○都市計画法施行令の規定に基づく開発行為の規模を定める条例
平成18年1月1日条例第206号
都市計画法施行令の規定に基づく開発行為の規模を定める条例
(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「令」という。)第19条第1項ただし書の規定に基づき、開発行為の規模を定めるものとする。
(令第19条第1項ただし書の開発行為の規模)
第2条 令第19条第1項ただし書の規定により条例で定める規模は、区域区分が定められていない都市計画区域のうち、亀山都市計画区域においては、1,000平方メートルとする。
附 則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日条例第20号)
この条例は、平成19年11月30日から施行する。