○津市情報公開・個人情報保護審査会条例
平成18年1月1日条例第23号
津市情報公開・個人情報保護審査会条例
(設置等)
第1条 津市情報公開条例(平成18年津市条例第22号。以下「情報公開条例」という。)第19条第1項及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議するため、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第1項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、津市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
3 審査会は、前項に定めるもののほか、本市が出資その他財政支出等を行う法人その他の団体であって、市長が別に定めるものからその保有する文書等に係る情報公開又はその保有する個人情報の保護に関し調査審議の依頼があったときは、その依頼事項について必要な意見を述べることができる。
(組織)
第2条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 識見を有する者
(3) その他市長が必要と認める者
(委員の任期等)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員は、公平不偏の立場において調査審議等に係る職務を遂行しなければならない。
4 市長は、委員が心身の故障のため職務の遂行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を罷免することができる。
5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
6 委員は、審査会の行う調査審議の公正を妨げる事情があると判断するときは、会長(会長にあっては、審査会)の許可を得て、当該調査審議に係る職務の執行を回避することができる。
(会長及び副会長)
第4条 審査会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(審査会の調査権限)
第6条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁(
情報公開条例第19条第1項の規定により審査会に諮問した実施機関又は法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問した本市の機関をいう。以下同じ。)に対し、審査請求に係る公文書(
情報公開条例第11条各項の決定に係る公文書をいう。以下同じ。)又は保有個人情報(法第82条各項の決定、法第93条各項の決定及び法第101条各項の決定に係る保有個人情報(法第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。)をいう。以下同じ。)の提示を求めることができる。この場合において、何人も、審査会に対し、その提示された公文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。
2 諮問庁は、審査会から前項の審査による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、公文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法第13条第4項の参加人をいう。次条第2項及び第11条において同じ。)又は諮問庁(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。
(意見の陳述)
第7条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。
2 前項の場合において、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出席することができる。
(意見書等の提出等)
第8条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
2 審査会は、前項の規定により審査請求人等から意見書又は資料が提出された場合において、必要があると認めるときは、その旨を審査請求人等(当該意見書又は資料を提出したものを除く。)に通知するものとする。
(提出意見書等の閲覧等)
第9条 審査請求人等は、審査会に対し、第6条第4項又は前条第1項の規定により審査会に提出された意見書又は資料の閲覧又は写しの交付を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は写しの交付を拒むことができない。
2 審査会は、前項の規定による閲覧又は写しの交付について、日時及び場所を指定することができる。
(調査審議手続の非公開)
第10条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。
(答申書の送付等)
第11条 審査会は、第1条第1項及び第2項に規定する諮問に対する答申をしたときは、その答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、当該答申の内容を公表するものとする。
(庶務)
第12条 審査会の庶務は、総務部において処理する。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営及び調査審議の手続に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
(罰則)
第14条 第3条第5項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に合併前の津市情報公開・個人情報保護審査会、久居市情報公開審査会、河芸町情報公開審査会、芸濃町情報公開審査会、美里村情報公開審査会、安濃町情報公開審査会、香良洲町情報公開審査会、一志町情報公開審査会、白山町情報公開審査会若しくは美杉村情報公開審査会若しくは久居市個人情報保護審査会、河芸町個人情報保護審査会、芸濃町個人情報保護審査会、美里村個人情報保護審査会、安濃町個人情報保護審査会、香良洲町個人情報保護審査会、一志町個人情報保護審査会、白山町個人情報保護審査会若しくは美杉村個人情報保護審査会又は解散前の久居市ほか六箇町村競艇事業組合情報公開審査会、久居地区広域消防組合情報公開審査会、久居地区広域衛生施設組合情報公開審査会若しくは一志地区広域連合情報公開審査会若しくは久居地区広域衛生施設組合個人情報保護審査会(以下これらを「合併前の審査会等」と総称する。)にされた諮問でこの条例の施行の際当該諮問に対する答申がされていないものは審査会にされた諮問とみなし、当該諮問について合併前の審査会等がした調査審議の手続は審査会がした調査審議の手続とみなす。
3 この条例の施行前に合併前の審査会等が不服申立てについての諮問に対して答申した場合において、この条例の施行の日において当該不服申立てについて決定又は裁決がなされていないときは、当該合併前の審査会等がした答申は、審査会がした答申とみなす。
4 合併前の審査会等の委員であった者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
5 この条例の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同項の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成28年3月29日条例第6号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日条例第11号)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(令和4年12月22日条例第34号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(津市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正に伴う経過措置)
10 施行日前に旧請求がされた場合における旧条例第40条の2に規定する審査請求に係る諮問については、なお従前の例による。
附 則(令和6年12月20日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
5 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第2条第1号の規定による改正後の津市職員の給与に関する条例第34条第1項第1号の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。