の評価は、当該工作物等に係る取引の実例価格、使用期間、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。
(保管した工作物等の売却の方法)
第14条の4 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。
(指定管理者)
第15条 都市公園の設置の目的を効果的に達成するため、都市公園(県民緑地を除く。次条及び第15条の3において同じ。)の管理を指定管理者に行わせることができる。
(指定管理者が行う管理の基準)
第15条の2 指定管理者は、次に掲げる基準に従い、都市公園の管理を行うものとする。
(1) 有料公園施設の使用時間は、気象の状況等により有料公園施設の使用に支障があると認められる場合を除き、1日当たり8時間以上とすること。
(2) 有料公園施設の休業日は、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。)以外の日において、年間60日以下とすること。ただし、気象の状況等により有料公園施設の使用に支障があると認められる日がある場合は、この限りでない。
(3) その他都市公園の管理上知事が必要と認める基準
2 指定管理者は、前項第1号及び第2号の基準の範囲内で、あらかじめ知事の承認を受けて有料公園施設の使用時間及び休業日を定めるものとする。
3 知事は、前項の承認をしたときは、速やかに当該承認をした使用時間及び休業日を公示するものとする。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要と認めるときは、あらかじめ知事の承認を受けて臨時に有料公園施設を使用させ、又は使用させないことができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第15条の3 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 都市公園の施設(法第5条第1項の規定による許可を受けた者が管理する公園施設を除く。)の維持管理に関する業務
(2) 第5条第1項の規定による行為の許可に関する業務
(3) 第6条第1項の規定による有料公園施設の使用の許可に関する業務
(4) 第7条の規定による利用の禁止又は制限に関する業務
(5) 第13条の規定による許可の取消し、効力の停止及び条件の変更に関する業務
(6) 前各号に掲げるもののほか、都市公園の管理に関し知事が必要と認める業務
2 第15条の規定により指定管理者が都市公園の管理を行う場合における第5条から第7条まで及び第13条の規定の適用については、第5条、第6条第1項及び第7条中「知事」とあるのは「指定管理者」と、第13条第1項中「知事」とあるのは「指定管理者」と、「若しくは」とあるのは「又は」と、「変更し、又は」とあるのは「変更することができ、知事は、次の各号の一に該当する者に対して、」と、同条第2項中「知事」とあるのは「知事及び指定管理者」と、「場合」とあるのは「場合(指定管理者については第1号又は第2号に該当する場合、知事については第3号に該当する場合に限る。)」と、「し、又は」とあるのは「することができ、知事は、次の各号の一に該当する場合においては、当該者に対し、」とする。
(利用料金)
第15条の4 第15条の規定により指定管理者が管理を行う場合にあつては、指定管理者の許可を受けた者は、都市公園の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。
2 利用料金は、第10条第2項の使用料の額の範囲内において、あらかじめ知事の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。
3 知事は、前項の承認をしたときは、速やかに当該承認をした利用料金を公示するものとする。
4 指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受するものとする。
5 指定管理者は、あらかじめ知事の承認を受けた基準により、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
(利用料金の不還付)
第15条の5 指定管理者が収受した利用料金は、還付しないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 第13条第2項の規定により許可を取り消されたとき。
(2) 災害その他指定管理者の許可を受けた者の責めに帰することができない理由により都市公園の使用ができなくなつたとき。
(3) 都市公園の使用開始前7日までに都市公園の使用の取消しを申し出たとき。
(罰則)
第16条 次の各号の一に該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。
(1) 第4条の規定に違反した者
(2) 第13条第1項又は第2項の規定による知事の命令に違反した者
第17条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する額以下の過料を科する。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、都市公園の管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年6月8日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和56年3月27日条例第13号)
この条例は、昭和56年6月8日から施行する。
附 則(昭和57年3月25日条例第11号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年3月14日条例第19号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年3月22日条例第15号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年4月1日条例第23号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 第2条の規定による改正後の山形県都市公園条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後において許可する都市公園の占用に係る使用料について適用し、同日前に許可した都市公園の占用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(昭和61年3月20日条例第24号)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後において許可する都市公園の占用に係る使用料について適用し、同日前に許可した都市公園の占用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(昭和63年3月23日条例第27号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月22日条例第40号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成3年3月19日条例第28号)
1 この条例は、平成3年6月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定及び別表第3の改正規定(山形県総合運動公園に係る部分を除く。)は、同年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第2の規定は、平成3年4月1日以後において許可する都市公園の占用に係る使用料について適用し、同日前に許可した都市公園の占用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成3年12月20日条例第74号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定は、規則で定める日から施行する。
(平成3年規則第71号で平成3年12月25日から施行)
附 則(平成4年12月17日条例第47号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成4年規則第66号で平成4年12月25日から施行)
附 則(平成5年3月26日条例第19号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成6年3月25日条例第30号)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。ただし、別表第1及び別表第3の改正規定中次の各号に掲げる部分は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 庄内空港緩衝緑地のオートキャンプ場に関する部分 平成6年4月23日
(2) 山形県総合運動公園の屋外プールに関する部分 平成6年7月3日
2 改正後の別表第2の規定は、平成6年4月1日以後において許可する都市公園の占用に係る使用料について適用し、同日前に許可した都市公園の占用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成6年7月12日条例第47号)
この条例は、平成6年8月1日から施行する。
附 則(平成7年3月17日条例第21号)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。ただし、第16条の改正規定及び次項の規定は、同年5月1日から施行する。
2 第16条の改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成7年12月19日条例第53号)
この条例は、平成8年2月1日から施行する。
附 則(平成8年3月22日条例第21号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月21日条例第31号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定並びに別表第3の改正規定中弓張平公園のオートキャンプ場及びパターゴルフ場に関する部分は、規則で定める日から施行する。
(平成9年規則第57号で平成9年6月20日から施行)
2 改正後の別表第2の規定は、平成9年4月1日以後に許可する都市公園の占用に係る使用料について適用し、同日前に許可した都市公園の占用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成10年3月24日条例第27号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、別表第1及び別表第3の改正規定は、同年6月1日から施行する。
附 則(平成11年3月19日条例第17号)
この条例は、平成11年6月1日から施行する。
附 則(平成11年10月12日条例第34号)
この条例は、平成11年10月23日から施行する。ただし、第2条第1項の表の改正規定(最上中央公園の項に係る部分に限る。)は、同年12月1日から施行する。
附 則(平成12年3月21日条例第37号)
この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第15条の改正規定は、平成12年4月1日から施行する。
(平成12年規則第102号で平成12年6月1日から施行)
附 則(平成12年7月18日条例第55号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年10月13日条例第75号)
この条例は、平成12年11月1日から施行する。
附 則(平成13年3月23日条例第25号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年12月20日条例第66号)
この条例は、平成15年1月15日から施行する。ただし、別表第1及び別表第3の改正規定中最上川ふるさと総合公園に関する部分は、同月10日から施行する。
附 則(平成16年3月19日条例第26号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、別表第3第2項の改正規定は、規則で定める日から施行する。
(平成16年規則第47号で平成16年5月1日から施行)
附 則(平成16年12月20日条例第64号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月22日条例第48号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、別表第1及び別表第3の改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。
2 都市公園の管理を法人その他の団体であって知事が指定するものに行わせるために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附 則(平成17年7月8日条例第81号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月22日条例第32号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成18年規則第81号で平成18年6月10日から施行。ただし、別表第1山形県総合運動公園の項及び別表第3第1項の表山形県総合運動公園の項の改正規定は同年7月1日から施行)
附 則(平成21年7月10日条例第59号)
この条例は、平成21年7月18日から施行する。
附 則(平成22年3月19日条例第19号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成22年規則第41号で平成22年6月1日から施行)
附 則(平成23年3月22日条例第23号)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第15条の改正規定は、平成24年4月1日から施行する。
2 蔵王みはらしの丘ミュージアムパークの管理を法人その他の団体であって知事が指定するものに行わせるために必要な行為は、前項ただし書に規定する改正規定の施行前においても行うことができる。
附 則(平成24年12月25日条例第90号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月25日条例第47号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、別表第1及び別表第3の改正規定中蔵王みはらしの丘ミュージアムパークのスケートパークに関する部分は、規則で定める日から施行する。
附 則(平成30年3月20日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月15日条例第40号)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
2 改正後の別表第2及び別表第3の規定は、この条例の施行の日以後の都市公園の使用の期間に係る使用料について適用する。
附 則(令和3年3月19日条例第40号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年7月11日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和8年3月24日条例第18号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1

都市公園

有料公園施設

悠創の丘

展示研修施設

蔵王みはらしの丘ミュージアムパーク

スケートパーク、グラウンド・ゴルフ場、多目的広場(全部を単独で使用させる場合に限る。)

庄内空港緩衝緑地

オートキャンプ場、テニスコート、多目的広場(全部を単独で使用させる場合に限る。)、アーチェリー場

最上中央公園

屋内多目的施設

最上川ふるさと総合公園

展示研修施設、スケートパーク

山形県総合運動公園

陸上競技場、サブグラウンド、総合体育館、テニスコート、屋外プール、サッカー場、ラグビー場、野球場、運動広場、第2運動広場、第3運動広場、屋内多目的コート

中山公園

野球場、第2野球場、運動広場

弓張平公園

オートキャンプ場、テニスコート、陸上競技場、野球場、運動広場、パターゴルフ場、体育館、屋根付広場

別表第1の2

都市公園

有料公園施設

蔵王みはらしの丘ミュージアムパーク

スケートパーク

最上中央公園

屋内多目的施設

最上川ふるさと総合公園

スケートパーク

山形県総合運動公園

陸上競技場、総合体育館、テニスコート、屋外プール、第2運動広場、第3運動広場、屋内多目的コート

中山公園

野球場

別表第2
1 法第5条第1項の許可を受けて公園施設を設け、又は管理する場合の使用料
次に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ次に掲げる金額の範囲内で知事が定める額

区分

単位

金額

公園施設の設置

1平方メートル1月につき

170円

公園施設の管理

1平方メートル1月につき

670円

備考 使用面積又は使用期間が単位に満たない場合は、その単位まで引き上げる。
2 法第6条第1項又は第3項の許可を受けて都市公園を占用する場合の使用料

区分

単位

金額

電柱(支柱、支線等を含む。)及び鉄塔の設置

電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1に掲げる単位及び金額

管類の地下埋設

1平方メートル1年につき

口径40センチメートル未満のもの

160円


口径40センチメートル以上1メートル未満のもの

280円


口径1メートル以上のもの

340円

郵便差出箱、信書便差出箱及び公衆電話所の設置

1平方メートル1年につき

620円

競技会、展示会等の催しのための仮設工作物の設置

1平方メートル1日につき

60円

工事用施設の設置

1平方メートル1月につき

250円

標識等の設置

1本1年につき

620円

太陽光発電設備の設置

1平方メートル1年につき

1,000円

地下工作物の設置(上記に掲げるものを除く。)

1平方メートル1年につき

土地価格の2パーセントに相当する額

土地価格に影響する架空工作物の設置(上記に掲げるものを除く。)

1平方メートル1年につき

360円

工作物その他の物件及び施設の設置(土地を占用するものに限り、上記に掲げるものを除く。)

1平方メートル1年につき

土地価格の4パーセントに相当する額

備考1 使用面積又は使用期間が単位に満たない場合は、その単位まで引き上げる。
2 使用期間が1月に満たない場合の土地の占用に係る使用料の額は、この表に掲げる額に1.1を乗じて得た額とする。
3 第5条第1項の許可を受けて同項各号に掲げる行為をする場合の使用料

区分

単位

金額

第5条第1項第1号に掲げる行為

1人1日につき

790円

第5条第1項第2号に掲げる行為

1平方メートル1日につき

80円

第5条第1項第3号に掲げる行為

1人1日につき

790円

第5条第1項第4号に掲げる行為

写真撮影

1人1日につき

790円

映画撮影

1日につき

16,010円

第5条第1項第5号に掲げる行為

第6条第1項の許可を受けて有料公園施設を使用する者が広告物を表示する場合

1広告物1平方メートル1日につき

1,920円

別表第1の2に掲げる有料公園施設に常時広告物を表示する場合

1広告物1平方メートル1年につき

57,180円の範囲内で知事が定める額

備考1 使用面積が単位に満たない場合は、その単位まで引き上げる。
2 使用料が年を単位として定められている場合で使用期間に1年未満の端数が生ずるときは、当該端数に係る使用料は、月割計算(1月未満の端数は、1月とする。)により算出した額とする。
別表第3
有料公園施設を使用する場合の使用料
1 主要施設使用料
使用時間の区分及び使用時間数を勘案して、次に掲げる施設の使用の区分に応じ、それぞれ次に掲げる金額の範囲内で知事が定める額

施設

区分

金額

悠創の丘

展示研修施設

展示室

入場料金を領収しない場合

1室1時間当たり



200円



入場料金を領収する場合

1室1時間当たり




810円


研修室


1時間当たり




450円

蔵王みはらしの丘ミュージアムパーク

スケートパーク

全部を単独で使用する場合

児童生徒等のみが使用する場合

1日当たり

11,210円

上記以外の場合

1日当たり

22,420円

上記以外の場合

児童生徒等が使用する場合

1人1日当たり

140円

上記以外の場合

1人1日当たり

280円

グラウンド・ゴルフ場

全部を単独で使用する場合

児童生徒等のみが使用する場合

1日当たり

4,470円

上記以外の場合

1日当たり

8,940円

上記以外の場合

児童生徒等が使用する場合

1人1日当たり

60円

上記以外の場合

1人1日当たり

120円

多目的広場

児童生徒等のみが使用する場合

1日当たり

2,240円

上記以外の場合

1日当たり

4,480円

庄内空港緩衝緑地

オートキャンプ場

入場

児童生徒等(幼稚園の幼児及びこれに準ずる者を除く。)

1人1回当たり



220円



児童生徒等以外の者

1人1回当たり




440円


テントサイトの使用

宿泊を伴わない使用

1区画1回当たり



1,250円



宿泊を伴う使用

1区画1泊当たり




3,540円

テニスコート

児童生徒等のみが使用する場合

1面1時間当たり



290円


上記以外の場合

1面1時間当たり



580円

多目的広場

児童生徒等のみが使用する場合

1時間当たり



290円


上記以外の場合

1時間当たり



580円

アーチェリー場

全部を単独で使用する場合

児童生徒等のみが使用する場合

1時間当たり



1,460円



上記以外の場合

1時間当たり




2,920円


上記以外の場合

児童生徒等が使用する場合

1人1回当たり



220円



上記以外の場合

1人1回当たり




440円

最上中央公園

屋内多目的施設

全部を単独で使用する場合

アマチュアスポーツに使用する場合

入場料金を領収しない場合

児童生徒等のみが使用する場合

1時間当たり


990円




上記以外の場合

1時間当たり






1,980円




入場料金を領収する場合

児童生徒等のみが使用する場合

1時間当たり




1,960円





上記以外の場合

1時間当たり






3,920円



アマチュアスポーツ以外の用途に使用する場合

入場料金を領収しない場合

1時間当たり




9,830円



入場料金を領収する場合

1時間当たり




39,340円


半面を単独で使用する場合

児童生徒等のみが使用する場合

1時間当たり



490円



上記以外の場合

1時間当たり




980円

最上川ふるさと総合公園

展示研修施設

企画展示室

入場料金を領収しない場合

1時間当たり


130円



入場料金を領収する場合

1時間当たり




540円


研修室


1時間当たり




750円

スケートパーク

全部を単独で使用する場合

児童生徒等のみが使用する場合

1日当たり



21,730円



上記以外の場合

1日当たり




43,460円


上記以外の場合

児童生徒等が使用する場合

1人1日当たり



290円



上記以外の場合

1人1日当たり




580円

山形県総合運動公園

陸上競技場

全部を単独で使用する場合

アマチュアスポーツに使用する場合

入場料金を領収しない場合

児童生徒等のみが使用する場合

1時間当たり


1,130円




上記以外の場合

1時間当たり






2,260円




入場料金を領収する場合

児童生徒等のみが使用する場合

1時間当たり




2,260円





上記以外の場合

1時間当たり






4,520円



アマチュアスポーツ以外の用途に使用する場合

入場料金を領収しない場合

1時間当たり




11,320円



入場料金を領収する場合

1日当たり最高入場料金の250人分に相当する額(その額が45,280円に使用時間数を乗じて得た額に満たない場合は、1時間当たり45,280円)


上記以外の場合

児童生徒等が使用する場合

1人1時間当たり



60円



上記以外の場合

1人1時間当たり




120円

サブグラウンド

全部を単独で使用する場合

児童生徒等のみが使用する場合

1時間当たり



530円



上記以外の場合

1時間当たり




1,060円


上記以外の場合

児童生徒等が使用する場合

1人1時間当たり



60円



上記以外の場合

1人1時間当たり




120円

総合体育館

アリーナ

全部を単独で使用する場合

アマチュアスポーツに使用する場合

入場料金を領収しない場合

児童生徒等のみが使用する場合

1時間当たり

1,310円





上記以外の場合

1時間当たり







2,620円





入場料金を領収する場合

児童生徒等のみが使用する場合

1時間当たり





2,650円






上記以外の場合

1時間当たり







5,300円




アマチュアスポーツ以外の用途に使用する場合

入場料金を領収しない場合

1時間当たり





13,260円




入場料金を領収する場合

1時間当たり





53,070円



半面を単独で使用する場合

児童生徒等のみが使用する場合

1時間当たり




660円




上記以外の場合

1時間当たり





1,320円



4分の1面を単独で使用する場合

児童生徒等のみが使用する場合

1時間当たり




330円



上記以外の場合

1時間当たり





660円



上記以外の場合

児童生徒等が使用する場合

1人1時間当たり




40円




上記以外の場合

1人1時間当たり





80円


サブアリーナ

全部を単独で使用する場合

アマチュアスポーツに使用する場合

入場料金を領収しない場合

児童生徒等のみが使用する場合

1時間当たり


500円





上記以外の場合

1時間当たり







1,000円





入場料金を領収する場合

児童生徒等のみが使用する場合

1時間当たり





1,010円






上記以外の場合

1時間当たり







2,020円




アマチュアスポーツ以外の用途に使用する場合

入場料金を領収しない場合

1時間当たり





5,030円




入場料金を領収する場合

1時間当たり





20,130円



半面を単独で使用する場合

児童生徒等のみが使用する場合

1時間当たり




250円




上記以外の場合

1時間当たり





500円



4分の1面を単独で使用する場合

児童生徒等のみが使用する場合

1時間当たり




120円



上記以外の場合

1時間当たり





240円



上記以外の場合

児童生徒等が使用する場合

1人1時間当たり




40円




上記以外の場合

1人1時間当たり





80円


柔道場

全部を単独で使用する場合

アマチュアスポーツに使用する場合

入場料金を領収しない場合

児童生徒等のみが使用する場合

1時間当たり



500円





上記以外の場合

1時間当たり







1,000円





入場料金を領収する場合

児童生徒等のみが使用する場合

1時間当たり





1,010円






上記以外の場合

1時間当たり







2,020円




アマチュアスポーツ以外の用途に使用する場合

入場料金を領収しない場合

1時間当たり





5,030円




入場料金を領収する場合

1時間当たり





20,130円



半面を単独で使用する場合

児童生徒等のみが使用する場合

1時間当たり




250円




上記以外の場合

1時間当たり





500円



上記以外の場合

児童生徒等が使用する場合

1人1時間当たり




30円




上記以外の場合

1人1時間当たり





60円


剣道場

全部を単独で使用する場合

アマチュアスポーツに使用する場合

入場料金を領収しない場合

児童生徒等のみが使用する場合

1時間当たり



500円





上記以外の場合

1時間当たり







1,000円





入場料金を領収する場合

児童生徒等のみが使用する場合

1時間当たり





1,010円






上記以外の場合

1時間当たり







2,020円




アマチュアスポーツ以外の用途に使用する場合

入場料金を領収しない場合

1時間当たり





5,030円




入場料金を領収する場合

1時間当たり





20,130円



半面を単独で使用する場合

児童生徒等のみが使用する場合

1時間当たり




250円




上記以外の場合

1時間当たり





500円



上記以外の場合

児童生徒等が使用する場合

1人1時間当たり




30円




上記以外の場合

1人1時間当たり





60円


屋内プール

全部を単独で使用する場合

児童生徒等のみが使用する場合

1時間当たり



2,200円




上記以外の場合

1時間当たり





4,400円



半面を単独で使用する場合

児童生徒等のみが使用する場合

1時間当たり




1,100円




上記以外の場合

1時間当たり





2,200円



上記以外の場合

児童生徒等が使用する場合

1人1回当たり




150円




上記以外の場合

1人1回当たり





300円

テニスコート

児童生徒等のみが使用する場合

1面1時間当たり



290円


上記以外の場合

1面1時間当たり



580円

屋外プール

レクリエーションプール

児童生徒等が使用する場合

1人1回当たり


450円


上記以外の場合

1人1回当たり



900円


50メートルプール

全部を単独で使用する場合

児童生徒等のみが使用する場合

1時間当たり



2,000円



上記以外の場合

1時間当たり





4,000円



上記以外の場合

児童生徒等が使用する場合

1人1回当たり




110円




上記以外の場合

1人1回当たり





220円

サッカー場

児童生徒等のみが使用する場合

1時間当たり



570円


上記以外の場合

1時間当たり



1,140円

ラグビー場

児童生徒等のみが使用する場合

1時間当たり



570円


上記以外の場合

1時間当たり



1,140円

野球場

児童生徒等のみが使用する場合

1時間当たり



570円


上記以外の場合

1時間当たり



1,140円

運動広場

全部を使用する場合

児童生徒等のみが使用する場合

1時間当たり



410円



上記以外の場合

1時間当たり




820円


半面を使用する場合

児童生徒等のみが使用する場合

1時間当たり



200円



上記以外の場合

1時間当たり




400円

第2運動広場

全部を使用する場合

児童生徒等のみが使用する場合

1時間当たり



560円



上記以外の場合

1時間当たり




1,120円


半面を使用する場合

児童生徒等のみが使用する場合

1時間当たり



290円



上記以外の場合

1時間当たり




580円

第3運動広場

広場1

児童生徒等のみが使用する場合

1時間当たり




570円



上記以外の場合

1時間当たり




1,140円


広場2

児童生徒等のみが使用する場合

1時間当たり




570円



上記以外の場合

1時間当たり




1,140円

屋内多目的コート

全部を単独で使用する場合

アマチュアスポーツに使用する場合

入場料金を領収しない場合

児童生徒等のみが使用する場合

1時間当たり


2,100円




上記以外の場合

1時間当たり






4,200円




入場料金を領収する場合

児童生徒等のみが使用する場合

1時間当たり




4,200円





上記以外の場合

1時間当たり






8,400円



アマチュアスポーツ以外の用途に使用する場合

入場料金を領収しない場合

1時間当たり




21,040円



入場料金を領収する場合

1時間当たり




84,160円


4分の3面を単独で使用する場合

児童生徒等のみが使用する場合

1時間当たり



1,580円


上記以外の場合

1時間当たり




3,160円


3分の2面を単独で使用する場合

児童生徒等のみが使用する場合

1時間当たり



1,390円


上記以外の場合

1時間当たり




2,780円


半面を単独で使用する場合

児童生徒等のみが使用する場合

1時間当たり



1,050円



上記以外の場合

1時間当たり




2,100円


3分の1面を単独で使用する場合

児童生徒等のみが使用する場合

1時間当たり



690円


上記以外の場合

1時間当たり




1,380円


4分の1面を単独で使用する場合

児童生徒等のみが使用する場合

1時間当たり



520円


上記以外の場合

1時間当たり




1,040円


上記以外の場合

児童生徒等が使用する場合

1人1時間当たり



50円



上記以外の場合

1人1時間当たり




100円

中山公園

野球場

アマチュアスポーツに使用する場合

入場料金を領収しない場合

児童生徒等のみが使用する場合

1時間当たり



1,180円



上記以外の場合

1時間当たり





2,360円



入場料金を領収する場合

児童生徒等のみが使用する場合

1時間当たり




2,360円




上記以外の場合

1時間当たり





4,720円


アマチュアスポーツ以外の用途に使用する場合

(職業野球に使用する場合を除く。)

入場料金を領収しない場合

1時間当たり



2,610円から6,180円まで


入場料金を領収する場合

1時間当たり



10,460円から24,690円まで


職業野球に使用する場合

入場料金を領収しない場合

1日当たり



160,120円



入場料金を領収する場合

1日当たり最高入場料金の400人分に相当する額(その額が486,070円に満たない場合は、486,070円)

第2野球場

アマチュアスポーツに使用する場合

児童生徒等のみが使用する場合

1時間当たり



490円


上記以外の場合

1時間当たり




980円


アマチュアスポーツ以外の用途に使用する場合

1時間当たり



1,290円から3,070円まで

運動広場

アマチュアスポーツに使用する場合

全部を使用する場合

児童生徒等のみが使用する場合

1時間当たり



390円



上記以外の場合

1時間当たり





780円



半面を使用する場合

児童生徒等のみが使用する場合

1時間当たり




180円




上記以外の場合

1時間当たり





360円


アマチュアスポーツ以外の用途に使用する場合

1時間当たり



790円から2,270円まで

弓張平公園

オートキャンプ場

入場

児童生徒等(幼稚園の幼児及びこれに準ずる者を除く。)

1人1回当たり



290円



児童生徒等以外の者

1人1回当たり




580円


テントサイトの使用

駐車場を併設するものの使用

宿泊を伴わない使用

1区画1回当たり



2,280円



宿泊を伴う使用

1区画1泊当たり





4,570円



駐車場を併設しないものの使用

宿泊を伴わない使用

1区画1回当たり




1,710円



宿泊を伴う使用

1区画1泊当たり





3,430円


コテージの使用

宿泊を伴わない使用

1棟1回当たり



5,720円



宿泊を伴う使用

1棟1泊当たり




11,430円

テニスコート

児童生徒等のみが使用する場合

1面1時間当たり



260円


上記以外の場合

1面1時間当たり



520円

陸上競技場

全部を単独で使用する場合

児童生徒等のみが使用する場合

1時間当たり



530円



上記以外の場合

1時間当たり




1,060円


上記以外の場合

児童生徒等が使用する場合

1人1時間当たり



60円



上記以外の場合

1人1時間当たり




120円

野球場

児童生徒等のみが使用する場合

1時間当たり



330円


上記以外の場合

1時間当たり



660円

運動広場

児童生徒等のみが使用する場合

1時間当たり



260円


上記以外の場合

1時間当たり



520円

パターゴルフ場

児童生徒等が使用する場合

1人1回当たり



290円


上記以外の場合

1人1回当たり



580円

体育館

アリーナ

全部を単独で使用する場合

児童生徒等のみが使用する場合

1時間当たり



270円




上記以外の場合

1時間当たり





540円



半面を単独で使用する場合

児童生徒等のみが使用する場合

1時間当たり




130円




上記以外の場合

1時間当たり





260円



上記以外の場合

児童生徒等が使用する場合

1人1時間当たり




40円




上記以外の場合

1人1時間当たり





80円


軽運動室

全部を単独で使用する場合

児童生徒等のみが使用する場合

1時間当たり



270円




上記以外の場合

1時間当たり





540円



上記以外の場合

児童生徒等が使用する場合

1人1時間当たり




40円




上記以外の場合

1人1時間当たり





80円

屋根付広場

全部を単独で使用する場合

児童生徒等のみが使用する場合

1時間当たり



270円



上記以外の場合

1時間当たり




540円


上記以外の場合

児童生徒等が使用する場合

1人1時間当たり



40円



上記以外の場合

1人1時間当たり




80円

2 附属施設及び器具使用料
次に掲げる附属施設又は器具の区分に応じ、それぞれ次に掲げる金額の範囲内で知事が定める額

区分

単位

金額

アマチュアスポーツに使用する場合

アマチュアスポーツ以外の用途に使用する場合

庄内空港緩衝緑地

オートキャンプ場

温水シャワー

1回につき

110円

洗濯機

1回につき

110円

衣類乾燥機

1回につき

110円

テニスコート

温水シャワー

1回につき

110円

会議室

1時間につき

340円

最上中央公園

屋内多目的施設

会議室

1時間につき

220円

450円

放送設備

1時間につき

60円

110円

運動用具

1競技一式

1時間につき

110円


山形県総合運動公園

陸上競技場

トレーニング室

1人

1時間につき

120円



雨天走路

1人

1時間につき

100円



会議室

1室

1時間につき

560円


温水シャワー

1回につき

120円


放送設備

1時間につき

460円

930円


運動用具

(陸上競技用具を除く。)

1競技一式

1時間につき

110円



陸上競技用具

1品

1時間につき

30円




一式

1時間につき

2,010円



夜間照明施設

1時間につき

34,880円

174,410円


電光掲示板

入場料金を領収しない場合

1時間につき

6,500円

10,800円



入場料金を領収する場合


10,800円

19,380円

サブグラウンド

運動用具

(陸上競技用具を除く。)

1競技一式

1時間につき

110円



陸上競技用具

1品

1時間につき

30円




一式

1時間につき

1,630円


総合体育館

トレーニング室

1人

1時間につき

120円



体力測定室

1人

1回につき

120円



合宿所

1人

1泊につき

1,240円


浴室

1人

1回につき

120円


温水シャワー

1回につき

120円


洗濯機

1回につき

110円


衣類乾燥機

1回につき

110円


会議室

1室

1時間につき

700円


展示ロビー

入場料金を領収しない場合

1時間につき


150円



入場料金を領収する場合



640円


ホワイエ

入場料金を領収しない場合

1時間につき


420円



入場料金を領収する場合



1,680円


舞台音響設備

1時間につき

1,120円

2,240円


放送設備

1時間につき

460円

930円


得点表示板

1時間につき

290円



運動用具(体操競技用具を除く。)

1競技一式

1時間につき

300円



体操競技用具

1種目一式

1時間につき

300円




全種目一式

1時間につき

920円



その他の備品

1品

1時間につき

700円

1,410円

テニスコート

温水シャワー

1回につき

110円

会議室

1室

1時間につき

690円


放送設備

1時間につき

80円



夜間照明施設

テニスコート

1面の照明

1時間につき

810円


屋外プール

会議室

1室

1時間につき

740円

サッカー場

温水シャワー

1回につき

110円

放送設備

1時間につき

60円


野球場

スコアボード

1時間につき

620円



放送設備

1時間につき

60円


運動広場

運動用具

1競技一式

110円


1時間につき


第2運動広場

夜間照明施設

1時間につき

3,950円


屋内多目的コート

会議室

1室

1時間につき

130円

270円

放送設備

1時間につき

60円

110円


運動用具

1競技一式

1時間につき

110円


中山公園

野球場

室内練習場

1時間につき

780円

1,580円

合宿所

1人

1泊につき

760円



会議室

1室

1時間につき

320円

640円


浴室

1回

1,900円

2,370円


温水シャワー

1回

1,600円

1,910円


食堂

1時間につき

320円

640円


厨(ちゆう)房

1賄い日につき

1,260円

2,520円


スコアボード

1時間につき

760円

1,520円



放送設備

1時間につき

470円

950円


ピッチングマシン

1台

1時間につき

470円



夜間照明施設

1時間につき

26,300円

169,260円

第2野球場

スコアボード

1時間につき

230円

470円

放送設備

1時間につき

230円

470円

弓張平公園

オートキャンプ場

温水シャワー

1回につき

110円

洗濯機

1回につき

110円

衣類乾燥機

1回につき

110円


ガスコンロ

1回につき

20円

テニスコート

陸上競技場

野球場

運動広場

温水シャワー

1回につき

180円

体育館

温水シャワー

1回につき

110円


会議室

1室

1時間につき

430円

備考
1 この表において「入場料金を領収する場合」とは、使用者がいずれの名義でするかを問わず、入場者からその入場の対価を領収する場合をいう。
2 この表において「児童生徒等」とは、幼稚園の幼児、小学校の児童、中学校若しくは高等学校の生徒又はこれらに準ずる者をいう。
3 有料公園施設の使用に当たり、電気等を消費し、又は暖房若しくは冷房を使用する場合は、所定の使用料の額に、当該消費し、又は使用した電気等又は暖房若しくは冷房の費用の額を勘案して知事が定める額を加算するものとする。