○津市水道事業給水条例
平成18年1月1日条例第222号
津市水道事業給水条例
目次
第1章 総則(第1条―第9条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第10条―第15条)
第3章 給水(第16条―第21条)
第4章 料金及び手数料(第22条―第33条)
第5章 新規給水加入金(第34条)
第6章 貯水槽水道(第35条・第36条)
第7章 管理(第37条―第40条)
第8章 補則(第41条)
第9章 罰則(第42条・第43条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、法令に定めがあるものを除くほか、津市水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。
(給水区域)
(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 給水装置 配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(2) 定例日 料金算定の基準日として、あらかじめ上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が定めた日をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専ら使用するもの
(2) 共用給水装置 2戸以上又は2箇所以上で共用するもの又は公衆の用に供するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
(給水装置の所有者の代理人)
第5条 給水装置の所有者(以下「所有者」という。)が本市の区域内に居住しない場合において管理者が必要があると認めるときは、所有者は、この条例に定める一切の事項を処理させるため、本市の区域内に居住する代理人を選定し、管理者に届け出なければならない。
(代表者の選定)
第6条 所有者又は所有者の代理人若しくは水道の使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用に関する事項を処理させるため、代表者を選定し、管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有するとき。
(2) 第24条又は第25条第1項の規定の適用を受け水道を使用するとき。
(同居人等の行為に対する責任)
第7条 水道の使用者又は所有者は、その家族、同居人、雇人その他の従業者等の行為についても、この条例に定める責任を負わなければならない。
(届出の義務)
第8条 水道の使用者、所有者、代理人又は代表者(以下「水道使用者等」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置の使用を開始し、中止し、又は廃止するとき。
(2) 料率の異なる用途に水道の使用を変更するとき。
(3) 消防演習に水道を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。
(1) 代表者に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。
(2) 所有者又は代理人に変更があったとき。
(3) 公共の消防用として水道を使用したとき。
(4) 第24条又は第25条第1項の規定の適用を受ける水道の使用戸数に異動があったとき。
(権利義務の承継)
第9条 給水装置の所有権を承継した者は、これに付随する工事費、未納料金等の納入義務も、共に承継したものとする。
2 所有者及び代理人が共に所在不明で承継し難いときは、関係人連帯の給水装置保管届を提出しなければならない。この場合は、前項の規定を準用する。
3 給水装置を正規の申出なくして使用したときは、前使用者に属する義務を承継したものとみなし、第1項の規定を準用する。
第2章 給水装置の工事及び費用
(工事の申込み)
第10条 給水装置の新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項ただし書の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去に係る工事(以下「給水装置工事」という。)をしようとする者は、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。ただし、修繕に係る工事のうち、管理者がその必要がないと認めるものについては、この限りでない。
(工事の施行)
第11条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の規定により指定した者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。ただし、災害その他非常の場合において、管理者が他の市町村長(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条の規定により置かれた水道事業の管理者を含む。以下この項において同じ。)又は他の市町村長が法第16条の2第1項の指定をした者が給水装置工事を施行する必要があると認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後、管理者の検査を受けなければならない。ただし、修繕に係る工事のうち、管理者がその必要がないと認めるものについては、この限りでない。
3 給水装置工事の設計審査及び竣工検査については、それぞれ手数料を徴収する。
4 指定給水装置工事事業者に関する事項については、管理者が別に定める。
(給水管及び給水用具の指定)
第12条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため、配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関し、工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
(工事費の算出方法)
第13条 管理者が施行する給水装置工事の費用(以下「工事費」という。)は、次に掲げる費用の合計額に100分の110を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とする場合の工事費は、その実費に前項の合計額を加算した額に100分の110を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。
3 前2項に掲げる費用の算出に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(工事費の負担及び予納)
第14条 工事費は、給水装置工事を申し込んだ者(以下「申込者」という。)の負担とする。
2 申込者は、給水装置工事を管理者が施行するときは、設計により算出した工事費の概算額を管理者が指定する期日までに予納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
3 前項の規定により予納された工事費の概算額は、竣工後精算し、過不足があるときは、還付し、又は追徴する。
(給水装置の変更)
第15条 配水管の移転その他の理由により給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、所有者の同意がなくても、管理者が施行することができる。
2 前項の給水装置に変更を加える工事に要する費用は、原因者の負担とする。
第3章 給水
(給水の原則)
第16条 管理者は、非常災害、水道施設の損傷その他公益上やむを得ない事情がある場合及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、給水を制限し、又は停止することはない。
2 管理者は、給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 給水の制限、停止、断水又は漏水のため損害を生ずることがあっても、本市は、その責めを負わない。
(給水の申込み)
第17条 給水を受けようとする者は、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
(計量及びメーター)
第18条 使用水量は、管理者の設置した本市のメーターにより計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。
(メーターの保管)
第19条 管理者が設置したメーターは、水道使用者等に保管させる。
2 前項の規定によりメーターを保管することとなる者(次項において「保管者」という。)は、善良な管理者の注意をもって、メーターを管理しなければならない。
3 保管者が前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、又はき損したときは、管理者が別に定める損害額を賠償しなければならない。
(給水装置の管理)
第20条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって給水装置を管理し、水質又は給水装置に異状があると認めるときは、直ちに修繕その他必要な処置を請求しなければならない。
2 管理者は、必要があると認めるときは、前項の規定による請求がなくても、修繕その他必要な処置をすることができる。
3 前2項の修繕その他必要な措置に要した費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めるときは、これを徴収しないことができる。
(給水装置及び水質の検査)
第21条 管理者は、給水装置又は水質について、水道使用者等から検査の請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知するものとする。
第4章 料金及び手数料
(料金の徴収)
第22条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者又は代表者から徴収する。
2 第24条又は第25条第1項の規定の適用を受ける者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第23条 料金は、1箇月につき、次の表に定めるところにより算出した基本料金と従量料金とを合算した額(当該額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。
基本料金 | 従量料金 |
メーターの口径 | 料金 |
13ミリメートル | 671円 | 1 使用水量1立方メートル以上10立方メートル以下は、1立方メートルにつき 83.60円 |
20ミリメートル | 1,331円 | 2 使用水量11立方メートル以上20立方メートル以下は、1立方メートルにつき 154.00円 |
25ミリメートル | 2,189円 | 3 使用水量21立方メートル以上30立方メートル以下は、1立方メートルにつき 260.70円 |
30ミリメートル | 4,224円 | 4 使用水量31立方メートル以上40立方メートル以下は、1立方メートルにつき 281.60円 |
40ミリメートル | 7,887円 | 5 使用水量41立方メートル以上60立方メートル以下は、1立方メートルにつき 295.90円 |
50ミリメートル | 12,397円 | 6 使用水量61立方メートル以上200立方メートル以下は、1立方メートルにつき 316.80円 |
75ミリメートル | 27,885円 | 7 使用水量201立方メートル以上は、1立方メートルにつき 324.50円 |
100ミリメートル | 59,004円 | |
150ミリメートル | 143,616円 | |
200ミリメートル | 254,991円 | |
250ミリメートル | 399,872円 | |
2 公衆浴場(公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)第2条の規定により三重県知事が指定する公衆浴場入浴料金の統制額の適用を受けるものをいう。)の用に水道を使用する場合における従量料金については、前項の表に掲げる従量料金にかかわらず、使用水量1立方メートルにつき99.00円とする。
3 一時用で管理者が定める用途に水道を使用する場合における従量料金については、第1項の表に掲げる従量料金にかかわらず、使用水量1立方メートルにつき627.00円とする。
(共同住宅の料金の特例)
第24条 管理者は、給水装置を2戸以上が共用している共同住宅その他これに類する住宅で管理者が特に認めるもの(以下「共同住宅等」という。)の料金について、水道使用者等から申請があった場合において、管理者が定める基準に適合していると認めるときは、各戸の使用水量は均等とし、メーターは13ミリメートルの口径がそれぞれ設置されているものとみなし、前条第1項の規定を準用し計算した額の合計額を料金とすることができる。
(貯水槽以下の装置の料金の特例)
第25条 管理者は、住宅部分と非住宅部分のある貯水槽以下の装置について、住宅部分の使用水量の従量料金について水道使用者等から申請があった場合において、管理者が定める基準に適合していると認めるときは、前条の規定を適用して計算した額を住宅部分の従量料金とすることができる。
2 管理者は、所有者が貯水槽以下の装置に管理者が別に定める基準に適合する設備等を設置した共同住宅等で管理者が別に定める基準に適合すると認めるものについては、当該共同住宅等の各戸に設置されたメーターにより使用水量を検針するものとする。この場合における料金の算定については、13ミリメートルの口径のメーターが各戸に設置されているものとみなし、第23条第1項の規定を準用して算定した料金を各戸の入居者を水道の使用者として徴収することができる。
3 前項の規定の適用を受けようとする共同住宅等の所有者又は代表者は、別に定めるところにより管理者に申し込み、その取扱いに関する契約を締結するものとする。
(料金の算定)
第26条 料金は、隔月の定例日にメーターの検針を行い、使用水量を計算し、当月分及び前月分として算定する。この場合において、各月の使用水量については、それぞれ均等に使用したものとみなし、各月の使用水量に1立方メートル未満の端数が生じたときは、前月の使用水量の端数を切り上げ、当月の使用水量の端数を切り捨てるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、管理者が必要があると認めるときは、毎月の定例日又は随時にメーターの検針を行い、料金を算定することができる。
(使用水量の認定)
第27条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用水量を認定する。
(1) メーターに異状があったとき。
(2) その他使用水量が不明のとき。
2 前項の使用水量の認定は、前回の計量水量その他の事情を考慮して行う。
3 メーターが装置されていない場合における使用水量及び口径は、管理者が別に定める基準により認定する。
(特別な場合における料金の算定)
第28条 定例日から次の定例日までの期間の中途において、水道の使用を開始し、若しくは中止し、又は給水を停止した場合における料金は、第23条第1項の規定を準用し、計算した額とする。この場合において、基本料金は、同項の表に定める基本料金の額に、次の各号に掲げる使用期間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 15日以内 2分の1
(2) 15日を超え1月以内 2分の2
(3) 1月を超え1月と15日以内 2分の3
(4) 1月と15日を超え2月以内 2分の4
2 水道を使用しない場合であっても届出がないときは、基本料金は、徴収する。
(料金の予納)
第29条 臨時給水その他の場合において管理者が必要があると認めるときは、水道の使用申込みの際、管理者が定める料金の概算額を予納させることができる。
2 前項の概算額は、水道の使用中止の届出があったときに精算する。ただし、届出のない場合であっても管理者が水道の使用を中止した状態にあると認めるときは、これを精算する。
(用途その他の認定)
第30条 用途その他算定基準に関する届出が事実と相違するときは、管理者がこれを認定する。
(料金の徴収方法)
第31条 料金は、納入通知書による払込み又は口座振替若しくは集金等の方法により2箇月ごとに徴収する。ただし、管理者が必要があると認めるときは、これを毎月又は随時に行うことができる。
2 水道の使用を中止したとき、又は給水を停止したときは、その都度料金を算定し徴収する。
(遅延損害金)
第31条の2 料金を納期限後に納入する場合は、その納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、その料金の額に民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する法定利率の割合を乗じて計算した金額に相当する遅延損害金を加算して納入しなければならない。
2 前項の遅延損害金の額を計算する場合において、料金の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3 前2項の規定により計算した遅延損害金の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
4 第1項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(手数料)
第32条 手数料は、次の区別により、申込者から申込みの際(第5号に掲げる再開栓手数料にあっては、再開栓した日の属する月に係る料金を徴収する際)これを徴収する。ただし、特別の費用を必要とするときは、その実費を徴収する。
(1) 設計審査手数料 1件につき 900円
(2) 給水装置工事検査手数料 1件につき 2,300円
(3) 指定給水装置工事事業者の指定手数料 1件につき 14,000円
(4) 指定給水装置工事事業者の指定更新手数料 1件につき 7,000円
(5) 再開栓手数料 1件につき 900円
(6) 各種証明手数料 1件につき 200円
2 前項の手数料は、特別の理由のない限り還付しない。
(料金等の減免)
第33条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、この条例により納入しなければならない料金、遅延損害金、手数料その他の費用を減額し、又は免除することができる。
第5章 新規給水加入金
(新規給水加入金)
第34条 給水装置の新設及び増径となる改造の工事をしようとする者から、当該工事ごとに次の表に定める額を新規給水加入金として徴収する。
メーターの口径 | 金額 |
13ミリメートル | 73,700円 |
20ミリメートル | 178,200円 |
25ミリメートル | 278,300円 |
30ミリメートル | 402,600円 |
40ミリメートル | 717,200円 |
50ミリメートル | 1,118,700円 |
75ミリメートル | 2,520,100円 |
100ミリメートル | 4,477,000円 |
150ミリメートル | 10,074,900円 |
200ミリメートル | 17,914,600円 |
250ミリメートル | 27,991,700円 |
300ミリメートル以上 | 管理者が別に定める額 |
2 前項の新規給水加入金は、管理者が同項の工事を施行する場合にあっては第14条第2項の概算額を予納する際に、指定給水装置工事事業者が前項の工事を施行する場合にあっては第11条第2項に規定する設計審査終了後徴収する。
3 給水装置の新設の工事をしようとする者が現に所有する給水装置を廃止する場合は、新規給水加入金を徴収しない。
4 第1項及び前項の場合において、増径となる給水装置工事の場合は、その増径分について徴収する。
5 第1項及び前項の規定による加入金は、特別の理由がない限り還付しない。
第6章 貯水槽水道
(本市の責務)
第35条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第36条 貯水槽水道(簡易専用水道(法第3条第7項に規定する簡易専用水道をいう。以下同じ。)に限る。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理について検査を受けなければならない。
2 貯水槽水道(簡易専用水道を除く。)の設置者は、別に定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理について検査を受けるよう努めなければならない。
第7章 管理
(検査及び費用負担)
第37条 管理者は、管理上必要があると認めるときは、給水装置を検査し、水道使用者等に適当な措置をさせ、又は自らこれをすることができる。
2 前項の措置に要した費用は、水道使用者等の負担とする。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第38条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置を当該基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、管理者又は指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項ただし書の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質が前項の基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水の停止)
第39条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(1) 水道使用者等がこの条例による料金、手数料及び工事費等を納期限までに納入しないとき。
(2) 水道の使用者が水道の使用を中止したと認められるとき。
(3) 係員の職務の執行を拒み、又はこれを妨害したとき。
(4) 給水装置を汚染のおそれある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なおこれを改めないとき。
(給水管の取り外し)
第40条 管理者は、水道の使用者が水道の使用を中止した場合又は前条第2号の規定により、給水を停止した場合において水道の管理上必要があると認めるときは、給水装置を分岐点から取り外すことができる。
第8章 補則
(委任)
第41条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
第9章 罰則
(過料)
第42条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第10条の承認を受けないで、給水装置工事を行った者
(2) 正当な理由によらず第18条第1項の規定によるメーターの設置若しくは使用水量の計量、第37条第1項の規定による給水装置の検査又は第38条若しくは第39条の規定による給水の停止を拒み、又は妨げた者
(3) 第20条第1項に規定する給水装置の管理義務を著しく怠った者
(料金等を免れた者に対する過料)
第43条 詐欺その他不正の行為により料金又は手数料その他納入金の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に合併前の津市水道事業給水条例(昭和34年津市条例第19号)、久居市水道事業給水条例(昭和38年久居市条例第15号)、久居市水道事業の集合住宅に対する水道料金の取扱要綱(平成9年久居市水道事業管理要綱第1号)、河芸町水道事業給水条例(平成10年河芸町条例第11号)、河芸町水道事業の集合住宅に対する水道料金の取扱要綱(平成11年4月1日施行)、芸濃町水道事業給水条例(昭和52年芸濃町条例第27号)、安濃町水道事業給水条例(昭和57年安濃町条例第6号)、一志町水道事業給水条例(昭和47年一志町条例第24号)又は白山町給水条例(平成10年白山町条例第12号)(以下これらを「合併前の条例等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る水道料金について適用し、施行日前の使用に係る水道料金については、なお合併前の条例等の例による。
(施行日以後における最初の検針日に係る使用水量に対する水道料金の算定の特例)
4 施行日以後における最初の検針日に係る使用水量に対する水道料金の額は、この条例の規定により算定した水道料金の額から合併前の条例等の規定により算定した水道料金の額を減じた額に施行日から施行日以後における最初の検針日までの日数を施行日前の施行日に最も近い検針日から施行日以後における最初の検針日までの日数で除して得た数値を乗じて得た額に合併前の条例等の規定により算定した水道料金の額を加えた額(当該額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。
5 この条例の施行前に申込みがなされた給水装置の工事等に係る手数料については、なお合併前の条例等の例による。
6 この条例の施行前に申込みがなされた給水装置の新設又は増径となる改造の工事に係る新規給水加入金については、なお合併前の条例等の例による。
7 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例等の例による。
(基本料金の特例)
8 令和2年6月1日から同年7月31日までの間における検針により料金が確定する月分の基本料金については、第23条第1項の表に掲げる基本料金にかかわらず、0円とする。
附 則(平成19年12月26日条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の津市水道事業給水条例(以下「新条例」という。)第23条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る水道料金について適用し、施行日前の使用に係る水道料金については、なお従前の例による。
3 前項の場合において、施行日以後における最初の検針に係る使用水量については、日々均等に使用したものとみなす。
4 新条例第34条第1項の規定は、施行日以後に給水装置工事の申込みを受理したものについて適用し、施行日前に給水装置工事の申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附 則(平成25年12月20日条例第52号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の津市水道事業給水条例(以下「新条例」という。)第13条第1項及び第2項並びに第34条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に給水装置工事の申込みを受理したものについて適用し、施行日前に給水装置工事の申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
3 新条例第23条の規定は、施行日以後の使用に係る水道料金(以下「料金」という。)について適用し、施行日前の使用に係る料金については、なお従前の例による。
4 新条例第23条及び前項の規定にかかわらず、施行日前から継続している水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものの当該確定した料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である水道の使用にあっては、当該確定した料金のうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。
5 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附 則(平成26年12月19日条例第39号)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に改正前のそれぞれの条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの条例の規定に相当の規定のあるものは、改正後のそれぞれの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和元年7月4日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の津市水道事業給水条例(以下「新条例」という。)第13条第1項及び第2項並びに第34条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に給水装置工事の申込みを受理したものについて適用し、施行日前に給水装置工事の申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
3 新条例第23条の規定は、施行日以後の使用に係る水道料金(以下「料金」という。)について適用し、施行日前の使用に係る料金については、なお従前の例による。
4 新条例第23条及び前項の規定にかかわらず、施行日前から継続している水道の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものの当該確定した料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後である水道の使用にあっては、当該確定した料金のうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。
5 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附 則(令和2年5月20日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年10月20日条例第27号)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
2 改正後の第23条第1項及び第3項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る水道料金について適用し、施行日前の使用に係る水道料金については、なお従前の例による。
3 前項の場合において、施行日以後における最初の検針に係る使用水量については、日々均等に使用したものとみなす。
附 則(令和4年12月22日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年12月22日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の津市水道事業給水条例、第2条の規定による改正後の津市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例、第3条の規定による改正後の津市公共下水道条例、第4条の規定による改正後の津市工業用水道事業給水条例、第5条の規定による改正後の津市営浄化槽条例及び第6条の規定による改正後の津市共同汚水処理施設の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後におけるそれぞれの条例の規定による料金又は使用料(以下「料金等」という。)の算定について適用する。
3 施行日前から継続している使用に係る料金等の算定に関し必要な経過措置は、市長又は上下水道事業管理者が定める。
附 則(令和5年12月20日条例第29号)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に改正前のそれぞれの条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの条例の規定に相当の規定のあるものは、改正後のそれぞれの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和5年12月20日条例第32号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月20日条例第33号)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の津市水道事業給水条例及び第2条の規定による改正後の津市工業用水道事業給水条例の規定は、この条例の施行の日以後に納期限の到来する水道料金及び工業用水の料金について適用し、同日前に納期限の到来した水道料金及び工業用水の料金については、なお従前の例による。
附 則(令和7年9月25日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。