○津市情報公開条例施行規則
平成18年1月1日規則第13号
津市情報公開条例施行規則
(趣旨)
(公文書開示請求書)
第2条 条例第6条第1項に規定する書面は、公文書開示請求書(第1号様式)とする。
2 条例第6条第1項の規定による公文書開示請求書の提出は、総務部総務課又は各総合支所地域振興課においてこれを行うものとする。
(公文書開示決定通知書等)
第3条 条例第11条各項に規定する書面は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 条例第11条第1項に規定する公文書の全部を開示する旨の決定 公文書開示決定通知書(第2号様式
(2) 条例第11条第1項に規定する公文書の一部を開示する旨の決定 公文書部分開示決定通知書(第3号様式
(3) 条例第11条第2項に規定する公文書の全部を開示しない旨の決定(条例第10条の規定により開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る公文書を保有していないときの当該決定を含む。) 公文書不開示決定通知書(第4号様式
(公文書開示決定等期間延長通知書等)
第4条 条例第12条第2項に規定する書面は、公文書開示決定等期間延長通知書(第5号様式)とする。
2 条例第13条に規定する書面は、公文書開示決定等期間特例延長通知書(第6号様式)とする。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第5条 条例第15条第1項及び第2項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求の年月日
(2) 開示請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
(4) その他市長が必要と認める事項
2 条例第15条第2項に規定する書面は、公文書の開示に係る意見照会書(第7号様式)とする。
3 条例第15条第1項及び第2項に規定する意見書は、公文書の開示に係る意見書(第8号様式)とする。
4 条例第15条第3項に規定する書面は、公文書の開示決定をした旨の通知書(第9号様式)とする。
(費用の納付)
第6条 条例第18条に規定する費用は、公文書の写し等の交付を受ける前に納付しなければならない。
(諮問書等)
第7条 条例第19条第1項の規定による諮問は、諮問書(第10号様式)によりこれを行うものとする。
2 条例第20条の規定による通知は、諮問をした旨の通知書(第11号様式)によりこれを行うものとする。
(簿冊目録等)
第8条 条例第27条の規定により作成する公文書に係る目録等は、津市文書管理規程(平成18年津市訓令第6号)に規定する簿冊目録及び保存文書目次表とする。
2 簿冊目録及び保存文書目次表は、保存年限が10年以上の公文書について作成し、総務部総務課に備え付けるものとする。
(実施状況の公表)
第9条 条例第28条の規定による実施状況の公表は、前年度に係る次に掲げる事項について取りまとめ、本市の広報紙及びホームページに掲載してこれを行うものとする。
(1) 開示請求の件数
(2) 開示請求に対する決定の区分及びその件数
(3) 審査請求の件数
(4) その他市長が必要と認める事項
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成19年11月29日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第24号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第21号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月30日規則第21号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
第1号様式(第2条関係)
第2号様式(第3条関係)
第3号様式(第3条関係)
第4号様式(第3条関係)
第5号様式(第4条関係)
第6号様式(第4条関係)
第7号様式(第5条関係)
第8号様式(第5条関係)
第9号様式(第5条関係)
第10号様式(第7条関係)
第11号様式(第7条関係)