○焼津市伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則
令和3年3月31日規則第31号
焼津市伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則
(趣旨)
(現状変更行為の許可の申請)
第2条 条例第4条第1項の許可を受けようとする者は、伝統的建造物群保存地区内における現状変更行為許可申請書(
第1号様式)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 現状変更箇所の位置図及び配置図
(2) 現状変更行為に係る設計図書(縮尺100分の1以上のもの)及び仕様書
(3) 現状変更箇所の現況写真
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(現状変更行為の許可の決定)
第3条 市長は、前条第1項の規定による許可の申請があったときは、その内容を審査の上、許可の可否を決定し、伝統的建造物群保存地区内における現状変更行為許可(不許可)決定通知書(
第2号様式)により当該申請者に通知するものとする。
(許可標識の設置)
第4条 前条の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る行為の期間中、当該行為を行う土地の区域内の見やすい場所に伝統的建造物群保存地区内における現状変更行為の許可標識(
第3号様式)を設置しなければならない。
(現状変更行為の完了届出等)
第5条 第3条の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る行為を完了し、又は中止したときは、速やかに伝統的建造物群保存地区内における現状変更行為完了(中止)届出書(
第4号様式)を市長に届け出なければならない。
(現状変更行為の協議又は通知)
第6条 条例第6条の規定により市長に協議し、又は
条例第7条の規定により市長に通知しようとする者は、伝統的建造物群保存地区内における現状変更行為協議(通知)書(
第5号様式)に第2条第2項各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(伝統的建造物群保存地区保存審議会の会長及び副会長)
2 会長は委員の互選により選出し、副会長は委員のうちから会長が指名する。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(審議会の補欠の委員の任期)
第8条 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(審議会の会議)
第9条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 前3項に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
(意見の聴取等)
第10条 審議会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第11条 審議会の庶務は、伝統的建造物群保存地区の保存に関する事務を所管する課において処理する。
(その他)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
第1号様式(第2条関係)
第2号様式(第3条関係)
第3号様式(第4条関係)
第4号様式(第5条関係)
第5号様式(第6条関係)