○土佐市立新居地区観光交流施設及び避難施設の設置及び管理に関する条例
平成27年12月15日条例第28号
土佐市立新居地区観光交流施設及び避難施設の設置及び管理に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、土佐市立新居地区観光交流施設及び避難施設(以下「交流施設」という。)の設置及び管理に関する事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 新居地区の振興による市全体の活性化を目的に交流施設を設置する。
(位置)
第3条 交流施設の位置は、土佐市新居38番地33とする。
(指定管理者による管理)
第4条 法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に交流施設の管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 別表の区分に掲げる施設(以下「施設」という。)の利用許可等に関する業務
(2) 施設の運営に関する業務
(3) 施設の利用料に関する業務
(4) 施設の維持及び管理に関する業務
(5) 前各号に掲げる業務のほか、市長が特に必要と認める業務
(休館日及び利用時間)
第6条 交流施設の休館日及び利用時間は、別に定める。
(利用者の範囲)
第7条 施設を利用することができる者は、原則として市内に住所を有する者又は市内に存する事業所等とする。ただし、指定管理者が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(行為の禁止)
第8条 施設を利用しようとする者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反する行為
(2) 他の者に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為
(3) 施設等を損傷する行為
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が管理運営上不適当と認める行為
(利用の許可等)
第9条 施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 前項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可事項の変更又は利用の取消しをしようとするときは、あらかじめ指定管理者にその許可を受けなければならない。
3 指定管理者は、前2項の許可について管理運営上必要な条件を付することができる。
(利用の不許可)
第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可をしないものとする。
(1) 第2条に規定する設置目的に反するとき。
(2) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。
(3) 施設等を損傷するおそれがあるとき。
(4) 暴力団(土佐市暴力団排除条例(平成22年条例第22号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)の活動に利用されると認めるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、施設の管理運営上支障があると認めるとき。
(利用許可の取消し等)
第11条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。
(1) 利用者がこの条例又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。
(2) 第9条第3項に規定する許可の条件に違反したとき。
(3) 偽り又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(4) 災害その他やむを得ない事情の生じたとき。
(5) 公益上の必要があると認めるとき。
2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において、利用者に損害が生じても、指定管理者は、その責めを負わない。
(利用料)
第12条 利用者は、施設の利用に係る料金(以下「利用料」という。)を、納入しなければならない。
2 利用料は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。利用料を変更しようとする場合においても同様とする。
3 利用料は、指定管理者の収入とする。
(利用料の減免)
第13条 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て、利用料を減免することができる。
(利用料の還付)
第14条 既に納付された利用料は還付しない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(目的外使用等の禁止)
第15条 利用者は、許可を受けた目的以外の目的に使用し、又は許可に伴う権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(設置の制限)
第16条 利用者は、施設に特別の設備を設置する等、現状を変更してはならない。ただし、市長の許可を受けたときは、この限りでない。
(原状回復の義務)
第17条 利用者は、施設の利用を終えたとき、又は利用の許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、直ちにその利用したものを原状に復さなければならない。
(損害賠償の義務)
第18条 利用者は、施設又は附属設備若しくは備品を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 第4条に規定する指定管理者の指定及び当該指定に関し必要な行為並びに利用料又は使用料の承認等は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
(指定管理者不在等期間の管理業務)
3 交流施設の管理を指定管理者が行うことができない場合の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第5条(見出しを含む。)

指定管理者

市長

第5条

利用料

使用料

第7条から第11条まで

指定管理者

市長

第12条第1項及び同条第2項(見出しを含む。)

利用料

使用料

第12条第2項

指定管理者があらかじめ市長の承認を得て

市長が

第12条第3項

利用料は、指定管理者

使用料は市

第13条見出し

利用料

使用料

第13条

指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て、利用料

市長が、特に必要があると認めるときは使用料

第14条(見出しを含む。)

利用料

使用料

別表

利用料

使用料

別表(第5条、第12条関係)

区分

利用料(1時間あたり)

1階事務所

無料

1階農産物等販売ブース

無料

2階地域交流スペース(1/3)

180円

2階地域交流スペース(2/3)

360円

2階地域交流スペース(全面)

540円

2階厨房

230円

2階研修室(1部屋)

70円

備考
1 利用料に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げた額を当該利用料の額とする。
2 利用料の上限額には、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額を含むものとする。