○津市隣保館の設置及び管理に関する条例
平成18年1月1日条例第87号
津市隣保館の設置及び管理に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、隣保館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市民の健全な文化生活を育成し、社会福祉の増進を図るため、隣保館を設置する。
(名称及び位置)
第3条 隣保館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
津市櫛形市民館 | 津市分部262番地1 |
津市中央市民館 | 津市愛宕町233番地 |
津市長谷山市民館 | 津市分部1712番地1 |
津市雲出市民館 | 津市雲出島貫町488番地7 |
津市久居北口市民館 | 津市久居北口町2709番地6 |
津市榊原市民館 | 津市榊原町10032番地 |
津市久居北口文化会館 | 津市久居北口町560番地5 |
津市雲林院福祉会館 | 津市芸濃町雲林院1019番地 |
津市中野文化会館 | 津市美里町北長野3001番地 |
津市川合文化会館 | 津市一志町八太420番地4 |
津市白山市民会館 | 津市白山町川口892番地 |
津市美杉人権センター | 津市美杉町八知5580番地2 津市美杉総合文化センター内 |
(事業)
第4条 隣保館は、第2条に規定する設置の目的を達成するため、第1号に掲げる事業を行うほか、地域の実情に応じて第2号に掲げる事業を行うものとする。
(1) 基本事業
ア 生活相談及び生活改善指導に関すること。
イ 健康相談に関すること。
ウ 児童福祉事業及び青少年の指導育成に関すること。
エ 教養、文化及びレクリエーションに関すること。
オ 社会福祉の調査及び研究に関すること。
カ 啓発及び広報活動に関すること。
キ その他市長が必要と認める事業
(2) 特別事業
ア 隣保館デイサービス事業に関すること。
イ 地域交流促進事業に関すること。
ウ 継続的相談援助事業に関すること。
(使用の許可)
第5条 隣保館を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。
2 市長は、隣保館の管理上必要があるときは、使用許可に条件を付すことができる。
(使用の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用許可をしないものとする。
(1) 営利を図る目的で利用するおそれのあるとき。
(2) 公の秩序又は風俗を乱すおそれのあるとき。
(3) 施設、設備器具等を損傷し、又は滅失するおそれのあるとき。
(4) その他管理上支障を来すおそれのあるとき。
(使用料)
第7条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、
別表第1から別表第5までに定める使用料を当該使用許可の際に納付しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 市長は、前条の規定にかかわらず、国及び地方公共団体並びにそれらの機関その他公共的団体等が使用する場合で、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めによらない理由により使用することができないとき。
(2) 使用しようとする日の2日前までに使用許可の取消しを届け出たとき。
(権利譲渡等の禁止)
第10条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第11条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を停止し、又は使用許可を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により使用許可を受けたとき。
(2) 許可を受けた目的に反して、施設及び設備器具を使用したとき。
(3) 第6条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
2 前項の場合において、使用者に損害が生じても、本市は、その責めを負わない。
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、施設及び設備器具の使用を終えたとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第13条 使用者その他市隣保館を利用する者(以下「使用者等」という。)が、故意又は過失により施設、設備器具等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める額を賠償しなければならない。
(使用者等に対する指示)
第14条 市長は、隣保館の管理上必要があるときは、使用者等に対し指示をすることができる。
(審議会の設置)
第15条 隣保館の運営に関する基本方針及び重要事項を調査審議するため、法第138条の4第3項の規定に基づき、津市隣保館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 第4条各号に掲げる事業の企画及び実施に関する事項
(2) その他隣保館に関する重要事項
3 審議会は、前項の規定による調査審議を行うほか、同項に規定する事項について、市長に意見を述べることができる。
(組織)
第16条 審議会は、委員25人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 地域住民の代表者
(2) 関係団体の代表者
(3) 教育関係者
(4) 学識経験のある者
(5) その他市長が必要と認める者
(委員の任期)
第17条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第18条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議等)
第19条 審議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審議会の庶務は、市民部において処理する。
5 第15条から前項までに定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に合併前の津市市民館の設置及び管理に関する条例(昭和49年津市条例第4号)、久居市立隣保館設置条例(昭和52年久居市条例第7号)、芸濃町雲林院福祉会館設置条例(昭和49年芸濃町条例第32号)、美里村立文化会館条例(昭和48年美里村条例第20号)、一志町隣保館設置条例(昭和56年一志町条例第16号)、白山町立町民会館設置条例(平成3年白山町条例第1号)、美杉村隣保館条例(昭和37年美杉村条例第210号)又は美杉村人権センター設置条例(平成14年美杉村条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成25年12月20日条例第46号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
津市久居北口市民館、津市榊原市民館及び津市久居北口文化会館施設の使用料
| | | | | 単位 円 |
時間区分 | 午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時から午後9時まで | 午前9時から午後9時まで |
使用区分 |
会議室等 | 1室につき | 500 | 700 | 1,000 | 1,500 |
別表第2(第7条関係)
津市雲林院福祉会館施設の使用料
| | | | 単位 円 |
時間区分 | 午前9時から正午まで | 正午から午後5時まで | 午後5時から午後9時まで |
使用区分 |
会議室等 | 1室につき | 200 | 300 | 500 |
別表第3(第7条関係)
津市中野文化会館施設の使用料
| | | 単位 円 |
時間区分 | 午前9時から午後5時まで | 午後6時から午後9時まで |
使用区分 |
集会室 | 1室につき | 200円以内で市長が定める額 | 300円以内で市長が定める額 |
別表第4(第7条関係)
津市川合文化会館施設の使用料
| | | | | 単位 円 |
時間区分 | 午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時から午後9時まで | 午前9時から午後9時まで |
使用区分 |
会議室等 | 1室につき | 500 | 700 | 1,000 | 1,500 |
〔備考〕 |
電気、ガス等を特別に使用した場合は、別にその実費を徴収する。 |
別表第5(第7条関係)
津市白山市民会館施設の使用料
| | | 単位 円 |
時間区分 | 午前9時から午後1時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後9時まで |
使用区分 |
教養娯楽室 | 1,000 | 1,000 | 1,500 |
生活改善室 | 1,000 | 1,000 | 1,500 |
大会議室 | 1,500 | 1,500 | 3,000 |
小会議室 | 1,500 | 1,000 | 1,500 |
〔備考〕 |
冷暖房時の使用料については、1時間(使用時間が1時間に満たないときは、1時間とする。)につき500円を加算する。 |