○津市情報公開・個人情報保護審査会に関する規則
平成26年12月25日規則第48号
津市情報公開・個人情報保護審査会に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、津市情報公開・個人情報保護審査会の運営及び調査審議の手続に関する事項を除くほか、同審査会について、必要な事項を定めるものとする。
(意見聴取)
第2条 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定による意見の聴取は、同項の規定に基づき、津市情報公開・個人情報保護審査会において点検を受けることによりこれを行うものとする。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。