○山形県開発審査会条例
昭和45年3月27日山形県条例第20号
山形県開発審査会条例をここに公布する。
山形県開発審査会条例
(目的)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第78条第8項の規定に基づき、山形県開発審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定数)
第2条 審査会の委員の定数は、7人以内とする。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第4条 審査会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会は、会長が招集する。
2 会長は、審査会の議長となる。
3 審査会は、委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(幹事)
第6条 審査会に幹事若干名を置き、県職員のうちから知事が任命する。
2 幹事は、会長の命をうけ、会務を処理する。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、県土整備部において処理する。
(雑則)
第8条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会にはかつて定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年3月31日条例第27号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月19日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月25日条例第46号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。