○津市建築物における駐車施設の附置及び管理に関する条例施行規則
平成18年1月1日規則第196号
津市建築物における駐車施設の附置及び管理に関する条例施行規則
(趣旨)
(適用除外)
第2条 条例第3条ただし書に規定する市長が特に必要がないと認める建築物は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設とする。
(特殊の装置)
第3条 条例第7条第3項に規定する市長が認める駐車施設は、駐車場法施行令(昭和32年政令第340号)第15条の規定により国土交通大臣が認める特殊の装置を用いる駐車施設とする。
(駐車施設の附置の特例に係る承認申請)
第4条 条例第8条第2項の規定により駐車施設の附置の特例に係る承認を受けようとする者は、駐車施設の附置の特例に係る承認(変更承認)申請書(
第1号様式)に
別表に掲げる図面を添えて、これを市長に提出しなければならない。承認を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。
(承認等の決定に係る通知)
第5条 市長は、前条の規定による駐車施設の附置の特例に係る承認(変更承認)申請書の提出(同条後段の規定に基づく提出を含む。)があった場合において、承認又は不承認の決定をしたときは、速やかにその旨を駐車施設の附置の特例に係る承認(変更承認)通知書(
第2号様式)又は駐車施設の附置の特例に係る不承認(変更不承認)通知書(
第3号様式)により同条に規定する申請者に通知するものとする。
(身分証明書)
(措置命令書)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に合併前の津市建築物における駐車施設の附置及び管理に関する条例施行規則(平成5年津市規則第6号)又は久居市建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行規則(平成4年久居市規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成28年3月30日規則第27号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 図面の種類 | 明示すべき事項 |
駐車施設 | 付近見取図 | 方位、道路、目標となる物件及び位置並びに建築物との距離 |
(縮尺2500分の1以上のもの) |
配置図 (縮尺200分の1以上のもの) | 縮尺、方位、位置、規模、駐車施設内外の自動車の道路及びその幅員並びに出入口が接する道路の位置及び幅員 |
各階平面図 | 縮尺、方位、間取り及び規模並びに駐車施設内外の自動車の通路及びその幅員 |
(縮尺100分の1以上のもの) |
建築物 | 配置図 (縮尺200分の1以上のもの) | 縮尺、方位、敷地の境界線及び敷地内における建築物の位置並びに敷地が接する道路の位置及び幅員 |
各階平面図 | 縮尺、方位、間取り及び各室の用途 |
(縮尺100分の1以上のもの) |
第1号様式(第4条関係)
第2号様式(第5条関係)
第3号様式(第5条関係)
第4号様式(第6条関係)
第5号様式(第7条関係)