○山形県地下水の採取の適正化に関する条例施行規則
昭和51年8月30日山形県規則第55号
山形県地下水の採取の適正化に関する条例施行規則をここに公布する。
山形県地下水の採取の適正化に関する条例施行規則
(趣旨)
(地下水採取適正化計画案の公表)
第2条 知事は、
条例第3条の規定により地下水採取適正化計画を定めようとするときは、その旨及び当該地下水採取適正化計画の案をその定めようとする日の30日前までに公表するものとする。
条例第5条の規定によりこれを変更しようとするときも、同様とする。
(地下水採取の届出事項)
第3条 条例第7条第1項第6号に規定する規則で定める事項は、地下水を採取するための設備の工事に着手する日及び当該工事の完了する日とする。
(非常用等の適用除外)
(1) 消防の用
(2) 災害その他非常の場合における知事が指定した地域内の農地等に係るかんがいの用
(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校又は試験研究機関における直接教育又は試験研究の用
(4) 飲用等日常生活に必要な水を地下水以外の水源に求めることが著しく困難であると知事が認める場合における当該飲用等日常生活の用
(設備の変更)
(1) ストレーナーの位置の変更
(2) 吐出口の断面積の変更
(用途の変更)
(1) 現に採取する地下水の次に掲げる区分による主たる用途を当該区分による他の用途に変更する場合における当該用途の変更
イ 飲用等日常生活の用
ロ かんがいの用
ハ 事業所等における洗浄用、冷却用、温度調節用、原料用、製品処理用その他の事業の用
(2) 前号に定めるもののほか、採取期間の延長又は平均1日当たり採取量の増大をもたらすこととなる用途の変更
(勧告等の措置に必要な期間)
(変更等の届出事由)
第8条 条例第15条第4号に規定する規則で定める事由は、採取に係る地下水の用途を届出を要しないものとしたときとする。
(届出書の様式及び添付書類)
第9条 次の各号に掲げる届出は、それぞれ当該各号に定める届出書を提出してこれをしなければならない。
2 前項第1号又は地下水を採取するための設備の変更に係る同項第2号の届出書には、次の図面を添付しなければならない。
(1) 地下水を採取する場所を示す図面
(2) 地下水を採取するための設備の構造図
(工事の完了の届出)
(公表)
第11条 勧告を受けた者がその勧告に従わないことにより、著しく公益を害するおそれがあると認める場合における
条例第23条の規定による公表は、次の各号に掲げる事項について県公報に登載するとともに、必要に応じ、新聞、テレビその他知事が適当と認める広報手段を通じてこれを行うものとする。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名
(2) 勧告の要旨
(3) 勧告に従わない事実
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年3月3日規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。
附 則(平成12年3月28日規則第27号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成15年8月12日規則第60号)
この規則は、平成15年9月1日から施行する。
附 則(平成20年2月29日規則第12号)
1 この規則は、平成20年3月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。
附 則(令和3年9月24日規則第72号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。
附 則(令和4年3月29日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別記
様式第1号 様式第2号 様式第3号 様式第4号