○鶴ヶ島市議会議員政治倫理条例
令和2年3月23日条例第7号
鶴ヶ島市議会議員政治倫理条例
(目的)
第1条 この条例は、鶴ヶ島市議会議員(以下「議員」という。)が遵守すべき政治倫理に関する行動の規準(以下「政治倫理規準」という。)を定めることにより、議員の政治倫理の確立を図り、もって市民から信頼される公正で民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。
(議員の責務)
第2条 議員は、市民の代表者として求められる人格と倫理を自覚し、政治家の良心と責任感をもって政治活動を行い、市民の信頼を損ねることがないよう努めなければならない。
2 議員は、政治倫理について、自らの責任を明確にし、市民に対して説明責任を果たさなければならない。
(政治倫理規準の遵守)
第3条 議員は、次に掲げる政治倫理規準を遵守しなければならない。
(1) 公職にある市民の代表者として、その品位と名誉を損なう行為をしないこと。
(2) 発言又はインターネットの利用を含む情報発信(第三者をして発言又は情報発信させる場合を含む。)において、他人の名誉を毀損し、又は人格を損なう一切の行為をしないこと。
(3) 議員の地位を利用した金品の授受をしないこと。
(4) 市が行う許可、認可その他の処分又は請負その他の契約に関し、特定の個人、企業、団体等のために有利となるようなあっせん等の働きかけをしないこと。
(5) 市の職員の採用、昇任、異動等の人事に関し、不当な関与をしないこと。
(6) 市の職員の公正な職務執行を妨げ、又はその職権を不正に行使するよう働きかけないこと。
(7) 差別的な取扱い又は言動、虐待、性的な言動、名誉又は社会的信用を低下させる目的でその者を誹謗中傷する言動、その地位を利用した暴行、脅迫、強制等の精神的又は身体的苦痛を与える行為その他の人権侵害のおそれのある行為をしないこと。
(請負契約の辞退)
第4条 次に掲げる企業及び団体(次条において「関係企業等」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第92条の2の規定の趣旨を尊重し、市民の疑惑を招かないため、市との工事又は製造の請負契約(下請負を含む。)、業務委託契約及び物品納入契約の締結を辞退するよう努めなければならない。
(1) 議員が実質的に経営に携わっている企業及び団体(議員が資本金その他これに準ずるものの3分の1以上を出資している企業及び団体をいう。)
(2) 議員が年額60万円以上の報酬(顧問料その他の名目を問わない。)を受領している企業及び団体
(3) 議員の配偶者又は2親等内の親族が役員(法人の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役又はこれらに準ずべき者、支配人及び清算人並びに人格のない社団又は財団の代表者又は管理人をいう。)となっている企業及び団体
(指定管理者の指定の禁止)
第5条 関係企業等は、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者となることができない。ただし、他に適当な指定管理者がない等のやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
(弁明の機会の請求)
第6条 議員は、問責、辞職勧告等の決議を受けた場合は、第2条第2項の規定による説明責任を果たすため、議長に対し、弁明の機会を請求することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附 則
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
2 議会は、この条例の施行後、常に市民の意見、社会情勢の変化等を勘案し、必要があると認めるときは、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。