○津市都市計画法施行取扱規則
平成18年1月1日規則第194号
津市都市計画法施行取扱規則
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)及び都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開発行為許可申請書の添付書類)
第2条 法第29条第1項又は第2項に規定する開発行為の許可(以下「開発許可」という。)を受けようとする者は、法第30条第1項に規定する申請書に、同条第2項に定めるもののほか、次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。
(1) 開発区域の土地の登記事項証明書
(2) 開発区域の土地の公図の写し
(4) 工事施行者の能力に関する申告書(第2号様式
(5) その他市長が必要と認める書類
2 前項第3号及び第4号の申告書には、申請者及び工事施行者に係る次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 前年度又は前年の法人税又は所得税及び事業税の納税証明書
(2) 法人の場合にあっては登記事項証明書、個人の場合にあっては住民票の写し
(3) 事業経歴書
(設計説明書)
第3条 省令第16条第2項に規定する設計説明書は、設計説明書(第3号様式)によるものとする。
(同意証明書)
第4条 省令第17条第1項第3号に規定する書類は、同意証明書(第4号様式)によるものとし、同意者の印鑑登録証明書を添付しなければならない。
(設計者資格証明書)
第5条 省令第17条第1項第4号に規定する書類は、設計者資格証明書(第5号様式)によるものとし、学歴欄に記載した学校の卒業証明書等を添付しなければならない。
(開発行為許可書の交付)
第6条 市長は、開発許可をしたときは、開発行為許可書(第6号様式)を申請者に交付するものとする。
(既存権利届出書等)
第6条の2 法第34条第13号に規定する届出をしようとする者は、既存権利届出書(第6号様式の2)に市長が必要と認める書類を添付して市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の届出を受理したときは、既存権利届出受理書(第6号様式の3)を届出者に交付するものとする。
(開発行為協議書)
第6条の3 法第34条の2第1項に規定する開発行為の協議を行おうとする者は、開発行為協議書(第6号様式の4)に、法第30条第2項に定めるもののほか、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 開発区域の土地の登記事項証明書
(2) 開発区域の土地の公図の写し
(3) 工事施行者の能力に関する申告書
(4) その他市長が必要と認める書類
2 前項第3号の申告書には、工事施行者に係る次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 前年度又は前年の法人税又は所得税及び事業税の納税証明書
(2) 法人の場合にあっては登記事項証明書、個人の場合にあっては住民票の写し
3 市長は、第1項の協議を確認したときは、開発行為協議確認書(第6号様式の5)を協議者に交付するものとする。
(開発行為変更許可申請等)
第7条 法第35条の2第1項に規定する変更の許可(以下「開発変更許可」という。)を受けようとする者は、開発行為変更許可申請書(第7号様式)に省令第28条の3に定めるもののほか、次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。
(1) 第2条に規定する書類のうち、開発行為の変更に伴いその内容が変更されるもの
(2) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、開発変更許可をしたときは、開発行為変更許可書(第8号様式)を申請者に交付するものとする。
3 法第35条の2第4項において準用する法第34条の2第1項に規定する開発行為の変更の協議を行おうとする者は、開発行為変更協議書(第8号様式の2)に、省令第28条の3に定めるもののほか、第1項に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の開発変更協議を確認したときは、開発行為変更協議確認書(第8号様式の3)を協議者に交付するものとする。
(開発行為変更届出書)
第8条 法第35条の2第3項に規定する軽微な変更の届出をしようとする者は、開発行為変更届出書(第9号様式)に市長が必要と認める書類を添付して市長に提出しなければならない。
(工事着手届出書)
第9条 開発許可を受けた者は、当該許可に係る工事の着手に際し、あらかじめ工事着手届出書(第10号様式)に、工程表及び他法令の許可状況の資料を添付して市長に提出しなければならない。
(標識の設置)
第10条 開発許可及び開発変更許可を受けた者は、開発行為に係る工事の施行期間中当該工事現場の見やすい場所に、開発行為許可標識(第11号様式)を設置しなければならない。
(工程報告等)
第10条の2 開発許可を受けた者は、開発区域の防災状況等を把握するため、市長が必要と認める場合においては、工事の施行状況について市長に報告しなければならない。
2 開発許可を受けた者は、工事の施行に当たり不測の事態により災害が発生したときは、その復旧等適切な措置を講ずるとともに、速やかに開発行為に係る災害の発生について市長に報告しなければならない。
(工事の中止及び再開)
第10条の3 開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を中止したとき、又は中止の届出をした工事を再開したときは、遅滞なく市長に報告しなければならない。
(工事完了届出書等の添付書類)
第11条 法第36条第1項に規定する工事完了の届出をしようとする者は、省令第29条に規定する工事完了届出書等に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 開発区域位置図
(2) 完成図(土地利用計画図、造成計画平面図、排水計画平面図等)
(3) 開発行為により設置した公共施設等の所有権移転申出書(第11号様式の2)及び開発行為により設置した公共施設等の維持管理引継申出書(第11号様式の3
(4) 別表の左欄に掲げる工事の種類に応じ、同表右欄に掲げる事項を明らかにした写真その他の資料
(工事完了公告)
第12条 法第36条第3項に規定する工事の完了の公告は、津市役所の掲示場に掲示してこれを行う。
(建築等承認申請等)
第13条 法第37条第1号に規定する承認を受けようとする者は、建築等承認申請書(第12号様式)に次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。
(1) 開発区域位置図
(2) 土地利用計画図及び造成計画平面図
(3) 理由書及び詳細断面図
(4) 予定建築物の平面図及び立面図
2 市長は、支障がないと認めるときは、建築等承認書(第13号様式)を申請者に交付するものとする。
(開発行為に関する工事の廃止の届出書の添付書類)
第14条 法第38条に規定する工事の廃止の届出をしようとする者は、省令第32条に規定する開発行為に関する工事の廃止の届出書に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 工事の廃止の理由及び廃止に伴う措置を記載した書類
(2) 開発区域位置図
(3) 廃止時の現況図
(市街化調整区域内等における建築物の特例許可申請等)
第15条 法第41条第2項ただし書に規定する建築の許可を受けようとする者は、市街化調整区域内等における建築物の特例許可申請書(第14号様式)に次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。
(1) 位置図
(2) 土地利用計画図
(3) 建築物の各階平面図
(4) 建築物の立面図
(5) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項に規定する建築の許可をしたときは、市街化調整区域内等における建築物の特例許可書(第15号様式)を申請者に交付するものとする。
(予定建築物等以外の建築等許可申請等)
第16条 法第42条第1項ただし書に規定する建築等の許可を受けようとする者は、予定建築物等以外の建築等許可申請書(第16号様式)に次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。
(1) 位置図
(2) 土地利用計画図
(3) 建築物等の各階平面図
(4) 建築物等の立面図
(5) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項に規定する予定建築物等以外の建築等の許可をしたときは、予定建築物等以外の建築等許可書(第17号様式)を申請者に交付するものとする。
3 法第42条第2項に規定する協議を行おうとする国の機関は、予定建築物等以外の建築等協議書(第17号様式の2)に、第1項に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の協議を確認したときは、予定建築物等以外の建築等協議確認書(第17号様式の3)を協議者に交付するものとする。
(建築物の建築等の許可の申請等)
第17条 法第43条第1項に規定する建築等の許可を受けようとする者は、省令第34条第1項に規定する建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第1種特定工作物の新設許可申請書に、同条第2項に定めるもののほか、次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。
(1) 敷地の土地の登記事項証明書
(2) 敷地の土地の公図の写し
(3) 建築物等の平面図及び立面図
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項に規定する建築等の許可をしたときは、建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第1種特定工作物の新設許可書(第18号様式)を申請者に交付するものとする。
3 法第43条第3項に規定する協議を行おうとする者は、建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第1種特定工作物の新設協議書(第18号様式の2)に、省令第34条第2項に定めるもののほか、第1項に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の建築等の協議を確認したときは、建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第1種特定工作物の新設協議確認書(第18号様式の3)を協議者に交付するものとする。
(地位承継届出書等)
第18条 法第44条の規定により開発許可に基づく地位の承継をした者は、遅滞なく地位承継届出書(第19号様式)に地位を承継したことを証する書類を添付して市長に提出しなければならない。
2 法第45条に規定する開発許可に基づく地位の承継の承認を受けようとする者は、地位承継承認申請書(第20号様式)に次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。
(1) 土地の所有権その他開発行為に関する工事を施行する権原を取得したことを証する書類(登記事項証明書等)
(2) 第2条第1項第3号に規定する書類
(3) 第4条に規定する書類
3 市長は、前項に規定する地位の承継の承認をしたときは、地位承継承認書(第21号様式)を申請者に交付するものとする。
(開発登録簿の調書)
第19条 省令第36条第1項に規定する開発登録簿の調書は、開発登録簿(第22号様式)によるものとする。
(開発登録簿閲覧所)
第20条 省令第38条第1項に規定する開発登録簿閲覧所を津市都市計画部開発指導室に置く。
(閲覧時間及び休日)
第21条 開発登録簿の閲覧時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
2 開発登録簿閲覧所の休日は、津市の休日を定める条例(平成18年津市条例第14号)第2条第1項各号に掲げる日とする。
3 市長は、開発登録簿の整理その他必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、閲覧時間を変更し、又は休日を定めることができる。
4 前項の規定により、閲覧時間を変更し、又は休日を定めたときは、その旨を開発登録簿閲覧所に掲示するものとする。
(閲覧手続等)
第22条 開発登録簿を閲覧しようとする者は、開発登録簿閲覧所に備付けの開発登録簿閲覧名簿に住所、氏名その他必要な事項を記入しなければならない。
2 開発登録簿は、開発登録簿閲覧所の外へ持ち出してはならない。
(閲覧の停止等)
第23条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、開発登録簿の閲覧を停止し、又は禁止することができる。
(1) 前条の規定に違反した者
(2) 開発登録簿を汚損し、若しくは破損し、又はそのおそれのあると認められる者
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのあると認められる者
(開発登録簿写し交付申請書)
第24条 法第47条第5項の規定により開発登録簿の写しの交付を受けようとする者は、開発登録簿写し交付申請書(第23号様式)を市長に提出しなければならない。
(都市計画施設の区域内等における建築物の建築許可等の申請等)
第25条 法第53条第1項に規定する建築の許可を受けようとする者は、省令第39条第1項に規定する申請書に、同条第2項に定めるもののほか、次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。
(1) 位置図
(2) 建築物の各階平面図
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項に規定する建築の許可をしたときは、都市計画施設の区域内等における建築許可書(第24号様式)を申請者に交付するものとする。
3 法第53条第2項において準用する法第42条第2項に規定する協議を行おうとする国の機関は、都市計画施設の区域内等における建築協議書(第24号様式の2)に、第1項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(身分証明書)
第26条 法第27条第1項及び法第82条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(第25号様式)によるものとする。
(法の規定に適合していることを証する書面の交付申請等)
第27条 省令第60条に規定する書面の交付を受けようとする者は、都市計画法の規定に適合していることを証する書面の交付申請書(第26号様式)に次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。
(1) 位置図
(2) 土地利用計画図
(3) 平面図
(4) その他証明に必要な資料
2 市長は、法の規定に適合していると認めるときは、適合証明書(第27号様式)を申請者に交付するものとする。
(申請書等の提出部数)
第28条 法、省令及びこの規則により市長に提出する申請書、届出書及びこれらに添付する書類の提出部数は、正本1部及び副本1部とする。ただし、第24条に規定する開発登録簿写し交付申請書にあっては、正本1部とする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に合併前の津市都市計画法施行細則(平成11年津市規則第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成19年11月29日規則第42号)
この規則は、平成19年11月30日から施行する。
附 則(平成20年3月21日規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)

擁壁工事(高さが1m以下のものを除く。)

(1) 根切りを完了したときの状況

(2) 基礎の配筋、厚さ及び幅

(3) 基礎設置地盤の地耐力及び基礎ぐいの耐力

(4) 壁体の配筋及び厚さ又は組積材及び裏込めコンクリートの厚さ

(5) 裏込め砕石の厚さ

(6) 水抜き穴及びその周辺の状況

切土工事及び盛土工事

(1) 地滑り抑止ぐい又はグラウンドアンカーその他の土留めの設置及び土の置換えその他の措置が確認できる施工状況(切土をした後の地盤に滑りやすい土質の層があるとき及び盛土にて必要があるとき)

(2) 盛土における撒き出し及び締固めの施工状況

(3) 急傾斜面に盛土をする場合における盛土工事開始前の段切りその他の措置

(4) 地下水排除工の施工状況

排水(雨水・汚水)施設工事

(1) 根切りを完了したときの状況

(2) 暗渠排水施設を敷設したときの状況

道路工事

(1) 道路を舗装する場合における路床及び路盤の施工状況

(2) 道路を舗装する場合における路盤の厚さ及び幅

給水施設工事及び貯水施設工事

(1) 根切りを完了したときの状況

(2) 底版又は床版等の配筋

(3) 給水管を敷設したときの状況

市長が指定する工事

市長が必要と認め指定する事項

第1号様式(第2条関係)
第2号様式(第2条、第6条の2関係)
第3号様式(第3条関係)

第4号様式(第4条関係)
第5号様式(第5条関係)
第6号様式(第6条関係)
第6号様式の2(第6条の2関係)
第6号様式の3(第6条の2関係)
第6号様式の4(第6条の2関係)

第6号様式の5(第6条の2関係)
第7号様式(第7条関係)
第8号様式(第7条関係)
第8号様式の2(第7条関係)

第8号様式の3(第7条関係)
第9号様式(第8条関係)
第10号様式(第9条関係)
第11号様式(第10条関係)
第11号様式の2(第11条関係)
第11号様式の3(第11条関係)
第12号様式(第13条関係)
第13号様式(第13条関係)
第14号様式(第15条関係)
第15号様式(第15条関係)
第16号様式(第16条関係)
第17号様式(第16条関係)
第17号様式の2(第16条関係)
第17号様式の3(第16条関係)
第18号様式(第17条関係)
第18号様式の2(第17条関係)

第18号様式の3(第17条関係)
第19号様式(第18条関係)
第20号様式(第18条関係)
第21号様式(第18条関係)
第22号様式(第19条関係)
第23号様式(第24条関係)
第24号様式(第25条関係)
第24号様式の2(第25条関係)
第25号様式(第26条関係)
第26号様式(第27条関係)
第27号様式(第27条関係)