○津市建築物における駐車施設の附置及び管理に関する条例
平成18年1月1日条例第208号
津市建築物における駐車施設の附置及び管理に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、駐車場法(昭和32年法律第106号。以下「法」という。)第20条から第20条の3までの規定に基づき、建築物における自動車の駐車のための施設(以下「駐車施設」という。)の附置及び管理に関し必要な事項を定めることにより、道路交通の円滑化を図り、もって住民の利便に資するとともに、都市機能の維持及び増進に寄与することを目的とする。
(適用地域)
第2条 この条例を適用する地域は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の商業地域(以下「商業地域」という。)及び近隣商業地域(以下「近隣商業地域」という。)とする。
(建築物の新築の場合の駐車施設の附置)
第3条 別表アの項の規定により算出して得た合計の面積が1,000平方メートルを超える建築物を新築しようとする者は、同表イの項に掲げる建築物の部分の床面積をそれぞれ同表ウの項に掲げる面積で除して得た数値を合計した数値(同表エの項に規定する延べ面積が6,000平方メートルに満たない場合においては、当該合計した数値に同項に掲げる式により算出して得た数値を乗じて得た数値とし、小数点以下の端数があるときは、切り上げるものとする。)の台数以上の規模を有する駐車施設を当該建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。ただし、その全部を特定用途(法第20条第1項に規定する特定用途をいう。以下同じ。)以外の用途(以下「非特定用途」という。)に供する建築物で、市長が特に必要がないと認めるものについては、この限りでない。
(大規模な事務所の特例に係る大規模逓減)
第4条 前条の規定にかかわらず、床面積が1万平方メートルを超える事務所の用途に供する部分を有する建築物にあっては、当該事務所の用途に供する部分の床面積のうち、1万平方メートルを超え5万平方メートルまでの部分の床面積に0.7を、5万平方メートルを超え10万平方メートルまでの部分の床面積に0.6を、10万平方メートルを超える部分の床面積に0.5をそれぞれ乗じて得た面積を合計して得た面積に1万平方メートルを加えた面積を当該用途に供する部分の床面積とみなして、同条の規定を適用する。
(建築物の増築又は用途の変更の場合の駐車施設の附置)
第5条 建築物の増築をしようとする者又は建築物の部分の用途の変更で、当該用途の変更により特定用途に供する部分が増加することとなるもののために法第20条の2に規定する大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする者は、当該増築又は用途の変更後の建築物を新築した場合において前2条の規定により附置しなければならない駐車施設の規模から、当該増築又は用途の変更前の建築物を新築した場合においてこれらの規定により附置しなければならない駐車施設の規模(当該附置しなければならない駐車施設の規模を超えた規模の駐車施設を当該増築又は用途の変更に係る建築物又は当該建築物の敷地内にこれらの規定により既に附置している場合にあっては、その既に附置している駐車施設の規模)を減じた規模の駐車施設を当該増築又は用途の変更に係る建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。
(建築物の敷地が商業地域又は近隣商業地域の内外にわたる場合の駐車施設の附置)
第6条 建築物の敷地が商業地域又は近隣商業地域内及びこれらの地域以外の地域内にわたる場合は、当該敷地の大きな部分が属する地域内に当該建築物があるものとみなして、前3条の規定を適用する。
(駐車施設の規模)
第7条 第3条から第5条までの規定により附置しなければならない駐車施設のうち自動車の駐車の用に供する部分の規模は、駐車台数1台につき幅2.3メートル以上、奥行き5メートル以上とし、自動車を安全に駐車させ、及び出入りさせることができるものとしなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、第3条から第5条までの規定により附置しなければならない駐車施設の台数に0.3を乗じて得た台数(小数点以下の端数がある場合は、切り上げるものとする。)に係る自動車の駐車の用に供する部分の規模は、幅2.5メートル以上、奥行き6メートル以上としなければならず、かつ、そのうち少なくとも1台分については、車いす利用者のための駐車施設として、幅3.5メートル以上、奥行き6メートル以上としなければならない。
3 前2項の規定は、特殊の装置を用いる駐車施設で、自動車を安全に駐車させ、及び出入りさせることができるものと市長が認めるものについては、適用しない。
(駐車施設の附置の特例)
第8条 第3条から第5条までの規定により駐車施設を附置すべき者が、その建築物の構造又は敷地の状態から市長がやむを得ないと認める場合において、当該建築物の敷地からおおむね200メートル以内の場所に駐車施設を設けたときは、当該建築物又は当該建築物の敷地内に駐車施設を附置したものとみなす。
2 第3条から第5条までの規定により駐車施設を附置すべき者は、前項の規定により駐車施設を設けようとする場合は、あらかじめ、規則で定めるところにより、当該駐車施設の位置、規模等について市長に届け出た上、その承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。
(適用除外等)
第9条 建築基準法(昭和25年法律第201号)第85条に規定する仮設建築物を新築し、若しくは増築し、又は当該仮設建築物の用途の変更をしようとする者については、第3条から第5条までの規定は、適用しない。
2 この条例の施行後新たに商業地域又は近隣商業地域に指定された区域内において、その指定された日から起算して6月以内に建築物の新築、増築又は用途の変更の工事に着手した者については、第3条から第5条までの規定にかかわらず、当該商業地域又は近隣商業地域の指定前の例による。
(駐車施設の管理)
第10条 第3条から第5条までの規定により設置された駐車施設(第8条第1項の規定により建築物又はその敷地内に附置したものとみなされる駐車施設を含む。)の所有者又は管理者は、当該駐車施設をその目的に適合するように管理しなければならない。
(立入検査等)
第11条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、建築物若しくは駐車施設の所有者若しくは管理者に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員をして建築物若しくは駐車施設に立ち入り、検査をさせることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(措置命令)
第12条 市長は、第3条から第5条まで、第7条又は第10条の規定に違反した者に対して、相当の期限を定めて、駐車施設の附置、原状回復その他その違反を是正するために必要な措置を命ずることができる。
2 市長は、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめその措置を命じようとする者に対し、弁明のため自己に有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。
3 第1項の規定による命令は、その命じようとする措置及びその理由を記載した書面によって行うものとする。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第14条 第12条第1項の規定による市長の命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。
2 第11条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、20万円以下の罰金に処する。
3 第8条第2項の規定に違反して、届出をしなかった者は、10万円以下の罰金に処する。
第15条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、前条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に合併前の津市建築物における駐車施設の附置及び管理に関する条例(平成5年津市条例第1号)又は久居市建築物における駐車施設の附置等に関する条例(平成4年久居市条例第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この条例の施行日から起算して6月以内に建築物の新築、増築又は用途の変更の工事に着手した者に係る駐車施設の附置については、第3条から第8条までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(令和8年3月26日条例第16号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
ア | 特定用途(共同住宅を除く。)に供する部分の床面積と共同住宅及び非特定用途に供する部分の床面積に2分の1を乗じて得た面積との合計の面積 |
イ | 特定用途(共同住宅を除く。)に供する部分 | 共同住宅及び非特定用途に供する部分 |
ウ | 150平方メートル | 450平方メートル |
エ | 1-1,000平方メートル×(6,000平方メートル-延べ面積)/6,000平方メートル×アの項の規定により算出して得た合計の面積-1,000平方メートル×延べ面積 |
備考 |
1 ア及びイの項に規定する部分については、駐車施設の用途に供する部分を除き、観覧場にあっては、屋外観覧席の部分を含む。 |
2 エの項に規定する延べ面積については、駐車施設の用途に供する部分の面積を除き、観覧場にあっては、屋外観覧席の部分の面積を含む。 |