○津市自転車等の放置の防止に関する条例
平成18年1月1日条例第209号
津市自転車等の放置の防止に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、公共の場所における自転車等の放置を防止することにより、交通の安全と円滑化並びに公共の場所の良好な環境の確保及びその機能の低下の防止を図り、もって住民等の安全及び福祉の保持に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 公共の場所 駅前広場、道路、公園、河川その他の公共の用に供する場所(自転車等駐車場を除く。)をいう。
(2) 自転車等 自転車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。以下同じ。)又は原動機付自転車(同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。以下同じ。)をいう。
(3) 放置 自転車等の利用者が当該自転車等を離れて直ちに移動することができない状態にあることをいう。
(4) 自転車等駐車場 一定の区画を限って設置される自転車等の駐車のための施設をいう。
(本市の責務)
第3条 本市は、自転車等の駐車対策の総合的推進に努めるとともに、公共の場所における自転車等の放置の防止に係る施策を実施するよう努めなければならない。
(鉄道事業者等の責務)
第4条 鉄道事業者及び一般乗合旅客自動車運送事業者(以下「鉄道事業者等」という。)は、自ら旅客の利便に供するため、自転車等駐車場を設置するよう努めるとともに、自転車等駐車場の設置に関し本市が実施する施策に積極的に協力しなければならない。
(施設の設置者の責務)
第5条 公益的施設の設置者及び百貨店、スーパーマーケット、銀行、遊技場等自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設の設置者は、その施設の利用者のために必要な自転車等駐車場を当該施設若しくはその敷地内又はその周辺に設置するよう努めるとともに、自転車等駐車場の設置に関し本市が実施する施策に積極的に協力しなければならない。
(自転車等の利用者等の責務)
第6条 自転車等の利用者は、公共の場所に自転車等の放置をすることのないよう努めなければならない。
2 自転車の所有者は、その所有する自転車の見やすいところにその住所、氏名又は名称等を明記するよう努めなければならない。
(自転車の小売を業とする者の責務)
第7条 自転車の小売を業とする者は、自転車の販売に当たっては、当該自転車の所有者になる者の住所、氏名又は名称等を明記し、及び防犯登録(自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号。以下「法」という。)第12条第3項に規定する防犯登録をいう。)を受けることを勧奨するよう努めなければならない。
(住民等の責務)
第8条 住民等は、公共の場所における自転車等の放置の防止に係る意識の高揚を図るとともに、公共の場所における自転車等の放置の防止に関し本市が実施する施策に協力しなければならない。
(放置禁止区域の指定)
第9条 市長は、公共の場所の良好な環境を確保し、その機能の低下を防止するため、特に自転車等の放置を禁止する必要があると認める公共の場所を自転車等の放置禁止に係る区域(以下「放置禁止区域」という。)として指定することができる。
2 市長は、前項の規定により、放置禁止区域を指定した場合は、速やかにその旨を告示するものとする。
(放置禁止区域の変更等)
第10条 市長は、放置禁止区域及びその周辺の状況の変化等に応じ、必要があると認めるときは、放置禁止区域を変更し、又はその指定を解除することができる。
2 前条第2項の規定は、前項の規定により、放置禁止区域を変更し、又はその指定を解除した場合について準用する。
(自転車等の放置の禁止)
第11条 何人も、放置禁止区域内に自転車等の放置をしてはならない。
(放置禁止区域内における自転車等の放置に対する措置)
第12条 市長は、放置禁止区域内に自転車等の放置をした者又は放置をしようとする者に対して、当該自転車等を自転車等駐車場に移動するよう命ずることができる。
2 市長は、放置禁止区域内に放置されている自転車等があるときは、当該自転車等を撤去することができる。
(放置禁止区域外の公共の場所等における自転車等の放置に対する措置)
第13条 市長は、公共の場所の良好な環境を確保し、その機能の低下を防止するため必要があると認めるときは、放置禁止区域外の公共の場所等に自転車等の放置をした者又は放置をしようとする者に対して、当該自転車等を自転車等駐車場等に移動するよう指導することができる。
2 市長は、前項の規定による指導を受けた者がこれに従わず、規則で定める期間を超えて自転車等の放置をしていると認めるときは、その放置されている自転車等を撤去することができる。
3 前2項の規定にかかわらず、市長は、放置禁止区域外の公共の場所等における自転車等の放置により災害時における緊急活動及び避難行動等に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、当該自転車等を撤去することができる。
(自転車等駐車場に放置されている自転車等の措置)
第14条 市長は、本市が設置する自転車等駐車場に自転車等が規則で定める期間放置されていると認めるときは、当該自転車等を撤去することができる。
(証明書の携帯等)
第15条 第12条第2項、第13条第2項若しくは第3項又は前条の規定による自転車等の撤去に従事する者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(撤去した自転車等の保管等)
第16条 市長は、第12条第2項、第13条第2項若しくは第3項又は第14条の規定により放置されている自転車等を撤去したときは、市長が別に定める保管場所において、その撤去した自転車等を保管するものとする。
2 市長は、前項の規定により自転車等を保管したときは、速やかにその保管に係る自転車等(以下「保管自転車等」という。)の保管場所その他規則で定める事項を告示するものとする。
(保管自転車等の利用者等の確認等)
第17条 市長は、保管自転車等をその利用者等(以下「保管自転車等の利用者等」という。)に返還するため、当該保管自転車等の利用者等について確認する等必要な措置を講ずるよう努めるものとする。この場合において、市長は、当該保管自転車等の利用者等について確認するため必要があると認めるときは、都道府県警察その他関係機関に対し、当該保管自転車等に関する資料の提出を求めることができる。
2 市長は、保管自転車等の利用者等について確認したときは、当該保管自転車等の利用者等に対し、速やかに当該保管自転車等の返還を受けるよう通知するものとする。
(保管自転車等の返還)
第18条 保管自転車等の利用者等は、前条第2項の規定による通知を受けたときは、速やかに当該保管自転車等の返還を受けなければならない。
(保管自転車等の措置)
第19条 市長は、第16条第1項の規定により保管した自転車等につき、同条第2項の規定による告示の日から相当の期間を経過してもなおその保管自転車等を返還することができない場合においてその保管に不相当な費用を要するときは、当該保管自転車等を売却し、その売却した代金を保管することができる。この場合において、当該保管自転車等につき、買受人がないとき、又は売却することができないと認められるときは、市長は、当該保管自転車等につき廃棄等の処分をすることができる。
(費用の徴収)
第20条 市長は、保管自転車等の利用者から当該保管自転車等の撤去及び保管に要した費用を徴収することができる。
2 前項の規定により徴収する費用の額は、次のとおりとする。
(1) 自転車 1台につき 1,000円
(2) 原動機付自転車 1台につき 2,000円
(関係機関等との協議等)
第21条 本市は、公共の場所における自転車等の放置の防止に係る施策を実施するため必要があると認めるときは、他の地方公共団体、道路管理者、都道府県警察、鉄道事業者等その他関係機関と協議するとともに、これらに協力を要請するものとする。
(協議会の設置)
第22条 法第8条第1項の規定に基づき、津市自転車等駐車対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第23条 協議会は、市長の諮問に応じ、自転車等の駐車対策に関する重要事項を調査審議する。
2 協議会は、自転車等の駐車対策に関する重要事項について、市長に意見を述べることができる。
(組織)
第24条 協議会は、委員25人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 鉄道事業者等の職員
(2) 関係行政機関の職員
(3) その他市長が必要と認める者
(委員の任期)
第25条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第26条 協議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議等)
第27条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 協議会の庶務は、市民部において処理する。
5 第22条から前項までに定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
(委任)
第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に合併前の津市自転車等の放置の防止に関する条例(平成7年津市条例第1号)又は久居市自転車等の放置防止に関する条例(平成元年久居市条例第33号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この条例の施行前に合併前の条例の規定により撤去し、又は移動した自転車等に係る撤去又は移動及び保管に要した費用の徴収については、なお合併前の条例の例による。