○豊川市予算決算会計規則
昭和53年9月30日規則第48号
豊川市予算決算会計規則
豊川市予算決算会計規則(昭和44年豊川市規則第9号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 予算
第1節 予算の編成(第5条―第12条)
第2節 予算の執行(第13条―第26条)
第3節 支出負担行為(第27条―第31条)
第3章 収入
第1節 歳入の調定及び納入の通知(第32条―第43条)
第2節 収納(第44条―第52条の2)
第3節 督促及び不納欠損処分(第53条・第54条)
第4節 徴収又は収納の委託(第54条の2―第54条の4)
第5節 歳入未済額の繰越し(第55条・第56条)
第4章 支出
第1節 支出命令(第57条―第71条)
第2節 支払(第72条―第83条)
第3節 支出事務の委託(第83条の2―第83条の5)
第5章 公金の取扱い(第84条―第89条)
第6章 決算(第90条―第93条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第173条の6の規定に基づき、法令その他別に定めがあるものを除くほか、予算、決算、収入、支出及び公金の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(予算決算会計事務の基本)
第2条 予算決算会計事務を執行するに当たっては、法令、条例及び規則の定めるところに従い、厳正、適確かつ効率的に処理しなければならない。
(用語の意義)
第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 部等の長 次に掲げる職をいう。
イ 消防長
ウ 会計課長
エ 議会事務局長
オ 教育部長
カ 監査委員事務局長
(2) 課等の長 次に掲げる職をいう。
ア 豊川市行政組織規則に規定する課長、保健センターの所長及び支所長
イ 消防本部総務課長
ウ 会計課長
エ 議会事務局議事課長
カ 監査委員事務局長
(3) 収支命令者 収入の通知及び支出の命令を発する権限を有する者をいう。
(4) 会計管理者等 会計管理者及び会計管理者の事務を補助する出納員その他会計職員をいう。
(5) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。
(帳簿)
第4条 会計管理者は、次に掲げる帳簿を備え付けるものとする。ただし、必要により適宜補助簿を備え付けることができる。
(1) 歳入現計表
(2) 歳出現計表
(3) 現金出納簿
(4) 有価証券整理簿
(5) 概算払整理簿
(6) 資金前渡整理簿
(7) 一時借入金整理簿
(8) 基金整理簿
2 財務部財政課長は、起債台帳を備え付けるものとする。ただし、必要により適宜補助簿を備え付けることができる。
3 各課等の長は、調定決議書を備え付けるものとする。ただし、必要により適宜歳入歳出予算整理簿及び補助簿を備え付けることができる。
第2章 予算
第1節 予算の編成
(予算の編成方針)
第5条 財務部長は、市長の命を受けて毎会計年度の予算編成方針を定め、各部等の長に通知しなければならない。
2 前項の場合において、財務部長は、人件費及び物件費の単価等歳入歳出予算編成の基礎となる事項であらかじめ統一しておく必要があると認められるものについて、併せて通知するものとする。
(予算に関する要求書等)
第6条 各課等の長は、前条の予算編成方針に基づき、次に掲げる予算に関する要求書、見積書及び説明書のうち必要な書類を作成し、所属部等の長を経て所定の期日までに財務部財政課長に提出しなければならない。
(1) 歳入歳出予算(補正)要求書
(2) 継続費(補正)見積書
(3) 繰越明許費(補正)見積書
(4) 債務負担行為(補正)見積書
(5) 地方債(補正)見積書
(6) 給与費(補正)見積書
(7) 継続費執行状況等説明書
(8) 債務負担行為支出予定額等説明書
2 前項の予算に関する要求書において、歳入歳出予算の経費に係るものについては、款項及び目節の区分を明らかにし、かつ、積算の基礎となる必要な目及び節の説明を加えなければならない。
(予算の裁定)
第7条 財務部財政課長は、前条の規定により提出された予算に関する要求書等について調査検討し、査定原案を作成する。
2 財務部財政課長は、前項の結果を財務部長に提出し、財務部長は、関係各部等の長の意見を聴いて査定を行うものとする。
3 財務部長は、前項の査定の結果を市長に提出し、裁定を求めるものとする。
(裁定結果の通知)
第8条 財務部長は、前条第3項の規定により市長の裁定を受けたときは、その結果を財務部財政課長に伝え、財務部財政課長はその結果を各課等の長に通知しなければならない。
(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)
第9条 歳入歳出予算の款項及び目節の区分は、毎会計年度予算の定めるところによる。
(予算案の作成)
第10条 財務部長は、第7条第3項の規定による裁定により、予算案及び次に掲げる予算に関する説明書を地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「施行規則」という。)第14条及び第15条の2に規定する様式により作成し、市長の決裁を求めなければならない。
(1) 歳入歳出予算事項別明細書
(2) 給与費明細書
(3) 継続費についての前々年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書
(4) 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書
(5) 地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書
(6) 前各号に掲げるもののほか、予算の内容を明らかにするため必要と認める書類
2 前項の規定にかかわらず、同項各号に規定する書類のうち予算の原案の説明として必要でない書類は、作成しないことができる。
(議決予算等の通知)
第11条 財務部長は、議長から市長に対し議決予算の送付があったとき、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第179条第1項若しくは第180条第1項の規定により予算の専決処分がされたとき、又は法第177条第3項の規定により予算が計上されたときは、直ちにその写しを各部等の長及び会計管理者に交付しなければならない。
2 議会の否決した費途があるときは、各部等の長及び会計管理者に対し、前項の規定による予算の写しの交付の際に併せて通知しなければならない。
(補正予算等)
第12条 第6条から前条までの規定は、補正予算及び暫定予算の編成手続等について準用する。
第2節 予算の執行
(執行方針)
第13条 財務部長は、予算の適切かつ厳正な執行を確保するため、市長の命を受けて、予算の編成後速やかに予算の執行計画を定めるに当たって留意すべき事項(以下「執行方針」という。)を各部等の長に通知するものとする。ただし、特に執行方針を示す必要がないと認めるときは、この限りでない。
(執行計画)
第14条 各課等の長は、執行方針に従って速やかに執行計画案を作成し、所定の期日までに財務部財政課長に提出しなければならない。
2 財務部財政課長は、提出された執行計画案を調査し、これを取りまとめて予算執行計画書を作成し、財務部長に提出しなければならない。
3 財務部長は、前項の規定により決定された執行計画を直ちに会計管理者に通知しなければならない。
(執行計画の変更)
第15条 補正予算が成立したとき、又はその他の理由により予算執行計画を変更する必要があるときは、当該課等の長は、前条第1項の手続に準じて財務部財政課長に変更の申出をしなければならない。
2 財務部財政課長は、前項の申出があったとき、その他必要があると認めるときは、前条第2項及び第3項の手続に準じて予算執行計画の変更の手続を行わなければならない。
(執行の制限)
第16条 歳出予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費を含む。以下同じ。)のうち財源の全部又は一部に国庫支出金、県支出金、分担金、地方債その他特定の収入を充てるものは、当該収入が確定した後でなければ執行することができない。ただし、財務部長が特に認める場合は、この限りでない。
2 財務部長は、前項の収入が歳入予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費に係る財源を含む。以下同じ。)の当該金額に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、歳出予算の当該経費の金額を縮少して執行させることができる。
(歳出予算の配当)
第17条 財務部財政課長は、各課等の長に対し、その所掌する事項に係る歳出予算の配当を周知するものとする。
2 財務部財政課長は、前項の配当を行ったときは、会計管理者に周知しなければならない。
3 前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算のうち、前年度において既に配当された歳出予算については、改めて配当することを要しない。
(歳出予算の流用)
第18条 各部等の長は、予算に定める歳出予算の各項の流用又は配当予算の目若しくは節間の流用を必要とするときは、予算流用(予備費充用)要求書を財務部財政課長に提出しなければならない。
2 各課等の長は、歳出予算の科目の流用が決定されたときは、予算流用(予備費充用)通知書により直ちに会計管理者に通知しなければならない。
3 前条の規定による予算の配当は、前項の通知により変更されたものとみなす。
(流用の制限)
第18条の2 次に掲げる歳出予算の流用はしてはならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 人件費と物件費の相互間流用
(2) 交際費又は需用費のうち食糧費への流用
(3) 貸付金、償還金、利子及び割引料、投資及び出資金、積立金、寄附金又は繰出金からの流用
(4) 前条の規定により流用した経費又は次条の規定により充用した経費の他の経費への流用
(予備費の充用)
第19条 各部等の長は、歳出予算外の支出又は歳出予算の当該科目の経費の金額を超過する支出を必要とするときは、第18条第1項に規定する要求書を財務部財政課長に提出しなければならない。
2 各課等の長は、予備費の充用が決定されたときは、第18条第2項に規定する通知書により直ちに会計管理者に通知しなければならない。
3 前項の規定による通知は、歳出予算の追加配当とみなす。
(他経費への流用の禁止)
第20条 第18条の規定により流用した経費又は前条の規定により充用した経費は、更に他の経費に流用してはならない。
(一時借入金の借入れ)
第21条 一時借入金の借入れは、市長が会計管理者の意見を聴いて決定する。
(繰越し)
第22条 予算に定められた継続費又は繰越明許費について、翌年度に繰り越し、又は歳出予算について事故繰越しをする必要があると認めるときは、各課等の長は、当該会計年度内に、継続費繰越伺書、繰越明許費繰越伺書又は事故繰越し繰越伺書を作成し、所属部等の長を経て財務部財政課長に提出しなければならない。
2 第7条及び第8条の規定は、繰越しの決定について準用する。
3 繰越しを決定された経費について、各課等の長は、翌年度の5月10日までに、施行規則第15条の3、第15条の4又は第15条の5に規定する様式により継続費繰越計算書、繰越明許費繰越計算書又は事故繰越し繰越計算書を作成し、所属部等の長を経て財務部財政課長に提出しなければならない。
4 財務部財政課長は、前項の規定による送付を受けたときは、その内容を審査し、市長の決裁を経て会計管理者に通知しなければならない。
5 各課等の長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、施行規則第15条の3に規定する様式により継続費精算報告書を作成し、所属部等の長を経て8月31日までに財務部財政課長に提出しなければならない。
(歳入状況の変更の報告)
第23条 各部等の長は、国庫支出金、県支出金、地方債その他特定財源となる歳入の金額、時期等について重大な変更が生じ、又は生ずることが明らかになったときは、速やかに財務部長に報告しなければならない。
(公金の出納状況等の報告)
第24条 会計管理者は、毎四半期の当初その他必要と認めるときに、歳入の収納及び歳出の支払の状況並びに公金の現在高及び運用の状況を市長に報告しなければならない。
第25条 削除
(予算を伴う条例等)
第26条 各部等の長は、予算を伴うこととなる条例、規則、要綱等の制定又は改廃の必要を生じたときは、あらかじめ財務部長に協議しなければならない。
第3節 支出負担行為
(支出負担行為)
第27条 各課等の長は、契約その他支出の原因となる行為をしようとするときは、支出負担行為書によって支出負担行為について必要と認める事項を明らかにしなければならない。
(1) 支出負担行為の目的及び内容
(2) 支出負担行為の相手方
(3) 支出負担行為の金額
(4) 会計年度、会計名及び歳出科目
(5) 配当された歳出予算の残額
(6) 前各号に掲げる事項のほか、支出負担行為について必要と認める事項
2 支出負担行為書には、第30条に規定する支出負担行為に必要な書類その他参考となる書類を添付しなければならない。
(支出負担行為の決定)
第28条 支出負担行為の決定は、別に定める豊川市決裁規程(昭和53年豊川市訓令第2号)によるものとする。
(支出負担行為の制限)
第29条 支出負担行為は、予算配当額及び債務負担行為の金額を超えてはならない。
(支出負担行為の整理区分)
第30条 支出負担行為として整理する時期及び支出負担行為に必要な書類は、別表第1及び別表第2に定めるところによる。
(支出負担行為の変更)
第31条 支出負担行為の変更は、第27条から前条までの規定に準じて行わなければならない。
第3章 収入
第1節 歳入の調定及び納入の通知
(歳入の調定)
第32条 収支命令者は、歳入を調定しようとするときは、法令等及び契約に対する違反の有無その他収入に関して必要な事項を調査し、調定決議書により手続をしなければならない。
(事後調定)
第33条 次に掲げる歳入については、収支命令者は、会計管理者等及び指定金融機関等から収納の通知を受けた後速やかに前条に規定する事項を確認しなければならない。
(1) 申告納付された市税
(2) 市税の延滞金
(3) 前2号に掲げるもののほか、性質上納付前調定ができない歳入
(過誤払返納金の調定)
第34条 過年度収入となる過誤払返納金については、過誤払の事実が判明した日をもって、第32条の規定に準じて調定しなければならない。
(調定の変更又は取消し)
第35条 既に調定した歳入について変更し、又は取り消すべき理由が判明した場合は、直ちに変更額について第32条の規定に準じて調定し、又は調定を取り消すものとする。
第36条 削除
(納期限)
第37条 納期限は、法令又は契約に特別の定めがある場合を除くほか、調定をした日から15日以内において定めなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
(納入の通知)
第38条 収支命令者は、第32条から第35条までの規定により調定した歳入について、納入義務者に納入通知書を交付しなければならない。
2 納入通知書には、所属年度、会計名、歳入科目、納入すべき金額、納期限、納入場所及び納入の請求の理由を記入しなければならない。
3 納入通知書は、法令等に特別の定めがある場合を除くほか、次に定めるところにより交付しなければならない。
(1) 契約によるものは、契約納期限前
(2) 前号に掲げる以外のものは、納期限前10日以前
(納入通知書の不発行)
第39条 収支命令者は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる歳入については、納付書により処理することができる。
(1) 地方交付税
(2) 国庫支出金
(3) 県支出金
(4) 地方債
(5) 滞納処分費
(6) 前各号に掲げるもののほか、性質上納入の通知を必要としない歳入
(口頭、掲示等による納入の通知)
第40条 収支命令者は、第38条の規定にかかわらず、次に掲げる歳入の収入については、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる。
(1) 公の施設の使用料
(2) 不用品売払代
(3) 諸証明手数料等窓口収納による歳入
(4) 前3号に掲げるもののほか、特に市長の認める歳入
(戻入金の決定及び返納の通知)
第41条 収支命令者は、誤払い又は過渡しとなった歳出を返納させようとするときは、戻入命令書により返納させようとする旨を明らかにし、返納通知書を納入義務者に交付しなければならない。この場合においては、第38条及び前条の規定を準用する。
(通知書の再発行)
第42条 納入義務者から納入通知書又は返納通知書を亡失し、又は毀損した旨の申出があったときは、再発行である旨を記載した当該通知書を再発行するものとする。
(収入の通知)
第43条 収支命令者は、第32条から第35条までの規定により歳入の調定をしたときは、その旨を定時又は随時に会計管理者に周知しなければならない。
2 収支命令者は、第41条の規定により戻入金の決定をしたときは、当該戻入金を決定した日の翌日までに会計管理者に対し、戻入命令書により通知しなければならない。
第2節 収納
(収納)
第44条 納入義務者は、第38条又は第41条に規定する通知書により歳入を納付するときは、当該通知書の原符を提出するものとする。
2 会計管理者等及び指定金融機関等は、前項の規定により提出された通知書の原符により、第32条に規定する事項を確認した後に収納しなければならない。
(小切手による収納)
第45条 本市の歳入の納付に使用できる小切手は、その提示期間内に支払うため提示できるもので、かつ、次の要件に該当するものでなければならない。
(1) 受取人 持参人又は会計管理者等若しくは指定金融機関等
(2) 支払人 手形交換所に加入している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関
(3) 支払地 全国の区域
(小切手受領の拒絶)
第46条 会計管理者等及び指定金融機関等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の規定にかかわらず、受領を拒絶することができる。
(1) 小切手要件を満たしていない小切手
(2) 盗難又は遺失に係る小切手
(3) 変造のおそれがある小切手
(4) 最近3月以内に不渡小切手を出した者を振出人とする小切手
第47条 削除
(国債又は地方債等による収納)
第48条 納入義務者は、無記名式の国債若しくは地方債又は無記名式の国債若しくは地方債の利札で、支払期日の到来したものをもって歳入の納付をすることができる。
2 前項の利札にあっては、当該利札の利子の支払の際課税される租税の額に相当する金額を控除したものをもって納付金額としなければならない。
(解除条件付納付)
第49条 第45条及び前条に規定する証券による収納の場合は、当該証券の支払の拒絶があったときは、その歳入は初めから納付がなかったものとみなす。この場合、会計管理者等は、当該証券をもって納付した者に対し、不渡証券通知書により通知するとともに、領収書の返還を求めなければならない。
(口座振替による納付)
第50条 納入義務者は、法第231条の2第3項の規定による口座振替の方法により歳入を納付することができる。
(特定徴収金の納付)
第50条の2 歳入のうち地方税法(昭和25年法律第226号)第747条の6第2項に規定する特定徴収金については、地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第57条の5第2項の規定により同法第747条の2第1項に規定する地方税共同機構に納付させるものとする。
(領収書の発行)
第51条 会計管理者等又は指定金融機関等は、歳入を収納したときは、領収書を発行しなければならない。
2 領収書には、歳入の年度、会計名、科目、納入義務者、納付金額及び収納年月日を記入するものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる歳入の収納については、領収書に準ずるものをもって領収書の発行に代え、又は領収書の交付を省略することができる。
(1) 金銭登録機により収納する歳入
(2) 公の施設の利用券その他これに類する歳入
(3) 金銭投入の方法により現金を収納する歳入
(4) 前2条の規定により収納する歳入
(5) 法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)から収納する歳入
(収支命令者への通知)
第52条 会計管理者等又は指定金融機関等は、歳入を収納したときは、その旨を定時又は随時に収支命令者に通知しなければならない。
2 納期限経過後の歳入については、前項の規定にかかわらず、直ちに通知しなければならない。
(指定納付受託者の指定)
第52条の2 市長は、指定納付受託者を指定しようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議するものとする。
第3節 督促及び不納欠損処分
(督促)
第53条 収支命令者は、納期限までに納付しない納入義務者に対して、期限を指定して督促状により督促しなければならない。
2 前項の期限は、法令、条例又は他の規則に特別の定めがある場合を除くほか、15日以上の期間をおかなければならない。
(不納欠損処分)
第54条 収支命令者は、歳入の未納金で免除その他の理由により欠損処分に付するものがある場合は、不納欠損書を作成し、会計管理者にその旨を通知しなければならない。
第4節 徴収又は収納の委託
(歳入の収納)
第54条の2 歳入の収納の事務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、納入義務者から歳入の納付を受けたときは、これを領収し、領収印を押した領収書又はこれに代わるものを納入義務者に交付しなければならない。
(歳入の払込み)
第54条の3 受託者は、歳入を領収したときは、現金払込書又は収納の内容を記載した計算書を添え、歳入の領収の日又は市長が指定する日までに、会計管理者等又は指定金融機関等に払い込まなければならない。
(帳簿の備付け)
第54条の4 受託者は、収納委託現金出納簿を備え、歳入の受払いの状況を明らかにしなければならない。
第5節 歳入未済額の繰越し
(翌年度への繰越し)
第55条 収支命令者は、毎会計年度において調定した歳入で、当該年度所属の歳入金を受け入れることができる期間内に収納済みとならなかったもの(不納欠損として整理したものを除く。)は、当該期間満了の日の翌日において、翌年度の調定済額に繰り越さなければならない。
2 前項の規定により調定済額の繰越しをしたときは、調定決議書により、翌年度の6月10日までに会計管理者に通知しなければならない。
(翌々年度以降への繰越し)
第56条 収支命令者は、前条の規定により繰越しをした調定済額で翌年度末までに収納済みとならないもの(不納欠損として整理したものを除く。)は、翌年度末において翌々年度の調定済額に繰り越し、翌々年度末までに収納済みとならないもの(不納欠損として整理したものを除く。)については、その後逓次繰り越すものとする。
2 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第2項中「翌年度の6月10日」とあるのは、「翌々年度の4月10日」と読み替えるものとする。
第4章 支出
第1節 支出命令
(支出命令)
第57条 収支命令者は、支出負担行為に基づき支出をしようとするときは、支出命令書を作成し、次に掲げる事項を調査し、確認したうえで支出負担行為書を添え、会計管理者に対して支出命令を発しなければならない。
(1) 配当予算の範囲内であること。
(2) 所属年度、会計別及び歳出科目に誤りがないこと。
(3) 法令等又は契約に違反しないこと。
(4) 支払期であること。
(5) 金額の算定に誤りがないこと。
(6) 当該債務が時効になっていないこと。
2 支出命令書には債権者の請求書を添付しなければならない。ただし、その性質上請求書を徴することが困難なものについては、これに代わる証書類を添付しなければならない。
3 収支命令者は、次に掲げる経費の支出で同一会計に属するものが2以上あるときは、これをまとめて、その合計額について支出命令書により支出命令を発することができる。
(1) 報酬、給料、職員手当及び費用弁償(会計年度任用職員の通勤に係るものに限る。)
(2) 社会保険料
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める経費
(資金前渡)
第58条 令第161条第1項第1号から第16号まで及び第2項に規定する経費のほか、次に掲げる経費については、資金前渡をすることができる。
(1) 交際費
(2) 放送受信料
(3) 有料道路通行料、駐車料金、入場料その他これらに類する経費
(4) 選挙執行において即時支払を必要とする経費
(5) 講習会、研究会等に際し直接支払を必要とする経費
(6) 物品の購入及び役務の提供を受けるため即時支払を必要とする経費
(7) 法令等に基づく臨時的な給付金
(8) 出産育児一時金
(9) 葬祭費
(資金前渡の制限)
第59条 前条の規定にかかわらず、随時の費用について資金前渡を受けた者がいまだ第64条に規定する精算を終えていないときは、緊急やむを得ない場合を除き、その者に対し、同一の事項に係る支払のため重ねて資金前渡をすることができない。
(資金前渡の限度額)
第60条 第58条の規定により前渡することができる資金の限度額は、次に定めるところによる。
(1) 常時の費用については、1月分以内の金額
(2) 随時の費用については、必要な最小限の金額
(資金前渡員)
第61条 第58条の規定により資金の前渡を受けることができる者(以下「資金前渡員」という。)は、前渡すべき資金に係る収支命令者が指定する。
2 前項の規定により資金前渡員の指定を受けた者が異動し、又は停職若しくは休職となったときは、その地位を失う。
3 収支命令者は、資金前渡員を指定したとき、又はその者が資金前渡員でなくなったときは、会計管理者に通知しなければならない。
(資金前渡金の管理)
第62条 資金前渡員は、資金前渡金について、直ちに支出を要する場合又は特別な理由のある場合のほか、銀行その他金融機関への預金等の確実な方法によって保管しなければならない。この場合において、当該預金等から生ずる利息は、市の収入としなければならない。
2 資金前渡員は、現金出納簿を備え、現金出納の都度記載し、常時その出納を明らかにしておかなければならない。
(資金前渡金の支払)
第63条 資金前渡員が行う資金前渡金の支払については、支出に関する規定を準用する。
(資金前渡金の精算)
第64条 資金前渡員は、資金前渡金により支払をしたときは、精算命令書に当該支払に係る証書類を添えて、常時の費用に係るものについては毎月その月に係る分を翌月5日までに、随時の費用に係るものについては支払をした後7日以内に収支命令者に提出しなければならない。ただし、給与について資金の前渡を受けた場合において、資金前渡金の金額と支払をした金額とが同一であるときは、この限りでない。
2 収支命令者は、精算命令書を受け取ったときは、これを確認して速やかに会計管理者に提出しなければならない。
3 資金前渡員は、資金前渡金を保管する必要がなくなったとき、資金前渡員でなくなったとき、又は年度末において残金があるときは、精算命令書の提出とともに資金前渡金を返納しなければならない。
4 常時の費用に係る資金前渡金の精算残額は、これを翌月(その月が翌年度にわたるときを除く。)に繰り越して使用することができる。
(概算払)
第65条 令第162条第1号から第5号までに規定する経費のほか、次に掲げる経費については、概算払をすることができる。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による措置費
(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の規定による措置費
(3) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定による措置費
(4) 損害賠償金
(5) 学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定による扶助費
(6) 委託料のうち概算払を必要とする経費
(概算払の精算)
第66条 概算払を受けた者は、その金額確定後10日以内に、精算命令書を収支命令者に提出しなければならない。
2 収支命令者は、精算命令書を受け取ったときは、これを確認して速やかに会計管理者に提出しなければならない。
(前金払)
第67条 令第163条第1号から第7号までに規定する経費のほか、次に掲げる経費については、前金払をすることができる。
(1) 各種保険料
(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定により登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費
(3) 前金で支払をしなければ協議し難い補償に要する経費
(繰替払)
第68条 令第164条第1号から第4号までに規定する経費のほか、次の各号に掲げる経費の支払については、その収納に係る当該各号に掲げる現金をもって繰替払とすることができる。
(1) 当該年度の地方税の過誤納払戻金及び当該払戻金に係る還付加算金 当該地方税の収納金
(2) 指定納付受託者が法第231条の2の2第1項に規定する歳入等を納付した場合に当該指定納付受託者に支払う手数料 当該歳入等
(繰替払の整理)
第69条 会計管理者等又は指定金融機関等は、繰替払をするときは、領収書その他領収の証拠となる書類を引換えに支払をしなければならない。
2 会計管理者等又は指定金融機関等は、繰替払をしたときは、直ちに繰替払報告書に証書類を添えて収支命令者に提出しなければならない。
(過誤納金の払戻し)
第70条 各課等の長は、歳入の過納又は誤納となった金額の払戻しをしようとするときは、過誤納金還付命令書によりその払戻しをしようとする旨を明らかにしなければならない。
2 各課等の長は、前項の規定により過誤納金の払戻しの決定のあったときは、過誤納金の払戻しの権利を有する者から過誤納金還付請求書を徴し、第57条の規定に準じて処理しなければならない。
(支出命令の変更)
第71条 支出命令を発した後変更すべき理由の発生したときは、変更額について第57条の規定により支出命令の変更を行わなければならない。
第2節 支払
(支出の決定)
第72条 支出命令を受けた会計管理者は、第57条第1項各号に規定する事項を審査し、支出の決定をしなければならない。
(支払の方法)
第73条 会計管理者は、次の各号のいずれかの方法により支払うものとする。
(1) 小切手の振出し
(2) 直接払
(3) 隔地払
(4) 口座振替
(5) 公金振替書の交付
(小切手の振出し)
第74条 小切手は、指定金融機関又は指定代理金融機関から交付を受けた小切手用紙を使用しなければならない。
2 小切手には、支払金額、支払人、支払地、振出人、振出年月日、会計名、会計年度及び小切手振出番号を記載しなければならない。
3 官公署、資金前渡員又は指定金融機関若しくは指定代理金融機関に対して振り出す小切手は、記名式としなければならない。
(小切手振出済通知書)
第75条 会計管理者が小切手を振り出したときは、直ちに小切手振出済通知書を指定金融機関又は指定代理金融機関に送付しなければならない。
(小切手の保管等)
第76条 小切手帳の保管及び小切手の振出しは、会計管理者のほかこれを行うことができない。
(小切手の偽造等があった場合の処置)
第77条 小切手の偽造又は誤記のあることを発見した場合は、会計管理者等は、直ちに指定金融機関又は指定代理金融機関及び受取人に通知して、本市の損害を軽減する処置をとらなければならない。
(小切手の支払の通知等)
第78条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、小切手の支払を行ったときは、会計管理者に対し速やかに通知しなければならない。
(直接払)
第79条 会計管理者は、第72条の規定により支払を決定した支出命令書について、直接債権者に支払をするときは、領収書と引換えに小切手を交付しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定にかかわらず、債権者から申出があったときは、支払依頼書を領収書と引換えに債権者に交付し、指定金融機関又は指定代理金融機関をして現金の支払をさせることができる。
3 会計管理者は、前項の規定により支払をしたときは、毎日その日に支払った合計金額を券面金額とする小切手を振り出し、支払依頼書と引換えにこれを指定金融機関又は指定代理金融機関に交付するものとする。
(隔地払)
第80条 支払地が指定金融機関又は指定代理金融機関の所在する市町村の区域外であるときは、会計管理者は、令第165条の規定により隔地払をすることができる。
2 前項の場合、会計管理者は、指定金融機関又は指定代理金融機関に送金依頼書を、債権者に送金支払通知書を送付するものとする。
(口座振替)
第81条 会計管理者は、指定金融機関、指定代理金融機関その他令第165条の2の規定により市長が定める金融機関に預金口座を設けている債権者から申出があったときは、指定金融機関又は指定代理金融機関をして口座振替の方法により支払をさせることができる。
2 会計管理者は、口座振替の方法による支払をしようとするときは、指定金融機関又は指定代理金融機関を受取人とする小切手又は支払依頼書を振り出し、口座振替依頼書を添えて領収書と引換えにこれを指定金融機関又は指定代理金融機関に交付しなければならない。
第82条 削除
(印鑑等の届出)
第83条 会計管理者等は、氏名及び出納事務に用いる印鑑をあらかじめ指定金融機関又は指定代理金融機関に通知しなければならない。
2 指定金融機関は、派出行員の氏名及び印鑑をあらかじめ会計管理者に届け出なければならない。これを変更するときも、また同様とする。
3 指定金融機関等は、公金の収納又は支払をしようとするときは、あらかじめ会計管理者に届出済みの領収印又は支払済印を使用しなければならない。
第3節 支出事務の委託
(支出事務の委託)
第83条の2 市長は、法第243条の2第1項の規定により公金の支出に関する事務を委託しようとするときは、その事務の取扱いについて、当該委託を受けようとする者と契約を締結しなければならない。この場合において、市長は、委託しようとする事務の範囲及びその相手方について、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。
(支出負担行為等の決定の手続)
第83条の3 各課等の長が債権者に対する支出負担行為の決定又は過誤納金の払戻しの決定を受けようとする場合において、前条の契約に基づき、支出の事務の委託を受けた者(以下「支出事務受託者」という。)に支出の事務をさせようとするときは、支出負担行為書又は過誤納金還付命令書に支出事務受託者の住所、氏名、支出の時期等を記載し、その旨を明らかにしなければならない。
(資金の管理)
第83条の4 第62条第1項の規定は、支出事務受託者が市から交付を受けた資金を管理する場合について準用する。この場合において、「資金前渡員」とあるのは「支出事務受託者」と、「資金前渡金」とあるのは「市から交付を受けた資金」と読み替えるものとする。
(支出の結果報告等)
第83条の5 支出事務受託者は、市から交付を受けた資金を第83条の2の契約に基づいて支出したときは、速やかに支出委託金支出結果報告書を作成し、収支命令者を経て会計管理者に提出しなければならない。
2 第64条第3項の規定は、支出事務受託者が市から交付を受けた資金を精算する場合について準用する。この場合において、「資金前渡員」とあるのは「支出事務受託者」と、「資金前渡金を」とあるのは「市から交付を受けた資金を」と、「精算命令書」とあるのは「支出事務委託金支出結果報告書」と読み替えるものとする。
第5章 公金の取扱い
(歳計現金)
第84条 会計管理者は、歳計現金を指定金融機関等以外の金融機関に預託し、又は他の運用の方法をとるときは、市長と協議しなければならない。
2 指定金融機関等は、毎日歳計現金の状況について、会計管理者に報告しなければならない。
(指定金融機関等の指定)
第85条 指定金融機関等の指定については、別に市長が定めるところによる。
(指定金融機関等の検査)
第86条 会計管理者は、指定金融機関等について、毎年度1回及び臨時に、公金の収納又は支払の事務及び公金の預金の状況を検査しなければならない。
2 会計管理者は、前項の検査をしたときは、その結果に基づき指定金融機関等に対して必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
(一時借入金)
第87条 一時借入金の借入れ又は元利償還は、それぞれ歳入の収入又は歳出の支出の規定に準じて行う。
(歳入歳出外現金及び保管有価証券)
第88条 歳入歳出外現金及び保管有価証券は、それぞれ次に掲げる区分によって整理しなければならない。
(1) 保証金
ア 入札保証金
イ 契約保証金
ウ 市営住宅敷金
エ 公売保証金
オ その他の保証金
(2) 保管金
ア 源泉徴収の所得税
イ 森林環境税
ウ 県民税
エ 市町村県民税
オ 職員共済組合掛金
カ 徴収受託金
キ その他の保管金
(3) 公売代金
ア 差押物件公売代金
イ 公売配当金
(4) つり銭資金
(5) その他
2 会計管理者は、歳入歳出外現金及び保管有価証券について、歳計外整理簿及び保管有価証券整理簿により、その出納を明らかにしておかなければならない。
3 歳入歳出外現金の出納及び保管は、歳計現金の出納及び保管の例により行わなければならない。
(公金の振替)
第89条 会計管理者は、次に掲げる事項については、振替の方法によりすることができる。
(1) 他の会計へ資金繰入れのための支払
(2) 会計をまたがる繰替払
(3) 基金に対する積立金若しくは繰出し又は基金からの繰入れ
(4) 小切手未払勘定から歳入への繰入れ
(5) 他の会計又は基金からの一時借入金の元金受入れ若しくは返還又は利子の支払
(6) 歳入金又は歳出金と歳入歳出外現金との間における収納及び支払
2 前項の規定による振替は、公金振替書を指定金融機関又は指定代理金融機関に送付して行わなければならない。
第6章 決算
(決算報告書の提出)
第90条 各課等の長は、毎会計年度その所管に係る歳入歳出の決算報告書を作成し、財務部財政課長を経て翌年度の6月30日までに会計管理者に提出しなければならない。
(財産に関する報告書の提出)
第91条 財産管理監は、市長が別に指定する財産について、毎年3月31日現在で財産報告書を作成し、4月30日までに会計管理者に提出しなければならない。
(決算の作成)
第92条 会計管理者は、出納閉鎖後3月以内に、施行規則第16条に規定する様式により決算書を作成し、証書類並びに施行規則第16条の2に規定する様式により作成した歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書を添えて市長に提出しなければならない。
(決算に関する報告書の提出)
第93条 各課等の長は、第90条に規定する報告書に係る会計年度における主要な施策の成果を説明する書類を、8月15日までに財務部財政課長に提出しなければならない。
附 則
1 この規則は、昭和53年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の豊川市予算決算会計規則の規定による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(昭和56年3月31日規則第11号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年11月26日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年4月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年3月31日規則第6号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年5月30日規則第31号)
この規則は、昭和62年6月1日から施行する。
附 則(昭和63年4月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年3月31日規則第13号)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の豊川市予算決算会計規則の規定による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成元年11月1日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年3月31日規則第24号)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
2 改正後の豊川市予算決算会計規則の規定にかかわらず、平成元年度の収入及び支出については、なお従前の例による。
附 則(平成3年2月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年3月29日規則第7号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成3年10月1日規則第53号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の豊川市予算決算会計規則の規定による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成5年3月31日規則第14号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成6年3月31日規則第24号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月31日規則第4号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月28日規則第3号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日規則第5号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月31日規則第21号)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正後の豊川市予算決算会計規則に規定する様式に相当する従前の様式による用紙があるときは、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成12年3月31日規則第9号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日規則第11号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年10月1日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月29日規則第19号)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
2 改正後の豊川市予算決算会計規則に規定する様式に相当する従前の様式による用紙は、この規則の施行の日以後においても平成13年度の予算及び決算並びに収入及び支出に限り使用することができる。
附 則(平成14年5月13日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年4月1日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月31日規則第20号)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正後の豊川市予算決算会計規則に規定する様式に相当する従前の様式による用紙があるときは、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成17年3月31日規則第15号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式に相当する従前の様式による用紙があるときは、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成18年2月27日規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年12月22日規則第159号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第24号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年10月1日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年1月11日規則第10号)
この規則は、平成20年1月15日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第79号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日規則第15号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第49号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第23号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第17号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月12日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第10号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日規則第11号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年5月13日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年7月31日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第22号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月28日規則第37号)
1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。
2 この規則の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者については、令和5年3月31日までの間は、この規則による改正後の豊川市予算決算会計規則第51条及び第52条の2の規定は適用せず、なお従前の例による。
附 則(令和4年2月9日規則第1号)
この規則は、令和4年2月10日から施行する。
附 則(令和4年11月2日規則第42号)
この規則は、令和4年11月4日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年6月30日規則第36号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第24号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年6月19日規則第27号)
この規則は、令和6年6月20日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第31号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第30条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1報酬

支出決定のとき

当該給与期間分

内訳書

報酬の定額に異動のあるものは、その理由及び算定基礎を付記すること。

2給料

支出決定のとき

当該給与期間分

内訳書

給料の定額に異動のあるものは、その理由及び算定基礎を付記すること。

3職員手当

支出決定のとき

支出しようとする額

内訳書

手当の定額に異動のあるものは、その理由及び算定基礎を付記すること。

退職手当決定通知書の写し

4共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、指令書の写し、納入告知書

社会保険料

5災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

本人の請求書、病院等の請求書、受領書又は証明書、戸籍謄本又は戸籍抄本、死亡届書、各種内訳書


6恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

恩給等支給内訳書(請求書)

未支給給与金については、請求書による。

7報償費

支出決定のとき(契約を締結するとき)

支出しようとする額(契約金額)

支出調書(契約書、請書、見積書)


8旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

外国旅行の旅費にあっては、旅行日程表及び運賃見積書を添付すること。

9交際費

支出決定のとき(契約を締結するとき)

支出しようとする額(契約金額)

支出調書、請求書(契約書、請書、見積書)


10需用費

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

契約書、請書、見積書、仕様書(請求書)

長期継続契約又は単価契約によるものは、かっこ書によることができる。

11役務費

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

契約書、請書、見積書、仕様書(請求書)

運賃先払による運搬料、到着荷物の保管料、長期継続契約、後納契約又は単価契約によるものは、かっこ書によることができる。

12委託料

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

契約書、請書、見積書、仕様書(請求書)

単価契約によるもの又は契約書(請書)を徴しがたいものは、かっこ書によることができる。

13使用料及び賃借料

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

契約書、請書、見積書(請求書)

長期継続契約又は単価契約によるものは、かっこ書によることができる。

14工事請負費

契約を締結するとき

契約金額

契約書、請書、見積書、仕様書


15原材料費

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

契約書、請書、見積書(請求書)

単価契約によるものは、かっこ書によることができる。

16公有財産購入費

購入契約を締結するとき

購入契約金額

契約書、請書、見積書、仕様書


17備品購入費

購入契約を締結するとき

購入契約金額

契約書、請書、見積書


18負担金補助及び交付金

指令をするとき(請求のあったとき)

指令金額(請求のあった額)

指令書の写し(請求書)

指令を要しないものは、かっこ書によることができる。

19扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、内訳書


20貸付金

貸付決定のとき

貸付を要する額

契約書、申請書


21補償、補填及び賠償金

補償契約を締結するとき(支出決定のとき)

補償契約金額(支出しようとする額)

契約書、請書(請求書、判決書謄本)


22償還金、利子及び割引料

支出決定のとき

支出しようとする額

借入れに関する書類の写し償還請求書


23投資及び出資金

出資又は払込決定のとき

出資又は払込みを要する額

申込書


24積立金

積立決定のとき

積立しようとする額



25寄附金

支出決定のとき

支出しようとする額

申込書


26公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

納入告知書


27繰出金

支出の決定のとき

支出しようとする額



別表第2(第30条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1資金前渡

資金の前渡をするとき

資金の前渡を要する額

資金前渡内訳書


2繰替払

現金払命令又は繰替払命令を発するとき

現金払命令又は繰替払命令を発しようとする額

内訳書


3過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

内訳書

支出負担行為の内容を示す書類には、過年度支出である旨の表示をするものとする。

4繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書、請書、見積書

支出負担行為の内容を示す書類には、繰越しである旨の表示をするものとする。

5返納金の戻入

現金の戻入の決定のあったとき(現金の戻入のあったとき)

戻入を要する額

内訳書


6債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

関係書類