○焼津市介護予防・日常生活支援総合事業における訪問型サービスC及び通所型サービスCに関する実施要綱
平成29年3月31日告示第93号
焼津市介護予防・日常生活支援総合事業における訪問型サービスC及び通所型サービスCに関する実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、焼津市介護予防・日常生活支援総合事業実施規則(平成29年焼津市規則第12号。以下「規則」という。)第3条第2項の規定に基づき、訪問型サービスC及び通所型サービスCの実施に関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日付け老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)で定めるところによるほか、次の各号に掲げる用語の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) 訪問事業 規則第3条第1項第1号ア(エ)に規定する訪問型サービスCとして実施する運動器の機能向上プログラム、口腔機能の向上プログラム及び栄養改善プログラムをいう。
(2) 通所事業 規則第3条第1項第1号イ(オ)に規定する通所型サービスCとして実施する運動器の機能向上プログラム、口腔機能の向上プログラム及び栄養改善プログラムをいう。
(基本方針)
第3条 訪問事業及び通所事業は、これらの事業を利用しようとする者の介護予防、要介護状態等の軽減又は悪化の防止につなげ、及びその者の心身の状況や環境等に応じたプログラムを提供するとともにセルフケア(自分で自己の健康管理を行うことをいう。)に向けた動機づけを行い、これらの事業の利用終了後も利用者が地域で継続的に生活機能を維持することを目指して実施するものとする。
(訪問事業及び通所事業の内容)
第4条 訪問事業及び通所事業は、次の表に掲げるプログラム(複数のプログラムを一体的に実施するものを含む。)により実施するものとする。

プログラムの区分

1コース当たりの実施回数

1コース当たりの実施期間

1回の実施時間

運動器の機能向上プログラム

24回以内

(同一の利用者に対して実施する回数は、週2回を限度とする。)

3か月から6か月までの期間

2時間を目安として必要な時間

栄養改善プログラム

口腔機能の向上プログラム

(対象者)
第5条 訪問事業及び通所事業を利用する対象となる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者で、これらの事業によるサービス(以下単に「サービス」という。)を提供する必要があると市長が認める者とする。
(1) 要支援者又は規則第2条第1項第3号に規定する事業対象者であること。
(2) リハビリテーション専門職の指導や助言を必要としており、これを行うことで生活機能の向上が見込まれる者であること。
(3) 生活機能向上の明確な意思があり、これらの事業の利用終了後は自立した生活を送ることが見込まれる者であること。
(事業の委託)
第6条 市長は、訪問事業及び通所事業について適切な事業運営が確保できると認める法人(以下「実施法人」という。)に委託して実施するものとする。この場合において、実施法人が遵守すべき基準については、省令第140条の62の3第2項に規定するものとする。
(管理者)
第7条 実施法人は、訪問事業及び通所事業を実施する場合、事業所ごとに管理者を置かなければならない。この場合において、事業所の管理上支障がない場合は、当該管理者は他の職務及び同一敷地内の他事業所等の職務に従事することができる。
(従事者)
第8条 第4条に規定するプログラムの実施に当たっては、実施法人は、従事者として、保健師、看護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、管理栄養士、歯科衛生士、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第93条第1項第4号に規定する機能訓練指導員、経験のある介護職員等を利用者の人数に応じその安全に配慮できる人数配置しなければならない。
(実施方法)
第9条 訪問事業は、従業者(前条の規定により従事者として配置された者をいう。以下同じ。)が対象者の居所を訪問して実施するものとする。
2 通所事業は、対象者が実施法人の提供する場所へ出向き、当該場所において実施するものとする。この場合において、従業者は個々の利用者の状況に配慮して利用者の送迎を行うものとする。
(介護予防サービス・支援計画に沿ったサービス提供)
第10条 実施法人は、利用者について介護予防サービス・支援計画が作成されている場合は、当該介護予防サービス・支援計画等に沿った事業を実施しなければならない。
(サービス提供の記録)
第11条 実施法人は、サービスを提供した場合、当該サービスを提供した日及びその内容、当該サービスについて法第115条の45の3第3項の規定に準じて利用者に代わって支払を受ける第1号事業支給費の額その他の事項を介護予防サービス・支援計画又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。この場合において、利用者からの申出があったときは、文書の交付その他適切な方法により、当該利用者に対しその情報を提供しなければならない。
(設備及び備品)
第12条 実施法人は、サービスを提供する場所を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びにサービスを提供するために必要なその他の設備及び備品を備えなければならない。
2 前項のサービスを提供する場所の面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上としなければならない。
(個別計画作成者)
第13条 実施法人は、第4条に規定するプログラムを実施するに当たり、次に掲げる個別計画作成者を配置し、個別計画を作成しなければならない。
(1) 運動器の機能向上プログラム 保健師、理学療法士又は作業療法士
(2) 栄養改善プログラム 管理栄養士又は栄養管理業務に関し5年以上の実務経験を有する栄養士
(3) 口腔機能の向上プログラム 歯科衛生士
2 前項第1号の規定にかかわらず、運動器の機能向上プログラムに関して、法第8条第7項に規定する通所介護、法第8条第8項に規定する通所リハビリテーション並びに地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条の規定による改正前の法第8条の2第2項に規定する介護予防通所介護及び同法第8条の2第8項に規定する介護予防通所リハビリテーションを実施する事業所は、個別計画作成者を配置しているものとみなす。
(利用の手続)
第14条 訪問事業又は通所事業の利用を希望する対象者は、規則第3条第1項第1号ウに規定する介護予防支援事業者を通じて、利用者基本情報及び介護予防サービス・支援計画の写しを実施法人に提出するものとする。
2 実施法人は、前項の規定による提出があったときは、当該提出のあった対象者に対し事業を実施する。
3 前2項に定めるもののほか、利用の手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(内容及び手続の説明並びに同意)
第15条 実施法人は、訪問事業及び通所事業の開始に当たり、これらの事業の利用を希望する対象者又はその家族に対し、あらかじめ第9条に規定する実施方法、従業者の勤務の体制その他の当該対象者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該サービスの提供の開始について同意を得なければならない。
(記録の作成)
第16条 実施法人は、次に掲げる書類を整備し、利用者及びサービスの実施の状況を記録し、5年間これを保存しなければならない。
(1) アセスメント票
(2) 個別サービス計画
(3) 実績報告
(4) その他運営上必要な書類
2 前項(第4号を除く。)に規定する書類に記録すべき事項は、市長が別に定める。
(介護予防支援事業者等との連携)
第17条 実施法人は、訪問事業及び通所事業の実施に当たっては、介護予防支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
2 実施法人は、各利用者の訪問事業又は通所事業の利用の終了に当たっては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、介護予防支援事業者に対し当該利用者に係る情報を提供するよう努めなければならない。
(報告)
第18条 実施法人は、訪問事業及び通所事業の効果的な実施のために、実施期間の事前と事後に利用者の身体機能の評価を行い、その結果を利用者本人に通知するとともに、市長及び利用者を担当する介護予防支援事業者等に報告しなければならない。
2 実施法人は、訪問事業及び通所事業の毎月の実施状況を市長に報告しなければならない。
3 実施法人は、利用者が訪問事業又は通所事業の利用を中止し、又は中断した場合には、速やかに市長及び担当介護予防支援事業者等に報告しなければならない。
(事業の廃止又は休止の届出及び便宜の供与)
第19条 実施法人は、事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
(1) 廃止し、又は休止しようとする年月日
(2) 廃止し、又は休止しようとする理由
(3) 現に廃止しようとする事業を利用している者に対する措置
(4) 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
2 実施法人は、前項の規定による訪問事業又は通所事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に当該事業の利用者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き事業の利用を希望するものに対し、サービスが継続的に提供されるよう、介護予防支援事業者及び他の実施法人その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
(利用停止の報告)
第20条 利用者は、次の各号のいずれかに該当し、訪問事業又は通所事業の利用を止めようとするときは、実施法人に通告するものとする。
(1) 市外に転出したとき。
(2) 要介護認定等において、要介護者と認定されたとき。
(3) 施設又は病院に入所又は入院したとき。
(4) その他対象者に該当しなくなり、又は事業の利用を辞退すべき正当な事由があるとき。
(利用料等の受領)
第21条 実施法人は、サービスを提供した際には、その利用者から規則別表3訪問型サービスCの項又は通所型サービスCの項に規定する利用料の支払を受けるものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている利用者に係る利用料については、この限りでない。
2 前項の利用料は、市長が定めるところにより、その指定する日までに納入しなければならない。
(補則)
第22条 この要綱に定めるもののほか、訪問事業及び通所事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(焼津市介護予防事業実施要綱の廃止)
2 焼津市介護予防事業実施要綱(平成18年焼津市告示第157号)は、廃止する。
(焼津市介護予防事業実施要綱に関する経過措置)
3 この告示の施行の際現に前項の規定による廃止前の焼津市介護予防事業実施要綱の規定によりなされた行為に係る手続その他の行為に関する取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月30日告示第70号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月27日告示第75号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日告示第99号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の焼津市介護予防・日常生活支援総合事業における訪問型サービスC及び通所型サービスCに関する実施要綱第4条の規定に基づくプログラムによるサービスを受けている者は、この告示による改正後の焼津市介護予防・日常生活支援総合事業における訪問型サービスC及び通所型サービスCに関する実施要綱第4条の規定に基づくプログラムによるサービスを受けているものとみなす。