○建築士法施行細則
昭和25年12月25日山形県規則第131号
建築士法施行細則をここに公布する。
建築士法施行細則
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 免許(第3条―第14条の12)
第3章 試験(第15条―第30条)
第4章 建築士事務所(第30条の2―第35条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 建築士法(昭和25年法律第202号。以下「法」という。)の施行については、建築士法施行令(昭和25年政令第201号)、建築士法施行規則(昭和25年建設省令第38号)及び建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令(平成20年国土交通省令第37号。以下「機関省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2条 削除
第2章 免許
(免許の申請)
第3条 法第4条第3項の規定により二級建築士又は木造建築士の免許を受けようとする者は、二級建築士・木造建築士免許申請書(
別記様式第1号。以下「免許申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。
(1) 本籍の記載のある住民票の写し(その写しを得られない正当な事由がある場合には、これに代わる適当な書類として知事が認めるもの)
(2) 知事又は法第15条の6第1項の規定に基づき知事が指定する者(以下「指定試験機関」という。)が交付した二級建築士試験又は木造建築士試験に合格したことを証明する書類
(3) 法第4条第4項第1号に該当する者にあつては同号に規定する学校を卒業したことを証する証明書(その証明書を得られない正当な事由がある場合には、これに代わる適当な書類として知事が認めるもの)、同項第2号に該当する者にあつては同号に規定する学校を卒業したことを証する証明書(その証明書を得られない正当な事由がある場合には、これに代わる適当な書類として知事が認めるもの)並びに実務経歴書(
別記様式第1号の2)及び実務経歴証明書(
別記様式第1号の3)(以下「実務経歴書等」という。)、同項第3号に該当する者にあつては同項第1号又は第2号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有することを認定するに必要な資料となるべき書類
2 前項の規定にかかわらず、第19条第1項第1号に掲げる書類に記載された内容と免許申請書に記載された内容が同一である場合には、前項第3号に掲げる書類(実務経歴書等を除く。)を添えることを要しない。
3 法第4条第5項の規定により二級建築士又は木造建築士の免許を受けようとする者は、免許申請書に第1項第1号に掲げる書類及び外国の建築士免許証の写しを添えて知事に提出しなければならない。
(登録手続)
第4条 知事は、前条の規定による申請があつたときは、申請書の記載事項を審査し、申請者が二級建築士又は木造建築士となる資格を有すると認めたときは、法第5条第1項の二級建築士名簿又は木造建築士名簿(以下「名簿」という。)に登録し、申請者に二級建築士免許証(
別記様式第2号)又は木造建築士免許証(
別記様式第2号の2)(以下「免許証」という。)を交付する。
第5条 知事は、前条の場合において、申請者が二級建築士又は木造建築士となる資格を有しないと認めたときは、理由を付して免許申請書を申請者に返却する。
(登録事項)
第6条 名簿に登録する事項は、次のとおりとする。
(1) 登録番号及び登録年月日
(2) 氏名
(3) 二級建築士試験合格又は木造建築士試験合格の年月及び合格証書番号(外国の建築士免許を受けた者にあつては、その免許の名称、免許者名及び免許の年月日)
(4) 法第10条第1項の規定による戒告、業務停止又は免許の取消しの処分及びこれらの処分を受けた年月日
(5) 法第22条の2に規定する講習を受けた年月日及び当該講習の修了証の番号
(6) 法第24条第2項に規定する講習の課程を修了した者にあつては、当該講習を修了した年月日及び当該講習の修了証の番号
(登録事項の変更)
第7条 二級建築士又は木造建築士は、前条第2号に掲げる事項に変更を生じたときは、その変更を生じた日から30日以内に、第3条第1項第1号に掲げる書類を添えて、その旨を二級建築士・木造建築士登録事項変更届(
別記様式第3号)により知事に届け出なければならない。
2 知事は、前項の届出があつたときは、名簿を訂正する。
(免許証の書換え交付)
第7条の2 二級建築士又は木造建築士は、前条第1項の規定による届出をする場合において、免許証又は二級建築士免許証明書若しくは木造建築士免許証明書(以下「免許証明書」という。)に記載された事項に変更があつたときは、免許証の書換え交付を申請しなければならない。
2 前項及び法第5条第3項の規定により免許証の書換え交付を申請しようとする者は、二級建築士・木造建築士免許証(免許証明書)書換え交付申請書(
別記様式第3号の2)に免許証又は免許証明書を添え、これを知事に提出しなければならない。
3 知事は、前項の規定による申請があつた場合においては、免許証を書き換えて、申請者に交付する。
(免許証の再交付)
第8条 二級建築士又は木造建築士は、免許証又は免許証明書を汚損し、又は失つたときは、遅滞なく二級建築士免許証(免許証明書)・木造建築士免許証(免許証明書)再交付申請書(
別記様式第4号)にその事由を記載し、汚損したときにあつてはその免許証又は免許証明書を添え、知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項の規定による申請があつたときは、申請者に免許証を再交付する。
3 二級建築士又は木造建築士は、前項の規定によつて免許証の再交付を申請した後、失つた免許証又は免許証明書を発見したときは、発見した日から10日以内に知事に返納しなければならない。
(死亡の届出等)
第9条 法第8条の2の規定による届出は、二級建築士・木造建築士死亡等届(
別記様式第5号)によるものとし、当該届出書には、免許証又は免許証明書を添えなければならない。
2 二級建築士若しくは木造建築士又はそれらの法定代理人若しくは同居の親族は、法第8条の2(第3号に係る部分に限る。)の規定による届出をする場合においては、二級建築士・木造建築士死亡等届に病名、障がいの程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添えて、知事に提出しなければならない。
3 二級建築士又は木造建築士が失踪の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による失踪の届出義務者は、失踪の宣告の日から30日以内に、二級建築士・木造建築士死亡等届に免許証又は免許証明書を添えて、知事に届け出なければならない。
4 二級建築士又は木造建築士は、免許の取消しを申請しようとするときは、二級建築士・木造建築士免許取消し申請書(
別記様式第6号)に、免許証又は免許証明書を添えて知事に提出しなければならない。
5 二級建築士又は木造建築士が法第9条第1項第3号(法第8条の2第2号に掲げる場合に該当する場合に限る。)、法第9条第1項第4号若しくは第5号若しくは同条第2項又は法第10条第1項の規定によつて免許を取り消されたときは、当該二級建築士又は木造建築士(法第9条第2項の規定によつて免許を取り消されたときは、当該二級建築士若しくは木造建築士又はそれらの法定代理人若しくは同居の親族)は、取消しの通知を受けた日から10日以内に免許証又は免許証明書を知事に返納しなければならない。
6 二級建築士又は木造建築士が法第9条第1項第3号(法第8条の2第1号に掲げる場合に該当する場合に限る。)の規定によつて免許を取り消されたときは、その相続人は、取消しの通知を受けた日から10日以内に免許証又は免許証明書を知事に返納しなければならない。
(登録の抹消)
第10条 知事は、法第9条第1項若しくは第2項の規定により免許を取り消したとき又は前条第3項の届出があつたときは、登録を抹消し、その名簿に抹消の事由及び年月日を記載する。
2 知事は、前項の規定によつて登録を抹消した名簿を、抹消した日から10年間保存する。
第11条 削除
(住所等の届出)
第12条 法第5条の2の規定による二級建築士及び木造建築士に係る住所等の届出は、二級建築士・木造建築士住所等の届出(
別記様式第8号)によるものとする。
(免許証等の領置)
第13条 知事は、法第10条第1項の規定によつて二級建築士又は木造建築士に業務の停止を命じたときは、当該二級建築士又は木造建築士に対して免許証又は免許証明書の提出を求め、かつ、処分期間満了までこれを領置することがある。
(二級建築士等名簿の閲覧)
第14条 知事は、法第6条第2項の規定により二級建築士名簿及び木造建築士名簿を一般の閲覧に供するため、建築士登録簿閲覧所を設ける。
2 知事は、前項の規定により建築士登録簿閲覧所を設けたときは、当該閲覧所の閲覧規程を定めるとともに、当該閲覧所の場所及び閲覧規程を告示する。
(指定登録機関の指定の申請)
第14条の2 法第10条の20第2項の規定による指定を受けようとする者(次項第8号において「指定申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
(1) 名称及び住所
(2) 法第10条の20第1項に規定する二級建築士等登録事務(以下「二級建築士等登録事務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地
(3) 二級建築士等登録事務を開始しようとする年月日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 定款及び登記事項証明書
(2) 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録とする。
(3) 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
(4) 申請に係る意思の決定を証する書類
(5) 役員の氏名及び略歴を記載した書類
(6) 現に行つている業務の概要を記載した書類
(7) 法第10条の20第3項において準用する法第10条の5第1項第1号に規定する二級建築士等登録事務の実施に関する計画を記載した書類
(8) 指定申請者が法第10条の20第3項において準用する法第10条の5第2項各号に該当しない旨を誓約する書面
(9) その他参考となる事項を記載した書類
(名称等の変更の届出)
第14条の3 法第10条の20第1項に規定する都道府県指定登録機関(以下「指定登録機関」という。)は、同条第3項において準用する法第10条の6第2項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を知事に提出しなければならない。
(1) 変更後の指定登録機関の名称若しくは住所又は二級建築士等登録事務を行う事務所の所在地
(2) 変更しようとする年月日
(3) 変更の理由
(役員の選任及び解任の認可の申請)
第14条の4 指定登録機関は、法第10条の20第3項において準用する法第10条の7第1項の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
(1) 役員として選任しようとする者又は解任しようとする役員の氏名
(2) 選任又は解任の理由
(3) 選任の場合にあつては、その者の略歴
2 前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に、当該選任に係る者の就任承諾書及び法第10条の20第3項において準用する法第10条の5第2項第4号イ又はロのいずれにも該当しない旨を誓約する書面を添付しなければならない。
(登録等事務規程の認可の申請)
第14条の5 指定登録機関は、法第10条の20第3項において準用する法第10条の9第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る同項に規定する登録等事務規程を添えて、知事に提出しなければならない。
2 指定登録機関は、法第10条の20第3項において準用する法第10条の9第1項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
(1) 変更しようとする事項
(2) 変更しようとする年月日
(3) 変更の理由
(事業計画等の認可の申請)
第14条の6 指定登録機関は、法第10条の20第3項において準用する法第10条の10第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添えて、知事に提出しなければならない。
2 指定登録機関は、法第10条の20第3項において準用する法第10条の10第1項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
(1) 変更しようとする事項
(2) 変更しようとする年月日
(3) 変更の理由
(登録状況の報告)
第14条の7 指定登録機関は、事業年度の各四半期の経過後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を知事に提出しなければならない。
(1) 当該四半期における二級建築士及び木造建築士の登録、登録事項の変更の届出及び登録の抹消の件数
(2) 当該四半期の末日における二級建築士及び木造建築士の人数
2 前項の報告書には、二級建築士名簿及び木造建築士名簿の登録事項を記載した登録者一覧表を添付しなければならない。
3 報告書等(第1項の報告書及び前項の添付書類をいう。以下この項において同じ。)の提出については、当該報告書等が電磁的記録で作成されている場合には、次に掲げる電磁的方法をもつて行うことができる。
(1) 指定登録機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と知事の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、知事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもつて調製するファイルに情報を記録したものを知事に交付する方法
(不正登録者の報告)
第14条の8 指定登録機関は、二級建築士又は木造建築士が偽りその他不正の手段により登録を受けたと思料するときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した報告書を知事に提出しなければならない。
(1) 当該二級建築士又は木造建築士に係る登録事項
(2) 偽りその他不正の手段
(二級建築士等登録事務の休廃止の許可の申請)
第14条の9 指定登録機関は、法第10条の20第3項において準用する法第10条の15第1項の規定による許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
(1) 休止し、又は廃止しようとする二級建築士等登録事務の範囲
(2) 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間
(3) 休止又は廃止の理由
(指定登録機関への書類の交付)
第14条の10 知事は、指定登録機関が二級建築士等登録事務を行う場合において、次の各号に掲げる届出等を受けたときは、指定登録機関に対し、当該各号に掲げる事項を記載した書類を交付するものとする。
(1) 法第5条の2、法第8条の2又は第9条第3項の規定による届出 当該届出に係る事項
(2) 機関省令第40条第4項又は機関省令第43条第4項の規定による報告書等の送付 機関省令第40条第2項第2号イ又は機関省令第43条第2項第2号イの修了者一覧表に記載された事項
(3) 第29条第1項の規定による報告書の提出 同条第2項の合格者一覧表に記載された事項
(免許の取消し等の処分の通知)
第14条の11 知事は、指定登録機関が二級建築士等登録事務を行う場合において、法第9条第1項若しくは第2項の規定により二級建築士若しくは木造建築士の免許を取り消したとき又は法第10条第1項の規定により二級建築士若しくは木造建築士に対し戒告し、若しくは1年以内の期間を定めて業務の停止を命じ、若しくはその免許を取り消したときは、次に掲げる事項を指定登録機関に通知するものとする。
(1) 処分を受けた者の登録番号及び登録年月日
(2) 処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所
(3) 処分の内容及び処分を行つた年月日
(規定の適用)
第14条の12 指定登録機関が二級建築士等登録事務を行う場合における第3条、第4条、第5条、第7条、第7条の2、第8条、第10条、第14条及び第14条の3の規定の適用については、これらの規定(第3条第1項及び第14条の3を除く。)中「知事」とあるのは「指定登録機関」と、第3条第1項中「添えて知事」とあるのは「添えて法第10条の20第1項に規定する都道府県指定登録機関(以下「指定登録機関」という。)」と、同項第1号及び第3号中「知事」とあるのは「指定登録機関」と、第4条第1項中「二級建築士免許証(別記様式第2号)又は木造建築士免許証(別記様式第2号の2)(以下「免許証」という。)」とあるのは「二級建築士免許証明書又は木造建築士免許証明書」と、第7条の2第1項中「免許証の」とあるのは「免許証明書の」と、同条第3項、第8条の見出し及び同条第2項中「免許証」とあるのは「免許証明書」と、同条第3項中「免許証の」とあるのは「免許証明書の」と、第10条第1項中「免許を取り消したとき又は前条第3項の届出があつたとき」とあるのは「知事が免許を取り消したとき又は第14条の10第1号の規定により第9条第3項の規定による届出に係る事項を記載した書類の交付を受けたとき」と、第14条第1項中「第6条第2項」とあるのは「第10条の21第1項の規定により読み替えて適用される法第6条第2項」と、同条第2項中「告示する」とあるのは「公示する」と、第14条の3中「法第10条の20第1項に規定する都道府県指定登録機関(以下「指定登録機関」という。)」とあるのは「指定登録機関」とする。
第3章 試験
第15条 削除
(二級建築士試験及び木造建築士試験の方法)
第16条 二級建築士試験及び木造建築士試験は、学科及び建築設計製図について筆記試験により行う。
2 建築設計製図の試験は、学科の試験に合格した者に限り受けることができる。
3 前項に規定する学科の試験は、建築計画、建築構造、建築施工及び建築法規に関する必要な知識について行う。
(学科試験の免除)
第17条 学科の試験に合格した者については、学科の試験に合格した二級建築士試験又は木造建築士試験(以下「学科合格試験」という。)に引き続き行われる次の4回の二級建築士試験又は木造建築士試験のうち2回(当該学科合格試験の建築設計製図の試験を受けなかつた場合においては、3回)の二級建築士試験又は木造建築士試験に限り学科の試験を免除する。
(試験期日等の公告)
第18条 二級建築士試験及び木造建築士試験を施行する期日、場所その他試験の施行に関して必要な事項については、知事があらかじめ県公報で公告する。
(受験の申込み)
第19条 二級建築士試験又は木造建築士試験(指定試験機関が法第15条の6第1項に規定する二級建築士試験及び木造建築士試験の実施に関する事務(以下「二級建築士等試験事務」という。)を行うものを除く。)を受けようとする者は、受験申込書に、次の書類を添えて知事に提出しなければならない。
(1) 法第15条第1号に該当する者にあつては同号に規定する学校を卒業したことを証する証明書(その証明書を得られない正当な事由がある場合には、これに代わる適当な書類として知事が認めるもの)、同条第2号に該当する者にあつては同条第1号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有することを認定するに必要な資料となるべき書類、同条第3号に該当する者にあつては実務経歴書等
(2) 申請前6月以内に、脱帽して正面から撮影した写真で、縦4.5センチメートル、横3.5センチメートルのもの
2 指定試験機関が二級建築士等試験事務を行う二級建築士試験又は木造建築士試験を受けようとする者は、指定試験機関の定めるところにより、指定試験機関に申し込まなければならない。
第20条 削除
(合格等の通知)
第21条 知事又は指定試験機関は、二級建築士試験又は木造建築士試験に合格した者の受験番号を公告し、本人に合格した旨を通知する。
2 知事又は指定試験機関は、学科の試験に合格した者にその旨を通知する。
(受験者の不正行為に対する措置に関する報告)
第22条 指定試験機関は、法第13条の2第2項の規定により知事の職権を行使したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を知事に提出しなければならない。
(1) 不正行為者の氏名、住所及び生年月日
(2) 不正行為に係る試験の年月日及び試験地
(3) 不正行為の内容
(4) 処分の内容及び年月日
(5) その他参考事項
(指定の申請)
第23条 法第15条の6第2項の規定による指定を受けようとする者(次項第11号において「指定申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
(1) 名称及び住所
(2) 二級建築士等試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
(3) 二級建築士等試験事務を開始しようとする年月日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 定款及び登記事項証明書
(2) 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録とする。
(3) 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
(4) 申請に係る意思の決定を証する書類
(5) 役員の氏名及び略歴を記載した書類
(6) 組織及び運営に関する事項を記載した書類
(7) 二級建築士等試験事務を行おうとする事務所ごとの試験用設備の概要及び整備計画を記載した書類
(8) 現に行つている業務の概要を記載した書類
(9) 二級建築士等試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
(10) 法第15条の6第3項において準用する法第15条の3第1項に規定する試験委員の選任に関する事項を記載した書類
(11) 指定申請者が法第15条の6第3項において準用する法第10条の5第2項各号に該当しない旨を誓約する書類
(12) その他参考となる事項を記載した書類
(名称等の変更の届出)
第24条 指定試験機関は、法第15条の6第3項において準用する法第10条の6第2項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を知事に提出しなければならない。
(1) 変更後の指定試験機関の名称若しくは住所又は二級建築士等試験事務を行う事務所の所在地
(2) 変更しようとする年月日
(3) 変更の理由
(役員の選任及び解任の認可の申請)
第25条 指定試験機関は、法第15条の6第3項において準用する法第10条の7第1項の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
(1) 役員として選任しようとする者又は解任しようとする役員の氏名
(2) 選任又は解任の理由
(3) 選任の場合にあつては、その者の略歴
2 前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に、当該選任に係る者の就任承諾書及び法第15条の6第3項において準用する法第10条の5第2項第4号イ又はロのいずれにも該当しないことを誓約する書類を添付しなければならない。
(試験委員の選任及び解任の届出)
第26条 指定試験機関は、法第15条の6第3項において準用する法第15条の3第3項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を知事に提出しなければならない。
(1) 試験委員として選任された者又は試験委員であつた者の氏名
(2) 選任又は解任の理由
(3) 選任の場合にあつては、その者の略歴
(試験事務規程の認可の申請)
第27条 指定試験機関は、法第15条の6第3項において準用する法第10条の9第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る試験事務規程を添付して、これを知事に提出しなければならない。
2 指定試験機関は、法第15条の6第3項において準用する法第10条の9第1項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
(1) 変更しようとする事項
(2) 変更しようとする年月日
(3) 変更の理由
(事業計画等の認可の申請)
第28条 指定試験機関は、法第15条の6第3項において準用する法第10条の10第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添付して、これを知事に提出しなければならない。
2 指定試験機関は、法第15条の6第3項において準用する法第10条の10第1項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
(1) 変更しようとする事項
(2) 変更しようとする年月日
(3) 変更の理由
(二級建築士等試験事務の実施結果の報告)
第29条 指定試験機関は、二級建築士等試験事務を実施したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を試験の区分ごとに記載した報告書を知事に提出しなければならない。
(1) 試験年月日
(2) 試験地
(3) 受験申請者数
(4) 受験者数
(5) 合格者数
(6) 合格年月日
2 前項の報告書には、合格者の受験番号、氏名及び生年月日を記載した合格者一覧表、受験申込書その他合格者の経歴を確認することができる書類を添付しなければならない。
3 報告書等(第1項の報告書及び前項の添付書類をいう。以下この項において同じ。)の提出については、当該報告書等が電磁的記録で作成されている場合には、次に掲げる電磁的方法をもつて行うことができる。
(1) 指定試験機関の使用に係る電子計算機と知事の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、知事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
(2) 磁気ディスク等をもつて調製するファイルに情報を記録したものを知事に交付する方法
(二級建築士等試験事務の休廃止の許可)
第30条 指定試験機関は、法第15条の6第3項において準用する法第10条の15第1項の規定による許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
(1) 休止し、又は廃止しようとする二級建築士等試験事務の範囲
(2) 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間
(3) 休止又は廃止の理由
第4章 建築士事務所
(証明書の交付)
第30条の2 法第23条の3第1項の規定による登録を受けていることの証明書の交付を受けようとする者は、建築士事務所登録証明書交付申請書(
別記様式第11号)を知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項の規定による申請があつたときは、申請者に同項の証明書を交付する。
(登録の通知)
第31条 法第23条の3第2項の規定による登録の通知は、登録申請書の副本を添付して行うものとする。
(変更の届出)
第32条 法第23条の5第1項及び第2項の規定による登録事項変更の届出は、建築士事務所登録事項変更届(
別記様式第13号)によるものとする。
2 前項の届書の提出部数は、正副2部とする。
3 知事は、第1項の届書を受理したときは、届出者に通知する。
(廃業等の届出)
第33条 法第23条の7の規定による廃業等の届出は、建築士事務所廃業等届(
別記様式第14号)によるものとする。
2 前項の届出の提出部数は、正副2部とする。
(建築士事務所登録簿等の閲覧)
第34条 知事は、法第23条の9の規定により同条各号に掲げる書類を一般の閲覧に供するため、建築士事務所登録簿等閲覧所を設ける。
2 知事は、前項の規定により建築士事務所登録簿等閲覧所を設けたときは、当該閲覧所の閲覧規程を定めるとともに、当該閲覧所の場所及び閲覧規程を告示する。
(規定の適用)
第35条 法第26条の3第1項に規定する指定事務所登録機関が同項に規定する事務所登録等事務を行う場合における第30条の2から前条までの規定の適用については、第30条の2第1項中「第23条の3第1項」とあるのは「第26条の4第1項の規定により読み替えて適用される法第23条の3第1項」と、「知事」とあるのは「指定事務所登録機関」と、同条第2項中「知事」とあるのは「指定事務所登録機関」と、第31条中「第23条の3第2項」とあるのは「第26条の4第1項の規定により読み替えて適用される法第23条の3第2項」と、第32条第1項中「第23条の5第1項及び第2項」とあるのは「第26条の4第1項の規定により読み替えて適用される法第23条の5第1項及び第2項」と、同条第3項中「知事」とあるのは「指定事務所登録機関」と、第33条中「第23条の7」とあるのは「第26条の4第1項の規定により読み替えて適用される法第23条の7」と、前条第1項中「、法」とあるのは「法第26条の4第1項の規定により読み替えて適用される法」と、「同条各号」とあるのは「同条第2号」と、「ため、」とあるのは「ため業務報告書閲覧所を、指定事務所登録機関は法第23条の9第1号及び第3号に掲げる書類を一般の閲覧に供するため」と、同条第2項中「知事」とあるのは「知事又は指定事務所登録機関」と、「により」とあるのは「により業務報告書閲覧所又は」と、「告示する」とあるのは「告示し、又は公示する」とする。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 昭和27年12月31日までに行われる二級建築士試験において同時に3科目又は4科目に合格点を得た者については、第16条第2項の規定にかかわらず、昭和29年12月31日までに行われる二級建築士試験を受ける場合に限り、当該科目及び当該試験の後に合格点を得た科目の試験を免除する。
附 則(昭和29年5月20日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和30年6月15日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和31年3月9日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和31年2月21日から適用する。
附 則(昭和33年5月20日規則第24号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第16条の規定にかかわらず、昭和32年度以前の二級建築士試験において合格した試験科目の免除については、なお、従前の例による。ただし、昭和32年度の二級建築士試験において3科目又は4科目に合格点を得て昭和33年度に受験した者については、昭和36年度までに行われる二級建築士試験において、その合格点を得た科目の試験を免除する。
附 則(昭和35年4月1日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和37年3月9日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和40年3月5日規則第8号)
この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
附 則(昭和41年1月14日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年3月18日規則第18号)
この規則は、昭和41年4月1日から施行する。
附 則(昭和43年4月1日規則第17号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 山形県二級建築士選考手数料規則(昭和32年10月県規則第73号)は、廃止する。
附 則(昭和46年8月9日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年3月14日規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に行われた二級建築士試験において合格点を得た科目に係る試験の免除については、なお従前の例による。
附 則(昭和50年12月24日規則第72号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の建築士法施行細則第16条、第17条の規定に基づく二級建築士試験でこの規則の施工の日の前日行われたものにおいて合格点を得た科目を有する者で、当該科目につき、試験の免除を受けられるものについては、この規則による改正後の建築士法施行細則の規定にかかわらず、この規則の施行の日以後なお従前の例により引き続き3回の二級建築士試験を行う。ただし、当該者がこの規則による改正後の建築士法施行細則の規定に基づく二級建築士試験を受験することを妨げない。
附 則(昭和52年4月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年11月1日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年4月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年3月23日規則第21号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年8月2日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年4月1日規則第30号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年2月23日規則第5号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成3年3月22日規則第8号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月23日規則第8号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月3日規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。
附 則(平成8年4月1日規則第27号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月28日規則第25号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第79号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年4月1日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月4日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第23条第2項第1号の改正規定は、平成17年3月7日から施行する。
附 則(平成19年9月14日規則第90号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年2月29日規則第12号)
1 この規則は、平成20年3月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。
附 則(平成20年11月25日規則第97号)
この規則は、平成20年11月28日から施行する。
附 則(平成22年3月19日規則第16号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年5月27日規則第31号)
1 この規則は、平成23年7月1日から施行する。
2 改正前の別記様式第2号による二級建築士免許証又は別記様式第2号の2による木造建築士免許証でこの規則の施行の際現に効力を有するものは、それぞれ改正後の別記様式第2号による二級建築士免許証又は別記様式第2号の2による木造建築士免許証とみなす。
附 則(平成26年4月11日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年6月23日規則第48号)
1 この規則は、平成27年6月25日から施行する。
2 この規則による改正後の建築士法施行細則第7条の2の規定は、この規則の施行の日以後にされる同項の規定による申請について適用し、同日前にされたこの規則による改正前の建築士法施行細則第7条第2項の規定による申請については、なお従前の例による。
附 則(令和元年11月29日規則第39号)
この規則は、令和元年12月1日から施行する。
附 則(令和2年2月28日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に行われた二級建築士試験又は木造建築士試験(以下「二級建築士試験等」という。)に合格した者に係る免許の申請については、改正後の第3条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この規則の施行の日前に行われた直近2回の二級建築士試験等のうちいずれかの二級建築士試験等の学科の試験に合格した者に係る学科試験の免除については、改正後の第17条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和3年9月24日規則第72号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。
附 則(令和5年2月14日規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日規則第20号)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
2 改正前の別記様式第3号、別記様式第3号の2及び別記様式第5号の規定による用紙でこの規則の施行の際現に残存するものは、当分の間使用することができる。
別記
様式第1号
様式第1号の2
様式第1号の3
様式第2号
様式第2号の2
様式第3号
様式第3号の2
様式第4号
様式第5号
様式第6号様式第7号 削除
様式第8号(用紙郵便はがき)
様式第9号及び様式第10号 削除
様式第11号様式第12号 削除
様式第13号
様式第14号