○豊川市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例
平成17年3月24日条例第14号
豊川市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、本市における地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項に規定する公の施設(以下「公の施設」という。)に係る法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の募集等)
第2条 市長又は教育委員会(以下「市長等」という。)は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を告示して、法人その他の団体(以下「法人等」という。)で指定管理者の指定を受けようとするものを公募するものとする。
(1) 当該公の施設の概要
(2) 応募資格
(3) 募集期間
(4) 指定管理者の選定の基準
(5) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲
(6) 使用料又は利用料金に関する事項
(7) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間
(8) 申請の方法
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長等が必要と認める事項
2 前項の規定にかかわらず、市長等は、次の各号に掲げる理由のいずれかに該当するときは、公募によらないで指定管理者の候補者を選定することができる。
(1) 当該公の施設において地域住民による自主的な管理運営を確保する必要があるとき。
(2) 当該公の施設の設置目的を実現し、又は市の計画を実施するために、特定の法人等に当該公の施設を管理運営させる必要があるとき。
(3) 当該公の施設の適正な維持管理を確保しつつ、住民に対し効果的にサービスを提供することができるものが特定の法人等に限られるとき。
(4) 当該公の施設の廃止又は用途変更の予定を勘案して、選定の際現にその管理を行っている法人等を指定管理者の候補者に選定するとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、公募を行わないことについて合理的な理由があると市長等が認めるとき。
(指定管理者の指定の申請)
第3条 指定管理者の指定を受けようとする法人等は、申請書に次に掲げる書類を添えて、市長等が指定する期日までに、市長等に提出しなければならない。
(1) 前条第1項第2号の応募資格を有していることを証する書類
(2) 当該公の施設に係る指定の期間内における管理の業務に関する事業計画書及び収支予算書
(3) 当該法人等に係る申請の日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表、損益計算書その他の当該法人等の財務の状況を明らかにすることができる書類
(4) 法人にあっては定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書、法人以外の団体にあっては会則等当該団体の組織活動の基本となる規則を記載した書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長等が必要と認める書類
(指定管理者の候補者の選定等)
第4条 市長等は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容について次に掲げる選定の基準に照らして総合的に審査し、最も適当と認める法人等を指定管理者の候補者に選定するものとする。
(1) 当該公の施設の運営において住民の平等な利用が確保されること。
(2) 当該公の施設の効用を最大限に発揮するとともにその効率的な管理が図られること。
(3) 当該公の施設の管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長等が当該公の施設の性質又は設置目的に応じて別に定める基準
2 市長等は、前条の規定による申請がないとき、又は申請に係る法人等が前項各号のいずれかに該当しないときは、市が出資等をしている法人、公共団体又は公共的団体で前項の基準に該当するものを指定管理者の候補者に選定することができる。
(再度の選定)
第5条 市長等は、前条の規定による選定をした後、選定された法人等を指定管理者に指定することが不可能となり、又はその法人等が前条第1項に規定する選定の基準に適合しなくなる等の理由により指定管理者の候補者として著しく不適当と認められる事情が生じたときは、第3条の規定による申請に係る法人等(当該選定された法人等を除く。)のうちから再度前条の規定により指定管理者の候補者を選定することができる。この場合における前条第2項の規定の適用については、同項中「前条の規定による申請がないとき」とあるのは、「次条に規定する選定された法人等以外に前条の規定による申請に係る法人等がないとき」とする。
(指定管理者の指定等)
第6条 市長等は、前2条の規定により選定した指定管理者の候補者を法第244条の2第6項の規定による議会の議決を経て、指定管理者に指定するものとする。
2 市長等は、前項の規定による指定を行ったときは、その旨を告示するものとする。法第244条の2第11項の規定によりその指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。
(協定の締結)
第7条 前条第1項の規定により指定を受けた法人等は、市長等との間で当該指定に係る公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
2 前項の規定による協定において定める事項は、次のとおりとする。
(1) 第3条第2号の事業計画書に関する事項
(2) 使用料又は利用料金に関する事項
(3) 市が支払うべき当該公の施設の管理に要する費用に関する事項
(4) 事業報告に関する事項
(5) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(6) 当該公の施設における物品の所有権の帰属に関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長等が必要と認める事項
(変更の届出等)
第8条 指定管理者は、その名称又は所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を市長等に届け出なければならない。
2 市長等は、前項の規定による届出があったときは、その旨を告示するものとする。
(事業報告書の作成及び提出)
第9条 指定管理者は、毎年度終了後、第7条に規定する協定で定める日までに、法第244条の2第7項の規定に基づき、その管理する公の施設に関し次に掲げる事項を記載した事業報告書(以下「事業報告書」という。)を作成し、市長等に提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況
(2) 利用状況
(3) 管理経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長等が必要と認める事項
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、法第244条の2第11項の規定に基づき、年度の中途において指定を取り消されたときは、市長等が指定する日までに、その処分を受けた日の属する年度の開始の日から当該処分を受けた日までの期間についての事業報告書を作成し、市長等に提出しなければならない。
(指定の取消し等による損害賠償の免責)
第10条 法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたことにより当該指定管理者に損害が生じたとしても、市は、その賠償の責めを負わない。
(原状回復義務等)
第11条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の施設及び設備を速やかに原状に復さなければならない。ただし、市長等の承認を受けたときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第12条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の施設若しくは設備をき損し、又は滅失したときは、その損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、指定管理者の指定手続等に関し必要な事項は、市長等が定める。
附 則(抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。