○津市立学校の管理に関する規則
平成18年1月1日教育委員会規則第12号
津市立学校の管理に関する規則
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 学期、休業日及び授業日の変更等(第3条―第6条)
第3章 教育課程及び教材(第7条―第11条)
第4章 保健及び安全(第12条―第14条)
第5章 職員及び学校組織(第15条―第38条)
第6章 施設及び設備の管理(第39条―第43条)
第7章 雑則(第44条・第45条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、津市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管する小学校、中学校、義務教育学校及び幼稚園(以下「学校」という。)について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条に規定する学校の管理運営の基本的事項に関し定め、もって円滑かつ適正な学校運営に資することを目的とする。
(職員)
第2条 この規則において「職員」とは、県費負担の教職員その他学校に置かれる市費負担の職員をいう。
第2章 学期、休業日及び授業日の変更等
(学期)
第3条 学校の学期は、次のとおりとする。
(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで
(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで
(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで
2 前項の規定にかかわらず、校長及び園長(以下「校長等」という。)は、教育上必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けて、前項各号に規定する以外の学期を定めることができる。
(休業日)
第4条 学校の休業日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 学年始休業日 4月1日から同月5日まで
(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで
(5) 冬季休業日 12月24日から翌年の1月7日まで
(6) 学年末休業日 3月26日から同月31日まで
(7) その他教育委員会が必要と認める日
2 前条第2項の規定により同条第1項各号に規定する以外の学期を定める場合において、校長等が必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会に届け出て、前項第3号から第6号までに規定する休業日の時期又は期間を変更することができる。この場合において、休業日の総日数(同項第3号から第6号までに規定する期間に係る日数を合算した日数)は、変更することができない。
3 校長は、小学校、中学校及び義務教育学校(以下「小学校等」という。)において、教育上必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会に届け出て、第1項第4号から第6号までに規定する休業日の期間に授業日を設けることができる。前項の規定により、第1項第3号から第6号までに規定する休業日の時期又は期間を変更したときも、また同様とする。
(臨時休業)
第5条 非常変災その他急迫の事情のため、臨時に授業を行わないときは、校長等は、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
2 校長等は、感染症の予防上、臨時に学校の全部又は一部の休業を行う必要があると認めるときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(授業日の変更)
第6条 校長等は、教育上必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けて、第4条第1項第1号又は第2号に規定する休業日と授業日を振り替えることができる。
2 校長等は、教育上必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けて、第4条第1項第2号に規定する休業日を授業日に変更することができる。
第3章 教育課程及び教材
(教育課程の協議)
第7条 中学校においては、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第75条第1項の規定により、高等学校における教育との一貫性に配慮した教育を施することができる。
2 前項の場合において、当該中学校の校長は、教育課程を編成しようとするときは、あらかじめ当該高等学校の校長と協議するものとする。
(教育課程の届出)
第8条 校長等は、教育課程を編成し、毎年4月末日までに教育委員会に届け出なければならない。
(行事等の届出)
第9条 校長等は、学校行事等を行うときは、別に定める基準に従い、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
(教材の届出)
第10条 校長は、小学校等において、教科用図書の発行されていない教科の主たる教材として使用する図書(以下「準教科書」という。)については、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
第11条 校長等は、学校において学年又は学級若しくは特定の集団の全員の教材として計画的、継続的に使用する副読本(幼稚園にあっては、絵本その他の図書)については、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
第4章 保健及び安全
(感染症発生の処置)
第12条 校長等は、職員、児童、生徒、幼児又はこれらの者と同居する者の中に学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第18条に定める第1種、第2種又は第3種の疾病が発生したときは、速やかにこれを教育委員会に報告しなければならない。
2 職員、児童、生徒又は幼児が学校保健安全法施行規則第18条に定める疾病にかかり、又はそのおそれのある場合に、校長等が出勤停止又は出席停止を命じたときは、速やかにこれを教育委員会に報告しなければならない。
(事故等の届出)
第13条 校長等は、職員、児童、生徒又は幼児に関し著しい事故又は集団疾病が発生したときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。
(出席停止)
第14条 校長は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第35条第1項に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童又は生徒の教育に妨げがあると認める児童又は生徒があるときは、同項(同法第49条及び第49条の8において準用する場合を含む。)の規定に基づく出席停止について、教育委員会に具申しなければならない。
2 教育委員会は、前項の規定による具申を受けて出席停止を命じる場合は、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、当該児童又は生徒の氏名、出席停止の期間、出席停止の理由等を記載した文書をもって、保護者に対して命じなければならない。
3 出席停止の期間については、2週間を超えない範囲で教育委員会が定める。ただし、教育委員会が特に必要があると認める場合には、出席停止の期間の初日から引き続き1月を超えない範囲内において、これを更新することができる。
第5章 職員及び学校組織
(常勤の職員)
第15条 学校に、校長等、教頭(幼稚園を除く。)、教諭及び事務職員を置く。ただし、特別の事情があるときは、教頭又は事務職員を置かないことができる。
2 校長等は、校務又は園務をつかさどり、所属職員を監督する。
3 教頭は、校長を助け、校務を整理し、及び必要に応じ児童又は生徒の教育をつかさどる。
4 分校を有する学校には、分校に関する前項に規定する職務をつかさどる教頭を置くことができる。
5 教頭は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。
6 教諭は、児童若しくは生徒の教育又は幼児の保育をつかさどる。
7 事務職員は、事務をつかさどる。
第16条 学校に前条に定めるもののほか、必要に応じ次の職員を置く。

職員

職務

主幹教諭

校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の教育をつかさどる。

指導教諭

児童又は生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

養護教諭

児童、生徒又は幼児の養護をつかさどる。

養護助教諭

養護教諭の職務を助ける。

助教諭

教諭の職務を助ける。

講師

教諭、栄養教諭又は助教諭に準ずる職務に従事する。

栄養教諭

児童又は生徒の栄養の指導、管理及び学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる。

学校栄養職員

学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる。

技能員

学校環境の整備その他の用務に従事する。

技能員(学校給食調理員)

学校給食の調理に従事する。

2 前項に定める職員のほか、学校に必要な職員を置くことができる。
(非常勤職員等)
第17条 学校に学校医(幼稚園にあっては、園医。以下同じ。)、学校歯科医(幼稚園にあっては、園歯科医。以下同じ。)及び学校薬剤師(幼稚園にあっては、園薬剤師。以下同じ。)を置く。
2 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、それぞれ医師、歯科医師又は薬剤師のうちから委嘱する。
3 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、学校における保健管理に関し、技術及び指導に従事する。
第18条 学校に必要に応じ次の非常勤の職員を置く。

職員

職務

講師

教諭又は助教諭に準ずる職務に従事する。

第19条 学校に第15条から前条までに定めるもののほか、必要に応じ臨時又は非常勤の職員を置くことができる。
(校務分掌)
第20条 小学校等においては、調和のとれた学校運営が行われるためにふさわしい校務分掌の仕組みとして、次条以下に定める主任等を置く。
(教務主任等)
第21条 小学校等に、教務主任、学年主任及び保健主事を置く。ただし、主幹教諭が教務主任、学年主任若しくは保健主事の担当する校務を整理する小学校等又は当該小学校等の規模若しくは当該小学校等の各学年における学級数が小規模若しくは少数である等特別の事情がある小学校等については、学年主任及び保健主事を置かないことができる。
2 前項の規定にかかわらず、分校には、教務主任を置かないことができる。
3 教務主任及び学年主任は、当該小学校等の指導教諭又は教諭をもってこれに充てる。
4 保健主事は、当該小学校等の指導教諭、教諭又は養護教諭をもってこれに充てる。
5 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整に当たり、並びに指導及び助言を行う。
6 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整に当たり、並びに指導及び助言を行う。
7 保健主事は、校長の監督を受け、小学校等における保健に関する事項の管理に当たる。
第22条 中学校(義務教育学校の後期課程を含む。以下この条において同じ。)に、生徒指導主事及び進路指導主事を置く。ただし、主幹教諭が生徒指導主事若しくは進路指導主事の担当する校務を整理する中学校又は当該中学校の規模が小規模である等特別の事情がある中学校については、生徒指導主事を置かないことができる。
2 生徒指導主事及び進路指導主事は、当該中学校の指導教諭又は教諭をもってこれに充てる。
3 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整に当たり、並びに指導及び助言を行う。
4 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整に当たり、並びに指導及び助言を行う。
第23条 小学校等においては、前2条に定めるもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。
第24条 校長は、前3条に規定する主任等(以下「主任等」という。)に充てる職員を定め、当該主任等の職務を担当させ、教育委員会に報告しなければならない。
2 主任等の任期は、当該年度間とする。ただし、翌年度以降において、同一職員を主任等に充てることを妨げない。
(分校主任)
第25条 教頭が置かれていない分校に、分校主任を置く。
2 分校主任は、教諭をもってこれに充てる。
3 分校主任は、校長の監督を受け、分校に関する校務をつかさどる。
(司書教諭)
第26条 小学校等に司書教諭を置く。
2 司書教諭は、主幹教諭、指導教諭又は教諭をもってこれに充てる。
3 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。
(調整監等)
第27条 小学校等に、調整監、総括主幹、主幹、主査、主任及び主事を置くことができる。
2 調整監、総括主幹、主幹、主査、主任及び主事は、事務職員をもってこれに充てる。
3 調整監は、重要な事務の調整、共同学校事務室の総括室長に相当する業務及び共同学校事務室の室長の指導育成を行う。
4 総括主幹は、重要な事務の総括及び共同学校事務室の総括室長に相当する業務を行う。
5 主幹は、困難な事務及び共同学校事務室の室長に相当する業務を行う。
6 主査は、経験を必要とする複雑な事務及び共同学校事務室の業務別担当代表に相当する業務を行う。
7 主任及び主事は、定期的及び高度の知識を必要とする業務を行う。
8 調整監、総括主幹、主幹、主査及び主任を置く場合は、あらかじめ三重県教育委員会に協議するものとする。
(総括主任学校栄養職員等)
第28条 小学校等に総括主任学校栄養職員及び主任学校栄養職員を置くことができる。
2 総括主任学校栄養職員及び主任学校栄養職員は、当該小学校等の学校栄養職員をもってこれに充てる。
3 総括主任学校栄養職員及び主任学校栄養職員は、校長の監督を受け、学校給食の栄養に関する専門的職務をつかさどる。
4 総括主任学校栄養職員及び主任学校栄養職員を置く場合は、あらかじめ三重県教育委員会に協議するものとする。
(主任)
第29条 幼稚園に主任を置く。
2 主任は、当該幼稚園に勤務する教諭又は養護教諭をもってこれに充てる。
3 主任は、園長を助け、園務を整理し、園長に事故があるときは、その職務を代行する。
(校長等の所掌事務)
第30条 校長等は、他の法令に定めるもののほか、次の事項を行うものとする。
(1) 教育計画を樹立すること。
(2) 校務分掌組織を定め、所属職員の分掌を定めること。
(3) 教科を担任する職員及び学級を担任する職員を定めること。
(4) 児童、生徒、幼児及び職員の保健及び安全に関すること。
(5) 職員の現職教育計画に関すること。
(6) 職員の出張に関すること。
(7) 宿直又は日直の勤務に関すること。
(8) 経理に関すること。
(9) 非常変災に関し必要な事項を定めること。
(10) 法令に違反しない限り、学校の管理及び運営に関する内規を定めること。
2 校長等は、前項第3号については、教育委員会に報告しなければならない。
(職員会議)
第31条 学校に、校長等の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。
(共同学校事務室)
第32条 教育委員会は、学校における事務処理体制の整備、事務の高度化、効率化及び学校運営に関する支援を行うため、共同学校事務室を置くことができる。
2 共同学校事務室の組織、運営及び業務等に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(学校評議員)
第33条 学校に学校評議員を置くことができる。
2 学校評議員は、校長等の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。
3 学校評議員に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(学校の評価及び情報提供)
第34条 校長等は、その学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表しなければならない。
2 前項の評価を行うに当たっては、校長等は、その実情に応じ、適切な項目を設定して行わなければならない。
3 校長等は、第1項の規定による評価の結果を踏まえたその学校の児童、生徒又は幼児の保護者その他の当該学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するものとする。
4 校長等は、第1項及び前項の規定による評価の結果を、教育委員会に報告しなければならない。
5 校長等は、その学校に関する保護者及び地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況に関する情報を積極的に提供しなければならない。
(赴任)
第35条 職員は、採用、転任、復職及び職務復帰のときは、発令の通知を受けた日又は期間満了の日から7日以内に赴任しなければならない。
2 職員は、やむを得ない理由により、前項の期間内に赴任できないときは、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。
(事務引継)
第36条 職員が転任、退職若しくは休職を命ぜられたとき、又はその他必要があるときは、校長等にあってはその後任者(やむを得ない場合は、教頭)に文書をもって、その他の職員にあっては校長等又はその指定する者に、速やかにその担当する事務を引き継がなければならない。
(出張、休暇、欠勤等)
第37条 校長の出張が引き続き3日を超えるときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
2 校長は、引き続き13日を超える休暇を承認したときは、教育委員会に報告しなければならない。校長及び教頭の休暇の期間が引き続き5日を超えるときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
3 職員(市費負担の職員を除く。)が休暇の承認を得た場合を除き、正規の勤務時間中に勤務できないとき(以下「欠勤」という。)は、あらかじめ校長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない理由により事前に届け出ることができないときは、その理由をつけて速やかに届け出なければならない。
4 校長は、前項に規定する欠勤が引き続き7日を超える場合(校長の場合にあっては、3日)には、教育委員会に報告しなければならない。
第38条 職員(校長等を除く。)が願い及び届けの書面を教育委員会に提出するときは、校長等を経由しなければならない。この場合において、校長等が必要があると認めるときは、副申するものとする。
第6章 施設及び設備の管理
(施設設備の管理及び意見の申出)
第39条 校長等は、学校の施設設備の保全管理に努め、その整備について教育委員会に意見を申し出なければならない。
(警備防災の計画)
第40条 校長等は、毎年度当初に学校の警備及び防災の計画を作成し、その訓練をしなければならない。
(施設設備の貸与)
第41条 校長等は、授業に支障がなく、その使用が一時的である場合は、学校の施設及び設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。ただし、特別の場合には、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。
(施設設備台帳)
第42条 校長等は、施設設備台帳を調整し、施設及び設備の現有状況を記載しなければならない。
2 施設及び設備の移動分については、施設にあってはその都度、設備にあっては毎年度末、別に定める様式により教育委員会に報告しなければならない。
(損傷及び亡失の報告)
第43条 校長等は、施設及び設備が損傷し、若しくは亡失したとき、又はその安全管理に著しく支障を来すおそれのあるときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。
第7章 雑則
(表簿)
第44条 学校には、法令に定めるもののほか、次の表簿を備えなければならない。
(1) 学校沿革史
(2) 卒業証書台帳(授与録)
(3) 調査統計表
(4) 諸願届書綴
(5) 校長事務引継書綴
(6) 学校給食関係綴
(7) 職員会議録
(8) その他教育委員会が別に定める表簿(職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)をいう。)綴
2 前項第1号及び第2号の表簿は永久保存とし、他の表簿は5年間(前項第8号の表簿は、別に定める期間)保存しなければならない。
3 学校が廃止されたときは、法令及び第1項に定める表簿の保存は、教育委員会又は教育委員会の指定するものが保存する。
(委任)
第45条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に合併前の学校の管理に関する規則(昭和34年津市教育委員会規則第2号)、久居市立学校の管理に関する規則(昭和33年久居市教育委員会規則第1号)、河芸町立学校の管理に関する規則(平成13年河芸町教育委員会規則第1号)、芸濃町立学校の管理に関する規則(昭和45年芸濃町教育委員会規則第3号)、美里村立学校の管理に関する規則(平成13年美里村教育委員会規則第1号)、安濃町立学校の管理に関する規則(平成13年安濃町教育委員会規則第1号)、香良洲町立学校の管理運営に関する規則(平成14年香良洲町教育委員会規則第1号)、一志町立学校の管理に関する規則(平成14年一志町教育委員会規則第2号)、白山町立学校の管理に関する規則(平成13年白山町規則第14号)又は美杉村立学校の管理運営に関する規則(昭和33年美杉村教育委員会規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成19年12月27日教育委員会規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月7日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月31日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月25日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月26日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月28日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日教育委員会規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日教育委員会規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月25日教育委員会規則第2号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。