○矢吹町太陽光発電設置事業と地域の調和に関する条例
令和5年3月31日条例第11号
矢吹町太陽光発電設置事業と地域の調和に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、地域と共生して調和のとれた太陽光発電事業を促進するために、矢吹町、事業者及び町民の責務を明らかにするとともに、太陽光発電設備の適正な設置等の推進に関して必要な事項を定めることにより、自然環境、良好な景観及び生活環境(以下「自然環境等」という。)の保全並びに災害の防止を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 太陽光発電設備 太陽光を電気に変換する設備及びその附属設備で、定格出力が10キロワット以上のものをいう。ただし、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物の屋根又は屋上に設置するものを除く。
(2) 事業者 太陽光発電設備を設置する者及び発電事業を行う者をいう。
(3) 事業区域 太陽光発電事業の用に供する土地の区域をいう。
(4) 住民 矢吹町の事業区域が所在する区域に居住しているものをいう。
(5) 近隣関係者 事業区域の境界から100メートル以内の区域に存する土地及び家屋の所有者等をいう。
(町の責務)
第3条 町は、第1条に定める目的を達成するため、この条例の適正かつ円滑な運用を図らなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、事業の実施に当たっては、関係法令及びこの条例を遵守するとともに、自然環境等の保全上及び災害の防止上の支障が生じないよう必要な措置を講じるものとする。
(町民の責務)
第5条 町民は、第1条に定める目的を達成するため、町の施策及びこの条例に定める手続の実施に協力するよう努めるものとする。
(抑制区域の指定)
第6条 町長は、自然環境等の保全又は災害の防止のため、並びに町の各種計画を推進するにあたり、特に配慮が必要と認められる区域を抑制区域として指定し、事業者に対して当該区域を事業区域に含めないよう求めることができる。
2 抑制区域は、規則で定める。
(届出及び同意)
第7条 事業者は、町内において事業を施行しようとするときは、当該事業に着手しようとする日の60日前までに、次に掲げる事項を町長に届け出て、町長の同意を得なければならない。
(1) 事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地。第15条第1項において同じ。)
(2) 事業の着手予定日及び完了予定日
(3) 太陽光発電設備の設置場所及び面積
(4) 事業の内容
(5) 住民への説明会等に係る報告書
(6) 近隣関係者への説明等に係る報告書
(7) 前各号に定めるもののほか規則で定める事項
2 前項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事項の変更をしようとするときは、あらかじめ、その旨を町長に届け出て、町長の同意を得なければならない。
(同意の制限等)
第8条 町長は、事業区域の全部又は一部が抑制区域内に位置するときは、同意しないものとする。ただし、当該届出の内容が規則に定める基準を満たすと認められるときは、この限りでない。
2 町長は、前条の同意には、この条例の目的を達成するために必要な条件を付することができる。
(住民への説明会等)
第9条 事業者は、第7条第1項の規定による届出を行う前に、住民に対して同項第1号から第4号までに掲げる事項を周知し、事業の施行等について、説明会等を行わなければならない。
2 事業者は、第7条第2項の規定による届出を行う前に、住民に対して、事業の施行等について説明会等を行わなければならない。ただし、事業内容等の変更が軽微で町長が説明会等を要しないと認めたときは、この限りでない。
3 事業者は、第1項及び前項の説明会等により、住民の理解を得るように努めるものとする。
4 町長は、必要があると認めるときは、住民の意見を聴くことができる。
(近隣関係者への説明等)
第10条 事業者は、第7条第1項の規定による届出を行う前に、近隣関係者に対して、同項第1号から第4号までに掲げる事項を周知し、事業の施行等について説明を行うものとする。
2 事業者は、第7条第2項の規定による届出を行う前に、近隣関係者に対して、事業の施行等について説明を行うものとする。ただし、事業内容等の変更が軽微で町長が説明を要しないと認めたときは、この限りでない。
3 事業者は、第1項及び前項の説明により、近隣関係者の理解を得るように努めるものとする。
4 町長は、必要があると認めるときは、近隣関係者の意見を聴くことができる。
(関係法令の手続等)
第11条 事業者は、第9条第1項及び前条第1項の規定による説明会等を行う前に、規則で定めるところにより、関係法令に係る手続等の状況を町長に報告しなければならない。
(太陽光発電設備の廃止等)
第12条 事業者は、太陽光発電設備を廃止したときは、規則で定めるところにより、町長に届け出なければならない。
2 事業者は、太陽光発電設備の廃止については、発電事業開始から撤去等費用を積み立てる等、計画的な資金確保に努めるとともに、関係法令に基づき、太陽光発電設備を放置することなく速やかに撤去し、又は自らの責任において適正に処分しなければならない。
(報告及び立入調査等)
第13条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、事業者に対し報告若しくは資料の提出を求め、又は職員に事業区域に立ち入らせ、必要な調査をさせ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の規定による立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、これを犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(指導、助言及び勧告)
第14条 町長は、自然環境等の保全、災害の防止その他この条例の施行に関し必要があると認めるときは、事業者に対して、必要な措置を講じるよう指導又は助言を行うことができる。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、事業者に対して、期限を定めて必要な措置を講じるよう勧告することができる。
(1) 事業者が、第7条の規定による届出を行わず事業を実施したとき。
(2) 事業者が、太陽光発電設備の適正な管理を怠り、事業区域の内外に被害を与えたとき又は被害を与えるおそれがあるとき。
(3) 事業者が、自然環境等の保全又は災害の防止に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき。
(4) 事業者が、前条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
(5) 事業者が、前条第1項の規定による立入調査を拒み、妨げ若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
(6) 事業者が、前項の指導又は助言に正当な理由なく従わなかったとき。
(公表及び通報)
第15条 町長は、前条第2項の規定による勧告を受けた事業者が、正当な理由がなく当該勧告に従わないときは、当該事業者の氏名、住所、当該勧告の内容及び規則で定める事項を公表し、国に通報するものとする。
2 町長は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ当該事業者に対して、その理由を通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に太陽光発電設備の設置工事に着手する事業について適用する。
3 施行日前において、現に工事に着手している事業又は工事が完了している事業(以下「既存事業」という。)については、第4条、第12条から第15条まで(第14条第2項第1号を除く。)の規定を適用する。
4 既存事業において、第7条第1項に掲げる事項を変更しようとするときは、同条第2項に規定する届け出をしなければならない。
5 施行日後60日を経過する日までの間に事業に着手しようとするときにおける第7条の規定の適用については、同条第1項中「当該事業に着手しようとする日の60日前までに」とあるのは、「速やかに」と読み替えるものとする。