○焼津市介護予防・日常生活支援総合事業実施規則
平成29年3月31日規則第12号
焼津市介護予防・日常生活支援総合事業実施規則
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)、介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和3年厚生労働省告示第72号。以下「告示」という。)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日付け老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 旧介護予防訪問介護 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護をいう。
(2) 旧介護予防通所介護 旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護をいう。
(3) 事業対象者 介護保険法施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)に定める様式第1(以下「基本チェックリスト」という。)に記入された内容が同基準様式第2に掲げるいずれかの基準に該当する者をいう。
2 前項に規定するもののほか、この規則において使用する用語は、法及び地域支援事業実施要綱において使用する用語の例による。
(事業の内容)
第3条 市は、総合事業として、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 介護予防・生活支援サービス事業(法第115条の45第1項第1号に規定する事業。以下「第1号事業」という。)
ア 訪問型サービス(第1号訪問事業)
(ア) 介護予防訪問介護相当サービス 指定事業者により実施する旧介護予防訪問介護に相当するもの
(イ) 共生型介護予防訪問サービス 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「指定障害福祉サービス等基準」という。)第5条第1項に規定する指定居宅介護事業者及び重度訪問介護(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第3項に規定する重度訪問介護をいう。)に係る指定障害福祉サービス(同法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービスをいう。)の事業を行う者が提供する介護予防訪問介護相当サービス
(ウ) 訪問型サービスA 指定事業者等により実施する旧介護予防訪問介護に係る基準よりも緩和した基準によるもの
(エ) 訪問型サービスC 保健・医療の専門職により提供される支援で、3月から6月までの短期間で行われるもの
イ 通所型サービス(第1号通所事業)
(ア) 介護予防通所介護相当サービス 指定事業者により実施する旧介護予防通所介護に相当するもの
(イ) 共生型介護予防通所サービス 指定障害福祉サービス等基準第78条第1項に規定する指定生活介護事業者、指定障害福祉サービス等基準第156条第1項に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業者、指定障害福祉サービス等基準第166条第1項に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業者、児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号。以下この条において「指定通所支援基準」という。)第5条第1項に規定する指定児童発達支援事業者及び指定通所支援基準第66条第1項に規定する指定放課後等デイサービス事業者が提供する介護予防通所介護相当サービス
(ウ) 通所型サービスA 指定事業者等により実施する旧介護予防通所介護に係る基準よりも緩和した基準によるもの
(エ) 通所型サービスB 有償・無償のボランティア等により提供される住民主体によるもの
(オ) 通所型サービスC 保健・医療の専門職により提供される支援で、3月から6月までの短期間で行われるもの
ウ 介護予防ケアマネジメント事業(第1号介護予防支援事業)介護予防支援事業者により実施する介護予防ケアマネジメント
(ア) ケアマネジメントA(介護予防支援と同様のケアマネジメントをいう。)
(イ) ケアマネジメントB(サービス担当者会議やモニタリングを省略したケアマネジメントをいう。)
(ウ) ケアマネジメントC(基本的にサービスの利用の開始時のみに行うケアマネジメントをいう。)
(2) 一般介護予防事業(法第115条の45第1項第2号に規定する事業。以下「第2号事業」という。)
ア 介護予防把握事業
イ 介護予防普及啓発事業
ウ 地域介護予防活動支援事業
エ 地域リハビリテーション活動支援事業
2 訪問型サービスC並びに通所型サービスB及び通所型サービスC並びに第2号事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(総合事業の実施方法)
第4条 総合事業は、市が実施するもののほか、次に掲げる方法により実施できるものとする。
(1) 法115条の45の3第1項の規定に基づく指定事業者が実施する方法
(2) 法115条の47第4項の規定に基づく委託を受けた者(事業対象者に対して行う介護予防ケアマネジメントにあっては、省令140条の67に規定する者)が実施する方法
(対象者)
第5条 第1号事業の対象となる者は、省令第140条の62の4各号に規定する者とする。
2 第2号事業の対象となる者は、第1号被保険者及び第1号被保険者の支援の活動を行う者で、市長が認めるものとする。
(第1号事業に要する費用の額)
2 前項の規定により算定した場合において、当該額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。
3 第1号事業のうち、通所型サービスBに係る費用については、市長が別に定める。
4 省令第140条の63の2第2項の規定に基づき市が定める訪問型サービスC及び通所型サービスCの事業に係る費用の額は、別表第1に掲げる1単位の単価に単位数を乗じて算定するものとする。
(第1号事業支給費の額)
第7条 指定事業者が行う事業(訪問型サービスC並びに通所型サービスB及び通所型サービスCを除く。)に係る第1号事業支給費の額は、前条の規定により算定した費用の額(その額が現に当該指定事業者が行う事業に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定事業者が行う事業に要した費用の額とする。)の100分の90(当該指定事業者が行う事業の利用者が、第1号被保険者であって、かつ、法第59条の2第1項の規定の適用を受ける場合にあっては100分の80、同条第2項の規定の適用を受ける場合にあっては100分の70)に相当する額とする。
(第1号事業に係る支給限度額)
第8条 要支援者が第1号事業を利用する場合は、法第55条第1項の規定の例により、支給限度額を設定するものとする。
2 事業対象者が指定事業者の行う事業を利用する場合は、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額(平成12年厚生省告示第33号)第2号イに定める単位数の例により支給限度額を設定するものとする。ただし、市長が必要と認めた場合は、同号口に定める単位数の例により設定することができる。
(第1号支給費に係る審査及び支払)
第9条 市長は、第1号事業支給費に係る審査及び支払に関する事務を法第115条の45の3第6項の規定に基づき、原則として静岡県国民健康保険団体連合会に委託して行う。
2 市長は、前項に規定する静岡県国民健康保険団体連合会への委託の範囲を超えた審査及び支払に関する事務については、直接これを行う。
(高額介護予防サービス費等相当額の支給)
第10条 市は、第1号事業の利用者に対し、指定事業者が行う事業について法第61条第1項の高額介護予防サービス費及び法第61条の2第1項の高額医療合算介護予防サービス費に相当する額(以下「高額介護予防サービス費等相当額」という。)を支給するものとする。
2 高額介護予防サービス費等相当額の支給要件、支給額その他支給に係る事項については、政令第29条の2の2及び第29条の3の規定を準用する。
(第1号事業の利用の手続)
第11条 第1号事業の対象となる者は、第1号事業を利用しようとする場合(介護予防サービスを併せて利用しようとするときを含む。)は、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(第1号様式)に被保険者証及び基本チェックリストを添えて、市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の届出をした者のうち、事業対象者に対し、当該者が事業対象者である旨、基本チェックリストの実施日等を被保険者証に記載し、これを返付するものとする。
3 要支援者又は事業対象者は、第1項の規定により届け出た事項に変更があった場合は、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書により市長に届け出なければならない。
4 省令第140条の63の2第1項第2号に規定する介護予防ケアマネジメント事業費は、別表第2に掲げる1単位の単価に単位数を乗じて算定するものとする。
5 第1項の届出は、第1号事業の対象者に代わって、介護予防支援事業者等に提出に関する手続を代わって行わせることができる。
6 市長は、第1号事業に係る利用者台帳を整備しなければならない。
(介護予防ケアマネジメント事業の利用者負担)
第12条 原則として、介護予防ケアマネジメント事業に係る利用者は、費用負担をしないものとする。
(受託者又は実施者の遵守事項)
第13条 法第115条の47第4項に基づき事業を委託する場合は、介護予防ケアマネジメント事業の受託者は、省令第140条の69各号に掲げる基準を遵守しなければならない。
3 訪問型サービスC及び通所型サービスCの受託者は、省令第140条の62の3第2項に規定する基準を遵守しなければならない。
4 通所型サービスBの実施者は、地域支援事業実施要綱別記1(1)ア(オ)②に規定する基準を遵守しなければならない。
(委託事業の利用の届出)
第14条 市長が法第115条の47第4項の規定により事業の実施を委託する場合(第1号介護予防支援事業を除く。)は、当該事業を利用しようとする者(次条及び第16条において「利用者」という。)は、介護予防・日常生活支援総合事業利用届出書(第2号様式)を市長に届け出なければならない。
(利用の中止等)
第15条 市長は、事業の利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該利用者の利用を一時停止し、又は中止させることができる。
(1) 健康状態に変化が見られ、当該事業を利用することが適切でないと認められたとき。
(2) 主治医から一時停止又は中止の指導を受けたとき。
(3) その他事業の利用を継続することができないと認められたとき。
(利用者の遵守事項)
第16条 利用者は、事業の利用による健康被害を防止するため定期的に健康診断を受診するほか、自己の健康管理に努めなければならない。
2 利用者は、事業の利用にあたり健康状態に変化があったときは、速やかに市長又は事業受託者に報告しなければならない。
(利用料)
第17条 第1号事業(通所型サービスBを除く。)の利用者は、別表第3で定めるところにより、要する費用の一部を負担するものとする。ただし、訪問型サービスC及び通所型サービスCについては、市長が別に定める場合は、この限りでない。
2 前項の費用は、事業を委託している場合にあっては、市長が定めるところにより、その指定する日までに納入しなければならない。
3 通所型サービスBの実施者は、利用者から利用料を徴収することができる。
(事業対象者の有効期間)
第18条 事業対象者の有効期間(第1号事業を利用できる期間をいう。以下同じ。)は、基本チェックリストの実施日から起算して2年を経過する日の属する月の末日までとする。
2 事業対象者が基本チェックリストの実施によって事業対象者の基準に該当しなくなった場合の有効期間は、当該基本チェックリストの実施日の属する月の末日までとする。
3 事業対象者が法第19条に規定する要介護認定又は要支援認定を受けたときは、当該認定期間の開始日の前日をもって有効期間を満了したものとみなす。
(関係機関との連携)
第19条 市長は、事業を実施するに当たり関係する機関との連携を図り、当該事業による効果が期待される対象者の早期発見に努めるほか、対象者に対する支援が円滑かつ効果的に行われるよう努めなければならない。
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年7月27日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の焼津市介護予防・日常生活支援総合事業実施規則の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る介護予防・生活支援サービス事業に適用し、同日前の利用に係る介護予防・生活支援サービス事業については、なお従前の例による。
附 則(平成30年8月17日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の焼津市介護予防・日常生活支援総合事業実施規則の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る介護予防・生活支援サービス事業に適用し、同日前の利用に係る介護予防・生活支援サービス事業については、なお従前の例による。
附 則(令和元年8月26日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表第1及び別表第2の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る介護予防・生活支援サービス事業に適用し、同日前の利用に係る介護予防・生活支援サービス事業については、なお従前の例による。
附 則(令和2年3月27日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に基本チェックリスト(介護保険法施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)に定める様式第1をいう。以下この項において同じ。)を実施した事業対象者の有効期間については、当該事業対象者の基本チェックリストの実施日が属する月に該当する令和3年度の月の末日までとする。
附 則(令和3年3月31日規則第14号)
改正
令和3年4月22日規則第38号
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の焼津市介護予防・日常生活支援総合事業実施規則の規定は、令和3年4月1日以後の利用に係る介護予防・生活支援サービス事業に適用し、同日前の利用に係る介護予防・生活支援サービス事業については、なお従前の例による。
3 第2条の規定による改正後の別表第1の規定は、令和3年6月1日以後の利用に係る介護予防・生活支援サービス事業に適用し、同日前の利用に係る介護予防・生活支援サービス事業については、なお従前の例による。
(単位数の特例)
4 令和3年4月1日から同年9月30日までの間に実施される介護予防訪問介護相当サービス、共生型介護予防訪問サービス、介護予防通所介護相当サービス及び共生型介護予防通所サービスに係る別表第1に規定する単位数並びにケアマネジメントA(介護予防支援と同様のケアマネジメント)に係る別表第2に規定する単位数(初回加算及び委託連携加算分を除く。)については、それぞれの単位数に1000分の1001を乗じたもの(小数点以下の端数があるときは、小数点第1位を四捨五入して得たもの)を適用する。この場合において、上乗せされる単位数が1単位に満たない場合にあっては、1単位を加算した単位数を適用するものとする。
附 則(令和3年4月22日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年度の総合事業に係る費用の額の算定に適用する。
附 則(令和3年5月27日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年度の総合事業の対象者から適用する。
附 則(令和6年3月29日規則第34号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)


単位数

1単位の単価

訪問型サービス

介護予防訪問介護相当サービス、共生型介護予防訪問サービス

1 週1回程度利用 1,176単位/月

2 週2回程度利用 2,349単位/月

3 週2回を超える程度利用 3,727単位/月

10.21円

訪問型サービスA

1 週1回程度利用 941単位/月(1回あたり1時間)

2 週2回程度利用 1,879単位/月(1回あたり1時間)

3 事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合 所定単位数の100分の90、100分の88又は100分の85に相当する単位数

10.21円

訪問型サービスC

1,000単位/回

10円

通所型サービス

介護予防通所介護相当サービス、共生型介護予防通所サービス

1 週1回程度利用

要支援1の認定を受けた者

(1) 1日(5時間以上) 1,798単位/月

(2) 半日(3時間以上5時間未満) 1,438単位/月

2 週2回程度利用

要支援2の認定を受けた者

(1) 1日(5時間以上) 3,621単位/月

(2) 半日(3時間以上5時間未満) 2,897単位/月

10.14円

通所型サービスA

1 週1回程度利用

要支援の認定を受けた者及び事業対象者で要支援1の認定を受けた者に相当する状態のもの

(1) 1日(5時間以上) 1,438単位/月(月4回)

(2) 半日(2時間30分以上5時間未満) 1,150単位/月(月4回)

2 週2回程度利用

要支援の認定を受けた者及び事業対象者で要支援2の認定を受けた者に相当する状態のもの

(1) 1日(5時間以上) 2,897単位/月(月8回)

(2) 半日(2時間30分以上5時間未満) 2,318単位/月(月8回)

3 同一建物減算

(1) 週1回程度 -376単位/月

(2) 週2回程度 -752単位/月

4 送迎を行わない場合の減算 片道につき47単位

10.14円

通所型サービスC

1 1,000単位/回

2 送迎を行わない場合の減算 片道につき47単位

10円

備考
1 介護予防訪問介護相当サービス及び介護予防通所介護相当サービスに要する費用の加算及び減算については、告示の規定の例による。
2 訪問型サービスA及び通所型サービスAの項に記載されている費用の減算については、告示の規定の例による。
3 利用者が、通所介護事業者の従事者によるサービス又は介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設入居者生活介護、介護予防小規模多機能型居宅介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護を受けている間は、通所型サービスCに係る費用は、算定しない。
別表第2(第11条関係)

事業名・内容

対象者

単位

1単位の単価

介護予防ケアマネジメント事業

ケアマネジメントA

(介護予防支援と同様のケアマネジメント)

事業対象者

要支援1の認定を受ける者

要支援2の認定を受ける者

1 開始月(初回加算含む) 442単位+300単位

2 2か月目以降 442単位

3 委託連携加算(開始月のみ) 300単位

10.21円

ケアマネジメントB

(サービス担当者会議やモニタリングを省略したケアマネジメント)

1 開始月(初回加算含む) 309単位+300単位

2 2か月目以降 309単位

3 委託連携加算(開始月のみ) 300単位

ケアマネジメントC

(基本的にサービスの利用開始時のみに行うケアマネジメント)

開始月(初回加算含む) 309単位+300単位

備考 介護予防ケアマネジメント事業に要する費用の加算及び減算については、告示の規定の例による。
別表第3(第17条関係)

事業名

事業の種類

事業名

利用者負担

介護予防・生活支援サービス事業

訪問型サービス

介護予防訪問介護相当サービス、共生型介護予防訪問サービス

基本単価(単位数に利用期間又は利用回数を乗じたものをいう。以下同じ。)の1割(法第59条の2第1項の規定の適用を受ける居宅要支援被保険者(事業対象者を居宅要支援被保険者とみなした場合において同項の規定の適用を受けることとなる者を含む。以下同じ。)にあっては基本単価の2割、同条第2項の規定の適用を受ける居宅要支援被保険者(事業対象者を居宅要支援被保険者とみなした場合において同項の規定の適用を受けることとなる者を含む。以下同じ。)にあっては基本単価の3割)

訪問型サービスA

基本単価の1割(法第59条の2第1項の規定の適用を受ける居宅要支援被保険者にあっては基本単価の2割、同条第2項の規定の適用を受ける居宅要支援被保険者にあっては基本単価の3割)

訪問型サービスC

500円/回

通所型サービス

介護予防通所介護相当サービス、共生型介護予防通所サービス

基本単価の1割(法第59条の2第1項の規定の適用を受ける居宅要支援被保険者にあっては基本単価の2割、同条第2項の規定の適用を受ける居宅要支援被保険者にあっては基本単価の3割)

通所型サービスA

基本単価の1割(法第59条の2第1項の規定の適用を受ける居宅要支援被保険者にあっては基本単価の2割、同条第2項の規定の適用を受ける居宅要支援被保険者にあっては基本単価の3割)

通所型サービスC

500円/回

第1号様式(第11条関係)
第2号様式(第14条関係)