○焼津市文化会館条例
平成20年10月7日条例第69号
焼津市文化会館条例
焼津市文化センター条例(昭和60年焼津市条例第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、文化会館の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置等)
第2条 市民の芸術文化の振興を図るとともに福祉の増進に寄与することを目的として、本市に文化会館を設置し、その名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

焼津市焼津文化会館

焼津市三ヶ名1550番地

焼津市大井川文化会館

焼津市宗高888番地

2 共同又は連結して建物及び設備を構成する焼津市焼津文化会館、焼津市立焼津図書館、焼津小泉八雲記念館及び焼津市歴史民俗資料館を焼津市文化センターと称する。
(事業)
第3条 文化会館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 文化会館の施設を市民の利用に供すること。
(2) 芸術文化に関する事業を企画し、及び実施すること。
(3) その他前条第1項に規定する目的を達成するために必要な事業
(開館時間)
第4条 文化会館の開館時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、指定管理者(第16条に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、市長の承認を得て、これを変更することができる。
(休館日)
第5条 文化会館の休館日は、次に掲げる日とする。ただし、指定管理者は、市長の承認を得て、これを変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。
(1) 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日以後の最初の同法に規定する休日でない日)
(2) 12月29日から翌年1月3日までの日
(使用の許可)
第6条 文化会館を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の許可をするに当たり、必要な条件を付すことができる。
(入館及び使用の制限)
第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、文化会館への入館を拒否し、又は使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 集団的に、又は常習的に暴力的行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) 管理上支障があると認めるとき。
(4) その他その使用が不適当と認めるとき。
(使用料)
第8条 第6条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、焼津市焼津文化会館にあっては別表第1、焼津市大井川文化会館にあっては別表第2に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が別に納期を定めたときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定めるところにより使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 規則で定める障害者団体がその事業のために使用するとき 免除
(2) その他市長が特別の理由があると認めるとき 市長が定める額を減額又は免除
(使用料の不還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を別表第3に定めるところにより還付することができる。
(1) 使用者が自己の責めによらない理由で使用することができないとき。
(2) 使用者が使用前に使用許可の取消し又は変更を申し出て、指定管理者がこれを承認したとき。
(使用許可の取消し等)
第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を停止し、若しくは制限し、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。
(3) 使用者が第7条各号のいずれかに該当し、又は該当していることが明らかになったとき。
(4) その他指定管理者が特に必要と認めたとき。
(権利の譲渡等の禁止)
第12条 使用者は、使用の権利を譲渡し、若しくは転貸し、又は許可を受けた目的以外に使用してはならない。
(特別の設備)
第13条 使用者は、文化会館を使用するため特別の設備をしようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第14条 使用者は、文化会館の使用を終了したとき、又は第11条の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに自己の負担により施設を原状に復さなければならない。
(損害賠償の義務)
第15条 使用者は、文化会館の建物、附属設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに指定管理者に報告しなければならない。
2 前項に規定する場合において、使用者は、その損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第16条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、文化会館の管理は、市が指定する指定管理者に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第17条 指定管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。
(1) 第3条各号に掲げる事業の実施に関する業務
(2) 使用の許可及び使用料の収受に関する業務
(3) 施設の維持及び管理に関する業務
(4) その他市長が必要と認める業務
(指定の取消し等の場合における措置)
第18条 地方自治法第244条の2第11項の規定により、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理運営の業務の全部若しくは一部の停止を命じたことその他の事由により市長が臨時に管理を行う場合においては、この条例中指定管理者に関する規定は、公の施設の管理に関し地方自治法その他の法令の定めるところに従い、市長に関する規定として市長に適用があるものとする。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の焼津市文化センター条例の規定によりされた処分、手続その他の行為(焼津市焼津文化会館に係るものに限る。)は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。
3 施行日前に大井川町文化会館条例(平成3年大井川町条例第9号。以下「編入前の大井川町条例」という。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。
4 施行日前に編入前の大井川町条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料については、編入前の大井川町条例の規定の例による。
5 焼津市大井川文化会館の管理については、施行日から平成21年3月31日までの間は、第4条から第19条までの規定にかかわらず、編入前の大井川町条例第3条から第16条までの規定の例による。
6 施行日から平成21年3月31日までの間における焼津市焼津文化会館小ホールの音響装置の使用に係る使用料の額については、別表第1、3焼津市焼津文化会館附属設備及び備品使用料の表音響設備の部音響装置の項中「4,200円」とあるのは「2,100円」とする。
附 則(平成25年12月25日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、施行日以後の使用許可の申請に係る使用料について適用し、同日前の使用許可の申請に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成29年12月20日条例第27号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(焼津市文化会館条例の一部改正に伴う経過措置)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に前項の規定による改正前の焼津市文化会館条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、同項の規定による改正後の焼津市文化会館条例の相当規定によりされたものとみなす。
附 則(平成29年12月20日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第9条の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料の減免について適用し、同日前の使用に係る使用料の減免については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月28日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は平成31年4月1日から、第2条の規定は平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の別表の規定は、第2条の規定の施行の日以後の使用の許可に係る使用料について適用し、同日前の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和5年3月27日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日以後の使用許可に係る使用料について適用し、同日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第8条関係)
1 焼津市焼津文化会館ホール等使用料

施設名

収容定員等

使用日の曜日等

使用時間

摘要

午前

午後

夜間

(9時~12時)

(13時~17時)

(18時~21時30分)





大ホール

1,310人

平日

16,840

30,900

39,330


土曜日、日曜日及び休日

19,650

36,520

47,760


小ホール

600人

平日

8,420

14,030

19,650


土曜日、日曜日及び休日

9,810

16,840

23,870


展示室

186㎡


2,240

4,490

5,610

荷解室及び主催者控室を含む。

第1会議室

60人


1,240

2,370

2,940


第2会議室

60人


1,240

2,370

2,940

ステージ付き

第1和室

27畳


820

1,380

1,660

ステージあり

第2和室

27畳


820

1,380

1,660


第3和室

36畳


960

1,800

2,370

床間付き

茶室

4.5畳


960

960

960

床間付き

リハーサル室

36人


1,380

2,790

3,490

ピアノあり

第1練習室

60人


2,790

4,890

6,300

防音及びピアノあり

第2練習室

18人


820

1,380

1,660

防音

大ホール

第1楽屋

4人


270

550

670

和室

第2楽屋

4人


270

550

670


第3楽屋

6人


390

820

1,110


第4楽屋

12人


670

1,110

1,380


第5楽屋

12人


670

1,110

1,380


小ホール

第1楽屋

6人


270

550

670


第2楽屋

6人


270

550

670


第3楽屋

6人


550

820

1,110


楽屋事務室



670

670

670


第1浴室



820

820

820


第2浴室



820

820

820


備考
1 「午前・午後使用」は9時から17時まで、「午後・夜間使用」は13時から21時30分まで、「全日使用」は9時から21時30分までの使用時間とし、その使用料は、各使用時間の区分の額の合計額とする。
2 ホールの舞台のみを使用する場合の額は、この表に定める額の50パーセントに相当する額とする。
3 展示室を2日以上連続して使用する場合において、展示を公開しない時間帯に係る額は、この表に定める額の50パーセントに相当する額とする。
4 使用時間の区分以外の時間又は使用許可時間を超過する時間に係る額は、30分につき、使用時間の区分(午前・午後使用及び全日使用の場合における9時以前の使用については午前の使用時間の区分とし、午後・夜間使用及び全日使用の場合における21時30分以後の使用については夜間の使用時間の区分とする。)の額の20パーセントに相当する額とする。この場合において、30分未満の端数は、15分以上をもって30分とみなす。
5 使用者が、入場料又はこれに類するものを徴収する場合は、次に掲げる入場料又はこれに類するものの入場者1人当たりの徴収額の最高額の区分に応じ、それぞれ次に定める額を加算する。
(1) 1,000円以下のとき この表に定める額の50パーセント(商業宣伝、営業又はこれらに類する目的の場合は、100パーセント)に相当する額
(2) 1,000円を超え3,000円以下のとき この表に定める額の100パーセントに相当する額
(3) 3,000円を超えるとき この表に定める額の150パーセントに相当する額
6 使用者が、商業宣伝、営業又はこれらに類する目的をもって無料で入場させる場合は、この表に定める額の100パーセントに相当する額を加算する。
7 焼津市民以外の者が使用するときは、この表に定める額の100パーセントに相当する額を加算する。
8 使用料の額に10円未満の端数金額があるときは、これを切り捨てる。
2 焼津市焼津文化会館冷暖房使用料

大ホール

1時間につき3,920円

小ホール

1時間につき1,790円

備考 1時間未満の端数は、30分以上をもって1時間とみなす。
3 焼津市焼津文化会館附属設備及び備品使用料

名称

単位

使用料

摘要

分類

種類又は品目

大ホール

小ホール

会議室等





楽器

ピアノ(フルコン外国製)

1台

11,000



調律料を含まない。

ピアノ(フルコン国産)

1台

5,500

5,500


調律料を含まない。

ピアノ(セミコンサート)

1台


3,300


調律料を含まない。

ピアノ(アップライト)

1台



1,100

調律料を含まない。

大太鼓

1式

550

550



平太鼓

1式

325

325



舞台設備

オーケストラピット

1式

5,500




前迫り

1式


3,300



所作台

1式

11,000




音響反射板

1式

5,500

2,200



平台

1台

162

162

162

箱足を含む。

松(竹)羽目

1式

1,100




毛せん

1枚

220

220

220


長座布団

1枚

110

110



屏風(びょうぶ)

1双

1,100

1,100

1,100


(かすり)

1枚

1,100

1,100



(しゃ)

1枚

1,100

1,100



紅白幕

1枚

550

550



浅黄幕

1枚

550

550



上敷

1枚

325

325

325


指揮者台(小)

1台

325

325


指揮者用譜面台を含む。

指揮者台(大)

1台

651

651


指揮者用譜面台を含む。

譜面台

1台

55

55


折り畳み

譜面台

1台

110

110


固定・指揮者用

譜面灯

1台

55

55



コントラバス用いす

1台

110

110


指揮者用譜面台を含む。

演台

1式

325

325

325

花台を含む。

司会者台

1台

110

110

110


花道所作台

1式

1,100




ひな段用けこみ

1式

220

220

220


鳥屋囲

1式

1,100




めくり台

1台

110

110



雪かご

1式

110

110


雪を含まない。

小迫り

1式

2,200




照明設備

第1ボーダーライト

1列

1,100

1,100


200W×63灯

第2ボーダーライト

1列

1,100

1,100


大ホール200W×90灯

小ホール200W×63灯

第3ボーダーライト

1列

1,100



200W×90灯

サスペンションライト

1台

220

220


1kwスポットライト

アッパーホリゾントライト

1列

2,200

1,100


大ホール500W×132灯

小ホール300W×56灯

中ホリゾントライト

1列

763



300W×64灯

ロアーホリゾントライト

1列

875

651


大ホール300W×72灯

小ホール300W×52灯

フットライト

1列

651

437


大ホール60W×96灯

小ホール60W×60灯

花道フットライト

1列

437



60W×72灯

反射板ライト

1式

1,100

875


大ホール300W×46台

小ホール300W×35台

トーメンタルライト

1台

220



1kw×12台

ピンスポットライト

1台

2,200

1,100


大ホール2kwクセノン

小ホール1kwクセノン

サイドフロントライト

1台

220

220


大ホール1kw×48台

小ホール1kw×24台

第1シーリングライト

1台

220

220


大ホール1kw×30台

小ホール1kw×24台

第2シーリングライト

1台

325

325


大ホール1.5kw×16台

小ホール1.5kw×14台

ライトタワー

1台

220



1kw×16台

スポットライト

1台

325

325


1.5kw

スポットライト

1台

220

220


1kw

スポットライト

1台

110

110


500W

スパイラルマシン

1台

550

550



フィルムマシン

1台

550

550



ディスクマシン

1台

550

550



スライドキャリヤマスク

1台

220

220



カレードマシン

1台

550

550



プリズムマシン

1台

550

550



フリッカーマシン

1台

550

550



先玉

1台

110

110



マルチストロボ

1台

550

550



ミラーボール

1台

875

875



エフェクトマシン

1式

875

875



波マシン

1台

875

875



星球

1式

875

875



スタンド

1台

55

55



ITO

1台

220

220



パーライト

1台

220

220



ソースフォー

1台

325

325



音響設備

音響装置

1式

6,600

4,400

1,100

マイク2本付

ワイヤレスアンプ

1式

1,100

1,100

1,100

マイク2本付

跳ね返りスピーカー

1台

1,100

1,100


フットスピーカー

マイクロホン(コンデンサー)

1本

763

763



マイクロホン(ダイナミック)

1本

550

550



マイクロホン(エレベーター)

1式

1,100




マイクロホン(ワイヤレス)

1チャンネル

1,100

1,100




マイクロホン(吊りマイク)

1式

1,100

1,100



DATレコーダー

1台

1,100

1,100



MDレコーダー

1台

1,100

1,100



カセットテープレコーダー

1台

1,100

1,100



マイクスタンド

1本

55

55



ステージスピーカー

1組

1,100

1,100



移動用スピーカー

1台

1,100

1,100



エコーマシン

1台

550

550



CDプレーヤー

1台

1,100

1,100



ミキサー(32ch)

1台

2,200

2,200



ミキサー(24ch)

1台

1,650

1,650



ミキサー(16ch)

1台

1,100

1,100



ミキサー(8ch)

1台

550

550



ダイレクトボックス

1台

550

550



デジタルレコーダー

1台

1,100

1,100



吊りマイク装置

1台

550

550


マイクを含まない。

CDラジカセ

1台

325

325

325


映写設備

スクリーン

1枚

1,650

1,100

550


テレビ

1台

1,100

1,100

1,100


DVD(ブルーレイ)プレーヤー

1台

1,100

1,100

1,100


液晶プロジェクター

1台

3,300

3,300

1,650


その他

持込電気使用器具

1個

162

162

162

1kw以内

和室可動舞台

1式



1,100


展示パネル

1枚

110

110

110


展示スポット

1個


55

55


備考
1 この表に定める額は、「1 焼津市焼津文化会館ホール等使用料」の表に規定する午前、午後又は夜間の使用時間の区分当たりの額とする。
2 使用料の算定については、「1 焼津市焼津文化会館ホール等使用料」の表の備考1及び8の例による。
3 この表に掲げるもの以外の附属設備及び備品の使用料の額は、類似する附属設備又は備品の使用料の額に準じて算定した額とする。
別表第2(第8条関係)
1 焼津市大井川文化会館ホール等使用料

施設名

収容定員

使用日の曜日等

使用時間

午前

午後

夜間

(9時~12時)

(13時~17時)

(18時~21時30分)




ホール

1,050人

平日

11,000

19,800

25,300

土曜日、日曜日及び休日

13,200

24,200

30,800

楽屋事務室

4人


220

320

430

楽屋(小)

4人


220

320

430

楽屋(中)

18人


430

650

870

リハーサル室

102人


1,750

2,200

4,170

体感ルーム

40人


870

1,100

2,080

2階会議室

10人


220

320

430

備考
1 ホールの1階席のみを使用する場合の額は、この表に定める額の80パーセントに相当する額とする。
2 ホールの舞台のみを使用する場合の額は、この表に定める額の50パーセントに相当する額とする。
3 冷暖房設備を使用する場合の額は、この表に定める額の50パーセントに相当する額とする。
4 使用時間の区分以外の時間又は使用許可時間を超過する時間に係る額については、別表第1「1 焼津市焼津文化会館ホール等使用料」の表の備考4の例による。
5 使用料の算定については、別表第1「1 焼津市焼津文化会館ホール等使用料」の表の備考1及び5から8までの例による。
2 焼津市大井川文化会館附属設備及び備品使用料

名称

単位

使用料

摘要

分類

種類又は品目





舞台設備

所作台

1式

11,000

化粧(かまち)含む。

平台

1台

162


屏風(びょうぶ)

1双

1,100


演台

1式

550

花台付き3点セット

司会者台

1台

220


ひな段用けこみ

1式

220


指揮者台

1台

325

指揮者用譜面台含む。

譜面台

1台

55


譜面灯

1台

55


コントラバス用いす

1脚

110


めくり台

1台

110


(かすり)(しゃ)

1枚

1,100

(かすり)(黒・グレー)、(しゃ)幕(黒)

()毛仙

1枚

220


長座布団

1枚

110


高座用座布団

1枚

110


上敷

1枚

220


つり看板(ステージ用)

1枚

220


立看板

1枚

110


音響反射板

1式

6,600

天井反射板照明含む。

スモークマシン

1式

1,650

オイル含む。

照明設備

ボーダーライト

1列

1,100

150Wハロゲン81灯

サスペンションライト

1台

220

1kw平凸8台、1kwフレネル16台

アッパーホリゾントライト

1列

2,200

500Wフラッド×132灯

ロアーホリゾントライト

1列

875

300W×72灯

フットライト

1列

651

85W×72灯

花道フットライト

1組

437

60W×72灯

ピンスポットライト

1台

1,100

1kwクセノン

フロントサイドライト

1台

220

1kw平凸×16台×2

シーリングライト

1台

325

1.5kw平凸×24台

スポットライト

1台

220

1kw

スポットライト

1台

110

500W

エフェクトマシン

1台

325


ITO・ソースフォー

1台

162


エフェクトスポットライト

1台

325


先玉

1台

110

4寸、6寸、8寸

スタンド

1台

55


マルチストロボ

1台

550

250Wシンクロタイプ

ミラーボール

1台

875


星球

1式

550


音響設備

音響調整卓

1式

3,300


移動用スピーカー

1台

1,100


電池

1本

110


マイクロフォン(コンデンサー型)

1本

763

電池別 2本

マイクロフォン(ダイナミック型)

1本

550

(A)6本、(B)6本、(C)2本

マイクロフォン(ワイヤレス型)

1本

1,100

電池別 ハンド型6本、タイピン型6本

3点吊り装置

1式

1,100


マイクスタンド

1本

55


移動用ミキサー

1台

1,100


カセットテープレコーダー

1台

1,100

ダブルカセット

CDプレーヤー

1台

1,100


MDレコーダー

1台

1,100


ビデオテープレコーダー

1台

1,100


デジタルレコーダー

1台

1,100


DVDプレーヤー

1台

1,100


楽器

ピアノ(スタインウェイ)

1台

11,000

調律料を含まない。

ピアノ(ヤマハCFⅢ・カワイ)

1台

5,500

調律料を含まない。

ピアノ(ヤマハC3)

1台

2,750

調律料を含まない。

アップライトピアノ

1台

1,100

調律料を含まない。

映写設備

スクリーン(大)

1枚

1,100

ホール

スクリーン(小)

1枚

550

体感ルーム

液晶プロジェクター

1台

3,300


その他

持込電気使用器具

1kwごと

110


備考
1 この表に定める額は、「1 焼津市大井川文化会館ホール等使用料」の表に規定する午前、午後又は夜間の使用時間の区分当たりの額とする。
2 この表に掲げるもの以外の附属設備及び備品の使用料の額は、類似する附属設備又は備品の使用料の額に準じて算定した額とする。
3 使用料の算定については、別表第1「1 焼津市焼津文化会館ホール等使用料」の表の備考1及び8の例による。
別表第3(第10条関係)

還付することができる場合

還付する額

使用者が自己の責めによらない理由で使用することができないとき。

全額

使用者が使用許可の取消し又は変更を申し出て承認されたとき。

ホール(舞台のみを使用する場合を含む。)及び展示室

使用日前30日まで

全額

使用日前15日まで

半額

上記以外

使用日前10日まで

全額

使用日前5日まで

半額