○焼津市医学生修学資金貸付条例
平成22年3月25日条例第15号
焼津市医学生修学資金貸付条例
(目的)
第1条 この条例は、大学で医学を修学する者で、将来、焼津市立総合病院(以下「市立病院」という。)の医師として勤務しようとするものに対し、修学上必要な資金(以下「修学資金」という。)を貸し付けることにより、市立病院における医師の確保を図ることを目的とする。
(貸付対象者)
第2条 病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者に対し、修学資金を貸し付けることができる。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学(同法第97条に規定する大学院を除く。以下「大学」という。)で医学を履修する課程に在学する者
(2) 医師法(昭和23年法律第201号)第2条に規定する免許(以下「医師免許」という。)を取得し、同法第16条の2第1項に規定する臨床研修(以下「臨床研修」という。)を修了後又は臨床研修の修了後直ちに専攻医(専門医の資格取得に必要な専門研修プログラムに登録し、当該プログラムを実践する者をいう。以下同じ。)として勤務した場合にあっては、当該勤務の終了後、直ちに市立病院の医師(常勤の医師に限る。以下同じ。)として勤務する意思を有する者
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号に掲げる欠格条項のいずれにも該当しない者
(4) 焼津市以外の団体から医師の確保を目的とした修学資金(これと同種のものを含む。)の給付又は貸付けを受けていない者
2 修学資金の貸付対象者の人数は、毎年度予算の範囲内で管理者が定める。
(修学資金の貸付金額等)
第3条 修学資金の貸付金額は、月額25万円とする。
2 修学資金の貸付期間は、貸付けの決定の日(以下「決定日」という。)の属する月から大学を卒業する日の属する月までとし、72月を限度とする。
3 修学資金は、無利子とする。
(貸付方法)
第4条 修学資金は、毎月本人に貸し付けるものとする。ただし、決定日の属する月分は、翌月分に併せて貸し付けるものとする。
(貸付けの申請)
第5条 修学資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、管理者に申請しなければならない。
(連帯保証人)
第6条 申請者は、前条の規定による申請をする際に連帯保証人2人を立てなければならない。
2 前項の連帯保証人は、成年者で独立した生計を営むものでなければならない。
3 申請者は、第1項に定める連帯保証人が欠けたとき、又は破産その他の事由によりその適正を失ったときは、新たな連帯保証人を定めて管理者に届け出なければならない。
(貸付けの決定)
第7条 管理者は、第5条の規定による申請を受けたときは、速やかに内容を審査の上、貸付けの可否を決定し、申請者に通知するものとする。
(貸付決定の取消し)
第8条 管理者は、前条の規定により修学資金の貸付けの決定をされた者(以下「貸付決定者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、当該修学資金の貸付けの決定を取り消すものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 第2条第1項各号に掲げる要件のいずれかに該当しなくなったと認められるとき。
(3) 心身の故障のため修学の見込みがなくなったと認められるとき。
(4) 学業成績又は素行が著しく不良であると認められるとき。
(5) 修学資金の貸付けを受けることを辞退したとき。
(6) 偽りその他不正な手段により修学資金の貸付けを受けたとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、修学資金の貸付けの目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。
2 管理者は、前項の規定により貸付けを取り消したときは、前項第1号に掲げる場合にあっては連帯保証人に、同項第2号から第7号までに掲げる場合にあっては貸付決定者及び連帯保証人に通知するものとする。
(貸付けの停止)
第9条 管理者は、貸付決定者が休学し、又は停学の処分を受けたときは、当該休学し、又は当該停学の処分を受けた日の属する月の翌月から復学した日の属する月まで修学資金の貸付けを停止するものとする。この場合において、これらの月分として既に貸し付けられた修学資金があるときは、その修学資金は、当該貸付決定者が復学した日の属する月の翌月以後の月分として貸し付けられたものとみなす。
2 管理者は、前項前段の規定により貸付けを停止したときは、貸付決定者及び連帯保証人に通知するものとする。
(借用証書)
第10条 貸付決定者は、第3条第2項の貸付期間が満了したとき、又は第8条第1項の規定により修学資金の貸付けの決定が取り消されたときは、直ちに貸付けを受けた修学資金の全額について借用証書を管理者に提出しなければならない。
2 前項の場合において、貸付決定者の死亡その他の事由により貸付決定者が借用証書の提出ができないときは、貸付決定者に代わり、連帯保証人が借用証書を提出しなければならない。
(償還債務の免除)
第11条 管理者は、貸付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、修学資金の償還債務を免除するものとする。
(1) 臨床研修を修了後又は臨床研修を修了後直ちに専攻医として勤務した場合にあっては、当該勤務の終了後、直ちに市立病院の医師として勤務した月数(ただし、専攻医として市立病院に勤務した場合にあっては、当該勤務月数をこれに加算する。)に24月を超えない範囲内で企業管理規程で定める月数を通算した月数が、貸付期間の月数に達したとき。
(2) 公務により死亡し、又は公務に起因する心身の故障により免職されたとき。
2 前項第1号の規定にかかわらず、やむを得ない事由として企業管理規程で定める事由に該当し、その事由が終了した後、引き続いて市立病院の医師として勤務した場合において、市立病院の医師として勤務した通算の月数が、貸付期間の月数に達したときは、管理者は、修学資金の償還債務を免除することができる。
3 管理者は、前2項に規定する修学資金の償還債務の免除のほか、貸付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、第3条第1項に規定する修学資金の月額に市立病院の医師として勤務した月数を乗じて得た額に相当する修学資金の償還債務を免除することができる。
(1) 貸付決定者の市立病院の医師として勤務した月数が、貸付期間に達しないとき。
(2) 貸付決定者が、公務以外の事由により死亡し、又は公務以外に起因する心身の故障により免職されたとき。
(償還の猶予)
第12条 管理者は、修学資金の貸付期間が満了した後において、貸付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該事由が継続する間又は2年を超えない範囲で管理者が事由を勘案して定める期間、修学資金の償還を猶予することができる。
(1) 大学に在学しているとき(当該大学の正規の修学期間に2年を加えた期間内の場合に限る。)。
(2) 大学の卒業時に医師免許が取得できない者で引き続き医師免許の取得を目指すものが、大学を卒業した日の属する年度の翌年度の初日から起算して2年を経過していないとき。
(3) 医師免許取得後、直ちに臨床研修を受けているとき。
(4) 臨床研修の修了後、専攻医として他の医療機関に勤務しているとき。
(5) 臨床研修の修了後、前条第1項第1号に規定する償還債務の免除の要件を充足する過程にあるとき。
(6) 災害、疾病その他特別の事由により修学資金を償還することが困難であると認められるとき、又はやむを得ない事由として企業管理規程で定める事由に該当するとき。
2 前項の規定による償還の猶予を受けようとする者は、管理者に申請しなければならない。
3 管理者は、前項の規定による申請を受けたときは、速やかに内容を審査の上、償還の猶予の可否を決定し、当該申請をした者に通知するものとする。
(償還)
第13条 貸付決定者は、第11条第1項又は第2項の規定により修学資金の全額の償還債務が免除される場合を除き、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するときは、当該事由が生じた日の属する月の翌月の初日から起算して3月以内に修学資金を一括して償還しなければならない。ただし、管理者が、当該貸付決定者の資力、生活状況等を考慮して必要と認めたときは、別に期限を定め、又は分割して償還させることができる。
(1) 第8条第1項の規定により修学資金の貸付決定が取り消されたとき。
(2) 前条の規定による修学資金の償還の猶予を受けることができないとき、又は受けることができなくなったとき。
(3) 死亡し、又は心身の故障のため免職されたとき。
(4) 懲戒免職されたとき。
2 貸付決定者は、第11条第3項の規定により修学資金の一部の償還債務が免除されたときは、前項の規定にかかわらず、修学資金から償還債務が免除された額を差し引いた額を管理者が定める期日までに一括して償還しなければならない。
(延滞金)
第14条 貸付決定者は、正当な理由なく修学資金を償還すべき日までにこれを償還しなかったときは、償還すべき金額に、当該償還すべき日の翌日から償還の日までの期間に応じ、当該金額に年14.6パーセントの割合をもって計算した延滞金の額を加算して支払わなければならない。
(届出の義務)
第15条 貸付決定者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに管理者に届け出なければならない。ただし、疾病その他の事由により届け出ることができないときは、連帯保証人がその理由を付して届け出なければならない。
(1) 貸付決定者が、大学を休学し、復学し、停学し、転学し、又は退学したとき。
(2) 貸付決定者又は連帯保証人の身分、住所その他の重要事項に異動があったとき。
2 貸付決定者が死亡したときは、連帯保証人は、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条から第15条までの規定は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(焼津市医学生修学資金貸付条例の一部改正に伴う経過措置)
7 この条例による改正前の焼津市医学生修学資金貸付条例(以下「改正前の医学生修学資金貸付条例」という。)の規定により市長がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行日前に改正前の医学生修学資金貸付条例の規定により市長に対してされた請求その他の行為で、施行日以後においては管理者が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、管理者がした処分その他の行為又は管理者に対してされた請求その他の行為とみなす。
附 則(平成27年10月2日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の焼津市医学生修学資金貸付条例の規定は、この条例の施行の日以後になされる貸付けの申請に対する貸付けの決定について適用し、同日前になされた貸付けの申請に対する貸付けの決定については、なお従前の例による。
附 則(平成30年10月12日条例第26号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第8条の改正規定並びに第11条第1項第1号及び第2項並びに第12条第1項第4号中「規則」を「企業管理規程」に改める改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年12月19日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。