○土佐市立新居地区観光交流施設及び避難施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成28年4月1日規則第24号の1
土佐市立新居地区観光交流施設及び避難施設の設置及び管理に関する条例施行規則
(趣旨)
(所管)
第2条 土佐市立新居地区観光交流施設(以下「施設」という。)は、建設課が所管する。
(開館及び閉館)
第3条 施設の休館日及び利用時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、休館日及び利用時間を変更する場合には、あらかじめ市長の承認を得るものとする。
(1) 休館日 12/31~1/4
(2) 利用時間 午前8時から午後9時まで
(利用の許可手続)
第4条 条例第9条第1項の規定により、施設を利用しようとするものは、次に掲げるとおりの区分ごとに土佐市立新居地区観光交流施設利用許可申請書(
様式第1号)により指定管理者に申請しなければならない。
(1) 1階事務所
(2) 1階農産物等販売ブース
(3) 2階地域交流スペース
(4) 2階厨房
(5) 2階研修室
2 前項の規定による申請は、利用しようとする日の1か月前の日から7日前の日まで受け付けるものとする。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、この限りでない。
3 指定管理者は、第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、
条例第12条に規定する利用料を徴収し、土佐市立新居地区観光交流施設利用許可書(
様式第2号。以下「許可書」という。)により許可するものとする。
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条例第9条第1項の規定により、利用の許可を受けたもの(以下「利用者」という。)が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、利用する日の7日前までに土佐市立新居地区観光交流施設利用変更許可申請書(
様式第3号)により指定管理者に申請しなければならない。
5 指定管理者は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、既納の利用料の差額又は全額を徴収し、又は還付し、土佐市立新居地区観光交流施設利用変更許可書(
様式第4号)により許可するものとする。
6 利用者は、当該許可に係る施設の利用をするときは、当該利用に係る許可書を携帯し、管理者の要求があったときは、これを提示しなければならない。
7 第1項第1号から第4号までの利用者が施設を引き続いて利用することができる期間は、1年間とする。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、これを変更することができる。
8 第1項第5号の利用者が施設を引き続いて利用することができる期間は、3日間とする。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(利用料の納付)
第5条 施設の利用料は、利用許可申請書に添えて納付しなければならない。ただし、前条第7項に規定する利用者は、指定管理者と納付方法を協議して決定するものとする。
(特別の設備等の承認)
第6条 利用者が、当該施設等に特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用しようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
(利用終了の届出)
第7条 利用者は、
条例第17条の規定により、施設等を原状に回復したときは、速やかに指定管理者に届け出なければならない。
(利用料の減免)
第8条 条例第13条の規定による利用料の減免は、あらかじめ市長の承認を得るものとする。ただし、本市が主催又は共催する事業のために利用するときは、この限りでない。
(減免の手続)
第9条 利用料の減額又は免除を受けようとするものは、利用しようとする日の7日前までに、土佐市立新居地区観光交流施設利用料減免申請書(
様式第5号)により市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、審査のうえその可否を決定し、土佐市立新居地区観光交流施設利用料減免決定通知書(
様式第6号)により減額又は免除を承認又は不承認するものとする。
(利用料の還付)
第10条 条例第14条ただし書の規定による利用料の還付は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 利用する日の7日前までに利用の許可を取り消す旨の申請があったとき 全額の還付
(2) 前号に掲げるもののほか、利用の許可の変更により既納の利用料に差額が生じたとき 当該変更によって生じた額の還付
(還付の手続)
第11条 利用料の還付を受けようとするものは、土佐市立新居地区観光交流施設利用料還付申請書(
様式第7号)に当該利用に係る許可書を添えて、指定管理者に申請しなければならない。この場合において、前条第1号に該当して還付を受けようとする者は、利用の許可を取り消す旨の申請と同時に申請しなければならない。
2 指定管理者は、前項の規定による申請のあったときは、審査のうえその可否を決定し、土佐市立新居地区観光交流施設利用料還付通知書(
様式第8号)により申請者に通知し、利用料を還付するものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(指定管理者不在等期間の管理業務)
2 施設の管理を指定管理者が行うことができない場合の規定の適用については、第4条から第7条、第11条中及び
様式第1号から
様式第8号中「指定管理者」を「市長」に「利用料」を「使用料」に読み替えるものとする。
付 則(令和6年3月15日規則第8号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第4条関係)
様式第4号(第4条関係)
様式第5号(第9条関係)
様式第6号(第9条関係)
様式第7号(第11条関係)
様式第8号(第11条関係)