○警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例
昭和29年6月30日山形県条例第36号
警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例をここに公布する。
警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、警察法(昭和29年法律第162号)第53条第4項の規定に基き、警察署の名称、位置及び管轄区域に関し規定することを目的とする。
(警察署の名称、位置及び管轄区域)
第2条 警察署の名称、位置及び管轄区域は、
別表のとおりとする。
附 則
この条例は、昭和29年7月1日から施行する。
附 則(昭和29年7月31日条例第48号)
この条例は、昭和29年8月1日から施行する。
附 則(昭和29年10月1日条例第53号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、西村山郡朝日町の施行に伴う山形県左沢警察署の管轄区域並びに村山市の施行に伴う警察署の名称、位置及び管轄区域の改正の分については昭和29年11月1日から、長井市の施行に伴う山形県長井警察署の位置及び管轄区域の改正の分については昭和29年11月15日から施行する。
附 則(昭和29年10月20日条例第70号)
この条例は、昭和29年11月1日から施行する。ただし、東田川郡新堀村、広野村、西田川郡袖浦村、飽海郡東平田村、北平田村、中平田村、上田村、本楯村及び南遊佐村の酒田村への編入に伴う山形県酒田警察署の管轄区域の改正の分については、昭和29年12月1日から施行する。
附 則(昭和29年11月1日条例第71号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、東田川郡大和村、十六合村、八栄理村、常万村、余目町及び栄村を廃し、その区域をもつておかれる東田川郡余目町の施行に伴う山形県余目警察署の管轄区域、東田川郡長沼村、八栄島村、藤島町及び東栄村を廃し、その区域をもつておかれる東田川郡藤島町の施行に伴う山形県余目警察署及び山形県鶴岡警察署の管轄区域、東田川郡山添村及び黒川村を廃し、その区域をもつておかれる東田川郡

引村の施行に伴う山形県鶴岡警察署の管轄区域並びに西田川郡念珠関村、福栄村、温海町及び山戸村を廃し、その区域をもつておかれる西田川郡温海町の施行に伴う山形県温海警察署の管轄区域の改正の分については、昭和29年12月1日から施行する。
附 則(昭和29年11月30日条例第72号)
1 この条例は、昭和29年12月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、東村山郡豊栄村の施行に伴う山形県天童警察署の管轄区域、飽海郡松山町の施行に伴う山形県酒田警察署の管轄区域、東田川郡三川村の施行に伴う山形県余目警察署及び山形県鶴岡警察署の管轄区域並びに東置賜郡川西町の施行に伴う山形県赤湯警察署及び山形県米沢警察署の管轄区域の改正の分については昭和30年1月1日から、東田川郡黄金村、斎村、西田川郡湯田川村、大泉村、栄村及び京田村の鶴岡市への編入に伴う山形県鶴岡警察署の管轄区域の改正の分については昭和30年4月1日から施行する。
附 則(昭和29年12月28日条例第87号)
1 この条例は、昭和30年1月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、東田川郡渡前村の東田川郡藤島町への編入に伴う山形県鶴岡警察署の管轄区域の改正の分については昭和30年1月10日から、東田川郡羽黒町の施行に伴う山形県鶴岡警察署の管轄区域及び東置賜郡上郷村の米沢市への編入に伴う山形県米沢警察署の管轄区域の改正の分については昭和30年2月1日から施行する。
附 則(昭和30年1月25日条例第1号)
この条例は、昭和30年2月1日から施行する。
附 則(昭和30年3月31日条例第12号)
この条例は、昭和30年4月1日から施行する。
附 則(昭和30年5月31日条例第15号)
この条例は、昭和30年6月10日から施行する。
附 則(昭和30年7月29日条例第16号)
この条例は、昭和30年7月29日から施行する。
附 則(昭和31年3月30日条例第31号)
この条例は、昭和31年4月1日から施行する。
附 則(昭和31年5月30日条例第34号)
この条例は、昭和31年6月1日から施行する。
附 則(昭和31年12月22日条例第79号)
この条例は、昭和31年12月23日から施行する。
附 則(昭和32年3月12日条例第5号)
この条例は、昭和32年3月21日から施行する。
附 則(昭和33年4月1日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和33年4月1日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和33年10月31日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年10月1日から適用する。
附 則(昭和33年12月19日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年11月3日から適用する。
附 則(昭和34年4月11日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和34年10月19日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び第3条の規定中位置及び管轄区域に関する部分及び第2条の規定は、昭和34年8月20日から適用する。
附 則(昭和35年7月29日条例第25号)
この条例は、昭和35年8月1日から施行する。
附 則(昭和37年10月20日条例第59号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和38年10月25日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年9月1日から適用する。
附 則(昭和39年10月10日条例第70号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年8月1日から適用する。
附 則(昭和41年10月17日条例第52号)
この条例は、昭和41年12月1日から施行する。
附 則(昭和42年3月17日条例第9号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附 則(昭和43年7月24日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年6月1日から適用する。
附 則(昭和47年7月12日条例第34号)
この条例は、昭和47年10月1日から施行する。
附 則(平成17年3月22日条例第15号)
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成17年3月22日条例第16号抄)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成17年7月8日条例第76号抄)
1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。
附 則(平成17年12月20日条例第108号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
別表
警察署の名称、位置及び管轄区域
名称 | 位置 | 管轄区域 |
山形県山形警察署 | 山形市 | 山形市 |
| 東村山郡一円 |
山形県上山警察署 | 上山市 | 上山市 |
山形県天童警察署 | 天童市 | 天童市 |
山形県寒河江警察署 | 寒河江市 | 寒河江市 |
| 西村山郡一円 |
山形県村山警察署 | 村山市 | 村山市 |
| 東根市 |
山形県尾花沢警察署 | 尾花沢市 | 尾花沢市 |
| 北村山郡大石田町 |
山形県新庄警察署 | 新庄市 | 新庄市 |
| 最上郡一円 |
山形県庄内警察署 | 東田川郡庄内町 | 東田川郡庄内町 |
山形県酒田警察署 | 酒田市 | 酒田市 |
| 飽海郡遊佐町 |
山形県鶴岡警察署 | 鶴岡市 | 鶴岡市 |
| 東田川郡三川町 |
山形県長井警察署 | 長井市 | 長井市 |
| 西置賜郡のうち 白鷹町及び飯豊町 |
山形県小国警察署 | 西置賜郡小国町 | 西置賜郡のうち 小国町 |
山形県南陽警察署 | 南陽市 | 南陽市 |
| 東置賜郡のうち高畠町 |
山形県米沢警察署 | 米沢市 | 米沢市 |
| 東置賜郡のうち 川西町 |