○津市自転車等の放置の防止に関する条例施行規則
平成18年1月1日規則第197号
津市自転車等の放置の防止に関する条例施行規則
(趣旨)
(放置禁止区域の告示)
第2条 条例第9条第2項条例第10条第2項において準用する場合を含む。)の規定による告示は、その指定等に係る放置禁止区域の範囲を明らかにしてこれを行うものとする。
(区域標識等)
第3条 市長は、放置禁止区域について、区域標識(放置禁止区域内である旨を表示する標示板等をいう。以下同じ。)及び区域標示(放置禁止区域内であることを表示する標示で、路面に描かれたペイント等による線、記号又は文字をいう。以下同じ。)によりその旨を表示するものとする。
2 区域標識及び区域標示の様式は、別表のとおりとする。
(撤去の警告)
第4条 市長は、条例第12条第2項の規定により自転車等を撤去しようとするときは、あらかじめその旨を撤去警告票(第1号様式)により警告するものとする。この場合において、当該撤去警告票については、当該自転車等に取り付けておくものとする。
(移動の指導等)
第5条 市長は、条例第13条第1項の規定による指導を行うときは、併せて同条第2項の規定による撤去について警告するものとする。
2 条例第13条第1項の規定による指導及び前項の規定による警告は、移動指導及び撤去警告票(第2号様式)によりこれらを行うものとする。この場合において、当該移動指導及び撤去警告票については、その自転車等に取り付けておくものとする。
3 条例第13条第2項の規則で定める期間は、同条第1項の規定による指導を行った日から起算して7日間とする。
(利用の有無の調査等)
第6条 市長は、条例第14条の規定により自転車等を撤去しようとするときは、あらかじめ当該自転車等の利用の有無について調査書(第3号様式)により調査するものとする。この場合において、当該調査書については、当該自転車等に取り付けておくものとする。
2 条例第14条の規則で定める期間は、前項の規定による調査書を取り付けた日から起算して7日間とする。
(身分証明書)
第7条 条例第15条に規定する自転車等の撤去に従事する者の身分を示す証明書は、身分証明書(第4号様式)とする。
(保管場所及び保管期間)
第8条 条例第16条第1項に規定する市長が別に定める保管場所は、次のとおりとする。

名称

位置

垂水自転車等保管庫

津市垂水354番地16

青谷自転車等保管庫

津市半田3381番地1

(保管に係る告示)
第9条 条例第16条第2項の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 放置されていた場所(自転車等を撤去した場所において告示される場合を除く。)
(2) 撤去した年月日
(3) 保管期間
(4) 連絡先
2 条例第16条第2項の規定による告示は、津市役所前の掲示場若しくは総合支所又は自転車等を撤去した場所において、告示の日から起算して14日間掲示してこれを行うものとする。
(返還の通知)
第10条 条例第17条第2項の規定による通知は、返還通知書(第5号様式)によりこれを行うものとする。
(保管期間)
第11条 条例第19条に規定する期間は、条例第16条第2項の規定による告示の日から起算して90日間とする。
(費用の徴収)
第12条 市長は、条例第20条第1項の規定により、次の各号のいずれかに該当すると認めるときを除き、同条第2項に規定する費用を徴収するものとする。
(1) 保管自転車等に係る撤去の日前に当該保管自転車等に係る盗難届が提出されているとき。
(2) その他市長が特別の事由があると認めるとき。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に合併前の津市自転車等の放置の防止に関する条例施行規則(平成7年津市規則第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(令和7年3月21日規則第11号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)

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書体

ゴシック体

色彩

文字及び記号の自転車は白色、枠線及び斜線は赤色、地色は緑色とし、文字以外は、すべて黒線で囲む。

第1号様式(第4条関係)
第2号様式(第5条関係)
第3号様式(第6条関係)
第4号様式(第7条関係)
第5号様式(第10条関係)