○山形県屋外広告物条例施行規則
昭和49年12月25日山形県規則第74号
山形県屋外広告物条例施行規則をここに公布する。
山形県屋外広告物条例施行規則
山形県屋外広告物条例施行規則(昭和36年8月県規則第49号)の全部を改正する。
(趣旨)
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 建植広告 独立して土地に建植され、又は立木若しくは岩石を利用して設置される屋外広告物(屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定する屋外広告物をいう。以下「広告物」という。)及びこれを掲出する物件(以下「掲出物件」という。)をいう。
(2) 壁面利用広告 建物その他の工作物(掲出物件を除く。)の壁面を利用して表示する広告物及び掲出物件をいう。
(3) 屋上利用広告 建物の屋上を利用して設置される広告物及び掲出物件をいう。
(4) 電力柱等利用広告 電力柱、電信電話柱、街路燈柱その他これらに類する物件(以下「電力柱等」という。)を利用して表示する広告物をいう。
2 この規則における広告物及び掲出物件の種類は、
別表第1のとおりとする。
(特別規制地域及び普通規制地域の区分)
第2条の2 条例第2条第1項に規定する特別規制地域(以下「特別規制地域」という。)及び
条例第3条第1項に規定する普通規制地域(以下「普通規制地域」という。)をそれぞれ
別表第2に掲げる地域種別に区分するものとする。
(許可の申請手続等)
第3条 条例第3条第1項の規定による許可を受けようとする者は、屋外広告物許可申請書(
別記様式第1号)正副2部に次に掲げる書類等を添えて知事に提出しなければならない。この場合において、第2号から第4号までに規定する書類等は当該許可がはり紙及びはり札等以外の広告物に係るもののときに、第5号に規定する書類等は当該許可がはり紙及びはり札等に係るもののときに限るものとする。
(1) 代理人が申請するときは、代理権を証する書面
(2) 広告物の表示場所又は掲出物件の設置場所の使用権を証する書類
(3) 形状、寸法、材料、構造、意匠、色彩及び表示の方法の仕様書並びに図面(照明又は音響を伴うときはその大要を示したもの)
(4) 附近の見取図及び当該広告物から信号機、道路等までの距離を明示した位置図
(5) 現物又は見本
2
条例第3条第2項の規定による届出をしようとする者は、屋外広告物届出書(
別記様式第1号の2)に前項第2号から第4号までの書類等を添えて、これを知事に提出しなければならない。
(許可の基準)
第4条 条例第4条の規定による許可の基準(以下「許可基準」という。)は、広告物又は掲出物件の種類ごとに
別表第2に定める普通規制地域の地域種別に応じて、
別表第3のとおりとする。ただし、
条例第17条の2第1項の規定により指定された広告景観モデル地区(以下「モデル地区」という。)における許可基準は、
別表第3の規定にかかわらず、
同条第3項第3号の基準(以下「広告物景観風致維持基準」という。)によるものとする。
(許可の期間)
(更新の許可)
第6条 条例第6条第1項の規定による許可の更新を受けようとする者は、許可期間満了の日の10日前までに屋外広告物更新許可申請書(
別記様式第2号)正副2部に第3条第1項第1号、第2号及び第4号に規定する書類を添えて知事に提出しなければならない。第3条第1項後段の規定は、この場合における添付書類について準用する。
(変更の許可等)
第7条 条例第7条第1項の規定による変更の許可を受けようとする者は、屋外広告物変更許可申請書(
別記様式第3号)正副2部に第3条第1項第1号、第3号及び第5号の書類等を添えて知事に提出しなければならない。第3条第1項後段の規定は、この場合における添付書類について準用する。
2
条例第7条第3項の規定による変更の届出をしようとする者は、屋外広告物変更届出書(
別記様式第3号の2)に第3条第1項第3号の書類等を添えて、これを知事に提出しなければならない。
(軽微な変更)
(1) 汚染、たい色又は塗料等がはく離をしたときにする形状、大きさ又は構造に変更を加えない程度の塗替え、補強又は補修
(2) 表示する内容の一部の変更で、表示する内容の種類、位置、形状及び大きさの変更を伴わないもの
(3) 表示する内容を短期的かつ定期的に変更する広告物として
条例第3条第1項の規定による許可又は
同条第2項の規定による届出がされている建植広告、壁面利用広告又は屋上利用広告の当該表示する内容の短期的かつ定期的な変更で、位置及び形状の変更を伴わないもの
(適用除外)
第9条 条例第9条第1項に規定する規則で定める基準(以下「適用除外基準」という。)は、広告物又は掲出物件の種類ごとに
別表第2に定める地域種別に応じて、特別規制地域にあつては
別表第4、普通規制地域にあつては
別表第3のとおりとする。ただし、モデル地区における適用除外基準は、
別表第3又は
別表第4の規定にかかわらず、広告物景観風致維持基準によるものとする。
2
条例第9条第1項第2号、
同条第2項及び
同条第3項第1号の規定により適用除外するものは、表示面積が一面2平方メートルで総面積4平方メートル以下のもの(
条例第3条第1項に規定する国等が掲出する案内図板で、特定の施設の敷地又は区域内に表示され、当該施設の配置を示すためのものにあつては、
別表第2に定める地域種別に応じて、特別規制地域においては
別表第4の適用除外基準、普通規制地域においては同表の第2種特別規制地域における適用除外基準に適合したもの)とする。
3
条例第9条第1項第4号の規定により適用除外するものは、自己の住居、店舗又は事務所若しくは営業所の敷地外に突出しないもの(普通規制地域においては、特殊装置のものにあつては、
別表第4の特に積雪が多いと認められる地域以外の第2種特別規制地域における適用除外基準に適合したものに限る。)とする。
(1) 営利を目的としない会議、催物、生徒募集等に関するもの又は政党、労働組合等が掲出するもので、掲出期間が30日以内のもの
(2) 式典、祭典、法要その他地方の年中行事又は慣例上の行事として一般に認められるもので、当該行事の終了後直ちに除却するもの
(3) 工事現場の板塀その他これに類する板囲いに絵画、写真等を表示するもので、当該工事の終了後直ちに除却するもの
(4) 工事現場の周辺の安全及び交通の円滑を図るためのもので、当該工事の終了後直ちに除却するもの
5
条例第9条第4項の規定により適用除外するものは、適用除外基準に適合し、特定の施設の位置又は所在地を案内するために必要な施設名及び施設の位置、方向又は施設までの距離のみを表示するもので、当該施設から5キロメートル以内に表示され、又は設置されるものとし、その数は3を限度とする。
(地域種別に異動があつた場合等の特例)
第9条の2 特別規制地域若しくは普通規制地域のそれぞれの
別表第2に掲げる地域種別に異動があつた場合又は許可基準若しくは適用除外基準に変更があつた場合において、既に適法に表示され、又は設置されている広告物又は掲出物件で当該異動又は変更後に許可基準又は適用除外基準に適合しないこととなるものについては、当該異動又は変更の日から5年間は、当該異動又は変更の日の前日において適用されていた許可基準又は適用除外基準を適用する。
(許可証の交付等)
第10条 条例第3条第1項、
第6条第1項及び
第7条第1項の規定により許可をしたときは、許可書(許可申請書の副本に許可したことを証したもの)を申請者に交付する。この場合において、当該許可がはり紙及びはり札等に係るものであるときは、当該許可の申請に係る広告物に
別記様式第4号による許可印の押印をもつて許可書にかえることができる。
(許可の証票)
(点検)
第11条の2 条例第12条の2第1項の規定による点検は、
条例第23条第1項第1号に規定する者若しくは知事が指定する屋外広告物の点検に関する研修を修了した者又は次の各号に掲げる広告物及び掲出物件の区分に応じ、当該各号に定める者が行うものでなければならない。
(1) 建植広告、壁面利用広告及び屋上利用広告(いずれも特殊装置広告を除く。) 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士(木造建築士を除く。)の資格を有する者又は建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第34条の規定による建築施工管理に係る1級の技術検定に合格した者であつて、
条例第23条第1項第2号又は
第3号に規定する者
(2) 電力柱等利用広告(袖看板に限り、特殊装置広告を除く。) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第2条第4項に規定する電気工事士又は電気工事士法施行規則(昭和35年通商産業省令第97号)第2条の2第1項第1号に規定する電気工事に係る同法第3条第3項に規定する特種電気工事資格者(次号において「特種電気工事資格者」という。)であつて、
条例第23条第1項第2号又は
第3号に規定する者
2
条例第12条の2第1項ただし書の規則で定める広告物又は掲出物件は、電力柱等利用広告(袖看板を除く。)、はり紙、はり札等、立看板等、広告幕、広告旗及びアドバルーン並びに道路標識とする。
(点検の結果の報告)
(1) 点検の状況を明らかにしたカラー写真
(2) 点検を行つた者に係る前条第1項に規定する資格を有することを証する書類の写し
(届出)
第12条 条例の規定により届出をしようとする者は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める書類を提出しなければならない。
2 第14条第4項の規定は、前項の規定による書類の提出について準用する。
(広告物等を保管した場合の掲示の場所)
(検査員の身分証明書)
(モデル地区の指定の要請)
(モデル地区の指定の公示)
(登録の申請)
(1) 登記事項証明書(登録申請者が法人である場合又は登録申請者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつてその法定代理人が法人である場合に限る。)
(2) 登録申請者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあつてはその法定代理人を含む。)の住民票の抄本(登録申請者が個人である場合に限る。)
(3) 登録申請者(法人である場合にあつてはその役員、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあつてはその法定代理人(法人である場合にあつてはその役員を含む。)を含む。)の略歴を記載した書面(
別記様式第15号の2)
(4) 業務主任者となる資格を有する者であることを証する書面及び住民票の抄本
3
条例第21条第3項の規定による更新の登録を受けようとする者は、その者が現に受けている登録の有効期間の満了の日の30日前までに当該登録の更新を申請しなければならない。
4 第2項の規定にかかわらず、知事が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の15第1項の規定により次に掲げる者に係る同項に規定する都道府県知事保存本人確認情報を利用することができる場合は、住民票の抄本を添付することを要しない。
(1) 登録申請者が個人である場合にあつては、当該申請者(当該申請者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあつては、当該申請者及びその法定代理人)
(2) 業務主任者
(講習会等)
第15条 条例第22条に規定する講習会(以下「講習会」という。)は、毎年1回開催するものとし、その開催期日、開催場所その他必要な事項を講習会の開催期日の1箇月前までに公示するものとする。
2 講習会の講習科目は、次のとおりとする。
(1) 広告物に関する法令
(2) 広告物の表示方法に関する事項
(3) 広告物の施工に関する事項
3 講習会を受講しようとする者は、屋外広告物講習会受講申込書(
別記様式第16号)を知事に提出しなければならない。
(講習の一部免除)
第16条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、前条第2項第3号に規定する講習科目に係る講習を免除することができる。
(1) 建築士法第2条第1項に規定する建築士の資格を有する者
(2) 電気工事士法第3条に規定する電気工事士の資格を有する者
(3) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項に規定する第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者
(4) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者又は職業訓練修了者であつて帆布製品製造取付けに係るもの
2 前項の免除を受けようとする者は、あらかじめ講習の一部免除承認申請書(
別記様式第17号)を知事に提出し、その承認を受けなければならない。
3 知事は、前項の承認をしたときは、その旨申請者に通知するものとする。
(講習会修了者)
第17条 知事は、講習会の課程を修了した者を屋外広告物講習会修了者名簿(
別記様式第18号)に記載するとともに、講習会の課程修了者に修了証書(
別記様式第19号)を交付するものとする。
(標識)
(1) 法人である場合にあつては、その代表者の氏名
(2) 登録の有効期間
(3) 営業所の名称
(4) 業務主任者の氏名
(帳簿の記載事項等)
第19条 条例第23条の3に規定する帳簿の様式は、
別記様式第21号とし、次に掲げる事項を記載し、広告物又は掲出物件の表示又は設置の契約ごとに作成しなければならない。
(1) 注文者の氏名又は名称及び住所
(2) 広告物又は掲出物件を表示又は設置した年月日及び場所
(3) 広告物又は掲出物件の名称又は種類及び数量
(4) 請負金額
2 前項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)に記録され、必要に応じ屋外広告業者の営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて前項の帳簿への記載に代えることができる。
3 第1項の帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)は、各事業年度の末日をもつて閉鎖するものとし、閉鎖後5年間営業所ごとに当該帳簿を保存しなければならない。
(登録簿及び監督処分簿の閲覧場所)
第20条 条例第21条の6及び
第24条の3第2項の規定による屋外広告業者登録簿及び屋外広告業者監督処分簿を閲覧に供する場所は、県土整備部都市計画課、各総合支庁建設部建設総務課、西村山建設総務課、北村山建設総務課及び西置賜建設総務課内とする。
(書類の経由)
第21条 この規則により知事に提出する書類等(市町村において行う場合に係るものを除く。)は、次に掲げるものを除き、当該広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする地域、区域又は場所を所管する総合支庁長を経由しなければならない。
(1) 第13条の2に規定する広告景観モデル地区指定要請書
(2) 第15条第3項に規定する屋外広告物講習会受講申込書
(3) 第16条第2項に規定する講習の一部免除承認申請書
附 則
この規則は、昭和50年1月1日から施行する。ただし、屋外広告業に係る届出に関する部分は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年8月2日規則第31号)
この規則は、昭和60年10月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月31日規則第23号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成3年3月29日規則第22号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月23日規則第8号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成10年6月5日規則第63号)
この規則は、平成11年1月1日から施行する。
附 則(平成13年4月1日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年8月31日規則第102号)
この規則は、平成13年9月1日から施行する。
附 則(平成17年7月8日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条、第13条及び第14条の改正規定、第18条の改正規定(「これを掲出する物件」を「掲出物件」に改める部分を除く。)、第17条の次に3条を加える改正規定、別記様式第10号から別記様式第13号までの改正規定、別記様式第14号の改正規定、別記様式第15号の改正規定、同様式の次に1様式を加える改正規定並びに別記様式第19号の次に2様式を加える改正規定は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日規則第56号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年11月27日規則第109号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年2月29日規則第12号)
1 この規則は、平成20年3月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。
附 則(平成20年4月1日規則第58号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年6月27日規則第73号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日規則第27号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月22日規則第6号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第4条、第9条第1項、別記様式第13号の2及び別記様式第19号の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月21日規則第16号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第14条第2項第2号及び第4号の改正規定は、同年7月9日から施行する。
附 則(平成26年4月1日規則第31号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年11月17日規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年6月1日規則第52号)
1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。ただし、第8条の改正規定、別表第3壁面利用広告の項第2項第4号及び別表第4壁面利用広告の項第2項第4号の改正規定(「建物」を「当該広告板の利用に係る壁面」に改める部分に限る。)並びに別記様式第1号から別記様式第3号の2まで、別記様式第11号、別記様式第14号及び別記様式第16号の改正規定は、公布の日から施行する。
2 改正前の別記様式第1号から別記様式第3号の2まで、別記様式第11号、別記様式第14号及び別記様式第16号の規定による用紙でこの規則の施行の際現に残存するものは、所要の措置を講じた上で当分の間使用することができる。
附 則(令和元年6月28日規則第12号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和2年9月29日規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条の2第1項第1号の改正規定は、令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和3年9月24日規則第72号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。
附 則(令和7年4月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和8年4月1日規則第29号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
別表第1
広告物及び掲出物件の種類
種類 | 形状等 |
建植広告 | 広告板 | 独立して土地に建植される板状のもの |
広告塔 | 独立して土地に建植される塔状のもの |
アーチ | 道路の上空を横断して設置されるもの |
壁面利用広告 | 広告板 | 建物その他の工作物の壁面を利用して表示され、壁面から突出するもの以外のもの |
広告板 (壁面から突出するもの) | 建物その他の工作物の壁面を利用して表示され、壁面から突出するもの |
屋上利用広告 | 広告板 | 建物の屋上を利用して設置される板状のもの |
広告塔 | 建物の屋上を利用して設置される塔状のもの |
電力柱等利用広告 | 袖看板 | 電力柱等から突出して表示されるもの |
巻付広告 | 電力柱等に巻き付けて表示されるもの |
塗装広告 | 電力柱等にペンキ等を用いて直接表示されるもの |
共通のもの | はり紙 | 紙、布、ビニール等のもので建物その他の工作物に張り付けて表示されるもの |
はり札等 | 容易に取り外すことができる状態で工作物等に取り付けられているはり札その他これに類する広告物 |
立看板等 | 容易に移動させることができる状態で立てられ、又は工作物等に立て掛けられている立看板その他これに類する広告物又は掲出物件(これらを支える台を含む。) |
広告幕 | 建物その他の工作物を利用する懸垂幕、道路を横断して空中に掲出する横断幕及び横断網 |
広告旗 | 容易に移動させることができる状態で立てられ、又は容易に取り外すことができる状態で工作物等に取り付けられている広告の用に供する旗(これを支える台を含む。) |
アドバルーン | 気球を利用して表示されるもの |
特殊装置 | ネオンサイン、イルミネーション及び電光掲示板等 |
別表第2
特別規制地域及び普通規制地域の区分
別表第3
許可基準又は適用除外基準及び許可の期間
種類 | 基準 | 許可の期間 |
第1種普通規制地域 | 第2種普通規制地域 | 第3種普通規制地域 |
建植広告 | 1 広告板 広告塔 (これに類する特殊装置広告を含む。) | (1) 地面から上端までの高さが15メートル以下で、その上端が道路端部2メートルの高さから仰角14度の範囲内にあること。 | (1) 表示面積が一面20平方メートル(映像が表示される特殊装置広告にあつては、15平方メートル)以下であること。(数枚で1個の広告となつているものについては、その合計面積とする。) | (1) 表示面積が一面30平方メートル(映像が表示される特殊装置広告にあつては、20平方メートル)以下であること。(数枚で1個の広告となつているものについては、その合計面積とする。) | 3年以内 |
| (2) 幅が地面から上端までの高さの2分の1以下であること。 | (2) 地面から上端までの高さが10メートル以下であること。 | (2) 地面から上端までの高さが15メートル以下であること。 | |
| (3) 建植広告相互間の距離が50メートル以上であること。 | | | |
| (4) 映像が表示される特殊装置広告については、表示面積が一面10平方メートル以下であること。(数枚で1個の広告となつているものについては、その合計面積とする。) | | | |
| (5) 条例第9条第1項第4号に規定する広告物又は掲出物件は、(1)から(4)までにかかわらず、表示面積が一面10平方メートル以下(数枚で1個の広告となつているものについては、その合計面積とする。)、地面から上端までの高さが8メートル以下であること。 | | | |
2 アーチ | (1) 表示面積が一面20平方メートル以下であること。 | |
| (2) 地面から脚柱以外の部分の下端までの高さが5メートル以上であること。 | |
| (3) 地面から上端までの高さが10メートル以下であること。 | |
| (4) 信号機から30メートル以上、道路標識、踏切及び主要な交差点から10メートル以上離れていること。 | |
壁面利用広告 | 1 広告板 (これに類する特殊装置広告を含む。ただし、2に掲げるものを除く。) | (1) 表示面積が一面10平方メートル以下であること。(数枚で1個の広告となつているものについては、その合計面積とする。) | (1) 表示面積が一面20平方メートル(映像が表示される特殊装置広告にあつては、15平方メートル)以下であること。(数枚で1個の広告となつているものについては、その合計面積とする。) | (1) 表示面積が一面30平方メートル(映像が表示される特殊装置広告にあつては、20平方メートル)以下であること。(数枚で1個の広告となつているものについては、その合計面積とする。) | |
| (2) 表示面積の合計が1壁面につき20平方メートル以下であること。 | (2) 表示面積の合計が1壁面につき40平方メートル以下であること。 | (2) 表示面積の合計が1壁面につき60平方メートル以下であること。 | |
| (3) 表示面積(当該広告板の利用に係る壁面と同一方向に表示する2に掲げる広告板の表示面積を含む。)の合計が当該壁面積の3分の1以下であること。 | |
2 広告板 (壁面から突出するもの。これに類する特殊装置広告を含む。) | (1) 表示面積が一面10平方メートル以下であること。 | (1) 表示面積が一面20平方メートル(映像が表示される特殊装置広告にあつては、15平方メートル)以下であること。 | (1) 表示面積が一面30平方メートル(映像が表示される特殊装置広告にあつては、20平方メートル)以下であること。 | |
(2) 壁面からの出幅が2メートル以下で、道路上に1メートル以上突出しないこと。 | |
(3) 地面から広告物の下端までの高さが、歩道上では2.5メートル以上、車道及び歩車道の区別のない道路上では4.5メートル以上であること。 | |
(4) 表示面積(当該広告板の表示する方向と同一方向に面した壁面を利用する1に掲げる広告板の表示面積を含む。)の合計が当該壁面積の3分の1以下であること。 | |
| (5) 当該広告板の利用に係る壁面の上端を超えないこと。 | |
屋上利用広告 | 広告板 広告塔 (これに類する特殊装置広告を含む。) | (1) 一面の表示面積が当該建物の壁面のうち面積が最大のものの面積の5分の1以下であること。 | (1) 一面の表示面積が当該建物の壁面のうち面積が最大のものの面積の4分の1以下であること。 | (1) 一面の表示面積が当該建物の壁面のうち面積が最大のものの面積の3分の1以下であること。 | |
| (2) 表示面積の合計が当該建物の壁面積の合計の5分の1以下であること。 | (2) 表示面積の合計が当該建物の壁面積の合計の4分の1以下であること。 | (2) 表示面積の合計が当該建物の壁面積の合計の3分の1以下であること。 | |
| (3) 映像が表示される特殊装置広告については、表示面積が一面20平方メートル以下であること。(数枚で1個の広告となつているものについては、その合計面積とする。) | |
| (4) 屋上から上端までの高さが20メートル以下で、建物の高さの2分の1以下であること。 | |
| (5) 建物の端から突出しないこと。 | |
電力柱等利用広告 | 1 袖看板(これに類する特殊装置広告を含む。) | (1) 大きさは、縦1.3メートル以下、横0.45メートル(消火栓の位置を示す標識を利用して表示する広告物にあつては、0.8メートル)以下であること。 | |
(2) 地面から広告物の下端までの高さが、歩道上では2.5メートル以上、車道及び歩車道の区別のない道路上では4.5メートル以上であること。 | |
(3) 信号機から30メートル以上、道路標識、踏切及び主要な交差点から10メートル以上離れていること。 | |
(4) 電力柱等1本につき、1個とすること。 | |
2 巻付広告 塗装広告 | (1) 長さは1.5メートル以下であること。 | |
(2) 地面から広告物の下端までの高さが1.2メートル以上であること。 | |
(3) 信号機から30メートル以上、道路標識、踏切及び主要な交差点から10メートル以上離れていること。 | |
| (4) 電力柱等1本につき、巻付広告又は塗装広告のいずれか1個とすること。 | |
共通のもの | 1 はり紙 はり札等 | (1) 表示面積が1平方メートル以下であること。 | 1月以内 |
(2) 同一場所に同一内容のものを連続して表示しないこと。 |
| (3) はり紙については、全面のりづけしないこと。 | |
2 立看板等 | (1) 表示面積が一面4平方メートル以下であること。 | 3月以内 |
(2) 高さは3.6メートル以下であること。 |
| (3) 信号機から30メートル以上、道路標識、踏切及び主要な交差点から10メートル以上離れていること。 | |
| (4) 倒れないように措置されるものであること。 | |
3 広告幕 広告旗 | (1) 幅が1.5メートル以下であること。 | 2月以内 |
(2) 道路を横断する広告幕にあつては、次の各号に該当するものであること。 |
| イ 地面から広告物の下端までの高さが、歩道上では2.5メートル以上、車道及び歩車道の区別のない道路上では4.5メートル以上であること。 | |
| ロ 信号機から30メートル以上、道路標識、踏切及び主要な交差点から10メートル以上離れていること。 | |
4 アドバルーン | (1) 気球の直径が3メートル以下であること。 | 10日以内 |
(2) 係留場所から気球先端までの垂直距離が50メートル以下であること。 |
| (3) 添加する広告物の幅が1.5メートル以下で、かつ、長さが15メートル以下であること。 | |
別表第4
適用除外基準
種類 | 基準 |
第1種特別規制地域 | 第2種特別規制地域 |
建植広告 | 1 広告板 広告塔 (これに類する特殊装置広告を含む。) | (1) 表示面積が一面3平方メートル以下であること。(数枚で1個の広告となつているものについては、その合計面積とする。) | (1) 表示面積が一面5平方メートル(特に積雪が多いと認められる地域においては、11月15日から翌年の4月15日までの間に限り、7平方メートル)以下であること。(数枚で1個の広告となつているものについては、その合計面積とする。) |
(2) 地面から上端までの高さが3メートル以下であること。 | (2) 地面から上端までの高さが5メートル(特に積雪が多いと認められる地域においては、11月15日から翌年の4月15日までの間に限り、7メートル)以下であること。 |
2 アーチ | (1) 表示面積が一面20平方メートル以下であること。 |
| (2) 地面から脚柱以外の部分の下端までの高さが5メートル以上であること。 |
| (3) 地面から上端までの高さが10メートル以下であること。 |
| (4) 信号機から30メートル以上、道路標識、踏切及び主要な交差点から10メートル以上離れていること。 |
壁面利用広告 | 1 広告板 (これに類する特殊装置広告を含む。ただし、2に掲げるものを除く。) | 表示面積の合計が1壁面につき3平方メートル以下であること。 | 表示面積の合計が1壁面につき5平方メートル以下であること。 |
2 広告板 (壁面から突出するもの。これに類する特殊装置広告を含む。) | (1) 表示面積が一面3平方メートル以下であること。 | (1) 表示面積が一面5平方メートル以下であること。 |
(2) 壁面からの出幅が2メートル以下で、道路上に1メートル以上突出しないこと。 |
(3) 地面から広告物の下端までの高さが、歩道上では2.5メートル以上、車道及び歩車道の区別のない道路上では4.5メートル以上であること。 |
| (4) 当該広告板の利用に係る壁面の上端を超えないこと。 |
電力柱等利用広告 | 巻付広告 塗装広告 | | (1) 長さは1.5メートル以下であること。 |
| | (2) 地面から広告物の下端までの高さが1.2メートル以上であること。 |
| | (3) 信号機から30メートル以上、道路標識、踏切及び主要な交差点から10メートル以上離れていること。 |
| | (4) 電力柱等1本につき、巻付広告又は塗装広告のいずれか1個とすること。 |
共通のもの | 1 はり紙 はり札等 | (1) 表示面積が1平方メートル以下であること。 |
(2) 同一場所に同一内容のものを連続して表示しないこと。 |
(3) はり紙については、全面のりづけしないこと。 |
2 立看板等 | (1) 表示面積が一面4平方メートル以下であること。 |
(2) 高さは3.6メートル以下であること。 |
| (3) 信号機から30メートル以上、道路標識、踏切及び主要な交差点から10メートル以上離れていること。 |
| (4) 倒れないように措置されるものであること。 |
3 広告幕 広告旗 | (1) 幅が1.5メートル以下であること。 |
(2) 道路を横断する広告幕にあつては、次の各号に該当するものであること。 |
| イ 地面から広告物の下端までの高さが、道路上では2.5メートル以上、車道及び歩車道の区別のない道路上では4.5メートル以上であること。 |
| ロ 信号機から30メートル以上、道路標識、踏切及び主要な交差点から10メートル以上離れていること。 |
4 アドバルーン | | (1) 気球の直径が3メートル以下であること。 |
| | (2) 係留場所から気球先端までの垂直距離が50メートル以下であること。 |
| | (3) 添加する広告物の幅が1.5メートル以下で、かつ、長さが15メートル以下であること。 |
備考 この表において、「特に積雪が多いと認められる地域」とは、鶴岡市田麦俣字七ツ滝、上山市蔵王坊平高原、西村山郡西川町大字志津、大字大井沢及び大字月山沢、最上郡大蔵村大字南山、西置賜郡小国町大字沼沢、大字片貝及び大字叶水並びに同郡飯豊町大字下屋地の区域をいう。
別記
様式第1号
様式第1号の2
様式第2号
様式第3号
様式第3号の2様式第4号
様式第5号
様式第5号の2
様式第6号
様式第7号
様式第8号
様式第9号様式第10号 削除
様式第11号
様式第12号
様式第13号
様式第13号の2
様式第14号
様式第15号
様式第15号の2
様式第16号
様式第17号
様式第18号
様式第19号
様式第20号
様式第21号