○つがる市骨髄移植ドナー支援事業奨励金交付要綱
令和2年3月18日告示第25号
つがる市骨髄移植ドナー支援事業奨励金交付要綱
(目的)
第1条 この告示は、骨髄又は末梢血幹細胞提供者(以下「ドナー」という。)になった者及びそのドナーが勤務する事業所に対し、つがる市骨髄移植ドナー支援事業奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することにより、骨髄又は末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の提供希望者の増加及び骨髄等の移植の推進を図ることを目的にする。
(交付対象)
第2条 奨励金の交付対象となる者は、次に定めるドナー及び事業所とする。
(1) 公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業において骨髄等の提供を完了し、これを証明する書類の交付を受けたドナーであり、提供のとき及び奨励金の申請のときに市内に住所を有するドナーとする。
(2) 前号のドナーが勤務している青森県内の事業所(以下「事業所」という。)とする。ただし、国及び地方公共団体並びに独立行政法人及び地方独立行政法人を除くものとする。
(3) この告示による奨励金と同様の趣旨の他の奨励金等の交付を受けていないものとする。
2 奨励金は、前項各号に該当する者であっても次のいずれかに該当する場合は、交付はしない。
(1) この告示による奨励金と同様の趣旨の他の奨励金等の交付を受けている場合
(2) 市税等の滞納がある場合
(奨励金の額)
第3条 奨励金の交付額は、骨髄等の提供に要した通院又は入院の日数(以下「通院等の日数」という。)に、前条第1項第1号に該当するドナーに対する奨励金は1日当たり2万円を、前条第1項第2号に該当する事業所に対する奨励金は1万円を乗じて得た額とする。
2 前項の通院等の日数は、次の各号に掲げる通院等に要した日数を合計したものとし、その上限は、1回の骨髄等の提供につき7日とする。ただし、骨髄等の採取術又はこれに関連した医療処置によって生じた健康被害に係る通院及び入院については、奨励金算定の日数に含まないものとする。
(1) 骨髄等の提供前の健康診断に係る通院の日数
(2) 骨髄等の採取の準備に係る通院又は入院の日数
(3) 骨髄等の採取に係る入院の日数
(4) 骨髄等の提供後の健康診断に係る通院の日数
(5) 前各号に掲げるもののほか、骨髄等の提供に関し、骨髄バンクが必要と認める通院、入院及び面談等の日数
(奨励金の交付申請)
第4条 奨励金の交付を受けようとするドナー及び事業所(以下「申請者」という。)は、つがる市骨髄移植ドナー支援事業奨励金交付申請書兼請求書(ドナー用)(様式第1号。以下「ドナー用申請書」という。)又はつがる市骨髄移植ドナー支援事業奨励金交付申請書兼請求書(事業所用)(様式第2号。以下「事業所用申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付して、骨髄等の提供が完了した日から90日以内に市長に申請しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認める場合については、この限りでない。
2 ドナー用申請書に添付する書類は、次のとおりとする。
(1) 骨髄バンク又は医療機関が発行する骨髄等の提供が完了したことを証する書類の写し
(2) 骨髄バンクドナー登録をしていることが確認できる書類(医療機関が発行する前号の書類を添付する場合に限る。)
(3) 市税等に滞納がない証明書(3ケ月以内に発行したもの)
3 事業所用申請書に添付する書類は、次のとおりとする。
(1) 前項各号に掲げる書類
(2) ドナーとの雇用関係が確認できる書類
(3) ドナー休暇制度があることを証明する書類
(交付決定等)
第5条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、奨励金交付の可否を決定し、つがる市骨髄移植ドナー支援事業奨励金交付決定(却下)通知書(様式第3号)により通知するものとする。
2 市長は、奨励金の交付を決定したときは、速やかに奨励金を交付するものとする。
(奨励金の返還)
第6条 市長は、申請者が偽りその他不正の手段により奨励金の交付を受けたと認めるときは、交付決定の全部若しくは一部を取消し、又は既に交付した奨励金の全部若しくは一部を返還させるものとする。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)

様式第2号(第4条関係)

様式第3号(第5条関係)