○山形県屋外広告物条例
昭和49年10月4日山形県条例第59号
山形県屋外広告物条例をここに公布する。
山形県屋外広告物条例
山形県屋外広告物条例(昭和36年4月県条例第16号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)の規定に基づき、屋外広告物(法第2条第1項に規定する屋外広告物をいう。以下「広告物」という。)について必要な規制を行うとともに、屋外広告業(法第2条第2項に規定する屋外広告業をいう。以下「広告業」という。)について必要な規制、指導等を行い、もつて良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止することを目的とする。
(特別規制地域及び禁止物件)
第2条 次に掲げる地域、区域又は場所(自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第3章、第4章又は第6章の規定による原生自然環境保全地域、自然環境保全地域及び山形県自然環境保全地域並びに自然公園法(昭和32年法律第161号)第2章又は第3章の規定による国立公園及び国定公園並びに山形県立自然公園の特別地域(以下「原生自然環境保全地域等」という。)を除く。以下「特別規制地域」という。)において、広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)を設置してはならない。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた次に掲げる地域及び地区
イ 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域及び田園住居地域(知事が指定する区域を除く。)
ロ 風致地区(知事が指定する区域に限る。)
(2) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条又は第78条第1項の規定により指定された建造物の周囲で知事が指定する地域及び同法第109条第1項若しくは第2項又は第110条第1項の規定により指定され、又は仮指定された地域
(3) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項第11号に掲げる目的を達成するため保安林として指定された森林のある区域(知事が指定する区域を除く。)
(4) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園の区域
(5) 自然公園法第2章又は第3章の規定による国立公園及び国定公園並びに山形県立自然公園の普通地域の区域(知事が指定する区域を除く。)
(6) 道路、鉄道、軌道及び索道(以下「道路等」という。)並びに道路等から展望できる範囲の地域で知事が指定する区域
(7) 河川、湖沼、海浜及びこれらの付近の地域で知事が指定する区域
(8) 古墳、墓地及び火葬場
(9) 前各号に掲げるもののほか、知事が良好な景観又は風致を維持するために必要があると認めて指定する地域、区域又は場所
2 次に掲げる物件(以下「禁止物件」という。)に広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。
(1) 橋りよう、トンネル、高架構造物、分離帯及びよう壁
(2) 街路樹、路傍樹、都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和37年法律第142号)第2条第1項の規定により指定された保存樹又は保存樹林及び石垣
(3) 銅像、神仏像及び記念碑
(4) 景観法(平成16年法律第110号)第19条第1項の規定により指定された景観重要建造物及び同法第28条第1項の規定により指定された景観重要樹木
(5) 送電塔及び送受信塔
(6) 道路標識、信号機、歩道柵、駒止、里程標、ガードレール、防雪施設、防砂施設及びカーブミラー
(7) 消火栓及び火災報知機及び火の見やぐら
(8) 郵便ポスト、電話ボックス及び路上変電塔
(9) 煙突、ガスタンク及び水道タンク
(10) 前各号に掲げるもののほか、知事が良好な景観又は風致を維持するために必要と認めて指定する物件
3 電力柱、電信電話柱、街路灯柱その他これらに類する物件には、はり紙若しくははり札又は立看板を表示してはならない。
(普通規制地域)
第3条 次に掲げる地域、区域又は場所(特別規制地域及び原生自然環境保全地域等を除く。以下「普通規制地域」という。)において、広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとするとき(国又は法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に掲げる法人(以下「国等」という。)が広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとするときを除く。)は、知事の許可を受けなければならない。
(1) 都市計画法第2章の規定により定められた用途地域
(2) 道路等及び道路等から展望できる範囲の地域で知事が指定する区域
(3) 前各号に掲げるもののほか、知事が良好な景観又は風致を維持するために必要があると認めて指定する地域、区域又は場所
2 国等は、普通規制地域において、広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとするときは、あらかじめその旨を知事に届け出なければならない。この場合において、届出に係る広告物又は掲出物件は、次条の基準に適合するものでなければならない。
(許可基準)
第4条 この条例の規定による広告物の表示及び掲出物件の設置の許可の基準については、規則で定める。
(許可の期間及び条件)
第5条 知事は、第3条第1項の許可をする場合においては、許可の期間を定めることができる。
2 前項の許可の期間は、3年を超えることができない。
3 知事は、第3条第1項の許可に、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な条件を付することができる。
(更新の許可)
第6条 許可の期間満了後引き続き広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、許可の更新を受けることができる。
2 前条の規定は、前項の許可の更新をする場合について準用する。
(変更の許可等)
第7条 第3条第1項又は前条第1項の許可を受けた者は、その許可に係る広告物又は掲出物件について変更を加えようとするときは、あらかじめ知事の許可を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。
2 第5条第3項の規定は、前項の許可について準用する。
3 第3条第2項の届出をした者は、その届出に係る広告物又は掲出物件について変更を加えようとするときは、あらかじめその旨を知事に届け出なければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。
4 第3条第2項後段の規定は、前項の規定による届出について準用する。
(許可の申請手数料)
第8条 第3条第1項、第6条第1項又は前条第1項の規定による許可を受けようとする者は、
別表に定める手数料を納付しなければならない。ただし、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条第1項の規定による届出を経た政治団体がはり紙、はり札等(法第7条第4項に規定するはり札等をいう。以下同じ。)、広告旗(同項に規定する広告旗をいう。以下同じ。)又は立看板等(同項に規定する立看板等をいう。以下同じ。)を表示するための許可を受けようとするときは、この限りでない。
(適用除外)
第9条 次に掲げる広告物又は掲出物件(第4号に掲げる広告物又は掲出物件については、規則で定める基準に適合したものに限る。)については、第2条第1項及び第3項並びに第3条の規定は、適用しない。ただし、当該広告物が、はり紙である場合における第2条第3項の規定の適用については、この限りでない。
(1) 法令の規定により表示し、又は設置するもの
(2) 国等又は政治資金規正法第6条第1項の規定による届出を経た政治団体が表示し、又は設置するもので規則で定めるもの
(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)その他の法律による選挙運動のために表示し、又は設置するもの
(4) 自己の氏名、店名、屋号若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所、居所又は事業所若しくは営業所に表示し、又は設置されるもので規則で定めるもの
(5) 一時的又は仮設的なもので規則で定めるもの
2 自己の管理する物件(土地を除く。)に管理上の必要に基づき表示し、又は設置する広告物又は掲出物件で規則で定めるものについては、第2条第1項及び第2項並びに第3条の規定は、適用しない。
3 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第2条第1項及び第3条の規定は、適用しない。
(1) 自己の管理する土地に管理上の必要に基づき表示し、又は設置する広告物又は掲出物件で規則で定めるもの
(2) 講演会、展覧会、音楽会その他催し物のためその会場の敷地内に表示し、又は設置するもの
(3) 人、動物又は車両、船舶等に表示するもの
(4) 地方公共団体が設置する掲示板に表示するもの
4 特定の施設の位置又は所在地を案内することを目的とする道標、案内図板及び入口標識で規則で定めるものについては、第2条第1項の規定は、適用しない。
5 前4項に規定する広告物又は掲出物件に、これらの規定に該当しない広告物を併用したときは、これらの規定は、適用しない。
(特別規制地域、禁止物件又は普通規制地域に新たになつた場合の特例)
第10条 特別規制地域又は禁止物件に新たになつた場合において、当該特別規制地域又は当該禁止物件に既に適法に表示され、又は設置されている広告物又は掲出物件については、特別規制地域又は禁止物件になつた日から5年を経過する日までに除却しなければならない。この場合において、現に許可を受けて表示され、又は設置されている広告物又は掲出物件を当該許可の期間満了後引き続き表示し、又は設置するときは、当該広告物又は掲出物件を除却するまでの間は、当該特別規制地域又は禁止物件となつた日の前日において適用されていたこの条例の規定の例により許可を受けなければならない。
2 前項の規定により、広告物又は掲出物件を除却した者は、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。
3 普通規制地域に新たになつた場合において、当該普通規制地域に既に適法に表示され、又は設置されている広告物又は掲出物件については、普通規制地域になつた日から5年間は、第3条第1項の規定による許可を受けないで、又は同条第2項の規定による届出をしないで引き続き表示し、又は設置することができる。
(禁止広告物)
第11条 次に掲げる広告物又は掲出物件は、これを表示し、又は設置してはならない。
(1) 著しく汚染し、たい色し、又は塗料等のはく離したもの
(2) 使用材料が著しく破損し、又は老朽したもの
(3) 倒壊又は落下のおそれのあるもの
(4) 信号機又は道路標識等と混同されるおそれのあるもの又はこれらの効用を妨げるおそれのあるもの
(5) 道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの
(許可の表示)
第12条 この条例の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る広告物又は掲出物件に許可の証票をちよう付しておかなければならない。ただし、許可の押印を受けたものについては、この限りでない。
(点検)
第12条の2 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者は、規則で定めるところにより、当該広告物又は掲出物件の本体、接合部、支持部分等の劣化及び損傷の状況について定期に点検を行い、必要が生じたときは、修繕その他の措置を講じなければならない。ただし、規則で定める広告物又は掲出物件については、この限りでない。
2 第6条第1項の規定による許可の更新を受けようとする者(前項ただし書に規定する規則で定める広告物又は掲出物件について許可の更新を受けようとする者を除く。)は、規則で定めるところにより、前項の規定による点検及び措置の内容を知事に報告しなければならない。
(管理者等の届出)
第13条 第3条第1項又は第6条第1項の規定による許可を受けた者(以下「許可を受けた者」という。)は、当該許可に係る広告物又は掲出物件を管理する者(以下「管理者」という。)を置き、その旨を知事に届け出なければならない。
2 前項の管理者に変更があつたときは、許可を受けた者は、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。
3 許可を受けた者又は管理者は、その氏名(法人にあつては、その名称)又は住所を変更したときは、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。
(完成届)
第14条 第3条第1項又は第7条第1項の規定による許可を受けた者及び第3条第2項又は第7条第3項の規定により届け出た者は、当該許可又は届出に係る広告物の表示又は掲出物件の設置に必要な工事を完成したときは、速やかに知事に届け出なければならない。
(除却義務)
第15条 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者は、当該広告物又は掲出物件が、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに除却しなければならない。
(1) 許可の期間が満了したもの
(2) 次条第1項の規定により許可が取り消されたもの
(3) 第10条第3項に規定する期間内に第3条第1項に規定する許可を受けないもの及び同条第2項に規定する届出のないもの
2 第10条第2項の規定は、前項の除却をする場合について準用する。
(違反に対する措置)
第16条 知事は、この条例の規定による許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消すことができる。
(1) 第5条第3項(第6条第2項及び第7条第2項において準用する場合を含む。)の規定により付した許可の条件に違反したとき。
(2) 第7条第1項の規定に違反したとき。
(3) 第3項の規定による知事の命令に違反したとき。
(4) 虚偽の申請その他不正の手段により許可を受けたとき。
2 知事は、第2条、第3条又は前条第1項の規定に違反し、又は次項の規定による知事の命令(除却命令を除く。)に違反して広告物又は掲出物件を表示し、又は設置する者及び管理者に対し、5日以上の期限を定め、これらの除却を命ずることができる。
3 知事は、第11条の規定に違反した広告物又は掲出物件を表示し、又は設置する者及び管理者に対し、5日以上の期限を定め、当該広告物又は掲出物件の改造、移転、除却その他の必要な措置を命ずることができる。
4 知事は、前2項の規定による除却を命じようとする場合において、当該広告物又は掲出物件を表示し、又は設置する者及び管理者を過失なくして確知することができないときは、5日以上の期限を定め、その期限までにこれを除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは、自ら又はその命じた者若しくは委任した者が除却する旨を公示しなければならない。
(広告物又は掲出物件を保管した場合の公示事項等)
第16条の2 法第8条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 保管した広告物又は掲出物件の名称又は種類及び数量
(2) 保管した広告物又は掲出物件の表示され、又は設置されていた場所及び当該広告物又は掲出物件を除却した日
(3) 当該広告物又は掲出物件の保管を始めた日及び保管の場所
2 法第8条第2項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
(1) 前項各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して2週間(法第7条第4項の規定により除却された広告物については、2日)、規則で定める場所に掲示すること。
(2) 特に貴重であると認められる広告物又は掲出物件については、前号の掲示の期間が満了しても、なお当該広告物又は掲出物件の所有者等(法第8条第2項に規定する所有者等をいう。)の氏名及び住所を知ることができないときは、前項各号に掲げる事項を県公報に登載し、又はこれに準ずる方法により公示すること。
(保管した広告物又は掲出物件の価額の評価の方法)
第16条の3 法第8条第3項の規定による保管した広告物又は掲出物件の価額の評価は、当該広告物又は掲出物件に係る取引の実例価格、使用期間、損耗の程度その他当該広告物又は掲出物件の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。
(保管した広告物又は掲出物件の売却の方法)
第16条の4 法第8条第3項の規定による保管した広告物又は掲出物件の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない場合その他競争入札に付することが適当でないと認められる場合については、随意契約により売却することができる。
(公示の日から売却が可能となるまでの期間)
第16条の5 法第8条第3項各号の条例で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。
(1) 法第7条第4項の規定により除却された広告物 2日
(2) 特に貴重な広告物又は掲出物件 3月
(3) 前2号に掲げる広告物又は掲出物件以外の広告物又は掲出物件 2週間
(検査)
第17条 知事は、必要と認めるときは、広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者又は管理者から報告若しくは資料の提出を求め、又はその命じた者をして広告物若しくは掲出物件の存する土地若しくは建物に立ち入り、必要な検査をさせることができる。
2 前項の職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の要求があるときは、これを提示しなければならない。
(広告景観モデル地区の指定)
第17条の2 知事は、市町村長の要請に基づき、良好な景観の形成を図るため、地域の特性に応じた広告物又は掲出物件についての規制又は誘導を行うことが特に必要と認める区域を、広告景観モデル地区(以下「モデル地区」という。)として指定することができる。
2 知事は、モデル地区を指定するときは、広告物の表示又は掲出物件の設置に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
3 前項の基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) モデル地区の名称及び区域
(2) 広告物の表示又は掲出物件の設置に関する基本構想
(3) 良好な景観を形成し、又は風致を維持するための広告物の表示又は掲出物件の設置の方法に関する規制の基準
(4) 良好な景観を形成するための広告物の表示又は掲出物件の設置の方法に関する誘導の基準(以下「広告物景観形成基準」という。)
4 知事は、モデル地区を指定しようとするときは、あらかじめその旨を公示し、基本方針の案を当該公示の日から2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
5 前項の規定による公示があつたときは、モデル地区として指定しようとする区域の住民及びその区域において広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれを管理する者は、同項の期間が経過する日までに、縦覧に供した基本方針の案について、知事に意見書を提出することができる。
6 知事は、第4項の期間が経過したときは、基本方針の案について、第1項の要請をした市町村長の意見を聞かなければならない。
(モデル地区の指定の取消し及び基本方針の変更)
第17条の3 知事は、市町村長からの要請があつたとき、又は良好な景観の形成に支障があると認めるときは、モデル地区の指定を取り消し、又は基本方針を変更することができる。
2 前条第4項から第6項までの規定は、前項の規定によるモデル地区の指定の取消し又は基本方針の変更について準用する。
(モデル地区における責務)
第17条の4 モデル地区において広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者は、当該広告物又は掲出物件が当該モデル地区に係る広告物景観形成基準に適合するよう努めなければならない。
第18条 削除
(諮問)
第19条 知事は、次に掲げる場合においては、山形県景観形成審議会の意見を聞かなければならない。
(1) 第2条第1項第1号から第3号まで、第5号から第7号まで及び第9号並びに同条第2項第10号並びに第3条第1項第2号及び第3号並びに第17条の2第1項並びに第17条の3第1項の規定による指定をし、又はこれらを変更し、若しくは取り消ししようとするとき。
(2) 第4条、第9条第1項第2号、第4号及び第5号並びに同条第2項並びに同条第3項第1号並びに同条第4項の規定による定めとし、又はこれらを変更しようとするとき。
(公示)
第20条 知事は、第2条第1項第1号から第3号まで、第5号から第7号まで及び第9号並びに同条第2項第10号並びに第3条第1項第2号及び第3号並びに第17条の2第1項並びに第17条の3第1項の規定による指定をし、又はこれらを変更し、若しくは取り消したときは、山形県公報に公示しなければならない。
(広告業の登録)
第21条 広告業を営もうとする者は、知事の登録を受けなければならない。
2 前項の登録の有効期間は、5年とする。
3 前項の有効期間の満了後引き続き広告業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。
4 前項の更新の登録の申請があつた場合において、第2項の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。
5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(登録の申請)
第21条の2 前条第1項又は第3項の規定により登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、知事に次に掲げる事項を記載した登録申請書を提出しなければならない。
(1) 商号、名称又は氏名及び住所
(2) 営業所(県内を営業区域とするものに限る。以下同じ。)の名称及び所在地並びに第23条第1項に規定する業務主任者の氏名
(3) 法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名
(4) 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合においては、その商号又は名称及び住所並びにその役員の氏名)
(5) 他の地方公共団体において広告業の登録を受けている場合は、その登録番号
2 前項の登録申請書には、登録申請者が第21条の4第1項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面その他規則で定める書類を添付しなければならない。
(登録の実施)
第21条の3 知事は、前条の規定による書類の提出があつたときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、遅滞なく、次に掲げる事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。
(1) 前条第1項各号に掲げる事項
(2) 登録年月日及び登録番号
2 知事は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
(登録の拒否)
第21条の4 知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は第21条の2の登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
(1) 第24条の2の規定により登録を取り消され、その処分のあつた日から2年を経過しない者
(2) 広告業者(第21条第1項又は第3項の登録を受けて広告業を営む者をいう。以下同じ。)で法人であるものが第24条の2の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前30日以内にその広告業者の役員であつた者でその処分のあつた日から2年を経過しないもの
(3) 第24条の2の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
(4) 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
(5) 広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの
(6) 法人でその役員のうちに第1号から第4号までのいずれかに該当する者があるもの
(7) 第23条第1項に規定する業務主任者を選任していない者
2 知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
(登録事項の変更の届出)
第21条の5 広告業者は、第21条の2第1項各号に掲げる事項に変更があつたときは、その日から30日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。
2 知事は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る広告業者が前条第1項第5号から第7号までのいずれかに該当する場合を除き、届出があつた事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。
3 第21条の2第2項の規定は、第1項の規定による届出について準用する。
(屋外広告業者登録簿の閲覧)
第21条の6 知事は、屋外広告業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
(廃業等の届出)
第21条の7 広告業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、その日(第1号の場合にあつては、その事実を知つた日)から30日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。
(1) 死亡した場合 その相続人
(2) 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であつた者
(3) 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人
(4) 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人
(5) 県内を営業区域として行う広告業を廃止した場合 広告業者であつた者
2 広告業者が前項各号のいずれかに該当したときは、広告業者の登録は、その効力を失う。
(登録の抹消)
第21条の8 知事は、広告業者の登録がその効力を失つたとき、又は第24条の2の規定により広告業者の登録を取り消したときは、屋外広告業者登録簿から当該広告業者の登録を抹消しなければならない。
(講習会)
第22条 知事は、広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識を修得させることを目的とする講習会(以下「講習会」という。)を開催しなければならない。
2 知事は、講習会に関する事務の一部を他の者に委託することができる。
3 講習会を受けようとする者は、講習手数料として4,000円を県に納付しなければならない。
4 前項の講習手数料は、これを納付した後においては、返還しないものとする。
5 前各項に定めるもののほか、講習会に関し必要な事項は、規則で定める。
(業務主任者の選任等)
第23条 登録申請者又は広告業者は、営業所ごとに、次に掲げる者のうちから業務主任者を選任するものとする。
(1) 法第10条第2項第3号イの規定による国土交通大臣の登録を受けた法人が広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者
(2) 前条第1項の講習会の課程を修了した者
(3) 他の都道府県、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市又は同法第252条の22第1項に規定する中核市が開催する講習会を修了した者
(4) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく職業訓練指導員免許の所持者又は技能検定の合格者若しくは職業訓練の修了者であつて広告美術仕上げに関する職種等に係るもの
(5) 前各号に規定する者のほか、講習会を修了した者と同等以上の知識経験を有するものとして規則で定める者
2 広告業者は、業務主任者に次に掲げる業務の総括に関することを行わせるものとする。
(1) この条例その他広告物の表示及び掲出物件の設置に関する法令の規定の遵守に関すること。
(2) 広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事の適正な施工その他広告物の表示又は掲出物件の設置に係る安全の確保に関すること。
(3) 第23条の3に規定する帳簿の記載に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、業務の適正な実施の確保に関すること。
(標識の掲示)
第23条の2 広告業者は、規則で定めるところにより、営業所ごとに、公衆の見やすい場所に商号、名称又は氏名、登録番号その他規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
(帳簿の備付け等)
第23条の3 広告業者は、規則で定めるところにより、営業所ごとに帳簿を備え、その営業に関する事項で規則で定めるものを記載し、これを保存しなければならない。
(広告業を営む者に対する指導、助言及び勧告)
第24条 知事は、県内を営業区域として広告業を営む者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。
(登録の取消し等)
第24条の2 知事は、広告業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 不正の手段により広告業の登録を受けたとき。
(2) 第21条の4第1項第2号又は第4号から第7号までのいずれかに該当することとなつたとき。
(3) 第21条の5第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(4) 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反したとき。
(屋外広告業者監督処分簿の備付け等)
第24条の3 知事は、前条の規定による処分をしたときは、当該処分の年月日及び内容を屋外広告業者監督処分簿に記載しなければならない。
2 知事は、屋外広告業者監督処分簿を一般の閲覧に供しなければならない。
(報告及び検査)
第24条の4 知事は、県内を営業区域として広告業を営む者に対して、特に必要があると認めるときは、その営業につき、必要な報告をさせ、又はその職員をして営業所その他営業に関係のある場所に立ち入らせ、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(登録の申請手数料)
第24条の5 県は、次の各号に掲げる者から、それぞれ当該各号に定める額の手数料を徴収する。
(1) 第21条第1項の規定による広告業の登録の申請をする者 10,000円
(2) 第21条第3項の規定による広告業の更新の登録の申請をする者 10,000円
2 既に納められた前項の手数料は、還付しない。
(山形市の区域の適用除外)
第24条の6 この条例の規定は、山形市の区域においては、適用しない。
(委任)
第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第25条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
(1) 第21条第1項又は第3項の規定に違反して登録を受けないで広告業を営んだ者
(2) 不正の手段により第21条第1項又は第3項の登録を受けた者
(3) 第24条の2の規定による営業の停止の命令に違反した者
第26条 第16条第2項又は第3項の規定による除却命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。
第27条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(1) 第2条、第3条第1項、第7条第1項又は第11条の規定に違反した者及び第5条第3項(第6条第2項及び第7条第2項において準用する場合を含む。)の規定により付せられた条件に違反した者
(2) 第12条の規定による表示をしない者
(3) 第10条第2項(第15条第2項において準用する場合を含む。)、第13条、第14条又は第21条の5第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(4) 第15条第1項の規定による除却をしない者
(5) 第16条第3項の規定による命令(除却命令を除く。)に違反した者
(6) 第23条第1項の規定に違反して業務主任者を選任しなかつた広告業者
第28条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(1) 第17条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
(2) 第24条の4第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
第29条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人、その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第25条の2から前条までの規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。
第30条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第21条の7第1項の規定による届出をしなかつた者
(2) 第23条の2の規定による標識を掲げない者
(3) 第23条の3の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和50年1月1日から施行する。ただし、第21条及び第23条の規定は、同年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に表示され、又は設置されている広告物又はこれを掲出する物件で新たに禁止地域等又は許可地域等に表示され、又は設置されることとなるものについては、禁止地域等に係るものにあつてはこの条例の施行の日から18箇月を経過する日までに除却しなければならないものとし、許可地域等に係るものにあつてはこの条例の施行の日から12箇月間(当該期間内に許可の申請をした場合においては、その申請に対する処分がある日までの間)は、引き続き表示し、又は設置することができるものとする。
3 この条例の施行の際この条例による改正前の山形県屋外広告物条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により許可を受けて現に表示され、又は設置されている広告物又はこれを掲出する物件で、第4条の規定による許可基準に適合しないこととなるものについては、この条例の施行の日から18箇月を経過する日までに、当該許可基準に適合するように改造し、移転し、又は除却しなければならない。
4 第21条及び第23条の規定の施行の際現に広告業を営んでいる者については、これらの規定の施行の日から1箇月を経過する日までの間は、第21条に規定する届出をしないで引き続き広告業を営むことができるものとし、同日までの間は、第23条の規定は、適用しないものとする。
5 この条例の施行の日前に改正前の条例の規定によつてなされた指定、届出、処分、山形県屋外広告物審議会の委員の任命その他の行為は、この条例の相当する規定によつてなされたものとみなす。
6 この条例の施行の日前に行つた行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和53年3月24日条例第17号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年3月26日条例第8号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年3月14日条例第18号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年7月10日条例第26号)
この条例は、昭和60年10月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月17日条例第10号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年3月23日条例第26号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成3年3月19日条例第27号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成3年12月20日条例第73号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成6年3月25日条例第29号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月21日条例第30号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第23条第1項第1号の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年3月24日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年1月1日から施行する。ただし、第18条第2項及び第3項の改正規定は、同年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条第1項及び第5条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う同項の許可の申請に係る広告物又はこれを掲出する物件について適用し、施行日前に行う改正前の第3条の許可の申請に係る広告物又はこれを掲出する物件については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に表示され、又は設置されている広告物又はこれを掲出する物件で改正前の第9条の規定により改正前の第2条及び第3条の規定の適用がなかったものについては、改正後の第9条の規定にかかわらず、施行日から5年間は、引き続き表示し、又は設置することができる。
4 施行日前に行われた行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成12年3月21日条例第36号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成17年7月8日条例第80号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条の改正規定、同条の次に7条を加える改正規定、第23条の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、第24条の次に4条を加える改正規定、第25条の次に1条を加える改正規定、第26条から第29条までの改正規定及び同条の次に1条を加える改正規定は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 前項ただし書に掲げる改正規定の施行の際現に改正前の山形県屋外広告物条例(以下「旧条例」という。)第21条の規定に基づき届出をして広告業を営んでいる者については、平成18年3月31日(同日までに改正後の山形県屋外広告物条例(以下「新条例」という。)第21条の4の規定に基づく登録の拒否の処分があったときは、その日)までの間は、新条例第21条第1項の規定にかかわらず、引き続き広告業を営むことができる。その者が、平成18年3月31日までに同項の規定による登録の申請をした場合において、同日までに当該登録の申請に対する処分がされないときは、当該登録の申請に対する処分がされるまでの間も、同様とする。
3 附則第1項ただし書に掲げる改正規定の施行の際現に旧条例第23条第1項に規定する講習会修了者等である者については、新条例第23条第1項に規定する業務主任者となる資格を有する者とみなす。
4 この条例(附則第1項ただし書に掲げる改正規定にあっては、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成19年12月21日条例第70号)
この条例は、平成20年7月1日から施行する。
附 則(平成20年10月14日条例第50号)
この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成23年3月22日条例第22号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月21日条例第34号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月20日条例第39号)
この条例は、平成30年10月1日から施行する。ただし、第2条第2項第6号の改正規定は公布の日から、同条第1項第1号イの改正規定は同年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月25日条例第75号)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(令和元年10月8日条例第17号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年2月8日から施行する。
(経過措置)
4 この条例の施行の際現に山形県屋外広告物審議会又は山形県景観審議会に諮問されている事項については、審議会に諮問されているものとみなす。
附 則(令和7年3月21日条例第27号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(有期のものに限る。以下この項において「懲役」という。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれの刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する条例の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
別表
屋外広告物許可申請手数料
種類 | 金額 |
はり紙 | 50枚(50枚未満の端数があるときは50枚とする。)につき | 260円 |
はり札等 | 1枚につき | 90円 |
立看板等 | 1枚につき | 420円 |
電柱塗装広告、電柱巻付広告及び電柱袖看板 | 1個につき | 430円 |
広告幕その他これに類するもの | 1枚につき | 540円 |
広告旗その他これに類するもの | 1個につき | 500円 |
アドバルーン | 1個につき | 2,480円 |
アーチ | 1基につき | 3,300円 |
広告板、広告塔その他これらに類するもの | 1平方メートル以下のもの1個につき | 590円 |
1平方メートルを超え5平方メートル以下のもの1個につき | 1,280円 |
5平方メートルを超え10平方メートル以下のもの1個につき | 1,790円 |
10平方メートルを超え20平方メートル以下のもの1個につき | 3,100円 |
20平方メートルを超え30平方メートル以下のもの1個につき | 4,520円 |
30平方メートルを超えるもの1個につき | 4,520円に当該超える分5平方メートルまでごとに710円を加算した額 |
備考 特殊装置広告の手数料の額は、この表により算定した額に当該額の2分の1に相当する額を加算した額とする。