○屋久島町外部の労働者等からの公益通報に関する要綱
令和6年11月25日告示第122号
屋久島町外部の労働者等からの公益通報に関する要綱
(目的)
第1条 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)に基づき、町政運営上の違法な事実等に関する外部の労働者等からの公益通報を適切に取り扱うため、これらの公益通報の対応手続に関する事項を定めることにより、通報者等の保護を図るとともに、違法な事実等を早期に是正し、事業者の法令遵守等の確保及び法令等の適正な執行を推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 外部の労働者等 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 通報対象事実に関係する事業者に雇用されている労働者、当該事業者を派遣先とする派遣労働者及び当該事業者と契約関係にある事業者(以下「取引先事業者」という。)の労働者(退職して1年以内の者を含む。)
イ 通報対象事実に関係する事業者及び取引先事業者
ウ 通報対象事実に関係する事業者及び取引先事業者の役員
エ その他通報対象事実に関係する事業者の法令遵守等を確保する上で必要と認められる者
(2) 通報対象事実 法第2条第3項に規定する通報対象事実をいう。
(3) 主管課 本町において通報対象事実に関し処分又は勧告等を行う権限を有する課をいう。
(4) 公益通報 外部の労働者等が、通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている場合において、町に対して行う法第2条第1項に定める公益通報をいう。
(5) 被通報者 その事業者が通報対象事実の当事者として通報された者をいう。
(組織体制)
第3条 町長は、公益通報を受け、並びに当該公益通報に係る調査をし、及びその是正に必要な措置をとる業務に従事する者(以下「公益通報対応業務従事者」という。)を置く。
2 前項の場合において、公益通報に関する業務を総括するため、総括通報等責任者を置くこととし、総務課長をもって充てる。
3 総括通報等責任者は、公益通報に関する次に掲げる業務を統括するものとする。
(1) 対応に関する規程類の整備
(2) 研修の実施
(3) 調査の進捗等の管理
(4) 通報等を理由とする不利益な取扱いの防止
(5) その他公益通報の適切な対応の確保に関する業務
4 総括通報等責任者は、前項に規定する事務を公益通報の所管課長(以下「通報等責任者」という。)に行わせることができる。
5 通報等責任者は、主管課の職員の中から、通報等担当者を指定する。
6 通報等担当者は、通報等責任者を補佐し、主管課における公益通報の管理、公益通報を行った外部の労働者等(以下「通報者等」という。)との連絡調整その他公益通報への対応に関する事務を担当する。
(通報・相談窓口)
第4条 公益通報に関する総合窓口(以下「通報・相談窓口」という。)を総務課に置き、総括通報等責任者がこれを総括する。
2 通報・相談窓口は、次に掲げる業務を取り扱うものとする。
(1) 主管課が明らかでない公益通報の受付に関すること。
(2) 公益通報制度に関すること。
(3) 主管課との取次ぎに関すること。
(公益通報の方法)
第5条 公益通報は、通報・相談窓口に書面の提出、電子メールを送信する方法により行うものとする。ただし、緊急を要する場合その他特別な事情があると認められる場合は、この限りでない。
(受付の範囲)
第6条 町は、次に掲げる事実についての公益通報を受け付ける。
(1) 公益通報者保護法に基づく通報対象事実
(2) 前号に定めるもののほか、法令に違反する行為に関する事実(当該違反行為について処分又は勧告等をする権限を有する行政機関がある場合に限る。)
(3) 前2号に定めるもののほか、事業者の法令遵守等の確保及び法令等の適正な執行のために必要と認められるその他の事実
2 前項の規定により受け付けた公益通報の内容について、処分又は勧告等をする権限を他の行政機関が有するときは、町は、当該他の行政機関を通報者に対して遅滞なく教示する。
(受付手続)
第7条 公益通報は、主管課において受け付けるものとする。
2 主管課は、公益通報を受け付けたときは、対応に関する秘密保持及び個人情報の保護に留意しつつ、必要な事項を通報者等に確認し、通報相談内容記録表(
別記第1号様式)に記録する。ただし、通報者等の同意が得られない事項その他確認に支障がある事項については、この限りでない。
3 主管課は、公益通報を受け付けたときは、次に掲げる事項を通報者等に説明するものとする。
(1) 公益通報に関する秘密は保持されること。
(2) 個人情報は保護されること。
(3) 公益通報受付後の手続の流れに関すること。
4 前2項において、書面又は電子メール等、通報者等が公益通報の到着を確認できない方法によって公益通報がなされた場合には、遅滞なく通報者等に対して公益通報を受け付けた旨を通知するよう努めるものとする。
(受理手続)
第8条 主管課は、公益通報を受理すると判断したときはその旨を、受理しないと判断したとき(情報提供として受け付けることを含む。)は理由を付してその旨を、公益通報受理(不受理)通知書(
別記第2号様式)により、当該通報者等に通知するものとする。
2 主管課は、公益通報が次の各号のいずれかに該当するときは、これを受理しないものとする。
(1) 通報対象事実に当たらない事実に関する通報
(2) 通報者等の連絡先が明らかでなく、通報対象事実の確認が困難である通報
(3) 内容が著しく不明瞭な通報
(4) 内容が虚偽であることが明らかな通報
(5) 不正な目的、不適切な意図等によることが明らかな通報
3 主管課は、公益通報を受理したときは、当該通報への対応手続の終了までに必要と見込まれる期間を設定するよう努めるものとする。
(利益相反関係の排除)
第9条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合、通報への対応に関与してはならない。
(1) 通報対象事実の発覚や調査の結果により実質的に不利益を受ける者
(2) 通報者又は被通報者と親族関係にある者
(3) 通報に係る事案に関する公正な調査や措置等の検討又は実施を阻害し得る者
2 主管課の担当職員は、自らが前項各号のいずれかに該当する通報を受け付けた場合、他の職員に引き継ぐものとする。
3 通報等担当者は、公益通報に係る事案の調査又は措置等の検討若しくは実行等の公益通報への対応の各業務に着手する時点で、第1項各号のいずれにも該当しないことを確認し、そのいずれかに該当する場合、通報等責任者に報告する。
4 前項の報告を受けた通報等責任者は、前項の報告をした者を当該通報に関与させてはならない。
5 町は、第3項の報告を怠った者に対し、懲戒処分その他の適切な措置をとる。
6 通報等責任者は、公益通報への対応の各段階において、公益通報への対応に関与する者が当該通報に利益相反関係を有していないか確認するものとする。
(調査)
第10条 主管課は、公益通報を受理したときは、通報者等が特定されないよう十分に留意しつつ、次の各号のいずれかに該当する場合には、正当な理由がある場合を除き、必要かつ相当と認められる方法で速やかに調査を行うとともに、通報者等に対し公益通報調査通知書(
別記第3号様式)により通知の上、主要な内容及び経過について通報処理整理票(
別記第4号様式)に記録するものとする。
(1) 外部の労働者等が、第6条第1項各号に掲げる事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を当該事実について処分又は勧告等をする権限を有する町に対し、次に掲げる要件のいずれかを満たして通報する場合
ア 当該事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由があること(以下「真実相当性の要件」という。)。
イ 当該事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料し、かつ、次に掲げる事項を記載した書面を提出すること。
(ア) 通報者の氏名又は名称及び住所又は居所
(イ) 当該事実の内容
(ウ) 当該事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する理由
(エ) 当該事実について法令に基づく措置その他適切な措置がとられるべきと思料する理由
(2) 通報が真実相当性の要件を満たしているかどうかが直ちに明らかでない場合においても、法第3条第1項第2号の趣旨も踏まえ、個人の生命、身体、財産その他の利益に重大な影響を及ぼす可能性が認められる場合
2 主管課は、調査の端緒が通報であることを被通報者に認識させないよう、通報対象事実の性質に応じて適切な措置をとるものとする。
3 総括通報等責任者及び通報等責任者は、前項に規定する調査の実施について、その方法、内容等の適正性を確保するとともに、調査の適切な進捗を図るため、調査について適宜確認を行う等の方法により、通報事案を適切に管理しなければならない。
(報告)
第11条 主管課は、前条第1項の調査が終了したときは、その調査結果について、適正な業務執行の確保及び利害関係人の秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がある場合を除き、公益通報調査結果報告書(
別記第5号様式)により、当該通報者等に通知するものとする。
(是正措置等)
第12条 主管課は、第10条第1項の調査の結果、第6条各号にある事実があると認めるときは、速やかに法令に基づく措置その他適切な措置(以下「是正措置」という。)を行わなければならない。
2 前項の是正措置等を行った場合、主管課はその内容を速やかに通報・相談窓口に報告しなければならない。
3 主管課は、第1項の是正措置を行った場合には、その内容について、適正な業務執行の確保及び利害関係人の秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がある場合を除き、是正措置等報告書(
別記第6号様式)により通報者等に対し通知するものとする。
(台帳の作成)
第13条 主管課は、調査した公益通報ごとに処理の内容及び主要な進捗状況を通報管理台帳(
別記第7号様式)に記録し、処理終了後、通報・相談窓口に連絡するものとする。
(通報者等の秘密の保持等)
第14条 公益通報への対応に関与した職員(当該対応に付随する職務等を通じて、通報等に関する秘密を知り得た者を含む。以下同じ。)は、通報等に関する秘密を漏らしてはならない。
2 公益通報への対応に関与した職員は、当該対応手続において知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
3 公益通報対応業務従事者は、通報者等を特定させる事項を必要最小限の範囲を超えて共有する行為をしてはならない。
(協力義務等)
第15条 町は、公益通報者保護法に基づく通報対象事実又はその他の法令等に違反する事実に関し、処分又は勧告等をする権限を有する行政機関が町の他にもある場合においては、当該行政機関と連携して調査を行い、措置をとる等、相互に緊密に連絡し協力する。
(懲戒処分等)
第16条 町は、第9条第1項、第14条第1項又は同条第3項の規定に違反した職員に対し、懲戒処分その他適切な措置をとるものとする。
(意見又は苦情への対応)
第17条 通報・相談窓口は、公益通報の対応に関して通報者等から意見又は苦情の申出を受けたときは、迅速かつ適切に対応するよう努めるものとする。
2 前項の申出の内容が、公益通報の対応に関する秘密及び個人情報の漏えい、通報に関する調査及び是正措置等の遅滞、不適切な調査の実施その他市の不適切な対応に関するものである場合には、前項の申出を受けた通報・相談窓口は、速やかに苦情に係る対応状況を確認し、必要な是正措置等を行った上で、その結果を通報者等に通知するものとする。
(通報等の関連文書の管理)
(公表)
第19条 町長は、各年度の終了後、町に対してなされた公益通報の件数、受理された公益通報の件数及び是正措置等の件数を公表するものとする。ただし、当該情報を公表することにより、通報に関する秘密保持及び個人情報の保護並びに適正な業務遂行の確保及び利害関係人の秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障が生じる場合においては、個々の通報事案ごとに、その全部又は一部を非公表とすることができる。
(他の法令等との関係)
第20条 公益通報の対応手続については、他の法令に特別の定めがある場合又はこれに基づく運用がある場合を除くほか、この告示の定めるところによる。
(通知義務の適用除外)
第21条 第7条第4項、第8条第1項、第10条第1項、第11条、第12条第3項及び第17条第2項の規定は、当該公益通報が匿名、連絡先が明らかでない場合又は通報者等が希望しない場合その他やむを得ない理由がある場合は、適用しない。
(その他)
第22条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和6年11月25日から施行する。
別記
第1号様式(第7条関係)
第2号様式(第8条関係)
第3号様式(第10条関係)
第4号様式(第10条関係)
第5号様式(第11条関係)
第6号様式(第12条関係)
第7号様式(第13条関係)