○矢吹町文化・スポーツ振興条例
平成8年3月18日条例第18号
矢吹町文化・スポーツ振興条例
(目的)
第1条 この条例は、町民の健康で文化的生活の実現のため文化とスポーツの振興に関わる矢吹町(以下「町」という。)の施策の基本を明らかにし、自然及び歴史的風土に培われた個性豊かな文化を創造することに寄与するとともに、町民の健康増進と生活向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 文化とは、人間が一定の目的にしたがって自然に働きかけ、生活を充実・発展させることをいう。また、その過程で作り出されたものをいう。
2 スポーツとは、陸上競技、野球、テニス、水泳などから、登山、狩猟などにいたるまで、遊戯、競走、肉体的鍛練の要素を含む運動であって、心身の健全な発達を図るためにされるものをいう。
(基本原則)
第3条 町は、町民が文化・スポーツの担い手であることを認識し、その自主性と創造性を最大限に尊重する。
(町の責務)
第4条 町は、文化・スポーツの振興を図るための施策の体系を明らかにするとともに、必要な組織を整備し、その施策を総合的かつ効果的に推進するものとする。
2 町は、町が行う施策に文化・スポーツ振興の視点を組み入れるよう努めるものとする。
3 町は、文化・スポーツ振興のための施策に広く町民の創意を反映するよう努めるものとする。
(文化環境の整備)
第5条 町は、文化振興の視点にたった、まちづくりに関する施策を推進するよう努めるものとする。
2 町は、自然景観、歴史的景観の保存と調和のとれた都市景観の形成に努めるものとする。
3 町は、必要な文化施設を体系的に整備するとともに、既存の公共施設を文化活動の場として活用させるよう努めるものとする。
(スポーツ環境の整備)
第6条 町は、いつでも、誰とでも、いつまでも町民がそれぞれ自分の能力・適性・欲求に応じてスポーツを享受できるようスポーツの施設及び設備の整備に努めるものとする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
(矢吹町スポーツ振興審議会に関する条例の一部改正)
(次のよう略)