○津市個人情報の保護に関する法律施行条例
令和4年12月22日条例第34号
津市個人情報の保護に関する法律施行条例
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第30条第1項又は第31条第1項の規定により一部の規定が適用されず、又は読み替えて適用される場合を含む。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「本市の機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、上下水道事業管理者及び消防長をいう。
2 前項に規定するもののほか、この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。
(理由付記の特例)
第3条 本市の機関は、法第82条第1項の規定により開示請求に係る保有個人情報の一部を開示しない場合又は同条第2項の規定により開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しない場合において、当該保有個人情報を開示しない理由がなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは、その期日を同条第1項又は第2項に規定する書面に記載しなければならない。
(開示請求に係る手数料等)
第4条 開示請求に係る手数料は、無料とする。
2 法第87条第1項の規定による写しの交付(開示される保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合にあっては、視聴、閲覧、写しの交付等でその種別、情報化の進展状況等を勘案して本市の機関が定める方法による交付)により保有個人情報の開示を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。当該写しの交付を個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)第28条第4項の規定により送付により受ける場合における当該送付に要する費用についても、同様とする。
(開示決定等の期限)
第5条 開示決定等は、開示請求があった日の翌日から起算して14日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、本市の機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、本市の機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
(開示決定等の期限の特例)
第6条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日の翌日から起算して44日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、本市の機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、本市の機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
(財産区における法の施行)
第7条 財産区(財産区議会を除く。)における法の施行に関しては、本市の機関の例による。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、法及びこの条例の施行に関し必要な事項は、本市の機関が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(津市個人情報保護条例の廃止)
2 津市個人情報保護条例(平成18年津市条例第24号)は、廃止する。
(津市個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)
3 次に掲げる者の前項の規定による廃止前の津市個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第3条第2項(第47条第3項及び第48条において準用する場合を含む。)の規定によるその職務上知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない責務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第3号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者
(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた事務に従事していた者
(3) この条例の施行前において本市の指定に係る指定管理者の事務に従事していた者
4 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第14条第1項若しくは第2項、第29条第1項若しくは第2項又は第35条第1項若しくは第2項の規定による請求(以下「旧請求」という。)がされた場合における旧条例第2条第5号に規定する保有個人情報(以下「旧保有個人情報」という。)の開示、訂正及び利用停止(これらに係る旧条例第40条の2に規定する審査請求を含む。)については、なお従前の例による。
5 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第6号アに規定する個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。
(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者
(2) 附則第3項第2号及び第3号に掲げる者
6 前項各号に掲げる者が、この条例の施行前においてその事務に関して知り得た旧実施機関が保有していた旧保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
7 この条例の施行前において受託者又は指定管理者であった法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者であったものが、その法人又は人の業務に関して、前2項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、前2項の罰金刑を科する。
8 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人であった者が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(津市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正)
(次のよう略)
(津市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正に伴う経過措置)
10 施行日前に旧請求がされた場合における旧条例第40条の2に規定する審査請求に係る諮問については、なお従前の例による。
附 則(令和6年12月20日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
5 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第2条第1号の規定による改正後の津市職員の給与に関する条例第34条第1項第1号の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。