○江尻記念館設置条例
平成10年3月11日条例第6号
江尻記念館設置条例
(目的及び設置)
第1条 故江尻悟氏の遺志に基づき,矢掛町内で活動している生涯学習関係団体,ボランティア団体その他各種グループ・サークル等(以下「団体」という。)に集会の場を提供し,その自主的な活動を支援するとともに,町民の学習意欲の高揚を図り,もって生き生きとした地域づくりに資するため,江尻記念館(以下「記念館」という。)を矢掛町矢掛3121番地6に設置する。
(施設)
第2条 記念館に次に掲げる施設を置く。
(1) クラブ室
(2) その他関連施設
一部改正〔平成31年条例4号〕
(管理)
第3条 記念館の管理は,矢掛町教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを行う。
(使用の許可)
第4条 次に掲げる施設を使用しようとする者は,あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも,同様とする。
(1) クラブ室
2 前項第1号のクラブ室の使用許可については,第1条に規定する団体に限るものとする。
3 教育委員会は,第1項の許可に記念館の管理上必要な範囲内で条件を付すことができる。
4 教育委員会は,次の各号の一に該当するときは,第1項の許可を与えないことができる。
(1) 公共の秩序を乱し,又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 記念館の施設及び設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 営利目的の活動を行うとき。
(4) その他記念館の管理上支障を及ぼすおそれがあるとき。
一部改正〔平成31年条例4号〕
(使用の制限)
第5条 前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,当該許可に係る行為以外の行為をしてはならない。
一部改正〔平成31年条例4号〕
(許可の取消し等)
第6条 教育委員会は,次の各号の一に該当するときは,記念館の使用の許可を取り消し,又は使用を停止し,若しくは制限することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反しているとき。
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反しているとき。
(3) その他教育委員会が不適当と認めるとき。
一部改正〔平成31年条例4号〕
(使用料)
第7条 使用者は,次の表に定める使用料を,許可と同時に納付しなければならない。

区分

使用料

クラブ室(大)

1月当たり 3,000円

クラブ室(小)

1月当たり 2,000円

2 町長は,前項の規定にかかわらず,当該クラブ室に係る空調設備その他町長が使用を認めた機器等の使用状況に応じて,管理上必要な経費として,別に使用料を徴収することができる。
3 既納の使用料は還付しない。ただし,町長が特別の理由があると認めるときは,その全部又は一部を還付することができる。
一部改正〔平成31年条例4号〕
(使用料の減免)
第8条 町長は,特に必要があると認めるときは,使用料を減免することができる。
一部改正〔平成31年条例4号〕
(損害賠償等)
第9条 使用者は,施設等の使用にあたって十分な注意を払い,滅失又は損傷したときは,これを原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。ただし,町長がやむを得ない理由があると認めるときは,賠償額を減免することができる。
一部改正〔平成31年条例4号〕
(規則への委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会が別に定める。
一部改正〔平成31年条例4号〕
附 則
この条例は,平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月19日条例第50号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月25日条例第4号)
この条例は,公布の日から施行する。