○豊川市諏訪公共駐車場条例
平成元年9月27日条例第30号
豊川市諏訪公共駐車場条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、豊川市諏訪公共駐車場(以下「駐車場」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 道路交通の円滑化を図り、都市の機能の維持及び増進に寄与するため、駐車場を設置する。
(名称及び位置)
第3条 駐車場の名称及び位置は、次の表に掲げるとおりとする。

名称

位置

豊川市諏訪第1公共駐車場

豊川市諏訪3丁目130番地の3

豊川市諏訪第2公共駐車場

豊川市諏訪3丁目135番地

(指定管理者による管理)
第4条 駐車場は、豊川市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年豊川市条例第14号)の定めるところにより市長が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)が管理する。
2 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 駐車場の利用の許可に関すること。
(2) 駐車場の維持及び修繕(市長が行うものを除く。)に関すること。
(3) 駐車場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の徴収に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(供用時間及び入出場取扱時間)
第5条 駐車場の供用時間及び入出場の取扱時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、これらを臨時に変更することができる。
(1) 供用時間 午前0時から午後12時まで
(2) 入出場取扱時間 次に掲げる駐車場の区分に応じ、それぞれ次に定める時間
ア 豊川市諏訪第1公共駐車場 午前0時から午後12時まで
イ 豊川市諏訪第2公共駐車場 午前9時から午後10時まで
(利用できる車両の範囲)
第6条 駐車場を利用できる車両は、別表第1のとおりとする。
(利用できる期間)
第7条 駐車場を利用できる期間は、1回の利用につき駐車場に入場した日から起算して7日までとする。ただし、定期駐車券の利用その他市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(駐車の拒否)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、駐車を拒否することができる。
(1) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。
(2) 他の自動車の利用に支障を及ぼすおそれがある物品を積載しているとき。
(3) 駐車場の施設をき損するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、駐車場の管理上支障があるとき。
(利用の禁止又は制限)
第9条 市長は、公共の福祉のためやむを得ない事由があるときは、駐車場の利用を禁止し、又は制限することができる。
2 指定管理者は、工事その他駐車場の管理上やむを得ない事由があるときは、駐車場の利用を禁止し、又は制限することができる。
(利用料金)
第10条 駐車場の利用者は、利用料金を指定管理者に納入しなければならない。
2 利用料金は、自動車を駐車場から出場させる際に徴収する。ただし、定期駐車券又は回数駐車券の利用その他指定管理者が正当な理由があると認めるときは、この限りでない。
3 利用料金の額は、別表第2に定める利用料金の限度額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。
4 市長は、前項の承認をしたときは、その旨及び当該利用料金の額を公告しなければならない。
5 指定管理者は、特別の理由があると認める者については、利用料金を減免することができる。
6 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
7 利用料金は指定管理者の収入とする。
(事故等の免責)
第11条 駐車場において自動車相互の接触若しくは衝突によって生じた損害又は自然災害若しくは不可抗力による損害については、市及び指定管理者は、その責めを負わない。
2 第8条の規定により駐車を拒否し、又は第9条の規定により駐車場の利用を禁止し、若しくは制限した場合において、駐車場の利用者に損害を生ずることがあっても、市及び指定管理者は、その責めを負わない。
(損害賠償)
第12条 駐車場の利用者は、故意又は過失により駐車場の施設又は設備をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、駐車場の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成元年11月9日から施行する。
(管理の特例)
2 市長は、次に掲げる場合にあっては、指定管理者による管理が開始され、又は再開されるまでの間、第4条第1項の規定にかかわらず、駐車場を管理することができる。
(1) 地方自治法第244条の2第11項の規定に基づき、指定を取り消し、又は業務の停止を命じたことにより、指定管理者に管理させることができなくなったとき。
(2) 豊川市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第4条第2項に規定する場合において、市が出資等をしている法人、公共団体又は公共的団体で同条第1項の基準に該当するものがないとき。
3 前項に規定する場合において、市長は、従前の指定管理者による管理方法を尊重し、利用者に支障を及ぼさないよう配慮して駐車場を管理するものとする。ただし、指定管理者が徴収すべき利用料金は、市長が使用料として徴収するものとする。
4 前項に規定するもののほか、附則第2項の規定の適用に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則(平成13年3月23日条例第15号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年9月28日条例第29号)
この条例は、平成13年10月20日から施行する。ただし、第9条第2項及び別表第2の改正規定(定期駐車券の利用に関する部分に限る。)は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成16年6月25日条例第27号)
この条例は、平成16年7月1日から施行する。
附 則(平成17年12月28日条例第71号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後のそれぞれの条例中にこれに相当する規定がある場合には、当該規定によりされたものとみなす。
3 この条例の施行の日前に第6条の規定による改正前の豊川市諏訪公共駐車場条例の規定により課した、又は課すべきであった利用料金については、なお従前の例によるものとし、指定管理者が徴収する。
附 則(平成21年12月22日条例第37号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月24日条例第30号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、附則第6項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例(以下「新条例」という。)の使用料又は利用料金に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にそれぞれの施設を利用する者について適用し、施行日前にそれぞれの施設を利用する者については、なお従前の例による。
6 新条例の規定によるそれぞれの施設の使用料又は利用料金の徴収及び指定管理者が利用料金を定めるために必要な手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。
附 則(令和元年6月27日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、附則第5項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例(以下「新条例」という。)の使用料又は利用料金に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にそれぞれの施設を利用する者又は使用する物件について適用し、施行日前にそれぞれの施設を利用する者又は使用する物件については、なお従前の例による。
3 施行日前に都市公園法(昭和31年法律第79号)第5条第1項、第6条第1項又は第3項の許可(道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項第1号及び第2号に掲げる工作物又は物件を設ける場合を除く。)を受けたことにより、施行日前から引き続き施行日以後も都市公園を使用している物件に係る令和元年度の使用料の額については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 施行日前に、利用期間内に施行日を含む豊川市豊川駅東駐車場の定期駐車券(利用期間の始期が施行日であるものを除く。)を購入する者については、第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 新条例の規定によるそれぞれの施設の使用料又は利用料金の徴収及び指定管理者が利用料金を定めるために必要な手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。
附 則(令和3年12月23日条例第30号)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の豊川市諏訪公共駐車場条例第7条の規定は、この条例の施行の日以後に駐車場を利用する者について適用する。
別表第1(第6条関係)

区分

車両の範囲

豊川市諏訪第1公共駐車場


道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車(以下「普通自動車」という。)のうち積載物及び取付物(以下「積載物等」という。)を含めて、長さ5.0メートル以下、幅1.8メートル以下、高さ2.1メートル以下、重量2トン以下のもの

豊川市諏訪第2公共駐車場

1階

普通自動車のうち積載物等を含めて、長さ5.0メートル以下、幅1.85メートル以下、高さ2.5メートル以下、重量2トン以下のもの及び道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)別表第2に規定するマイクロバスのうち積載物等を含めて長さ8.5メートル以下、幅2.5メートル以下、高さ3.5メートル以下、重量13トン以下のもの

2階、3階及び4階

普通自動車のうち積載物等を含めて、長さ5.0メートル以下、幅1.85メートル以下、高さ2.5メートル以下、重量2トン以下のもの

5階及び屋上

普通自動車のうち積載物等を含めて、長さ5.0メートル以下、幅1.85メートル以下、高さ2.1メートル以下、重量2トン以下のもの

備考 この表の規定にかかわらず、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て、特別の理由があると認める車両を駐車させることができる。
別表第2(第10条関係)

利用区分

単位

利用料金の限度額

豊川市諏訪第1公共駐車場

一般利用

1台1回30分につき

100円

定期駐車券利用

1台1月につき

6,300円

豊川市諏訪第2公共駐車場

一般利用

昼間

1台1回30分につき

100円

夜間

1台1回につき

600円

回数駐車券(豊川市諏訪第1公共駐車場及び豊川市諏訪第2公共駐車場共通)

11枚につき

1,000円

備考
1 この表中「一般利用」とは、定期駐車券を利用しない駐車場の利用をいう。
2 この表中「昼間」とは、夜間以外の時間をいう。
3 この表中「夜間」とは、午後9時30分から翌日の午前9時30分までの入出場できない時間を含んだ時間をいう。
4 一般利用において、駐車場の1回の利用時間が30分未満であるとき、又は1回の利用時間に30分未満の端数があるときは、これを30分とする。
5 回数駐車券1枚は、豊川市諏訪第2公共駐車場の夜間の一般利用にあっては1台1回につき定められた利用料金の6分の1に、それ以外の一般利用にあっては1台1回30分につき定められた利用料金に相当するものとする。