○津市建築基準法施行取扱規則
平成18年1月1日規則第199号
津市建築基準法施行取扱規則
(趣旨)
第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)及び三重県建築基準条例(昭和46年三重県条例第35号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(確認申請書に添付する図書)
第2条 法第6条第1項(法第87条第1項、法第87条の4並びに法第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請書(以下「確認申請書」という。)は、その正本及び副本に、省令に定める図書のほか、次に掲げる図書を添えたものとする。
(1) 建築物の敷地に接する道路面と当該建築物の地盤面とに高低差のある場合にあってはこの道路と当該敷地との関係を示す形状断面図、高さが2メートルを超えるがけに接する敷地に建築物を建築する場合にあってはがけの上端及び下端から当該建築物までの水平距離、がけの形状及び土質等を示す断面図
(3) 工場又は危険物の貯蔵所若しくは処理場の場合にあっては、工場・危険物調書(第2号様式
(4) 法第31条第2項の規定により国土交通大臣が認めた浄化槽を設ける場合にあっては浄化槽調書(第2号様式の2)、同項の規定により国土交通大臣が定めた構造方法を用いる浄化槽を設ける場合にあっては浄化槽調書及び浄化槽一般・個別構造承認申請書(第2号様式の3
(5) その他市長又は建築主事が特に必要と認めて指示した図書
2 省令第1条の3第1項の表1の(い)項、省令第2条の2第1項の表並びに省令第3条第1項の表1及び同条第2項の表に規定する付近見取図は、都市計画施設が表示されている図面で縮尺2,500分の1以上のものに敷地を明示したもの(以下「付近見取図」という。)とする。
第3条 削除
(工事監理者の選定)
第4条 建築主は、建築物を建築しようとする場合において法第5条の6第4項の規定により工事監理者を定めたときは、確認申請書に工事監理者を記載しなければならない。ただし、法第6条第1項の規定による確認の申請時までに特別な事由により工事監理者を定めることのできない場合は、当該建築物の工事に着手するまでに、その旨を工事監理者選定届(第3号様式)により建築主事に届け出なければならない。
(取下げ届及び工事取りやめ届)
第5条 法の規定による許可、認定、承認又は確認の申請をした建築主等は、市長又は建築主事が当該許可、認定、承認又は確認をする前に当該申請を取り下げようとするときは、速やかにその旨を取下げ届(第4号様式)により市長又は建築主事に届け出なければならない。
2 建築主は、法の規定による確認済証の交付を受けた後に当該確認に係る工事を取りやめたときは、速やかにその旨を工事取りやめ届(第5号様式)により建築主事に届け出なければならない。
(記載事項変更届)
第6条 建築主は、法の規定による確認済証の交付を受けた後、工事を完了する前に、建築主、その代理者、工事監理者若しくは工事施工者又はこれらの者の住所等を変更したときは、速やかにその旨を記載事項変更届(第6号様式)にその変更に係る確認済証の写しを添えて、建築主事に届け出なければならない。
(完了検査申請書に添付する書類)
第6条の2 省令第4条第1項第6号(省令第4条の4の2又は第8条の2の2において準用する場合を含む。)の規則で定める書類は、次に掲げる図書とする。ただし、これらの図書のうち既に建築主事又は指定確認検査機関に提出した図書があるときは、当該図書を添付することを要しない。
(1) 界壁の工程写真(政令第114条第1項の規定の適用を受ける建築物(法第68条の10第1項の認定を受けた型式に適合する建築材料を用いる界壁を有する建築物を除く。)に限る。)
(2) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「品確法」という。)第3条の2第1項に規定する評価方法基準に適合することが確認できる検査報告書の写し(品確法第6条第3項の規定による建設住宅性能評価書の交付を受ける予定の建築物で、法第7条の3第1項第2号に掲げる工程に相当する箇所について品確法第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関により検査が行われることを理由に中間検査の適用除外となるものに限る。)
(3) その他市長が必要と認める図書
(中間検査申請書に添付する書類)
第7条 省令第4条の8第1項第4号(省令第4条の11の2において準用する場合を含む。)の規則で定める書類は、次に掲げる図書とする。ただし、これらの図書のうち既に建築主事又は指定確認検査機関に提出した図書があるときは、当該図書を添付することを要しない。
(1) 中間検査の申請に関する工事監理報告書(第7号様式
(2) 次に掲げる建築物の構造種別等の区分に応じ、それぞれに定める図書(法第6条第1項第3号に掲げる建築物に限る。)
ア 木造 政令第3章第3節の規定に適合することの確認に必要な図書
イ 鉄骨造 政令第3章第5節の規定に適合することの確認に必要な図書
ウ 鉄筋コンクリート造 政令第3章第6節の規定に適合することの確認に必要な図書
エ 鉄骨鉄筋コンクリート造 政令第3章第6節の2の規定に適合することの確認に必要な図書
オ 政令第80条の2の規定の適用を受ける建築物の構造 同条の規定に適合することの確認に必要な図書
カ 基礎の構造 政令第38条各項の規定に適合することの確認に必要な図書
(3) その他市長が必要と認める図書
(違反建築物の公告の方法)
第8条 法第9条第13項の規定による違反建築物に係る公示は、次に掲げる事項を津市役所の掲示場に掲示することによってこれを行うものとする。
(1) 違反した建築物の所在地及び規模
(2) 命令を受けた者の住所及び氏名(法人にあっては、その所在地並びに名称及び代表者の氏名)
(3) 命令の内容
(建築物の定期報告)
第9条 省令第5条第1項の特定行政庁が定める時期は、次の表の左欄に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる時期とする。

建築物

報告の時期

法別表第1(い)欄(1)項及び(2)項に掲げる用途に供する建築物

平成30年を始期として、隔年の6月1日から9月30日まで

法別表第1(い)欄(3)項及び(4)項に掲げる用途に供する建築物

平成29年を始期として、隔年の6月1日から9月30日まで

2 省令第5条第2項の規定に基づく建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を定める件(平成20年国土交通省告示第282号)第2の規定により規則で付加する定期調査の項目、方法及び結果の判定基準は、次の表のとおりとする。


調査項目

調査方法

判定基準

建築物の内部

防火設備(防火扉、防火シャッターその他これらに類するものに限る。)又は戸(政令第112条第19項第2号に掲げる戸に限る。)

常時閉鎖した状態にある防火扉(各階の主要なものに限る。以下この表において「常閉防火扉」という。)の閉鎖又は作動の障害となる物品の放置並びに照明器具及び懸垂物等の状況

目視又はこれに類する方法(以下「目視等」という。)により確認する。

物品が放置されていること等により常閉防火扉の閉鎖又は作動に支障があること。

常閉防火扉の取付けの状況

目視等又は触診により確認する。

取付けが堅固でないこと。

常閉防火扉の扉、枠及び金物の劣化及び損傷の状況

目視等により確認する。

変形、損傷又は著しい腐食により遮炎性能又は遮煙性能(政令第112条第19項第2号に規定する特定防火設備等に限る。)に支障があること。

常閉防火扉の固定の状況

目視等により確認する。

常閉防火扉が開放状態に固定されていること。

人の通行の用に供する部分に設ける常閉防火扉の作動の状況

扉の閉鎖時間をストップウォッチ等により測定し、扉の質量により運動エネルギーを確認するとともに、必要に応じてプッシュプルゲージ等により閉鎖力を測定する。

防火区画に用いる防火設備等の構造方法を定める件(昭和48年建設省告示第2563号)第1第1号の規定に適合しないこと。

居室の換気

換気設備の作動の状況

各階の主要な換気設備の作動を確認する。

換気設備が作動しないこと。

換気の妨げとなる物品の放置の状況

目視等により確認する。

換気の妨げとなる物品が放置されていること。

避難施設等

特別避難階段

階段室又は付室の排煙設備の作動の状況

各階の主要な排煙設備の作動を確認する。

排煙設備が作動しないこと。

防煙壁

可動式防煙壁の作動の状況

各階の主要な可動式防煙壁の作動を確認する。

可動式防煙壁が作動しないこと。

排煙設備

排煙設備の作動の状況

各階の主要な排煙設備の作動を確認する。

排煙設備が作動しないこと。

非常用エレベーター

昇降路又は乗降ロビーの排煙設備の作動の状況

各階の主要な排煙設備の作動を確認する。

排煙設備が作動しないこと。

非常用の照明装置

非常用の照明装置の作動の状況

各階の主要な非常用の照明装置の作動を確認する。

非常用の照明装置が作動しないこと。

照明の妨げとなる物品の放置の状況

目視等により確認する。

照明の妨げとなる物品が放置されていること。

3 省令第5条第3項の報告書は、当該報告の日前3月以内に調査し、作成したものでなければならない。
4 省令第5条第4項の規則で定める書類は、付近見取図その他市長が必要と認めて指示した図書とする。
5 建築物に係る省令第6条の3第5項第2号の特定行政庁が定める期間は、同条第2項第7号の書類の受付の日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年間とする。
(建築設備等の定期報告)
第10条 省令第6条第1項の特定行政庁が定める時期は、次の表の左欄に掲げる建築設備等の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる時期とする。

建築設備等

報告の時期

政令第16条第3項第1号に掲げる昇降機

毎年当該昇降機の設置者が前回の報告をした日(初回の報告にあっては、法第7条第5項又は法第7条の2第5項(これらの規定を法第87条の4において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けた日)の属する月に応当する月の末日まで

政令第16条第3項第2号に掲げる防火設備

毎年6月1日から11月30日まで

2 建築設備等に係る省令第6条の3第5項第2号の特定行政庁が定める期間は、同条第2項第8号の書類の受付の日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年間とする。
(工作物の定期報告)
第10条の2 省令第6条の2の2第1項の特定行政庁が定める時期は、毎年当該工作物の築造主が前回の報告をした日(初回の報告にあっては、法第7条第5項又は法第7条の2第5項(これらの規定を法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けた日)の属する月に応当する月の末日までとする。
2 工作物に係る省令第6条の3第5項第2号の特定行政庁が定める期間は、同条第2項第9号の書類の受付の日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年間とする。
(し尿浄化槽又は合併処理浄化槽を設ける区域のうち衛生上特に支障がある区域の指定)
第11条 政令第32条第1項第1号の表に規定する特定行政庁が衛生上特に支障があると認めて規則で指定する区域は、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により本市が定めた事業計画における予定処理区域のうち、確認申請書を受理した日から3年以内に当該事業計画に係る工事に着手する計画がある区域及びこれに準ずる区域として特に市長が指定する区域以外の区域とする。
(垂直積雪量)
第12条 政令第86条第3項の規定により定める垂直積雪量は、30センチメートル(美杉地区にあっては、40センチメートル)以上とする。
(道路の指定等)
第12条の2 市長は、法第42条第1項第4号、同条第2項若しくは第4項又は法第68条の7第1項の規定による道路の指定、指定の変更又は廃止をした場合にあっては、その旨を公告するものとする。
(道路位置指定等)
第13条 法第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定(以下「道路位置指定」という。)を受けようとする者は、道路位置指定申請書(第8号様式)に次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 付近見取図、地籍図、求積図、計画平面図、道路横断・縦断面図、排水施設及び隅切り等の詳細図
(2) 土地の登記事項証明書及び権利等を有する者の印鑑登録証明書
(3) 関係法令に基づく許可書等の写し
(4) その他市長が特に必要と認めて指示した図書
2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、道路位置指定を行ったときは、その旨を公告するとともに、道路位置指定通知書(第8号様式の2)により申請者に通知するものとする。
3 道路位置指定を受けた道路の位置を変更し、又は当該道路を廃止しようとする者は、道路位置変更(廃止)承認申請書(第9号様式)に第1項各号に掲げる図書を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。
4 市長は、前項の承認をしたときは、その旨を公告するとともに、道路位置変更(廃止)承認通知書(第9号様式の2)により申請者に通知するものとする。
(開発区域内等の私道の変更又は廃止)
第14条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項若しくは同法第35条の2第1項の開発許可を受けた開発区域内若しくは同法第65条第1項の規定が適用される都市計画事業の事業地内、都市再開発法(昭和44年法律第38号)による市街地再開発事業の施行地区内又は土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行地区内の開発行為若しくは事業の工事が着手された部分に存在する法第42条第1項第5号の規定により位置の指定を受けた道路の変更又は廃止については、法第43条の規定に抵触する敷地を生ずる場合を除き、当該工事の着手をもって前条第3項及び第4項の規定による申請、承認及び通知がなされたものとみなす。
(道路とみなす道)
第15条 法第42条第2項の規定により同条第1項の道路とみなすため指定する道は、幅員1.8メートル以上4メートル未満のものとする。
2 法第6条第1項又は法第6条の2第1項の規定による確認の申請をしようとする者は、法第42条第2項の規定により道路とみなされた道に建築物の敷地が接する場合は、同項の規定により道路の境界線とみなされた線上に当該道路に係る境界杭等を設置しなければならない。
(街区の角にある敷地等)
第16条 法第53条第3項第2号の特定行政庁が指定する街区の角にある敷地及びこれに準ずる敷地は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 同一平面における交差若しくは接続又は屈曲により120度以下の角を構成する道路の内側に接する敷地で、その接する部分の長さが当該敷地の外周の3分の1以上であり、かつ、次のいずれかに該当するもの
ア 道路の幅員の和が12メートル以上であるもの
イ 敷地面積が200平方メートル以下であるもの
(2) 道路の境界線相互間の距離が35メートル以内の2つの道路に接する敷地で、その道路に接する部分の長さの和が当該敷地の外周の3分の1以上であり、かつ、一の道路に接する部分の長さが当該敷地の外周の8分の1以上であるもののうち、次のいずれかに該当するもの
ア 道路の幅員の和が12メートル以上であるもの
イ 敷地面積が200平方メートル以下であるもの
2 敷地が公園、広場、川その他これらに類するもの(以下「公園等」という。)に接する場合又は敷地が接する道路の反対側に公園等がある場合は、これらの公園等を道路とみなして、前項の規定を適用する。
(許可申請書に係る添付図書等)
第17条 省令第10条の4第1項の規則で定める図書又は書面は、次の表の左欄に掲げる許可の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる図書又は書面とする。

許可の区分

図書又は書面

法第43条第2項第2号又は法第85条第3項、第6項若しくは第7項の規定による許可

省令第1条の3第1項の表1の(い)項に規定する付近見取図、配置図及び各階平面図並びに同表(ろ)項に規定する2面以上の立面図

法第44条第1項第2号若しくは第4号、法第47条ただし書、法第51条ただし書(法第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)、法第52条第10項、第11項若しくは第14項、法第53条第4項、第5項若しくは第6項第3号、法第53条の2第1項第3号若しくは第4号(法第57条の5第3項において準用する場合を含む。)、法第59条第1項第3号若しくは第4項、法第68条の3第4項、法第68条の5の3第2項又は法第68条の7第5項の規定による許可

省令第1条の3第1項の表1の(い)項に規定する付近見取図、配置図及び各階平面図並びに同表(ろ)項に規定する2面以上の立面図及び2面以上の断面図

法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書、第13項ただし書又は第14項ただし書(法第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)の規定による許可

申請に係る建築物の敷地境界線から30メートル以内にある土地及び建物の所有権、地上権、永小作権又は賃借権を有する者の住所及び氏名を記載した書面(増築、改築又は移転(これらのうち、政令で定める場合に限る。)の場合を除く。)、省令第1条の3第1項の表1の(い)項に規定する付近見取図、配置図及び各階平面図並びに同表(ろ)項に規定する2面以上の立面図

法第55条第3項若しくは第4項、法第56条の2第1項ただし書、法第58条第2項又は法第59条の2第1項の規定による許可

省令第1条の3第1項の表1の(い)項に規定する付近見取図、配置図及び各階平面図並びに同表(ろ)項に規定する2面以上の立面図及び2面以上の断面図並びに同条第1項の表2の(29)項に規定する日影図

2 市長は、前項に規定する図書又は書面のほか、必要な図書又は書面の提出を求めることができる。
(認定申請書に係る添付図書)
第18条 省令第10条の4の2第1項の規則で定める図書は、次の表の左欄に掲げる認定の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる図書とする。

認定の区分

図書

法第43条第2項第1号の規定による認定

省令第1条の3第1項の表1の(い)項に規定する付近見取図、配置図及び各階平面図並びに同表(ろ)項に規定する2面以上の立面図

法第52条第6項第3号の規定による認定

省令第1条の3第1項の表1の(い)項に規定する付近見取図、配置図及び各階平面図並びに同表(ろ)項に規定する2面以上の立面図及び2面以上の断面図

法第55条第2項又は法第57条第1項の規定による認定

省令第1条の3第1項の表1の(い)項に規定する付近見取図、配置図及び各階平面図並びに同表(ろ)項に規定する2面以上の立面図及び2面以上の断面図並びに同条第1項の表2の(30)項に規定する日影図

政令第137条の12第11項若しくは第12項又は政令第137条の16第2号の規定による認定

省令第1条の3第1項の表1の(い)項に規定する付近見取図、配置図及び各階平面図並びに同表(ろ)項に規定する2面以上の立面図及び2面以上の断面図

2 市長は、前項に規定する図書のほか、必要な図書の提出を求めることができる。
(建築物の後退距離の算定の特例)
第19条 政令第130条の12第5号の規定により特定行政庁が定める建築物の部分は、法第44条第1項第4号の規定による許可を受けた渡り廊下その他の通行又は運搬の用途に供するものとする。
(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る認定又は許可の申請書に係る添付図書等)
第20条 省令第10条の16第1項第4号及び同条第3項第3号の規則で定める図書又は書面は、次のとおりとする。
(1) 申請に係る敷地の不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項の地図の写し及び登記事項証明書
(2) 省令第10条の16第1項第3号又は同条第3項第2号に規定する同意を得た者の印鑑登録証明書
(3) その他市長が必要と認める図書又は書面
2 省令第10条の16第2項第3号の規則で定める図書又は書面は、次のとおりとする。
(1) 申請に係る敷地の不動産登記法第14条第1項の地図の写し及び登記事項証明書
(2) その他市長が必要と認める図書又は書面
3 省令第10条の21第1項第3号の規則で定める図書又は書面は、次のとおりとする。
(1) 申請に係る敷地の不動産登記法第14条第1項の地図の写し及び登記事項証明書
(2) 省令第10条の21第1項第2号に規定する合意をした者全員の印鑑登録証明書
(3) その他市長が必要と認める図書又は書面
(委任)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長又は建築主事が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に合併前の津市建築基準法施行細則(平成5年津市規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成18年8月21日規則第262号)
この規則は、平成18年9月1日から施行する。ただし、第10条第1項第3号の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年6月19日規則第23号)
この規則は、平成19年6月20日から施行する。
附 則(平成20年3月28日規則第14号)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 改正後の津市建築基準法施行取扱規則の規定は、この規則の施行の日以後に建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第12条第1項の調査又は第3項の検査を開始した者について適用し、同日前に法第12条第1項の調査又は第3項の検査を開始した者については、なお従前の例による。
附 則(平成23年7月26日規則第37号)
1 この規則は、平成23年8月1日から施行する。
2 改正後の津市建築基準法施行取扱規則第2条、第13条及び第17条の規定は、この規則の施行の日以後の申請について適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。
附 則(平成24年3月7日規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第11条の見出しの改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月27日規則第13号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年5月28日規則第35号)
この規則は、平成27年6月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年2月24日規則第6号)
改正
令和元年8月6日規則第7号
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(平成28年国土交通省令第10号)附則第2条第4項の規定により読み替えられた建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第6条第1項の特定行政庁が定める時期は、この規則の施行の日から平成31年5月31日までとする。
3 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第16条第3項第1号に掲げる昇降機(小荷物専用昇降機に限る。)であって、平成28年6月1日において現に存するものの建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第3項の規定の適用については、改正後の第10条第1項の表中「当該昇降機の設置者が法第7条第5項又は法第7条の2第5項(これらの規定を法第87条の4において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けた日の属する月に応当する月の前月」とあるのは、「津市建築基準法施行取扱規則の一部を改正する規則(平成29年津市規則第6号)の施行の日以後最初に行った法第12条第3項の規定による報告の日の属する月に応当する月」とする。
附 則(平成30年2月16日規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月25日規則第41号)
この規則は、平成30年9月25日から施行する。
附 則(令和元年6月27日規則第2号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和元年8月6日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年5月17日規則第22号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和4年6月28日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月8日規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第17条第1項の表の改正規定(「若しくは第5項第3号」を「、第5項若しくは第6項第3号」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月12日規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日規則第27号)
1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第6条の2及び第17条の改正規定 公布の日
(2) 第7条の改定規定 令和7年4月1日
(3) 第9条の改定規定 令和7年7月1日
2 改正後の第9条第2項の規定は、前項第3号に掲げる規定の施行の日以後に開始した建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第1項の規定による調査について適用し、同日前に開始した同項の規定による調査については、なお従前の例による。
附 則(令和8年2月16日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
第1号様式(第2条関係)
第2号様式(第2条関係)
第2号様式の2(第2条関係)
第2号様式の3(第2条関係)
第3号様式(第4条関係)
第4号様式(第5条関係)
第5号様式(第5条関係)
第6号様式(第6条関係)
第7号様式(第7条関係)
第8号様式(第13条関係)

第8号様式の2(第13条関係)
第9号様式(第13条関係)

第9号様式の2(第13条関係)