○津市公正公平な市政の確保に関する条例
令和3年12月22日条例第29号
津市公正公平な市政の確保に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、透明性の高い公正公平な市政を確保するために必要な事項を定めることにより、本市の健全な発展に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。
(2) 職員等 次に掲げる者をいう。
ア 職員及び法第3条第3項第3号に規定する非常勤職員
イ 本市が事務事業を委託し、又は請け負わせた事業者の役員及びその業務に従事している者
ウ 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の役員及びその管理する公の施設の管理業務に従事している者
(3) 各種団体 次に掲げる団体をいう。
ア 自治会、ボランティア団体、民間非営利団体その他の地域で活動する団体
イ アに掲げる団体のほか、要望等を行う団体
(4) 要望等 職員以外の者が職員に対して行う当該職員の職務に関する要望、請求、要請その他名称のいかんを問わず職員の作為又は不作為を求める一切の行為をいう。
(5) 不当要求行為 要望等のうち、次に掲げるものをいう。
ア 暴力、脅迫又はこれらに類する行為
イ 正当な理由なく職員を長時間拘束する行為
ウ 正当な理由なく職員に面会を強要する行為
エ 粗野又は乱暴な言動により職員に不安又は嫌悪の情を抱かせる行為
オ 正当な権利行使を装う行為、団体の威力を示す行為その他の社会常識を逸脱した行為
カ 正当でない手続を職員に求める行為
キ アからカまでに掲げるもののほか、庁舎等の保全若しくは庁舎等における秩序の維持又は職員の公正な職務の遂行に支障を生じさせる行為
(6) 公益通報 職員等が市政の適法かつ公正な運営を期するために、本市の事務事業(本市が委託し、又は請け負わせた業務及び指定管理者が管理する公の施設の管理業務を含む。)に関する違法又は不当な行為に関して通報することをいう。
(7) 公益通報者 公益通報を行った職員等をいう。
(本市の責務)
第3条 本市は、不当要求行為を始めとする有形無形の圧力に対して、()然とした対応をするための組織体制を整備し、市民全体の利益のために、透明性の高い市政を確保するものとする。
(職員の責務)
第4条 職員(市長、副市長、教育長及び上下水道事業管理者を含む。以下この条において同じ。)は、全体の奉仕者として全ての市民と平等に接し、高い使命感及び倫理観を持ち、市民全体の利益を考えて、公正公平な職務を遂行するものとする。
2 職員は、コンプライアンス意識を確立し、及び保持し、社会規範及び法令等を遵守するものとする。
3 前2項に規定するもののほか、職員の責務に関し必要な事項は、規則で定める。
(市民の理解及び協力)
第5条 市民は、第3条に定める本市の責務(以下「本市の責務」という。)について理解し、本市の公正公平な市政の遂行に協力するよう努めるものとする。
(各種団体の理解及び協力)
第6条 各種団体は、本市の責務について理解し、本市の公正公平な市政の遂行に協力するよう努めるものとする。
(要望等への対応)
第7条 職員は、要望等を受けたときは、要望等の重要性を十分に理解し、誠実にその内容を受け止め、他の者の権利及び利益を害さないよう十分に留意し、正当な理由なく、特定の者に対して便宜を図ることのないよう慎重かつ適切に対応しなければならない。
2 職員は、要望等を受けたときは、市政の透明性を確保するため、その要望等の内容を記録しなければならない。
3 市長は、前項の規定により記録された要望等のうち、公正公平な市政に重大な影響を与えるおそれのあるものについては、その概要を公表するものとする。
4 前2項に規定するもののほか、要望等の記録等に関し必要な事項は、規則で定める。
(不当要求行為)
第8条 何人も、職員に対し、不当要求行為を行ってはならない。
2 職員は、不当要求行為があったときは、組織的に()然とした態度で対応し、これを拒否しなければならない。
3 市長は、必要に応じて不当要求行為の行為者に対し、警告を行うものとする。
4 市長は、前項の警告を行ってもなお不当要求行為が引き続き行われる場合は、不当要求行為の行為者の氏名(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事業所の所在地)及び当該不当要求行為の概要を公表することができる。
5 前3項に規定するもののほか、不当要求行為への対応に関し必要な事項は、規則で定める。
(公益通報)
第9条 職員等は、公益通報をすることができる。
2 何人も、公益通報者に対して公益通報を行ったことを理由として、いかなる不利益な取扱いもしてはならない。
3 前2項に規定するもののほか、公益通報に関し必要な事項は、規則で定める。
(組織体制の保持)
第10条 本市は、市政の透明性と組織の自浄機能を維持し、公正公平な市政を遂行する統制のとれた組織体制を保持するものとする。
(運用状況の公表)
第11条 市長は、この条例を適切かつ持続的に運用するとともに、毎年度1回、この条例の運用状況を公表するものとする。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。