○焼津市指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則
令和2年8月20日規則第34号
焼津市指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 法第78条の2第1項、第79条第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定による申請は、
第1号様式による指定申請書により行うものとする。
2 法第78条の2第1項、第79条第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(変更の届出等)
第3条 法第78条の5第1項、第82条第1項、第115条の15第1項及び第115条の25第1項の規定による届出は、変更に係るものにあっては
第2号様式による変更届出書により、再開に係るものにあっては
第3号様式による再開届出書により、それぞれ行うものとする。
2 法第78条の5第2項、第82条第2項、第115条の15第2項及び第115条の25第2項の規定による廃止又は休止の届出は、
第4号様式による廃止・休止届出書により行うものとする。
(指定の辞退)
第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、
第5号様式による指定辞退届出書により行うものとする。
(指定の更新の申請等)
第5条 法第78条の12、第115条の21及び第115条の31において準用する法第70条の2並びに第79条の2第1項の規定による指定の更新の申請は、
第6号様式による指定更新申請書により行うものとする。
2 法第78条の12、第115条の21及び第115条の31において準用する法第70条の2並びに法第79条の2第1項の規定により指定の更新を受けた者は、その旨を当該指定の更新に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(事業所情報の提供)
第6条 市長は、第2条から前条までの規定による指定、届出の受理(以下「指定等」という。)をしたときは、静岡県、静岡県国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供するものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日、指定更新年月日及び指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日及び事業廃止年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所
(8) 介護支援専門員の氏名及び登録番号
(9) その他必要な事項
(公示)
第7条 法第78条の11、第85条、第115条の20及び第115条の30の規定による公示は、省令131条の14各号、第133条の2各号、第140条の31及び第140条の38各号に掲げる事項のほか、介護保険事業所番号について行うものとする。
(業務管理体制の整備等の届出)
第8条 法第115条の32第2項の規定による届出又は同条第4項の規定による区分の変更の届出は、
第7号様式による業務管理体制に係る届出書(整備、区分の変更)により行うものとする。
2 法第115条の32第3項の規定による届出事項の変更の届出は、
第8号様式による業務管理体制に係る届出書(届出事項の変更)により行うものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防支援事業者の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年9月1日から施行する。
(他の規則の廃止)
2 焼津市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則(平成18年焼津市規則第15号)及び焼津市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則(平成30年焼津市規則第3号)は、廃止する。
附 則(令和3年3月31日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の焼津市指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則の様式により作成した用紙は、当分の間、調整して使用することができる。
附 則(令和6年3月29日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(焼津市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則の廃止)
2 焼津市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則(平成18年焼津市規則第23号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に改正前の焼津市指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則の様式により提出されている書類は、改正後の焼津市指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則の相当する様式により提出されたものとみなす。
4 この規則の施行の際現に廃止前の焼津市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則の様式により提出されている書類は、改正後の焼津市指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則の相当する様式により提出されたものとみなす。
附 則(令和6年5月31日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の焼津市指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則第2号様式により提出されている変更届出書は、改正後の焼津市指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則第2号様式により提出されたものとみなす。
第1号様式(第2条関係)
第2号様式(第3条関係)
第3号様式(第3条関係)
第4号様式(第3条関係)
第5号様式(第4条関係)
第6号様式(第5条関係)
第7号様式(第8条関係)
第8号様式(第8条関係)