○つがる市後援等の承認に関する規程
平成26年3月6日告示第17号
つがる市後援等の承認に関する規程
(趣旨)
第1条 この告示は、市以外の者の主催する各種事業等(以下「事業」という。)に対する後援等の承認に係る事務その他の事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 後援 市が事業の趣旨に賛同し、その実施に当たって市の名義の使用を承認するとともに、当該事業の周知に関し協力することをいう。
(2) 共催 市が事業の趣旨に賛同し、その実施に係る企画又は運営において、主体的に人的支援その他の必要な援助を行い、当該事業の一部を分担することをいう。
(3) 協賛 市が事業の趣旨に賛同し、企画又は実施に直接参画しないが、共催に準じて取り扱うことをいう。
(4) 市長賞 事業を主催する者が作成した賞状への市長職印の押印をすることをいう。
(5) 後援等 後援、共催、協賛及び市長賞をいう。
(後援等の承認)
第3条 市長は、事業について、当該事業が公益性のあるものであって、かつ、市の施策に寄与することが認められるものであるときは、当該事業に対して後援等を承認することができる。
(事業主催者)
第4条 後援等の承認を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する団体(以下「主催者」という。)でなければならない。
(1) 国又は公共団体
(2) 公益法人又は公共的団体
(3) 前各号に掲げるもののほかその存在が明らかで、事業が適切に遂行できると市長が認めた団体
(対象事業)
第5条 市長が後援等を承認することができる事業は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 宗教活動又は宗教的目的を有するもの
(2) 政治活動又は政治的目的を有するもの
(3) 暴力団との関係のあるもの又はそのおそれのあるもの
(4) 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの
(5) 営利を目的とするもの
(6) 事業の実施の確実性が客観的に疑われるもの
(7) 市施策の推進の妨げになるおそれのあるもの
(8) その他市長が不適当と認めたもの
(申請及び承認)
第6条 市の後援等の承認を受けようとする主催者は、事業の開催日の1月前までにつがる市後援等承認申請書(
様式第1号)により、市長に申請するものとする。ただし、市長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。
2 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、後援等の承認の可否を決定し、及びつがる市後援等承認(不承認)通知書(
様式第2号)により当該主催者に通知するものとする。
3 市長は、必要があると認めた場合は、前項の承認において、条件を付すことができる。
4 第1項の申請の窓口は、当該事業の内容又は主催者の主たる業務に関連する事務を所管する主たる課等(以下「所管課」という。)とする。
5 所管課は、後援等の名義使用の承認に当たっては、総務部総務課長と合議するものとする。
(事業内容の変更等)
第7条 前条第2項の規定により後援等の承認を受けた主催者は、申請時の事業の内容を変更し、又は中止しようとするときは、速やかに書面で当該変更又は中止について、市長に届け出なければならない。ただし、緊急その他やむを得ない理由がある場合は、口頭をもって行うことができる。
(実績報告)
第8条 市長は、必要があると認めるときは主催者に対し、つがる市後援等実績報告書(
様式第3号)の提出を求めることができる。
(承認の期間)
第9条 後援等の承認期間は、承認を通知した日から承認を受けた事業が完了する日までとする。
(後援等の取消し)
第10条 市長は、後援等の承認を決定した事業について、当該事業の実施前に第5条各号のいずれかに該当すると認めたときは、つがる市後援等取消通知書(
様式第4号)により、後援等の承認決定を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定により後援等の承認決定を取り消したときは、当該主催者に係る以後の事業について、後援等の承認をしないことができる。
(免責)
第11条 後援等の承認又は取消しによって生じた損害については、市はその責を負わない。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(実施期日)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に申請している事業に対する事務の取扱いについては、なお従前の例による。
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第8条関係)
様式第4号(第10条関係)