題名等
本則
第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(本市の責務)
第4条(鉄道事業者等の責務)
第5条(施設の設置者の責務)
第6条(自転車等の利用者等の責務)
第7条(自転車の小売を業とする者の責務)
第8条(住民等の責務)
第9条(放置禁止区域の指定)
第10条(放置禁止区域の変更等)
第11条(自転車等の放置の禁止)
第12条(放置禁止区域内における自転車等の放置に対する措置)
第13条(放置禁止区域外の公共の場所等における自転車等の放置に対する措置)
第14条(自転車等駐車場に放置されている自転車等の措置)
第15条(証明書の携帯等)
第16条(撤去した自転車等の保管等)
第17条(保管自転車等の利用者等の確認等)
第18条(保管自転車等の返還)
第19条(保管自転車等の措置)
第20条(費用の徴収)
第21条(関係機関等との協議等)
第22条(協議会の設置)
第23条(所掌事務)
第24条(組織)
第25条(委員の任期)
第26条(会長及び副会長)
第27条(会議等)
第28条(委任)
制定附則